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ザンビア
安全対策基礎データ

更新日 2022年12月07日

 在ザンビア日本国大使館では、「安全の手引き」を作成しており、犯罪発生状況および防犯対策について掲載しています。「安全の手引き」は、外務省の海外安全ホームページ(https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100272498.pdf )で閲覧することができます。また、大使館で直接お渡しすることも可能です。犯罪発生状況および防犯対策については、「安全の手引き」の該当箇所をご参照ください。

 手続きや規則に関する最新の情報については、ザンビア出入国管理局ホームページ(https://www.zambiaimmigration.gov.zm/ )または駐日ザンビア共和国大使館ホームページ(https://www.zambia.or.jp/index-j.html )をご確認ください。

1 査証・出入国審査等
(1)査証(ビザ)
 2022年11月7日より、日本の旅券(パスポート)所持者がザンビアに短期滞在するにあたっては、査証(ビザ)の取得は不要となりました。詳細は、在ザンビア日本国大使館で案内している査証制度の変更の案内(https://www.zm.emb-japan.go.jp/files/100421120.pdf )をご確認ください。
 なお、長期滞在(一般及び観光目的は90日以上、商用目的は30日以上)の場合は、滞在許可証(イミグレーション・パーミット)の申請が必要です。
(2)滞在許可証(イミグレーション・パーミット)
 長期滞在(一般及び観光目的は90日以上、商用目的は30日以上)の場合は、電子的に(オンラインで)滞在許可証の申請が必要です。滞在許可証の詳細は、ザンビア出入国管理局ホームページの滞在許可証案内ページ(https://www.zambiaimmigration.gov.zm/permit-types/ )及び手数料一覧ページ(https://www.zambiaimmigration.gov.zm/for-residents/pricing-page/ )をご確認ください。
 なお、雇用滞在許可証(Employment Permit)は、原則としてザンビアに滞在しながらの申請は認められておりません。ザンビア国内の労働等のため、雇用滞在許可証の取得が必要な方は、雇用主を通じて電子申請により日本で雇用滞在許可証を取得後、ザンビアへ渡航してください。

※雇用滞在許可証の申請には、雇用滞在許可証(Employment Permit)の申請にあたっては、警察証明が必要です。日本の各都道府県警察本部で直接手続きすることができます。なお、在ザンビア日本国大使館でも上記証明を申請することは可能ですが、各警察本部へ外務省を経由しての手続きとなり、取得まで概ね3か月を要します。このため、日本で取得することを推奨します。
(警察証明に関する問い合わせ先)
 ・各都道府県警察本部
 ・外務省領事サービス室証明班 TEL:03-3580-3311(外務省代表)
  オペレーターにつながりますので、内線「2308」と伝えてください。

2 出入国審査等
(1)黄熱病流行国(感染する危険のある国:2022年11月22日現在42カ国)からの入国の際、黄熱予防接種証明書(イエローカード)が要求されます。また、乗り継ぎのため、これらの国の空港に12時間以上滞在した渡航者も同様に要求されます。最新情報については、厚生労働省検疫所ホームページの黄熱病情報ページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )または、WHOのInternational travel and health(ITH)(https://www.who.int/publications/i/item/9789241580472 )をご確認ください。なお、イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます(参考:https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。
(2)出入国時に通関で申告対象の物品等を所持しているにも関わらず、申告せずに税関の荷物検査で発覚した場合、密輸を疑われ、罰金を科される等のトラブルとなります。無用のトラブルを避けるためにも申告対象の所持品等がある場合は、事前に申告してください。
 一方、申告対象の物品が無いにも関わらず、空港職員から不明確な支払い等を請求された場合や支援が必要な際は、在ザンビア日本国大使館にご連絡ください。
(3)その他、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、最新情報については、在ザンビア日本国大使館ホームページ(https://www.zm.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html )を事前にご確認ください。

3 外貨申告
 外貨持込制限はありませんが、5,000米ドル相当を超える外貨の持込み・持出しは、所定の用紙に基づく外貨申告を必要とします。また、銀行やホテル等で両替した場合は、必ず両替証明書の交付を受け、出国時に提示できるようにしておく必要があります。なお、外貨からザンビア・クワチャへの両替時には、旅券(パスポート)等の身分証明の提示が必要です。ザンビア・クワチャについては、5,000米ドル相当を超えるザンビア・クワチャを持出す際も申告が必要です。

4 通関・検疫
(1)持込み・持出し禁止品目
 麻薬、偽造硬貨及び紙幣、わいせつ物、海賊製品、有害な飲み物、刑務所などで囚人により製造されたもの。
(2)持込み・持出し制限品目
 農産物(卵、果物、野菜、肉、家畜)、植物類及びその生産物、穀物、小麦、種、薬、鉱産物、高価な石材、銃器及び弾薬、ペット。
(3)免税対象品(大人1人あたり)
 ア ビール2.5リットルまで。
 イ 刻みタバコ0.5kgまで、葉巻0.5kgまでまたは巻きたばこ400本まで。
 ウ ワイン2.5リットルまで。
 エ 蒸留酒1.5リットルまで。
 オ その他、500米ドルまでの商品は免税対象品。
(4)申告手続き
 空港内の通関カウンター等で課税申告手続きを行います。詳しくは係官に尋ねてください。
 ※通関対象品等の詳細については、ザンビア歳入庁(ZRA)HP( https://www.zra.org.zm/# )の税関(Customs)のページをご確認ください

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。

1 滞在時の各種届出
(1)在留届
 ザンビアに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ザンビア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/ )による登録をお勧めしますが、それ以外の方法による提出をご希望の場合は、郵送またはメール、来館により在ザンビア日本国大使館まで提出してください。
(2)たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ザンビアで事件や事故、自然災害が発生し、在ザンビア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので併せてご活用ください。

2 通貨両替に関する留意事項
 外貨の闇取引は為替管理法違反で罰せらせます。また、闇両替は違法であるだけでなく危険ですので、必ず正規の両替所で両替をお願いします。
 また、現地通貨の偽札が出回っている可能性があります。正規の両替所で両替する場合でも、両替所側は紙幣の真贋を確認していませんので、両替所員の面前で点検することを推奨します。過去に、偽札を混入された日本人の被害例があります。偽札の使用は違法となり罰せられますので、ご注意ください。
 なお、当地では日本円の両替はできません。予め、必要な金額を米ドル等へ両替してからザンビアに入国することを推奨します。

3 各種取締まり法規(逮捕・拘束例)
(1)麻薬の所持、使用は禁じられており、罰金又は懲役刑を科せられます。
(2)大統領に対する不敬罪で外国人が逮捕された事案があります。
(3)ポルノ雑誌・ビデオ等の所持は違法です。過去に日本人が逮捕された例もあります。
(4)写真撮影は、軍事施設、大統領官邸、空港内立入制限区域、政府関係施設及び各国大使館は、原則として撮影が禁止されており、撮影する場合は、必ず事前に許可を得る必要があります。過去に,日本人旅行者が米国大使館前で記念撮影していたところ、警備担当者に拘束された例がありますのでご注意ください。
(5)2021年4月より、サイバー犯罪法の適用が開始されました。この法律上で定義されている犯罪行為、それを助長・幇助する等の行為も罰則の対象となりますのでご注意ください。この法律の全文については、下記のザンビア国民議会のサイバー犯罪法のページをご確認ください。
 サイバー犯罪法:https://www.parliament.gov.zm/node/8832

4 各種レジャー・アクティビティに関する留意事項 
 ザンビア観光庁のホームページでサファリでの留意事項等が記載されています。サファリに行く前に留意事項(https://www.zambiatourism.com/travel-info/safety-and-security/ )をご確認ください。また、同ホームページ内で、各アクティビティについても紹介されています(https://www.zambiatourism.com/activities/ )。ビクトリアの滝で遊覧飛行中の軽飛行機が墜落する等の事故もありますので、アクティビティを申し込む際は、事前にリスクをよくご確認ください。

5 交通事情
 ザンビア国内の移動手段および交通事情については、ザンビア観光庁ホームページの「GETTING AROUND ZAMIBA」のページ(https://www.zambiatourism.com/travel-info/getting-around/ )にまとめられておりますので、ご確認ください。

(1)車両運転時の注意事項
  ザンビア国内での車両運転時の注意事項は、ザンビア観光庁の「NAVIGATION AND DRIVING IN ZAMBIA」のページ(https://www.zambiatourism.com/self-drive/navigation-and-driving/ )に掲載されておりますので、ご確認ください。なお、全席シートベルトの着用が義務付けられていますので、乗車時には後部座席を含め、シートベルトを必ず着用してください。また、交通事故等が発生した際は、警察(991)へ通報し、身の危険を感じる場合や支援が必要な際は、在ザンビア日本国大使館にご連絡ください。
(2)歩行時の注意事項
 歩行中は防犯および身の安全を常に意識し、特に夜間の歩行は避けてください。一般にザンビア国内の治安は概ね良好ですが、人口密集地(ルサカのタウンエリア地区等)、コンパウンド(低所得者居住地域)、ローカルマーケット、バスターミナル、ナイトクラブ等は治安上のリスクが高いです。また、銀行やATMから追跡され、金品を強奪されるケースもあります。路上でのスリやひったくり等の犯罪にも注意が必要です。
(3)レンタカー
 レンタカーを利用する場合、地方に行かれる際は、4WDの車両が無難です。また、事前に車両の整備状況(特にライト、ワイパー、タイヤの摩耗状況、ブレーキング、オイル・冷却水の量、ファンベルト等)をよく確認し、異常を感じた場合は、躊躇せずに別の車への変更を依頼してください。
(4)タクシー
 タクシーを利用する場合は、タクシーのアプリ(ULENDO、YANGO等)の利用を推奨します。アプリ内で運転手情報および到着後に規定の支払い料金を確認できます。タクシーのアプリが使用できない地域では、なるべくホテル等を通じてタクシーを手配してください。
 なお、アプリ以外でタクシーを利用する場合は、乗車前の交渉で料金が決まります。交渉時はメモ帳等を使用して明確に金額を示した上で、同意した料金及び車両ナンバーを記録し、支払いは下車後に窓越しに手渡すことを推奨します。
また、防犯及び安全性の観点から、しつこく勧誘してくるタクシー(特に営業許可を受けずに、自家用車で違法営業しているタクシー)や整備不良のタクシーの利用は避けてください。
(5)ミニバス
 ミニバスの利用は推奨しません。現地の住民が主に利用しており、過度の定員オーバーや整備不良、粗暴な運転をしているバスがよく見受けられるとともに、交通事故も度々発生しています。特に夜間の利用、過度の乗客数や異常な音、車体の傾きのある車両の利用は避けてください。また、乗車後であっても、粗暴な運転等により危険を感じる場合は、躊躇せずに次のミニバスに乗り換えてください。

1 ザンビアの医療体制及び病院情報等
 ザンビアの医療体制及び病院情報等は、以下のリンクに掲載されていますのでご確認ください。
(1)ザンビア観光庁ホームページ「HEALTH AND MEDICAL」
  https://www.zambiatourism.com/travel-info/health-and-medical/
(2)外務省ホームページの世界の医療情報(ザンビア)
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/zambia.html
(3)厚生労働省検疫所ホームページ
  http://www.forth.go.jp/

2 医療に関する留意事項
 ザンビアでは、日本と比較してインフラが脆弱なため、緊急事態における公共機関の迅速な対応は必ずしも期待できません。事前に病院ウェブサイトなどを見ておき緊急時に受診したい病院の目星をつけ電話番号等を確認しておくことを推奨します。なお、重病や大きな怪我の場合、首都のルサカ市内への搬送や治療内容によっては南アフリカや欧州に移送して治療を受ける必要が生じ、多額の費用が発生します。そのため、緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険またはクレジットカード付帯の保険等への加入を推奨します。また、現地医療機関への受診の際、高額の前払い金や保険会社等が発行する支払保証書等が必要となることがありますのでご注意ください。

3 新型コロナウイルス感染症
 新型コロナウイルス感染症関連の情報は、以下のリンクをご確認ください。
(1) 在ザンビア日本国大使館ホームページ
  https://www.zm.emb-japan.go.jp/itprtop_en/index.html
(2) ザンビア保健省
  https://www.moh.gov.zm/ (ホームページ)
  https://www.facebook.com/mohzambia (Facebook)
(3)ザンビア国立公衆衛生研究所(ZNPHI)
  http://znphi.co.zm/ (ホームページ)
  https://twitter.com/zmpublichealth (Twitter)

4 その他風俗、習慣等
 ザンビアへの渡航時に参考となる情報が、ザンビア観光庁ホームページ(https://www.zambiatourism.com/ )に掲載されておりますのでご確認ください。

◎ザンビア国内共通(電話)
  警察:991
  医療機関:999
  消防: 993

◎在ザンビア日本国大使館
  電話:+260-211-251-555
  領事担当官携帯電話:+260-977-771205~6

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp

(現地大使館連絡先)
○在ザンビア日本国大使館
  住所:No.5218, Haile Selassie Avenue, Lusaka, Zambia (P.O.Box 34190)
  電話:+260-211-251-555
  領事メールアドレス:jez.consul@lu.mofa.go.jp
  ホームページ:http://www.zm.emb-japan.go.jp/indexj.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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