1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. カメルーン

カメルーン
安全対策基礎データ

更新日 2024年01月16日

1 危険情報
 現在、カメルーン全土に危険情報(地域に応じてレベル4~レベル1)を発出しています。詳しくは、「危険情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_098.html#ad-image-0 )」をご確認ください。

2 犯罪発生状況、防犯対策等
 在カメルーン日本国大使館が作成した「安全の手引き(https://www.cmr.emb-japan.go.jp/files/100601081.pdf )」の該当箇所をご確認ください。

3 テロ・誘拐
 「テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_098.html )」をご確認ください。

 手続きや規則に関する最新の情報については、駐日カメルーン共和国大使館(http://cameroonemb-jp.org/ja/ )にご確認ください。

1 査証
 渡航目的、滞在期間を問わず、査証を申請する必要があります。
 2023年4月から査証申請はevisaシステムに移行しました。オンラインで事前に申請し、入手したQRコード(PDFファイル)を、カメルーン入国時に入国審査官に提示することにより、査証を取得することが可能です。
 詳しくは、駐日カメルーン共和国大使館ホームページ(https://cameroonemb-jp.org/ja/ およびhttps://cameroonemb-jp.org/ja/visa%e7%94%b3%e8%ab%8b%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/ )をご確認ください。

2 入国審査・検疫
 入国に当たっては、パスポート、査証(evisaを通じて事前にオンライン申請)および黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示が必要です。出国の際にも黄熱予防接種証明書を確認されますので、パスポートと共に携行するようにしてください。
 なお、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の有効期間は、2016年7月11日以降、生涯有効に変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます(参考:厚生労働省ホームページ https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。黄熱の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )をご参照ください。

3 外貨の持込み、持出し
 外貨の持込みについては特に制限はありませんが、CFAフランの持出しについては以下のとおり規制されています。
  観光目的:最高400万CFAフラン相当額(約6,000ユーロ)
  商用目的:最高1,000万CFAフラン相当額(約15,000ユーロ)
  公用目的:最高400万CFAフラン相当額(約6,000ユーロ)
  医療目的:最高500万CFAフラン相当額(約7,600ユーロ)

4 税関
 特に出国時に厳重に荷物の開披検査が行われています。出入国の際、大量の電化製品、バッグ類を所持している場合には、税関でそれら製品の検査を受けなければならないのでご注意ください。

1 身分証明書の携行
 警察や軍当局による検問にあたり提示を求められますので、外出時は必ずパスポート等の身分証明書を携行してください。ただし、原本の紛失を避けるためコピーを携行することをおすすめします。なお、長期滞在する場合は、現地の警察でパスポート等身分証明書の原本証明を受けたうえで、そのコピーを携行してください。

2 滞在許可
 短期滞在者で滞在を延長する合理的な理由のある場合は、カメルーン入国後1度だけ査証の更新申請をすることができます。延長できる滞在期間は最長で3か月です。それ以上の長期滞在を希望する場合は入国後に移民局で別途滞在許可証を取得する必要があります。

3 写真撮影の制限
 空港、港湾、軍・警察施設、大統領府付近での写真撮影は固く禁止されており、違反した場合は、警察などに身柄を拘束され、記録媒体等を没収されます。

4 違法薬物
 麻薬等、違法薬物犯罪に対する罰則は厳しく、禁固刑もしくは罰金刑、またはその両方が科されます。絶対に関わらないでください。

5 不法就労
 不法就労者およびその雇用者双方に罰則があります。就労する場合は労働許可、外国人を雇用する場合は外国人雇用許可等の取得が必要です。

6 集会の制限
 公共の秩序を乱すような集会は禁止されています。

7 銃器所持の禁止
 銃器の所持は禁止されています。

8 交通事故
 交通事故が多発しています。信号や歩道等の交通インフラが不足していることに加え、車両の整備不良に起因する交通事故が多発しています。また、長距離バスのスピード超過により一度に多数の方が死傷する事故が目立つほか、交通規則を無視した乱暴な運転による交通事故が多発しており、社会問題となっていますので十分注意してください。

9 近隣国の治安等
 カメルーンと国境を接するナイジェリア、チャド、中央アフリカ、コンゴ共和国、ガボンおよび赤道ギニアのテロ・治安等の情勢にも注意してください。

10 在留届
 カメルーンに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在カメルーン日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

11 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、カメルーンで事件や事故、自然災害等が発生し、在カメルーン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

12 その他留意事項
 イスラム教では金曜日が集団礼拝の日ですが、その機会を利用して、政治的スピーチやデモが行われ、それが大規模化、暴徒化する場合がありますので、特に金曜日には不用意に宗教施設等に近づかないようにしてください。

1 海外旅行保険への加入
 医療水準は低いため、重い怪我や病気等に備え、外国への緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

2 衛生・医療事情
 「世界の医療事情(カメルーン)」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/cameroon.html )において、カメルーン国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前に必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/

3 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警 察 電話:17 携帯電話からは117
◎消防署 電話:18 携帯電話からは118
◎救 急 電話:19 携帯電話からは119

◎在カメルーン日本国大使館
  電話:(国番号237)222-20-62-02、222-20-65-85
  緊急電話番号:(国番号237) 677-50-81-88(夜間、閉館日のみ)

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
◎在カメルーン日本国大使館
  住所:1535, Rue 1828, Bastos-Ekoudou, B. P. 6868, Yaoundé, Cameroun
  TEL:(市外局番なし)222-20-62-02, 222-20-65-85
   国外からは(国番号237)222-20-62-02、222-20-65-85
  FAX:(市外局番なし)222-20-62-03
   国外からは(国番号237)222-20-62-03
  ホームページ:https://www.cmr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP