チュニジア
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 一般治安情勢
チュニジアの一般的な治安は比較的安定していますが、デモ隊と治安部隊との衝突、治安機関員を狙った襲撃、テロ組織の摘発等が散見されますので、治安情勢には十分注意してください。
2 犯罪発生状況
近年では、凶器を使った強盗事件やひったくり事件等、日本人が犯罪の被害に遭うケースもみられます。特に、外国人旅行者は標的となりやすいので、所持品(多額の現金、デジタルカメラ、スマートフォン、旅券等)の管理には十分な注意が必要です。
3 日本人の被害事例
(1)強盗
○チュニス市ラマルサ地区所在のフランス人学校付近の路上を歩行中のチュニス市在住者が、刃物を所持する男に押し倒され、ネックレスを強奪された。
○昼間、チュニス市内の公園でジョギング中、背後から接近してきたバイクの男二人組に暴行されスマートフォンを奪われた。
(2)スリ
○満員の路面電車(トラム)内で、手提げバッグのファスナーを開けられ、財布を盗まれた。
(3)ひったくり
○スマートフォンを操作しながら歩道を歩いていたところ、背後から接近してきたバイクに乗った男に、スマートフォンをひったくられた。
○昼間、中部スースの市街地を歩行中、首からひもで提げていたスマートフォンを、背後から歩いてきた男にひったくられた。
○夜、チュニス市内の路上でタクシーを待っていたところ、バイクの男二人組が接近し、持っていたスマートフォンをひったくられそうになった。
(4)置き引き
○電車内で座席横にリュックを置いていたところ、何者かにリュックに入れていた現金や旅券等が入った貴重品袋を盗まれた。
(5)侵入盗
○チュニス市内のホテルで、自室にバッグを残し外出したところ、外出中にバッグの中の現金を盗まれた。
○夜間、チュニス市内の居宅敷地内に泥棒が侵入し、離れの倉庫から電気工具類が盗まれた。
4 防犯対策
犯罪被害を未然に防ぐため、自らの防犯対策に留意し、滞在中は次の事項に注意してください。
(1)首都圏内にも治安の悪い地区が点在しており、観光地となっているメディナ(旧市街)でも、夜間の立ち入りを避けた方がよい場所がありますので、常に周囲の状況に注意を払うようにしてください。
(2)特にチュニスを含む観光地においては、電車内におけるスリやひったくり被害が発生していますので、手荷物等所持品の管理を厳重にするよう心掛けてください。
(3)ホテル等で、警備員が24時間配置されていても油断は禁物です。必ずドアや窓を十分に施錠する等基本的な安全対策を心掛けるようにしてください。
(4)宿泊施設は、一定水準以上の施設を利用し、野宿等は絶対にしないでください。
(5)女性は、肌の露出の多い服装は控えてください。
(6)金曜午後の礼拝前後はモスクに大勢の人が集まります。過去には礼拝後に反政府デモ等が行われたことがありますので、不測の事態を避けるために、極力近付かないようにするなど、十分注意してください。
5 テロ・誘拐
チュニジアのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_113.html )をご確認ください。
※在留邦人向け安全の手引き
在チュニジア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.tn.emb-japan.go.jp/files/100283779.pdf )も参照してください。- 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日チュニジア共和国大使館(電話:03-3511-6622)にご確認ください)
1 査証等
(1)短期滞在
観光、商用、知人訪問等を目的とする3か月以内の滞在予定者は、査証(ビザ)を取得する必要はありませんが、入国時に旅券の残存有効期間が滞在日数+3か月以上あることが必要です。
チュニジア政府観光局(https://www.tunisia.or.jp/guide/basics/#visa )
(2)中・長期滞在等
就業目的や3か月を超える滞在予定の場合は、無査証で入国後、滞在許可証を取得する必要があります。詳細は、駐日チュニジア共和国大使館(電話:03-3511-6622)にお問い合わせください。
2 違法薬物
違法薬物(麻薬類)の単純所持は懲役5年、組織的な密輸入は無期懲役と、違法薬物犯罪に対する罰則は重く定められています。知らないうちに麻薬の運び屋にされるおそれがあるので、空港等で見知らぬ人物から荷物の運搬を頼まれた場合は絶対に受け取らず、不審なものには関与しないようにしてください。
3 外貨申告・両替
2万チュニジア・ディナール(邦貨約93万円:1チュニジア・ディナール約46円(2023年12月7日現在))相当額の外貨を持ち込む場合、また、持込みがそれ以下の額でも、出国時に5,000チュニジア・ディナール相当額以上の外貨を持ち出す場合は、入国時に空港等の税関で申告する必要があります。これを怠り、出国の際に5,000チュニジア・ディナール相当額以上の外貨の持出しが発覚すると、外貨は没収され、場合によっては身柄を拘束されることがあります。
なお、チュニジア・ディナールから外貨に再両替する際には、外貨からの両替の際に銀行等で発行される両替証明書が必要になりますので、両替証明書は出国時まで保管しておいてください。また、チュニジア国内では日本円への両替はほとんどできませんので、注意が必要です。
チュニジア政府観光局(https://www.tunisia.or.jp/guide/basics/#customs )
4 出国税
チュニジアの滞在許可証を所持する長期滞在者の方は、出国の際、旅行税(60チュニジア・ディナール)を支払う必要があります。出国前に税務署(Recettes de finances)や空港の銀行窓口等で60チュニジア・ディナールの印紙を購入の上、出国審査に臨んでください。
5 チュニジア国籍の子どもの出入国許可
チュニジア国籍を有する18歳未満の子供(二重国籍を含む)が、保護者の同行なしでチュニジアを出国する場合、出国審査にあたり、両親のいずれか、または後見人等が署名した出国許可書(書式任意、市役所の証明付)の提示が求められることがあります。
また、チュニジア以外の国に居住するチュニジア国籍を有する18歳未満の子供(二重国籍を含む)が短期滞在・長期滞在に関わらず、保護者の同行なしでチュニジアに入国する場合も、両親のいずれか、または後見人等が署名した許可書を携行してください。- 滞在時の留意事項
1 国内移動
地方に移動する場合には、安全なルート・交通手段を選択するとともに、連絡が取れる体制を確保するよう努めてください。また、治安当局による検問が各主要道路で頻繁に行われていますので、旅券等の身分証明書は常に携行してください(紛失にはくれぐれもご注意ください)。なお、警察官等の停止命令には従うようにしてください。
2 写真撮影
大統領府、軍・警察関係施設、その他重要防護対象施設及びモスク内部の撮影は禁止されています(一般的にモスクにはイスラム教徒以外は立ち入ることができません)。
3 買・売春
買・売春ともに6か月から2年の禁固刑及び20~200チュニジア・ディナールの罰金刑、強制わいせつや強姦の罪は5年の禁固刑から極刑と定められる等、性犯罪に対しては重刑が科せられます。
4 タクシーの利用
各都市の市内では料金メーターの付いたタクシーを利用できます。チュニス国際空港や高級ホテルで客待ちをしているタクシーの中には、メーターを使用せず不当な料金を要求する者もいますので、利用前にドライバーに料金を確認することをおすすめします。なお、交通事故が多発していますので、シートベルトを必ず着用してください。
5 交通事情
(1)一般事情
チュニジアでは歩行者優先という考え方がない上、歩道に乗り上げて駐車することが一般的であるため、歩行者にとっても非常に危険な交通環境であることを念頭に置いてください。なお、特にラマダン(断食月)期間中は、多くのチュニジア人は日の出から日没まで飲食をしない上、深夜の飲食等で睡眠不足となることから、交通事故が多発する傾向にありますので、交通事故の被害に遭わないよう十分注意する必要があります。
(2)車の運転
チュニジアで車を運転する際には国際運転免許証等が必要です。突然の進路変更、信号無視、スピード違反、逆走等、交通法規を遵守しない運転手が多いことから、周囲の車に惑わされることなく、落ち着いて慎重な運転を心掛けてください。地方では、踏切に遮断機が設置されていないことが多く、車両と列車の接触事故が時折発生しているため、線路を横断する際には注意が必要です。
このような交通事情から、車(レンタカーを含む)を運転する際は事故に備えて十分な保険に加入するとともに、万が一、事故に遭った場合には、警察、保険会社(あるいはレンタカー会社)に連絡し、必要な措置について指示を得るようにしてください。
6 在留届
チュニジアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
7 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外からの在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、チュニジアで事件や事故、自然災害等が発生し、在チュジニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。- 風俗、習慣、健康等
1 宗教
チュニジアでは国民のほとんどがイスラム教徒です。イスラム教に限らず他人の信仰を冒とくするような言動は慎んでください。また、ラマダン(断食月)や夏季(7月~8月)は、官公庁、銀行や店舗の営業時間が短縮されるなど、生活のリズムが変わるので注意が必要です。特にラマダン期間中は、日中は観光ホテル等を除く一般の飲食店は営業していないことに加え、日没時にはイフタール(断食明け最初の食事)のため、タクシー等の交通手段がなくなりますので、注意が必要です。
2 気候
夏季は日差しが強く、内陸部や南部砂漠地帯だけでなく、チュニスでも気温が40度以上になることもあるので、外出の際は肌の露出を避け、日焼け止めクリームの塗布、帽子やサングラスの着用、十分な水分補給等の暑さ対策を心掛けてください。ラマダンが夏季になる場合には、特に水分補給に留意してください。
3 飲酒
チュニジアでは、リゾート地域や一部観光地のレストラン等では飲酒が可能ですが、その他の地域の飲食店や公共の場(ビーチや遺跡、公園等を含む)での飲酒は認められていませんので、注意してください。
4 医療・衛生
(1)経口感染症
A型肝炎、腸チフス等の経口感染症や食中毒にかかる日本人もいますので、生の魚介類や野菜、生水、氷等には十分注意する必要があります。食品は十分加熱し、飲料水はミネラルウォーターを利用することをおすすめします。
(2)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/tunisie.html )において、チュニジア国内の衛生・医療情報等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
https://www.forth.go.jp/index.html
(3)医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
5 海外旅行保険への加入
海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。- 緊急時の連絡先
◎警察(国内共通) :TEL 197
◎消防(国内共通) :TEL 198
◎救急車(国内共通):TEL 190
◎在チュニジア日本国大使館:
TEL 71-791-251、71-792-363
国外からは(国番号261)71-791-251、71-792-363- 問い合わせ先
(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4475
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地大使館連絡先)
○在チュニジア日本国大使館
住所:9 Rue Apollo XI,1082 Mahrajene-Tunis, Tunisie (B.P. 163, Cite Mahrajene 1082 Tunis)
電話:71-791-251、71-792-363
国外からは(国番号261)71-791-251、71-792-363
FAX:71-786-625
国外からは(国番号261)71-786-625
ホームページ:https://www.tn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。