1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. ギニア

ギニア
安全対策基礎データ

更新日 2026年04月27日

1 犯罪発生状況
(1)一般情勢
 ギニア全土で窃盗や強盗事件が多発しており、治安機関の制服やそれに類似した衣服を着用した犯行も確認されています。また、本物の警察官が市民や外国人に対して賄賂を要求するなどの不法行為も常態化しているため、接触には細心の注意が必要です。
 犯罪の標的は、富裕層や経済界に影響力を持つレバノン系住民が中心とされていますが、近年は鉱業や大規模インフラ開発で在留が増えている中国人の被害も目立っています。そのため日本人が中国人と誤認されて被害に遭う可能性も否定できず、警戒が必要です。
(2)デモ等
 2025年は政治的に重要なイベントが重なり、当局の警戒が強化されたこともあって大規模な騒乱の発生は確認されていません。
しかし、ギニア全土において電力・水道といった生活インフラは極めて脆弱な状況にあり、これに抗議する地域住民による道路封鎖や投石などの活動が散発的に発生していますが、それらを治安機関が過剰な武力を用いて鎮圧するケースも多く見られます。政府によるインフラ改善の兆しが見えないなかで国民の不満は極めて高まっており、些細な衝突をきっかけに大規模な騒乱へ発展する恐れがあるため、引き続き厳重な注意が必要です。
 また、2026年2月、軍特殊部隊員がコナクリ中央刑務所に収監中の受刑者を別刑務所へ移送するために到着した際、刑務所側との銃撃戦が発生する事件も発生しています。

2 日本人の被害例
 2026年2月、深夜1時頃にカルーム地区のホテルにおいて、就寝中の日本人の部屋に面識のない男性2名が合鍵を使って侵入しようとする事案が発生しました。被害者が気づいて大声を出したため、実害には至りませんでしたが、極めて深刻な事態と言えます。
 また、2023年6月から8月にもホテル滞在中の日本人がスーツケース内から多額の現金を盗まれる事件が相次いで発生しました。
 さらにマディナ市場やニジェール市場といった混雑した場所で、携帯電話を窃取される事件も発生しています。

3 犯罪被害危険地域
 国内全域で犯罪が発生していますが、首都コナクリの中心部に位置するラトマやマトト地区では特に注意が必要です。
 またシギリやカンカンなどは金などの鉱物資源の採掘が盛んな地域ですが、武装集団による強盗や資源を巡るトラブルに注意が必要です。

4 防犯対策
(1)基本的な対策
ア 警戒心の維持
 日本にいる時と同じ感覚で行動することは大変危険です。外国人は常に「狙われやすい存在」であることを自覚し、高い危険意識をもって行動してください。 
イ 直感の重視
 普段の行動において「危ないかもしれない」と少しでも感じた際は「大丈夫だろう」という楽観視を捨て、自身の直感を信じて即座に危険を回避することが重要です。
ウ 抵抗の禁止
 万が一、強盗などの犯罪に遭遇した際は、決して抵抗せず犯人の指示に従ってください。金品よりも命を守ることを最優先とし、刺激を避けるため落ち着いて行動することが自身の安全に繋がります。
エ 夜間の移動制限
 夜間の徒歩外出は避け、移動が必要な場合は、可能な限り車両(自家用車やタクシー(乗合ではなく貸切)を利用することを強く推奨します。
オ 外出時の注意事項
 警察官による職務質問への対応として、外出時は常に身分証(パスポート等)を携帯してください。身分証を未所持の場合、無用なトラブルに発展する可能性があります。また、歩きスマホはひったくりに遭う危険があるため可能な限り外部でのスマホ操作は避けてください。
(2)ホテルでの注意事項
ア ホテルの選定について
 宿泊先のホテルを選定する際は、価格よりもセキュリティの高さを最優先してください。安価なホテルは警備体制や設備面で脆弱な部分があり、犯罪の標的になりやすい傾向があります。
イ 訪問者に対する注意事項
(ア)来訪者があっても直ちにドアを開けず、ドアスコープで相手を確認してください。また、ホテル関係者を名乗る場合であっても安易に信用せず、ホテル側に確認するようにしてください。
(イ)事前に約束のない訪問者は自室にいれず、ロビーなどの共用部で対応してください。
(3)自宅の防犯対策
ア 住居を選定する際は、間取りよりも立地環境と防犯設備を最優先事項とし、以下の点にも留意してください。
(ア)独立家屋は選択より除外する。
(イ)警備員による24時間体制の警備が行われている。
(ウ)外壁等により外部から容易に敷地内の様子が確認できない。
(エ)隣接する建物から容易に侵入できるような足場となるものがない。
(オ)窓や扉の鍵が確実に施錠できるか、居住階層により鉄格子の設置有無も確認する。
イ 居住開始後
(ア)短時間の外出であっても施錠を徹底する。
(イ)自宅の鍵を安易に第三者に預託しない。
(ウ)使用人や運転手等の日頃自宅に出入りする者とは、良好な関係を築くよう心掛ける。
(4)デモ・集会
ア デモや群衆の集まりを確認した場合は、決して近づかず、速やかに現場から離れて身の安全を確保してください。野次馬的な行動は、治安機関による強硬な鎮圧に巻き込まれる恐れがあり大変危険です。
イ イスラム教の集団礼拝日である金曜日は、礼拝後の機会を利用して政治的スピーチやデモが行われやすく、急激に規模が拡大したり暴徒化する傾向があります。
ウ モスクなどの宗教施設やデモそのものが、テロや襲撃の標的となる危険性も否定できません。特に金曜日には、不用意に宗教施設や大勢の人が集まる場所に近づかないよう、行動に細心の注意を払ってください。

5 テロ・誘拐情勢
 ギニアにおけるテロ・誘拐については、「テロ・誘拐情勢」(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_099.html )をご確認ください。 

6 在留邦人向け安全の手引き
 在ギニア日本国大使館が現地で居住する日本人向けに作成した「安全の手引き」もご参照ください。
 ■「安全の手引き」:https://www.gn.emb-japan.go.jp/files/100759730.pdf

手続きや規制に関する最新の情報については、駐日ギニア共和国大使館(03-3770-4640)にお問い合わせください。

1 査証
 日本との査証免除取決めはないため、ギニアへの入国に際しては渡航目的・滞在期間を問わずギニアの公式ビザウェブサイト(https://www.paf.gov.gn/VISA )よりeビザの申請が必要です。
(1)短期滞在(観光)査証では90日までの滞在が可能です。
(2)ギニアで就労するなどの理由により滞在期間が90日以上となる場合には、滞在期間1年の長期滞在査証が必要です。短期滞在(観光)査証で入国後に、出入国管理事務所で申請して滞在期間1年の長期滞在査証を取得することも可能です。 

2 出入国審査等
 入国審査・検疫手続の際には、有効な旅券(残存有効期間6か月以上)、査証および黄熱予防接種国際証明書(イエローカード)が必要です。なお空港当局関係者は、細かい質問や不当な要求をする傾向がありますので毅然とした態度で行動してください。
 なお、2016年7月11日以降、イエローカードは生涯有効なものと変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も有効なものとして取り扱われます。
 黄熱病の予防接種証明書等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/news/2016/09210908.html )をご参照ください。

3 外貨申告
(1)外貨等の持込み
 入国時10,000ユーロ以上を持ち込む場合に申告が必要です。
(2)外貨等の持出し
 出国時に現地通貨10万ギニア・フラン(邦貨約1,700円)以上の持ち出しは禁止されています。

4 通関
(1)税関検査・申告
 入国および出国時には、荷物の開封検査と身体検査を要求されることが多くあります。入国時に商用品を持っている場合は申告手続きをする必要があります。
(2)持込み・持出し禁止品等
 麻薬、武器、爆発物、わいせつ物の持込みは厳禁とされており、発覚すると即刻逮捕されます。動植物やワシントン条約で売買が規制されているものの持出しや持込み、また文化的価値のあるものの持出しはギニア政府の許可が必要です。鉱物(金等)の持出しについては、税関への事前申請が必要です。

5 医薬品の持込み、持出し
 海外渡航先への医薬品の持ち込み・持ち出しの手続きについては、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。なお、医薬品の持込みについては、トラブルを避けるためにもフランス語に翻訳した処方箋を持参することを推奨します。

1 在留届
 ギニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡に必要ですので、外務省オンライン在留届(ORRネット)(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて在ギニア日本国大使館に「在留届」を提出してください。居住先が決まっていない場合でも日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。登録いただいた情報は、ギニア国内における事件や事故、自然災害が発生した際に当館より皆様の安否確認を行う際に使用させていただきます。
 また、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転出する際には「帰国・転出届」を在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )への登録をお願いします。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。また、登録した情報は「在留届」と同様に皆様の安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

3 旅行制限
(1)外国人に対する国内旅行の制限はありませんが、主要道路や都市の境界では頻繁に路上検問が行われています。特に行政・ビジネスの中心地であるカルーム地区およびその入口にあたる「11月8日橋」付近では2025年の大統領選挙以降、警備体制が大幅に強化されています。
(2)検問において、治安当局からの執拗な書類不備の指摘や、不当な金銭を要求され、日本人がトラブルに巻き込まれる事案が発生しています。移動の際はパスポートの原本を必ず携行してください。なお、パスポートの紛失や盗難には細心の注をお願いします。

4 写真撮影の制限
 政府関係施設(政府庁舎、軍兵舎等)および公共施設(港湾、空港等)の写真撮影は法律で厳しく禁止されています。市街地においても背景にこれらの施設が映り込む可能性が高いため、安易な撮影は控えてください。
 また、カメラを所持しているだけで、警察官から職務質問を受ける可能性がありますが、その際は指示に従ってください。

5 ハーグ条約
 ギニアは国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で、子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。

6 各種取締法規等
(1)違法薬物
 麻薬をはじめとする違法薬物の所持および売買は、その種類を問わず固く禁止されており、違反者に対しては罰金または禁固刑が科されます。
(2)不法就労
 外国人が就労する場合は、労働局において、契約書(規定のフォーム)等必要書類を提出し、就労許可証を取得しなければなりません。この手続きを踏まない場合は、不法就労者として国外退去が命じられます。
(3)政治活動
 言論・出版・集会・結社等といった政治的自由が著しく制限されています。外国人が現地の政治に関与する、特定の政党を支持するような言動は、身柄拘束や国外追放のリスクに直結するため、厳に慎んでください。
(4)銃器
 一般人による銃器の所持は、狩猟および護身用として申請されたものに限定されていますが、闇市場を通じて未登録の銃が広く流通しており、これらが強盗事件等で使用されているのが実情です。

7 交通事情
(1)交通規則
 日本の道路交通法に類似した86項目からなる交通規則が存在し、各違反に対して罰金や禁固刑なども定められています。
例:飲酒運転 罰金50万ギニアフラン、禁固3か月から1年
  シートベルト未装着 罰金30万ギニアフラン
  スピード違反 罰金30万ギニアフラン、禁固10日から3か月
(2)交通実情
 実際のところ、前述の交通規則は形骸化しており、逆走や強引な追い越しによる事故が後を絶ちません。取り締まる側の警察官でさえルールを守らないのが実情です。また時間帯規則も標識がないまま簡易バリケードのみで行われるなど、インフラ整備も不十分です。車両を運転する際は、周囲の無秩序な動きを予測した「防衛運転」に努めてください。
(3)道路状況
ア 道路事情は悪く、道路の陥没、障害物の放置、蓋のない側溝などが散見されます。街路灯の未整備による照度不足も深刻なため、特に夜間および降雨時の運転には注意が必要です。
イ 週末や祝祭日は、路上でサッカーや結婚式、宗教的行事等が行われ、道路が占拠されることが多々あります。こうした集団に対しクラクションを鳴らして強引に通行しようとする行為は、群衆を刺激し暴徒化を招く恐れがあり大変危険です。車両への襲撃や身体への危害を避けるため、無理に通過せず速やかに道路を迂回してください。
(4)公共交通機関
 主要な公共交通機関にはモト(バイク)タクシーや乗合タクシーがありますが、いずれも利用には極めて高いリスクが伴います。モトタクシーは激しい渋滞を回避できる(車両の合間をすり抜ける)ため便利とされていますが、ヘルメット未着用が常態化しており、事故発生時の重症化が深刻な問題となっています。また、乗合タクシーも定員5名の車両に6~7名が詰め込まれる過積載が珍しくありません。車両の整備不良も著しいため、安全面での信頼性は皆無と言わざるを得ません。

1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
 アフリカ諸国の中でも、ギニア国民は一般的に温厚と言われています。国民の約85%がイスラム教を信仰しています。

2 健康等
(1)衛生状況
 滞在中、健康に過ごすためには、飲食への細心の注意が不可欠です。現地の衛生状態は必ずしも良好とはいえず、食中毒や感染症のリスクを避けるため以下の基本ルールを徹底してください。
ア 手洗いの励行
 食前や帰宅時には、必ず石けんで念入りに手を洗ってください。
イ 「生もの」を避ける
 生野菜の摂取は避け、調理の際は食材に十分な加熱をおこなってください。
ウ 水への注意
 水道水は、日本の安全基準を上回る有害物質が含まれるため飲用には適しません。そのため飲用、調理用には市販のミネラルウォーターを利用してください。
エ 外食時の注意事項
 外国人が利用するホテルや高級レストランであっても食中毒の事例が確認されていますので、十分に加熱された料理を選択するようにしてください。また、路上で調理・販売されている食品は、衛生管理が不十分な場合が多いため避けるのが賢明です。
(2)予防接種
 入国に際し、黄熱予防接種国際証明書(イエローカード)が必要となります。また、日本では馴染みのない感染症が多くあるため、渡航前に各種予防接種を強く推奨します。必要な予防接種の情報等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/index.html )をご確認ください。
(3)医療事情
ア 医療設備・技術の限界
 国内の医療設備および医療技術のレベルは総じて低く、高度な検査や専門的な治療を受けることは困難です。コナクリには、軽症であれば対応可能な私立医療機関が複数ありますが、重症の場合はヨーロッパ、南アフリカおよび日本等への緊急移送を前提とするため、日々体調管理に努めるようにしてください。
イ 医薬品不足
 医薬品の供給は慢性的に不足しており、市場には「偽薬」が多く流通しています。そのため持病の薬はもちろんのこと、家庭常備薬(解熱鎮痛剤、整腸等々)、衛生用品、虫除け(DEET30%以上、イカリジン15%以上を含む)などを多めに持参することを推奨します。「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/guina.html )において、ギニア国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご確認ください。
(4)海外旅行保険への加入
 重症化に伴う緊急移送を行う場合、フランスまでの移送費用は約1,500万円、日本まで移送する場合、3,000万円を超えることがあります。
 また、日本のような健康保険の適用がないため、入院・治療費用は総じて高額となりますので、渡航前に緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険に必ず加入してください。詳しくは外務省海外安全ホームページ内の「海外旅行保険加入のおすすめ」(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察
 電話番号:117(日本の110番に該当)
◎消防・救急
 電話番号:18(日本の119番に該当)
◎在ギニア日本国大使館
 電話:(市外局番なし)628-68-38-38~41
 夜間・休日:(市外局番なし)613-00-65-76
 国外から(国番号224)628-68-38-38~41

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)
○領事局政策課(感染症関連)
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ:
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (フィーチャーフォン版)

(現地公館連絡先)
○在ギニア日本国大使館
 住所:Ambassade du Japon en Guinee, Landreah Port, Corniche Nord, Commune de Dixinn, Conakry, Republique de Guinee
 郵便物宛先:B.P.895, Conakry, Republique de Guinee
 電話:(国番号224)628-68-38-38、628-68-38-39、628-68-38-40、
628-68-38-41
 ホームページ:https://www.gn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP