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セーシェル
安全対策基礎データ

更新日 2026年02月26日

1 犯罪発生状況
セーシェルでは薬物中毒者が成年人口の1割程度いるとされており、特に夜間やビーチ等におけるスリ、置き引き等の一般犯罪が発生していますが、強盗、誘拐、殺人等の凶悪犯罪はほとんど発生しておらず、またギャング集団やテロリスト等の脅威情報も確認されていませんので、治安情勢は他のアフリカ諸国と比べ安定しています。他方、夕方5時以降は多くの店が閉まり人通りも少なくなる上、街灯もまばらで、場所によっては薬物中毒者、浮浪者、物乞い等が現れ、声をかけられることもありますので、特に夜間の一人歩きは避けてください。

2 防犯対策
防犯対策については、「安全の手引き(https://www.sc.emb-japan.go.jp/files/100448873.pdf )」をご確認ください。

(手続きや規則に関する最新の情報については、日本国内にセーシェル大使館はありませんので、日本を管轄する在北京セーシェル大使館(電話:+8610-85325655 e-mail:china@seychellesemb.com )にお問い合わせください。)
1 査証
(1)短期滞在
観光旅行等の短期滞在(90日以内)については、査証の取得は不要ですが、入国前に所定のウェブサイトから電子渡航申請(Seychelles Electronic Border System)を行い(以下2参照)、事前に渡航許可(Travel Authorization)を取得する必要があります。その上で、セーシェル入国時の空港での入国審査において、旅券、復路の航空チケット、宿舎の予約確認書、滞在の全日程をまかなえるだけの十分な資金(1日あたり最低150米ドル)等の条件を満たすことができれば、出国予定日までの短期滞在許可(Visitor's Permit)を取得できます。短期滞在許可によって認められる滞在期間は、最長90日までです。セーシェル入国の際は、セーシェルを出国する日までの残存有効期間を有する旅券が必要です。
(2)短期滞在許可の延長
入国時の入国審査によって認められる短期滞在期間は、最長90日までですが、それ以降の滞在期間の延長を希望する場合は、滞在許可延長申請書、滞在許可証、旅券、復路の航空チケットを準備の上、ビクトリア市内にあるセーシェル入国管理局にて申請する必要があります。手数料は、滞在を延長する都度 5,000セーシェル・ルピー(約56,000円)かかり、最長1年までの延長が可能です。ご不明な点等は入国管理局(電話番号:+248 429 3636 または+248 429 3600)にお問い合わせください。

(3)長期滞在
長期滞在の場合、滞在目的に応じ、就労許可、居住許可、永住許可、家族滞在許可等の取得手続きをする必要があります(就労許可などセーシェル入国前に手続きが必要な場合があります)。ご不明な点は入国管理局(電話番号:+248 429 3636 または+248 429 3600)にお問い合わせください。なお、長期滞在の場合も入国前に電子渡航申請を行い(以下2参照)、事前に渡航許可(Travel Authorization)を得る必要があり、更に長期滞在の場合は出国する都度、電子渡航申請と同サイトから出国申請(Embarkation Form)を提出する必要があります。

2 電子渡航申請
セーシェル入国に際しては、入国前に電子渡航申請システムのウェブサイト(https://seychelles.govtas.com/ )から渡航申請を行い、事前に渡航許可(Travel Authorization)を取得する必要があります。申請は、入国の30日前から可能で、有料になります(希望処理時間に応じ10~70ユーロ、クレジットカード払い)。前述のウェブサイトにアクセスし、渡航者や渡航日程、税関申告に関する情報を入力するほか、以下の書類をシステム上にアップロードし提出する必要があります。
・旅券の顔写真ページ
・顔写真
・黄熱予防接種国際証明書(イエローカード)(汚染地域からの入国者のみ)
・ホテル予約確認書(英語または仏語)
・航空券予約確認書(英語または仏語)
・その他(長期滞在の就労者の場合は就労許可証等)

  申請に関するご不明な点は、電子渡航申請システムの窓口(電話番号:+248 251 9717、メールアドレス:support@govtas.com )にお問い合わせください。

3 検疫
黄熱汚染地域経由で入国する場合は、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示を求められます。イエローカードの有効期間については、2016年7月11日以降は「接種10日後から生涯有効」へと変更され、すでにお持ちの有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます。黄熱の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )をご参照ください。

4 外貨申告
5万セーシェル・ルピー(約56万円)相当額以上を持ち込む場合は申告が必要です。

5 通関
(1)持込み禁止品
武器・弾薬、放射性物質、違法薬物、偽通貨、ポルノ雑誌・DVD等、左ハンドル車、産業廃棄物等。なお、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み・持出しの手続きについては、後述の「風俗、習慣、健康等」の「4 医薬品の持込み、持出し」をご参照ください。
(2)申告が必要なもの
以下の範囲を超える品物を持ち込む場合は申告が必要です。
ア 香水
200ミリリットル
イ 酒類
4リットル(アルコール度数が16%を超える2リットルの品物及びアルコール度数が16%以下の2リットルの品物、又はアルコール度数が16%以下の4リットルの品物)
ウ たばこ類
紙巻きたばこ200本、シガリロ100本、葉巻50本、その他たばこ製品200グラム
エ その他の品物
5,000セーシェル・ルピー(約56,000円)相当
   (18歳未満の渡航者は3,000セーシェル・ルピー(約34,000円)相当)
(3)持出し禁止品
   輸出許可証のないココ・デ・メール(双子ヤシ)、亀、魚介類等。
(4)ペットの持込み
ペットを持ち込む場合は、所定の手続きおよび検査を受ける必要があり ます。詳しくはセーシェル農業・気候変動・環境省(電話番号:+248 467 0500、メールアドレス:info@env.gov.sc )にお問い合わせください。
(5)その他持込制限品等 
持込品によって担当省庁が変わりますので、詳しくはセーシェル外務・観光省(電話番号:+248 467 1300、メールアドレス:info@seychelles.travel )にお問い合わせください。

1 旅行制限
  特にありません。

2 写真撮影の制限
国会議事堂、大統領府、軍事施設などの写真撮影は控えること。明示的に写真撮影を禁止していない場合も事前に撮影許可を得るのが望ましい。

3 取締法規等
(1)違法薬物所持で逮捕され有罪となった場合は、最低でも5年の懲役刑に処されます。
(2)飲酒について、路上、公共の場所、路上の車両内での飲酒は1年以下の禁錮又は1,000ルピー以下の罰金が課されますので、控えてください

4 自動車の運転
国際運転免許証があれば、到着日から3か月間は車の運転が可能です。現地運転免許証の取得にあたっては、国際運転免許証または当館発行の自動車運転免許証抜粋証明、パスポート、現地身分証をSeychelles Licensing Authorityに持参し所定の手続を行う。セーシェルの公道は左側通行(右ハンドル)です。

5 交通事情
(1)セーシェルでは無理な追い越しやスピード超過、脇見運転、飛び出し等が あるので注意が必要です。また、山間部は道幅も狭くガードレール等の安全措置も十分に施されていないため、走行時には細心の注意を払ってください。
(2)駐車場は国内に点在していますが、ビクトリア市内の駐車場は殆どが有料で最寄りの郵便局で支払う必要があります。違法駐車をした場合は、罰金が科せられますので注意してください。
(3)レンタカーを借りる際は、補償限度額等、保険条項を必ず確認してください。
(4)交通事故に遭った場合は、警察(999番)を呼ぶとともに、ケガ人がいる場合は救急車(151番)を呼び、現場の状況は動画や写真等で記録しておくことが望ましいです。本来、警察が来るまで車を動かすべきではないですが、周囲の野次馬が騒ぐ、他の車から巻き込み事故に遭う等の可能性がある場合は、事故相手に名前と電話番号を確認するとともに、動くことを伝えて、現場から離れて安全な場所へ移動してください。その際、特に状況を記録するために、動画や写真で撮っておくことが望ましいです。また、保険会社に保険を適用させるために事故当日又は後日警察から事故証明書(Police Report)を入手する必要があります。

6 在留届
  旅券法第16条により、外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館または総領事館に在留届を提出することが義務づけられています。セーシェル日本大使館では、災害や大規模事故等の緊急事態が発生した際に、在留届の情報をもとに皆様の安否確認を行ったり、必要な情報提供を行っておりますので、提出にご協力をお願いいたします。

(在留届の活用例)
• 事件事故等に遭遇した場合、「在留届」に登録された情報をもとに安否の確認や援助など
• 各種証明書の申請手続
• パスポートの発給申請
• 電子メールによる安全情報の配信(メールアドレスが登録されている方のみ)

 在留届は、外務省オンライン在留届(ORRネット)(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を使用し、ご自宅や会社のパソコンやスマートフォンからインターネットを通じて簡単に提出できます。オンライン在留届を利用すれば、在留届の記載事項変更や帰国届の提出も簡単ですのでぜひご利用ください

7 たびレジ
在留届の提出義務がない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、セーシェルで事件や事故、自然災害等が発生し、在セーシェル日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
セーシェルの人口は約12万人で、そのうち約10万人がセーシェル人です。セーシェル人はヨーロッパ系・アフリカ系・インド系のルーツを持つ人々が多く、非セーシェル人では約半分がインド人で、続いてスリランカ人、バングラデシュ人、マダガスカル人、ケニア人、ネパール人、フィリピン人が多く居住しています。また、人口の約9割はマヘ島に居住しており、観光客が多く訪れるプララン島やラ・ディーグ島にも居住者はいるものの、多くの島は無人島になります。宗教は、約8割がキリスト教(うち約6割がカトリック)でありますが、ビクトリア市内には教会の他にモスク、ヒンドゥー教寺院も存在する等、互いの宗教観を尊重し合い、平和的に共存しています。

2 衛生事情
(1)飲用には生水ではなく、ミネラルウォーターの利用を心掛け、青果物を食す場合は事前によく洗うことを推奨します。
(2)デング熱、チクングニア熱など、蚊が媒介する感染症があります。予防のため十分な防蚊対策を行ってください。
(3)ビーチが多いですが、ウニやクラゲに加え、ウミヘビやミノカサゴ、ストーンフィッシュ、アカエイ、オニヒトデ等の有毒な海洋生物やサメと遭遇する危険がありますので十分に注意してください。
(4)街中の野良犬にはむやみに近づかないようにしてください。万が一噛まれた場合は、破傷風や狂犬病に対する予防接種も念頭に医療機関を受診してください。

3 医療事情(医療機関の状況、救急医療体制等)
セーシェルでは、応急処置や軽度の疾患に対する外来診療、歯科治療は対応可能です。しかしながら当地で病気・ケガ等により深刻な状態となり、開頭や開胸、開腹手術が必要な場合や国内での治療が困難な場合には、医療先進国に緊急移送する必要があり、多額の費用が発生します。万一に備え、緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入をおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
 「世界の医療事情」において、セーシェル国内の衛生・医療事情、主要な病院の連絡先等を案内していますので、こちらのページもご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/seychelles.html
 各病院の連絡先はセーシェル保健省ウェブサイト(https://www.health.gov.sc/ )内のContact Us欄をご確認ください。

4 医薬品の持込み、持出し
(1)セーシェル入国時に持ち込みが制限・禁止されている医薬品があります。詳しくは、セーシェル保健省公衆衛生局医薬品規制部(Ministry of Health, Public Health Authority Medicines Regulatory Unit、電話番号: +248 438 8016、メールアドレス: customerservice@health.gov.sc )にお問い合わせください。
(2)医療用麻薬および医療用向精神薬、その他の処方薬については、事前に上記の担当部局に対し、以下の書類を提出した上で、同部局から当該医薬品の持込許可証(Authorization Letter)を取得する必要があります。
ア 渡航者の有効な旅券の写し
イ 旅程表
ウ 医療用麻薬に関する許可証
渡航者が医学的症状を有する条件を満たし、医薬用麻薬の許可が得られたことを証明し、処方された国の法律に基づいて発行されたもの。
エ 処方の根拠となる診断名、医薬品名、用法用量、期間等が記載された主治医の診断書
オ 有効な処方箋の写し(処方箋は最近のもので、セーシェルの滞在期間が記載されたもの。調合・投与された日および合計量が必要。)
カ 製品概要 (SmPC)または処方情報(Prescribing Information)に記載された製品名、登録番号、定量的・定性的組成、投薬形態、製造者、パッケージの大きさ。可能であれば、製品の写真を提供する。

※提出書類はすべてセーシェルの公用語(英語またはフランス語)に正式に翻訳される必要があります。翻訳された書類は、署名入りの元の書類に加えて提出する必要があります。
※提出書類はすべて鮮明で判読可能な必要があります。
※担当部局が提出書類の処理や各該当国の関連法の精査を行うのに10営業日かかるため、余裕をもって書類を提出する必要があります。許可が得られたら、公衆衛生局から条件を満たす渡航者に対し許可証(Authorization Letter)が発行されます。
※渡航者が前述の許可証を取得した上で出入国の際に所持できる量は、滞在期間に応じた必要な分量および不測の事態に備えた10日分の追加の分量のみです。ただし、個人利用の場合、所持できる分量は最大3か月分までに限られています。

(3)市販薬について、個人利用の目的で3か月を超える分量を持ち込む場合は、医薬品を輸入する許可(ライセンス)を取得する必要があります。詳しくは、前述の担当部局にお問い合わせください。

5 自然災害
サイクロンベルトから外れており大規模自然災害に見舞われることは少ないですが、雨季(10月~3月)には、土砂崩れの危険性が高くなるため、注意してください。

6 ハーグ条約
セーシェルは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権(親権)を侵害する形で子どもを常居所地国(元々住んでいた国)であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り又は留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )をご覧ください。

○警察、消防:999
 救急車:151
○各警察署の連絡先(https://www.police.gov.sc/contact/directory
(マヘ島)
  中央署:+248 428 8054 / 428 8055
  モン・フルリ(Mont Fleuri)署:+248 428 8067 / 252 3984
  ボー・バロン(Beau Vallon)署:+248 428 8095 / 428 8097
  アンス・ロワイヤル(Anse Royale)署:+248 428 8133
(プララン島)
  プララン(Praslin)署:+248 428 8123 / 428 8120 / 430 3515
(ラ・ディーグ島)
  ラ・ディーグ(La Digue)署:+248 428 8128 / 252 3981

(現地公館等連絡先)
○在セーシェル日本国大使館
 住所:Maison Esplanade 5th Floor,
Rue de la Possesion, Victoria, Mahe, Seychelles
 電話:+248 439 9900
 FAX:+248 439 9922
 領事メールアドレス:ryouji@vi.mofa.go.jp
 ホームページ:https://www.sc.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
Facebook: https://www.facebook.com/JapaninSeychelles

(外務省関係課室連絡先)
○外務省
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:外務省代表03-3580-3311
○領事局海外邦人緊急事態課(テロ・誘拐関連)(内線9850)
○領事局海外邦人安全支援室(テロ・誘拐関連を除く)(内線5145)
○領事局政策課(感染症関連)(内線5972)
○領事局旅券課(内線2313、4941)
○領事局ハーグ条約室(内線5042)
○領事サービス室(内線2901)
○海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (フィーチャーフォン版)

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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