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セーシェル
安全対策基礎データ

更新日 2024年11月11日

1 一般治安情勢及び防犯対策
 セーシェルは、他のアフリカ諸国と比べ治安は落ち着いており、凶悪犯罪の発生は少ない一方、窃盗、暴行、侵入盗等の一般犯罪は発生していますので(注1)、注意が必要です。夕方5時以降は多くの店が閉まり人通りも少なくなる上、街灯もまばらになりますので、夜の一人歩きは避けてください。また、近年は若年層を中心に違法薬物の使用が社会問題となっており(注2)、警察も取り締まりを強化しているため、不審な人物には不用意に近寄らないようにしてください。
その他詳細は、在セーシェル日本大使館が在留邦人および旅行者向けに作成した「安全の手引き(https://www.sc.emb-japan.go.jp/files/100448873.pdf )」をご確認ください。

(注1)2023年6月から2024年6月までの一般犯罪件数について、件数が最も多い犯罪順に、窃盗1,404件、暴行1,047件、侵入盗686件、放火456件(セーシェル国家統計局)。
(注2)2023年6月から2024年6月までの薬物事案件数は1,095件(セーシェル国家統計局)。セーシェル人の成人の約10%が麻薬、コカイン、ヘロイン等に依存。

2 テロ・誘拐
 現時点でテロ組織や反政府組織の活動は確認されていませんが、テロ事件は欧米やアジア、アフリカなど世界中で発生しています。近年では、単独犯によるテロや一般市民が多く集まる公共交通機関等(ソフトターゲット)を標的としたテロが頻発しているほか、昨今のガザ情勢を受けてテロの脅威が世界各地で高まる可能性があります。テロはどこでも起こり得ること、日本人も標的となり得ることを十分に認識し、海外安全ホームページや報道等により最新の治安情報の入手に努め、十分な安全対策を講じるよう心掛けてください。

3 近年発生した主な事案
 近年、セーシェルでは以下の事案(事件・事故、その他不審な事案)が発生していますので、注意してください。
(1)2024年10月18日夜、マヘ島内商業港の敷地内で火災が発生。19日未明まで消火活動が行われ、付近のガソリンスタンド前から一時立ち入りが閉鎖。原因不明。
(2)2024年4月から、マヘ島内の小中学校、国民議会や最高裁判所、空港等で、化学物質系の気体の異臭事件が5件以上発生(児童等が呼吸不全や頭痛等の体調不良)。警察は事件として捜査中。
(3)2024年3月、外国籍の在留外国人女性3名がマヘ島コポリア・トレイルで強盗被害。
(4)2023年12月7日未明、マヘ島プロビデンス地区で建設会社の爆薬庫の爆薬が爆発。マヘ島北部での大雨による洪水被害も受け、ラムカラワン大統領が非常事態宣言を発出。爆発により建設会社の本社が壊滅し、周辺に13メートルのクレーターができ、178名が負傷した。爆発の衝撃で近隣地域の住宅や建物の窓や屋根等が破壊されたほか、マヘ島国際空港の施設も損傷を受けた。警察は事件として捜査中。
(5)その他、交通事故や水難事故等

(手続きや規則に関する最新の情報については、在北京セーシェル大使館(電話:+8610-85325655 e-mail:china@seychellesemb.com)にお問い合わせください。)

1 査証
(1)短期滞在
 観光旅行等の短期滞在にあたり、査証の取得は不要ですが、入国前に所定のウェブサイトから電子渡航申請を行い(以下2参照)、事前に渡航許可(Travel Authorization)を取得する必要があります。その上で、セーシェル入国時の空港での入国審査において、旅券、復路の航空チケット、宿舎の予約確認書、滞在の全日程をまかなえるだけの十分な資金(1日あたり最低150米ドル)等の条件を満たすことができれば、出国予定日までの短期滞在許可(Visitor's Permit)を取得できます。短期滞在許可によって認められる滞在期間は、最長3か月までです。セーシェル入国の際は、セーシェルを出国する日までの残存有効期間を有する旅券が必要です。  
(2)長期滞在
 長期滞在の場合、滞在目的に応じ、就労許可、居住許可、永住許可、家族滞在許可等の取得手続きをする必要があります。就労許可などセーシェル入国前に手続きが必要な場合があります。詳しくはセーシェル入国管理局ホームページ(http://www.ics.gov.sc/ )をご確認いただき、ご不明な点は入国管理局(電話番号:+248 429 3636 または+248 429 3600)にお問い合わせください。
 なお、セーシェルに入国するためには、入国前に所定のウェブサイトから電子渡航申請を行い(以下2参照)、事前に渡航許可(Travel Authorization)を得る必要があります。さらに、長期滞在者は出国する度毎に、前述のウェブサイトから出国申請(Embarkation Form)を提出する必要があります。
(3)短期滞在許可の延長
 入国時の入国審査によって認められる短期滞在期間は、最長3か月までです。それ以降の滞在期間の延長を希望する場合は、滞在許可延長申請書(注)、滞在許可証、旅券、復路の航空チケットを準備の上、ビクトリア市内にあるセーシェル入国管理局にて申請する必要があります。手数料は、滞在を延長する毎に 5,000セーシェル・ルピー(約57,000円)かかり、最長1年までの延長が可能です。

(注)滞在許可延長申請書は、セーシェル入国管理局ホームページ(http://www.ics.gov.sc )より入手できます。

2 電子渡航申請
 セーシェル入国に際しては、入国前に電子渡航申請システム(Seychelles Electronic Border System)のウェブサイト(https://seychelles.govtas.com/ )から渡航申請を行い、事前に渡航許可(Travel Authorization)を取得する必要があります。申請は、入国の30日前から可能で、有料です(希望処理時間に応じ10~70ユーロ、クレジットカード払い)。前述のウェブサイトにアクセスし、渡航者や渡航日程、税関申告に関する情報を入力するほか、以下の書類をシステム上にアップロードし提出する必要があります。
○旅券の顔写真ページ
○顔写真
○黄熱予防接種国際証明書(イエローカード)(汚染地域からの入国者のみ)
○ホテル予約確認書(英語または仏語)
○航空券予約確認書(英語または仏語)
○その他(長期滞在の就労者の場合は就労許可証等)

 申請に関するご不明な点は、電子渡航申請システムの窓口(電話番号:+248 251 9717、メールアドレス:support@govtas.com)にお問い合わせください。

3 検疫
 黄熱汚染地域経由で入国する場合は、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示を求められます。イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は「接種10日後から生涯有効」へと変更され、すでにお持ちの有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます。
 黄熱の詳しい説明は、次の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
※厚生労働省検疫所ホームページ:https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html

4 外貨申告
 5万セーシェル・ルピー(約3,500米ドル)相当額以上を持ち込む場合は申告が必要です。

5 通関
(1)持込み禁止品
 武器・弾薬、放射性物質、違法薬物、偽通貨、ポルノ雑誌・DVD等、左ハンドル車、産業廃棄物等。
 なお、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み・持出しの手続きについては、後述の「風俗、習慣、健康等」の「4 医薬品の持込み、持出し」を参照ください。
(2)免税範囲
 以下の範囲を超える品物を持ち込む場合は申告が必要です。
 ア 18歳以上の渡航者
 ○香水:200ミリリットル
 ○酒類:4リットル(アルコール度数が16%を超える2リットルの品物およびアルコール度数が16%以下の2リットルの品物、またはアルコール度数が16%以下の4リットルの品物)
 ○たばこ類:紙巻きたばこ200本、シガリロ100本、葉巻50本、その他たばこ製品200グラム
 ○その他の品物:5,000セーシェル・ルピー(約350米ドル)相当
 イ 18歳未満の渡航者
 ○香水:200ミリリットル
 ○その他の品物:3,000セーシェル・ルピー(約210米ドル)相当
(3)持出し禁止品
 輸出許可証のないココ・デ・メール(双子ヤシ)、亀、魚介類等。
(4)ペットの持込み
 ペットを持ち込む場合は、所定の手続きおよび検査を受ける必要があります。詳しくはセーシェル農業・気候変動・環境省にお問い合わせください。
 セーシェル農業・気候変動・環境省
 電話番号:+248 467 0500
 メールアドレス:info@env.gov.sc
(5)その他持込制限品等
 持込品によって担当省庁が変わりますので、詳しくはセーシェル外務・観光省にお問い合わせください。

 セーシェル外務・観光省
 電話番号:+248 467 1300
 メールアドレス:info@seychelles.travel

1 旅行制限
 特にありません。

2 写真撮影の制限
 軍事施設、大統領府等は撮影制限があります。また、私有地を撮影する場合は、事前に家主の許可を得ることをおすすめします。

3 取締法規等
 違法薬物所持で逮捕され有罪となった場合は、最低でも5年の懲役刑に処されます。

4 自動車の運転
 国際運転免許証があれば、到着日から3か月間は車の運転が可能です。3か月以上運転をする場合には、セーシェル当局が発行する運転免許証への切替えが必要です。

5 交通事情
(1)歩行者優先のルールが守られており比較的マナーも良いですが、時折無理な追い越しや飛び出し等があるので注意が必要です。また、山間部はつづら折りになっており、道幅も狭くガードレール等の安全措置も十分に施されていないため、走行時には細心の注意を払ってください。シートベルトの着用も前後座席ともに義務付けられています。
(2)駐車場は国内に点在していますが、ビクトリア市内の駐車場はほとんどが有料で、至近の郵便局で支払うことになっています。違法駐車をした場合は、罰金が科せられますので注意してください。

6 在留届
 セーシェルに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在セーシェル日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、セーシェルで事件や事故、自然災害等が発生し、在セーシェル日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
 セーシェル国民の約90%がキリスト教(主にカトリック)を信仰していますが、国内には教会の他にもモスク、ヒンドゥー教寺院も存在するなど、互いの宗教観を尊重し合い平和的に共存しています。人口の大多数をクレオール系が占め、穏やかな国民性です。

2 衛生事情
(1) 飲用には生水ではなく、ミネラルウォーターの利用を心掛け、青果物を食す場合は事前によく洗うことを推奨します。
(2) デング熱、チクングニア熱、フィラリアなど、蚊が媒介する感染症があります。予防のため十分な防蚊対策を行ってください。
(3) ビーチが多いですが、ウニやクラゲに加え、ウミヘビやミノカサゴ、ストーンフィッシュ、アカエイ、オニヒトデ等の有毒な海洋生物やサメと遭遇する危険がありますので十分に注意してください。
(4) 街中の野良犬にはむやみに近づかないようにしてください。

3 医療事情(医療機関の状況、救急医療体制等)
 セーシェルでは十分なレベルの医療を受けることは困難です。当地で病気・ケガ等により深刻な状態となり、開頭や開胸、開腹手術が必要な場合や国内での治療が困難な場合には、医療先進国に緊急移送する必要があり、多額の費用が発生します。万一に備え、緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入をおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
 「世界の医療事情」において、セーシェル国内の衛生・医療事情、主要な病院の連絡先等を案内していますので、こちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/seychelles.html
 各病院の連絡先はセーシェル保健省ウェブサイト(https://www.health.gov.sc/ )内のContact Us欄をご確認ください。

4 医薬品の持込み、持出し
(1) セーシェル入国時に持ち込みが制限・禁止されている医薬品があります。詳しくは、次の担当部局にお問い合わせください。
セーシェル保健省公衆衛生局医薬品規制部
(Ministry of Health, Public Health Authority Medicines Regulatory Unit)
電話番号: +248 438 8016
メールアドレス: customerservice@health.gov.sc

(2) 医療用麻薬および医療用向精神薬、その他の処方薬については、事前に上記の担当部局に対し、以下の書類を提出した上で、同部局から当該医薬品の持込許可証(Authorization Letter)を取得する必要があります。
○渡航者の有効な旅券の写し
○旅程表
○医療用麻薬に関する許可証
 渡航者が医学的症状を有する条件を満たし、医薬用麻薬の許可が得られたことを証明し、処方された国の法律に基づいて発行されたもの。
○処方を証明し、処方のための養生法(服用量、回数、期間等)が詳述された治療専門医の診断書
○有効な処方箋の写し(処方箋は最近のもので、セーシェルの滞在期間が記載されたもの。調合・投与された日および合計量が必要。)
○製品概要 (SmPC)または処方情報(Prescribing Information)に記載された製品名、登録番号、定量的・定性的組成、投薬形態、製造者、パッケージの大きさ。可能であれば、製品の写真を提供する。

※提出書類はすべてセーシェルの公用語(英語またはフランス語)に正式に翻訳される必要があります。翻訳された書類は、署名入りの元の書類に加えて提出する必要があります。
※提出書類はすべて鮮明で判読可能な必要があります。
※担当部局が提出書類の処理や各該当国の関連法の精査を行うのに10営業日かかるため、余裕をもって書類を提出する必要があります。許可が得られたら、公衆衛生局から条件を満たす渡航者に対し許可証(Authorization Letter)が発行されます。
※渡航者が前述の許可証を取得した上で出入国の際に所持できる量は、滞在期間に応じた必要な分量および不測の事態に備えた10日分の追加の分量のみです。ただし、個人利用の場合、所持できる分量は最大3か月分までに限られています。
(3) 市販薬について、個人利用の目的で3か月を超える分量を持ち込む場合は、医薬品を輸入する許可(ライセンス)を取得する必要があります。詳しくは、前述の担当部局にお問い合わせください。

5 自然災害
 サイクロンベルトから外れており大規模自然災害に見舞われることは少ないですが、雨季(10月~3月)には、土砂崩れの危険性が高くなるため、注意してください。

6 ハーグ条約
 セーシェルは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権(親権)を侵害する形で子どもを常居所地国(元々住んでいた国)であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

(セーシェル国内の連絡先)
○警察、消防:999
 救急車:151

○各警察署の連絡先(https://www.police.gov.sc/contact/directory
(マヘ島)
  中央署:+248 428 8054 / 428 8055
  モン・フルリ(Mont Fleuri)署:+248 428 8067 / 252 3984
  ボー・バロン(Beau Vallon)署:+248 428 8095 / 428 8097
  アンス・ロワイヤル(Anse Royale)署:+248 428 8133
(プララン島)
  プララン(Praslin)署:+248 428 8123 / 428 8120 / 430 3515
(ラ・ディーグ島)
  ラ・ディーグ(La Digue)署:+248 428 8128 / 252 3981

○在セーシェル日本国大使館:+248 439 9900

 ○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
 ○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連除く)(内線)5145
 ○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
 ○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
 ○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
 ○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館等連絡先)
○在セーシェル日本国大使館
 住所:Maison Esplanade 5th Floor, Rue de la Possesion, Victoria, Mahe, Seychelles
 電話:+248 439 9900
 FAX:+248 439 9922
 メールアドレス:ryouji@vi.mofa.go.jp
 ホームページ:https://www.sc.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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