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ガボン
安全対策基礎データ

更新日 2023年05月18日

1 概況
 ガボンでは、2019年1月にクーデター未遂が発生しました。その後、空港、国営放送局、上院議会及び国民議会前などの街頭の要所に治安当局者が配置されるなどし、治安は比較的安定していますが、反政府デモや抗議活動が散発しています。
 また、2023年8月には大統領選挙が予定されており、前回大統領選挙(2016年)の際に、ガボン国内各地において暴動が発生していることから、本年予定されている大統領選挙前後についても、安全上、特段の注意が必要になります。
 さらに、外国からの不法入国者の増加や経済格差の広がりなどを要因とした犯罪が頻発しています。当局は不法入国・滞在者の摘発など治安対策を強化していますが、犯罪は首都リーブルビルや経済都市ポール・ジャンティ等の大都市のみならず地方都市でも頻発しており、注意が必要です。
 在留邦人や日本人旅行者の数は多くありませんが、例年、強盗、ひったくり、スリ、住居侵入等の日本人被害が報告されています。昨年は日本人被害の事案が例年より多く発生しましたので、今まで以上に防犯対策を徹底する必要があります。

2 犯罪発生状況及び防犯対策
 詳細は、在ガボン日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」の該当箇所(【防犯の手引き】)をご参照ください。
 https://www.ga.emb-japan.go.jp/files/100142638.pdf

3 テロ
 ガボンにおけるテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_097.html )をご確認ください。

※手続きや規則に関する最新の情報は、駐日ガボン大使館(電話:03-5430-9171 )等に照会してください。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )を事前にご確認ください。

1 査証(ビザ)
 ガボンへの入国にあたり、日本を含むG20国籍者は、90日以内の短期滞在であれば、渡航目的にかかわらず査証は免除されます(2023年2月20日付通達)。ただし、入国審査にあたって3か月以上の残存有効期間のあるパスポート、往復の航空券のEチケット、宿泊先に関する証明書(予約確認書)及び黄熱予防接種証明書(イエローカード)を提示する必要があります。
 90日以上の長期滞在を目的として入国する場合には、査証が必要です。事前に駐日ガボン大使館等で査証を取得してください。
 最新のガボンの入国規則や査証取得の詳細については、駐日ガボン大使館にお問い合わせください。


2 出入国審査
(1)入国時
 入国管理官による指紋の採取が行われるほか、滞在目的等について質問されることがあります。
(2)出国時
 旅券及び搭乗券のほか、長期滞在者で滞在許可証を所持している場合には、出国及び再入国許可証が必要となりますので、事前に余裕をもって出入国管理総局に申請し取得してください。

3 黄熱予防接種証明書(イエローカード)
 入国時には、黄熱予防接種証明書(イエローカード)が必要です。黄熱については、「風俗、習慣、健康等」の2をご参照ください。

4 荷物検査
 出入国時には全ての荷物が検査されます。空港係官は英語をほとんど解さないので、ある程度のフランス語ができないと円滑な審査の支障となることがあります。

5 医薬品の持込み・持出し
 医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、以下の厚生労働省のホームページを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

 なお、「コデイン」が含有している咳止め薬、「コデイン」、「トラマドール」、「モルヒネ」、「フェンタニル」が含有している鎮痛剤を常備薬として日本から持参される場合、ガボンにおいては、処方箋なしに同成分が含有する物品を携帯することは禁止されていますので、ご注意ください。

1 写真撮影
 空港、軍事施設、大統領府、大統領私邸等の周辺での写真・動画撮影は禁止されています。これらの場所では、スマートフォンやカメラ等を手に持っているだけでトラブルになるおそれがありますので、十分に気をつけてください。また、現地の人々を撮影する場合は、相手の同意を得ることが必要ですが、特に不特定多数の人々が集まる市場等での撮影は、トラブルの原因となるので避けてください。

2 違法薬物・銃器の取締まり
 麻薬、銃器等の所持・使用・売買は、日本と同様に厳しく処罰されます。

3 国家に対する侮辱罪等
 国家元首、閣僚、国会議員、行政官等に対する侮辱罪がありますので、言動には十分注意する必要があります。
 公共の秩序を乱す集会を公共の場で行うことは禁止されており、デモ等は事前に内務省の許可を受けなければなりません。その他、河川、湖水での外国人の漁業活動は禁止されています。

4 旅券等の携行
 滞在中は、旅券や滞在許可証等を常時携行する義務があり、所持していないと検問時にトラブルになるおそれがありますので、注意が必要です。旅券及び査証は、紛失防止のためコピーを携行することも可能ですが、検問時にコピーを提示した場合には、通常よりも多くの質問を受ける可能性があります。

5 ハーグ条約
 ガボンは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約の詳細については、外務省ホームページの「ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )」をご参照ください。

6 在留届
 ガボンに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ガボン日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によって行うこともできますので、大使館宛に送付してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ガボンで事件や事故、自然災害等が発生し、在ガボン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 世界の医療事情
 「世界の医療事情(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/gabon.html )」において、ガボン国内の衛生・医療情報等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp )もあわせてご参照ください。

2 黄熱
 ガボンは黄熱に感染する危険のある国とされています。入国10日以上前に黄熱の予防接種を済ませ、黄熱予防接種証明書(イエローカード)を携行してください。なお、黄熱予防接種証明書(イエローカード)の有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、既にお持ちの有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます。
 黄熱の詳しい説明は以下の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
 https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html

3 マールブルグウイルス病
 2023年2月13日、赤道ギニアKie-Ntem州(大陸部北東、カメルーン及びガボンと国境を接する地域)において、同国内で初めてマールブルグウイルス病の症例が確認されています。マールブルグウイルス病は、過去の感染発生の中で最大致死率が88パーセントと非常に高いため、注意が必要です。感染が確認された地域には近づかず、コウモリなどの野生動物や同地域に渡航した人で体調不良が認められる人には接触しないなど感染には注意してください。
 マールブルグウイルス病の詳しい説明は以下の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
 https://www.forth.go.jp/keneki/kanku/disease/dis07_01mar.html

4 海外旅行保険への加入  
 医療水準は低く、衛生面の問題があることから、重症の場合は緊急移送によりヨーロッパ等で治療を受ける必要が生じる可能性があり、移送等の費用は高額となります。渡航前に緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入をお勧めします。
 詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎リーブルビル市警:電話 074-18-12-12/ 065-95-06-67/ 1720
◎司法警察(犯罪捜査):電話 011-72-09-51/ 1722
◎交通事故警察:電話 074-18-12-12
◎消防:電話 011-76-15-20(Bessieux)/ 011-70-27-61(Owendo)
◎救急車(有料):電話 1300(SMUR)/ 1333(SAMU)
◎在ガボン日本国大使館:
  電話 (国番号241)11-73-22-97、(国番号241)11-73-02-35
  閉館時緊急用(国番号241)77-38-73-38

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ:
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在ガボン日本国大使館(Ambassade du Japon au Gabon)
  住所:Boulevard du Bord de Mer, B.P.2259, Libreville, Gabon
  電話:011-73-22-97、011-73-02-35
   国外からは(国番号241)11-73-22-97、(国番号241)11-73-02-35
  閉館時の緊急連絡先:077-38-73-38
   国外からは(国番号241)77-38-73-38
  FAX:011-73-60-60
   国外からは(国番号241)11-73-60-60
  ホームページ:https://www.ga.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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