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ガーナ
安全対策基礎データ

更新日 2023年01月05日

1 犯罪発生状況
(1)一般犯罪(「詐欺」については以下(3)参照)
ア ガーナは、西アフリカ諸国の中では、比較的治安の安定した国と言えますが、毎年多数の日本人を含む外国人が強盗や窃盗などの被害に遭っています。特に強盗の犯罪件数は、2015年以降増加傾向にあります。ガーナでは被害に遭っても警察へ届け出ないことも多く、また現行犯逮捕以外での検挙も非常に少ないため、実際の発生件数は更に多いものと思われます。
イ ガーナにおける特徴的な路上強盗は、バイクに乗った2人組の犯人が背後から近づき、まずは銃器やナイフ等で襲いかかり、ひるんだ隙に手荷物を奪うという手口です。したがって、徒歩で移動する際は、周囲の状況に細心の注意を払ってください。また、ガーナでは性犯罪も多いため、特に女性の一人歩きには十分な注意が必要です。
ウ 銃器を使用した犯罪が発生しており、被害例では、道路を封鎖し、停車した車両を銃器で脅し、金品などを強奪する事案が報告されています。万一遭遇した場合は、身の安全を最優先し、絶対に抵抗しないでください。
エ 車両強盗の手口としては、道路上に仕掛けられた突起物によりタイヤをパンクさせ、車両から降りてきたところを襲撃する例や、親切を装い車両から煙が出ているなどと伝えた上で車を停車させたり、フロントガラスに生卵を投げつけ、正面が見えなくなったことで停車したところを襲撃するなど様々です。
オ 窃盗の被害例では、夜間就寝中に自宅又はホテルに忍び込まれて金品を盗まれる事例が多く報告されています。また、場所を問わずスリや置き引きが発生しているほか、小型バス(通称「トロトロ」)や乗り合いタクシーでの被害も多く発生しています。また、最近では警備員が配置されているレストランやスーパーでの車上荒らしも増加しています。
カ 滞在の際は、ホテルであっても貴重品の管理や戸締まりに十分な注意が必要です。また、外出時には手荷物は常に携行するよう注意してください。首都アクラ市内の高級ホテルで深夜帯、強盗が外国人の滞在する部屋をノックし、ホテル従業員だと思い込んで扉を開けたところ、ナイフを突きつけられ現金とパスポートを奪われる事件が発生しています。高級ホテルでも十分に警戒することが必要です。
キ 警察当局は、繁華街や海岸において、夜間から早朝にかけての外国人の徒歩での移動は控えるよう注意喚起しています。路上強盗、押し込み強盗、タクシー強盗等は、夕方以降に発生するケースが目立ちますが、最近では白昼人通りが多い場所での被害も報告されています。

(2)テロ・誘拐
 ガーナにおけるテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_096.html )をご確認ください。
 なお、外国人を対象とした誘拐が発生しています。アクラ市、クマシ市では、外交団関係者、民間人(外国人)の誘拐事件が発生しました。今後も外国人をターゲットとした誘拐事件が発生する恐れがあり、十分に注意する必要があります。

(3)詐欺
ア ガーナでは、金やダイヤモンドの商取引を装った詐欺事件が多く発生しており、日本人を含む外国人の被害が多数報告されています。詐欺事件の多くは偽物を掴まされる手口で、中には偽造の証書を使うケースや送付前の金やダイヤモンドを空港内の保税倉庫で被害者に確認させるものまで、非常に大がかりな仕組みで詐欺行為が行われるケースもあります。また、様々な理由をつけてガーナへの訪問を求め、訪れた者に対し、拉致、監禁等暴力的行為に及ぶ例も報告されています。
イ ガーナにおいて金の取引を行う際には、高価値鉱物マーケティング公社(PMMC)を通じてアドバイスを得るようお勧めします。必ずしもPMMCを介さなければ金及びダイヤモンドの取引ができないというわけではありませんが、PMMCは金及びダイヤモンドの取引の真正性を保証できる国内唯一の公的機関であり、PMMCを介さず採掘会社又は販売会社と直接取引を行おうとして詐欺に遭う被害が増加しています。
 PMMCを介しての金の取引による相場については、ロンドン金属取引所における輸出当日の現物価格をベースに決定されるため、取引会社等からの提示価格が市況価格より著しく安価である場合は、詐欺の可能性が高いと考えられます。なお、詐欺事件においてもPMMCを介しての取引を装い同様の手順を踏んでいるケースが多くみられますが、使用されるほとんどの書類が精巧に作成された偽造書類の可能性が高いので、信頼できる弁護士などにより書類が真正なものかどうか確認することをお勧めします。
ウ 日本人を含め外国人が被害者となる通称「419事件」(国際詐欺事件)が増加しています。「419事件」とは、インターネットや電子メールを利用して、アフリカ諸国の政府高官や政府関係者の名をかたり、様々な儲け話を持ちかけ、連絡を取り合ううちに「手数料」や「政府高官への賄賂」などの名目で「前渡し金」をだまし取ろうとする手口が特徴です。種類としては、マネーロンダリング型(資金洗浄型)、貿易取引型、入札型、遺産相続型、黒塗り紙幣洗浄型及び金保管型等が存在しています。相手を信用させるために見せ金を見せたり、弁護士と称した人物を紹介するなど、年々手口も巧妙化しています。本件に関しての被害は詐欺だけにとどまらず、犯人グループによる拉致監禁、身代金要求といった凶悪犯罪にまで及ぶことがあります。
エ インターネットや電子メールを利用した恋愛・結婚詐欺が増加しています。主な手口は、ガーナに滞在している外国籍の異性(被害者が男性の場合には外国籍の白人女性、被害者が女性の場合には米国籍の軍人など)を名乗り、写真を送りつけて信用させ、交際や結婚などといった話題で連絡を続け、最終的には日本への渡航費用や査証(ビザ)の取得に必要だとして数千米ドル(数十万円)の送金を要求し、送金した後は音信不通になるというものです。この場合、信用させるために日本の査証、航空券、パスポートなどを偽造し電子メールで送付するケースが多く、大規模な組織の犯行であると指摘されています。また、手口も多様化してきており、電子メールに限らず手紙で行われる場合もあります。相手の国籍も多様ですが、犯行グループの目的は金銭を詐取することにあり、振り込みや送金による詐取が困難と判断した場合には、被害者を現地に呼び寄せて身代金誘拐を行うといった手口の報告もあります。最近では、一度でも金銭を支払ったことのある被害者を複数回にわたって執拗に狙うという事例もありますので、十分に注意してください。
オ 以上のほかにも、商取引を装った詐欺が継続して発生しています。手口は様々ですが、日本にいる間に一定金額を支払わせた後、被害者をガーナへ呼び出し、高級車での送り迎えや、ガーナの役所の会議室などで打ち合わせを行うなど、巧妙な手口の犯罪が特徴です。ガーナでは、部外者が役所内の会議室を借りることも難しくはないため、役所の施設を使っているからといって安易に信用することのないよう、十分に注意してください。

(4)空港での犯罪等
ア コトカ国際空港では、登録されたタクシーのみ客を乗車させることができます。また、乗車場所もタクシー専用駐車場又は一般駐車場に限定されており、空港到着出口の道路上で客を乗車させることは違法行為となります。したがって、空港からタクシーを利用する場合は、定められた場所で乗るようにしてください。
イ 空港では、偽警察官、偽職員及び荷物運びによる置き引きや窃盗が発生しています。貴重品は絶対に体から離さないようにしてください。
ウ 空港の到着出口では、到着客の出迎えのためにサインボードを掲げている出迎え者が多数みられます。その場で偽のサインボードを作成し、あたかもその到着客を出迎えているように装い、その到着客を自分の車に乗せ込んだ後、強盗を行うという手口も報告されています。空港で、面識のない人物の出迎えを受けることになっている場合は、あらかじめ出迎え者の氏名等を確認しておくことが大切です。その上で必ず迎えに来ている人物に身分証明書や運転免許証を提示させる等の手段を講じ、強盗被害に遭わないように注意してください。
エ 空港や職場から出発した車両を尾行し、自宅に到着した際に金品や車両を強奪する事件も多く発生しています。尾行されていると気づいた場合は自宅へは戻らず、近くの警察署や人が多く集まる施設(ホテルやスーパー等)へ避難するようにしてください。
オ 空港の到着出口付近では、空港職員を装ったポーターからの無許可のサービスに注意してください。職員を装ったポーターが駐車スペースやタクシー乗り場まで荷物を運び、お金を要求してくるケースが散見されます。空港の公式従業員は、名前と写真の両方が記載された身分証明書を着用しています。

(5)現地での旅行・移動(幹線道路など)時の治安・犯罪等
ア ガーナ北部地域では、地域の首長権を巡る争いや土地紛争が発生しています。特に、アッパー・イースト州、ノース・イースト州、ノーザン州、サバンナ州、ボノ州、オティ州へ渡航する場合は、アクラでの滞在と比較してより高い安全意識を持つ必要があります。
イ こうした紛争は、急に発生する可能性があり、時に暴力的になる場合があります(銃器の使用を含む)。万一これらの紛争が発生した場合、地元の警察はその状況を封じ込めるために外出禁止令を課すことがあります。外出禁止令については、ガーナ内務省のプレスリリース等で確認できます。
ウ 国境地域、特に北部国境を訪れる際には、一層の注意を払う必要があります。ガーナの国境には物理的な障壁がないことが多く、国境地域の治安状況は急速に変化する可能性があります。これらの地域に影響を与える隣国(ブルキナファソ、トーゴ、コートジボワール)の最新情報を入手してください。特に旅行者は、常に訪問地域の最新の情報を入手することを心掛けてください。
エ 夜間の幹線道路で武装強盗が発生しています。武装強盗は地方のみならず、アクラ-テマハイウェイでも発生していることから、夜間の移動は非常に危険です。また、日中の幹線道路でも武装強盗が発生したとの情報もあり、注意が必要です。
オ 洪水は、雨季(5月から9月)の間、国内各地で発生しています。地元の天気予報を注視し、このシーズン中に影響を受ける地域に旅行する際には十分な準備と注意が必要です。

(6)デモ
 アクラでのデモは、警察の管理下の元、平和的に行われるものが殆どですが、まれにタイヤを燃やしたり、交通を妨げるデモが発生する場合があります。その結果、交通の混乱にもつながる可能性があります。現地メディア等の最新情報に注意し、デモや大規模な集会が行われる地域を避ける必要があります。

2 防犯対策
(1)多額の現金は持ち歩かない。
(2)貴重品は肌身に付けて携行する。
(3)手荷物は絶対に手から離さない。
(4)路上ではオートバイ等によるひったくりがあるので、バッグは必ず道路側と反対の手で持つ。
(5)外出は出来る限り車を使用する。
(6)車中の見える場所に貴重品は置かない。
(7)車に乗っている時には窓ガラスを開放しない、必ずドアロックをする。
(8)幹線道路の日没後から明け方までの運転は控える。日中でも周囲への注意を怠らない
(9)アクラ近辺の幹線道路でも夜間の運転は控える。
(10)タクシーの相乗りはしない。
(11)自宅、ホテルなどの出入り時は、周囲に気を配り不審者の有無を確認する。また、室内の窓・扉は常時施錠する。
(12)ホテルの部屋に貴重品を放置しない。
(13)ホテルの部屋への来訪者には十分に注意する。
(14)連絡出来る通信機器を常時身につけておく。
(15)使用人を含む第三者に、不用意に行動予定を教えない。
(16)通勤、通学ルートを不定期に変更する。
(17)警備員の配置、番犬の配置、警備機器(監視カメラ等)の設置、身辺警護など検討する。
(18)在ガーナ日本国大使館などから最新の情報を入手する。

3 ガーナにおける安全の手引き
 在ガーナ日本国大使館が在留邦人及び旅行者向けに作成した「安全の手引き:https://www.gh.emb-japan.go.jp/files/000561045.pdf 」もご参照ください。

1 査証
 ガーナへの入国に際しては、入国査証(ビザ)の事前取得が必要です。空港での査証取得手続きはできませんので、必ず駐日ガーナ大使館若しくは第三国にあるガーナ大使館で目的に応じた査証をあらかじめ取得してください。

2 出入国審査等
(1)入国の際は、出入国カード、パスポート(査証を含む)及びイエローカード(黄熱の予防接種証明書)をチェックされます(まれに搭乗した航空券の提示を求められる場合もあります)。
ア 黄熱の予防接種は、渡航予定日の10日前までに接種する必要があります。また、WHOは10年であった黄熱予防接種証明書(イエローカード)の有効期間を2016年7月11日より生涯有効に延長することを勧告したことに伴い、日本で発行される黄熱予防接種証明書の有効期間も1回の摂取で生涯有効となりました。ガーナにおいても、有効期間の過ぎた証明書であっても入国可能となります。しかしながら、他のアフリカ諸国では黄熱予防接種証明書を生涯有効として取り扱っていない国もあります。渡航を予定されている方におかれましては、事前に入国を予定されている国の大使館や領事館に、入国時の証明書の取扱いについて確認しておくことをお勧めします。
イ 入国時は、目的にかかわらず30日若しくは60日以内の滞在を認めるスタンプを押印(注:滞在期間の日数は手書き)されるため、査証の条件と必ずしも一致しないことに注意してください。滞在期間の延長は入国管理局各事務所で手続きを行い、6ヶ月を限度に認められます。

(2)出国の際は、出入国カード、パスポート、搭乗券、黄熱予防接種証明書をチェックされ、出国スタンプを押印されます。

(3)新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )を事前にご確認ください。

3 外貨等の持込み、持出し
(1)居住者を含むすべての渡航者に対する外貨の持込限度額は、10,000米ドル相当額以下に制限されています。10,000米ドル相当額を超える持込みを希望する場合は、銀行等を経由し送金する必要があります。外貨の持出しについても10,000米ドル相当額以下に制限されています。10,000米ドル相当額を超える持出しを希望する場合は申請が必要です。右外貨の対象には、硬貨、紙幣、株券及び債券等が含まれます。

(2)現地通貨(ガーナ・セディ(GHC))の持込み及び持出しについても上記(1)と同額相当までに制限されています。

4 通関
 銃器類、麻薬類、わいせつ物等は持込みが禁止されています。ダイヤ原石や金貨、動植物等の持ち込みはガーナ政府の許可が必要です。また、カカオ豆や鉱物資源、儀式道具や歴史的・文化的価値を有する工芸品の持ち出しもガーナ政府の許可が必要です。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 留学・就労等
(1)ガーナに留学、就労などの目的で60日以上滞在する場合は、入国管理局各事務所に届け出て滞在許可証を取得する必要があります。手続きには「警察証明書」及び「雇用期間の記載された雇用契約書等」の提出が義務付けられており、必要に応じて「ガーナ国内の認可された病院の診断書」の提出が求められる場合もあります。なお、警察証明書は、在ガーナ日本国大使館でも取得できますが、通常発給までに1~2か月を要するため、日本を出発する前に各都道府県警察本部で入手されることをお勧めします。
(2)ガーナにおいて、永住権や就労資格を取得することなく就労することは禁止されています。就労に関しては、入国後に入国管理局各事務所へ居住許可及び労働許可を申請し取得する必要がありますが、取得には時間を要します。

2 外国人IDカードの取得
 ガーナ政府機関(National Identification Authority(以下NIA))は、ガーナ国内に3か月以上滞在する外国人に対し、外国人IDカード(non-citizen identity card)の取得を勧めています。NIAによると、この措置は国内法規(Regulation 7 of the National Identity Register Regulations、2012(L.I.2111)に依拠したものであり、外国人は、入国管理局の各種手続き(滞在許可申請等)、運転免許証申請、その他公的機関における各種申請等に外国人IDカードが必要となります。
 申請方法、申請場所、不明点等につきましては直接NIAへ問い合わせてください。
 ・名称:National Identification Authority
 ・電話番号:+233(0)50 126 7262/+233(0)50 126 7280
 ・ホームページ:http://www.fims.org.gh/

3 空港・政府関連施設等の撮影
 空港、政府関連施設、軍事施設及び警察施設等多くの撮影禁止場所が存在します。撮影中に警察官などから注意を受けた場合は必ずその指示に従ってください。

4 麻薬
 麻薬の使用、所持、売買、生産及び輸出入は厳しく禁止されており、初犯であっても厳罰が科せられます。

5 通貨、両替、ATM
(1)日本円をガーナ・セディに両替することはできません。両替可能な主な通貨は、米ドル、英国ポンド、ユーロです。両替は銀行、空港、ホテルの両替所及び両替商で行えます。路上で両替をしている業者もありますが、両替の際に犯罪に巻き込まれるおそれもあるので、避けてください。
(2)クレジットカードはホテルやレストラン等で一部使用可能ですが、スキミングなどで不正使用される可能性があるため、十分に注意が必要です。
(3)ATM機には引出限度額が設定され、かつ、日々変更する可能性があります。
(4)ガーナ国内の銀行では米ドルを現金で引き出す場合、引き出し額に制限がある場合があります。

6 運転免許
 ガーナでの自動車の運転には、国際運転免許証またはガーナの運転免許証が必要です(日本の運転免許証は無効)。運転手・自動車ライセンス機構(Driver and Vehicle Licensing Authority)で現地の運転免許証を申請する場合は、運転免許抜粋証明書(在ガーナ日本国大使館にて発行できます)が必要です。

7 交通事情
(1)主な公共交通機関は、小型バス(トロトロ)とタクシー(Uber・Bolt含む)があります。トロトロは行き先により料金が決まっており、乗車してから料金を支払いますが、通常のタクシーは乗車する前に値段交渉が必要です。UberやBoltを利用すれば値段交渉は不要です。
(2)トロトロ及びタクシーの中には十分整備されていない車両もあるため、車両による長距離、長時間の移動をする際は、運転手付きのレンタカー等を検討してください。
(3)道を知らないタクシー運転手がおり、他の利用客を勝手に相乗りさせるケースもあるため、料金交渉の際には、車の状態や運転手以外に人がいないかどうかを確認する必要があります。なお、タクシーは各市役所に登録する必要があり、その登録番号が車体に表示されています。
(4)交通渋滞が頻発しており、特に夜間は運転マナーも悪く街灯も少ないため、非常に危険です。また、停電等で信号機が作動していないこともあります。加えて、バイクは交通ルールを無視する傾向があり、特に注意が必要です。

8 在留届
 ガーナに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅延なく在ガーナ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の提出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在ガーナ日本国大使館宛てに送付してください。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ガーナで事件や事故、自然災害等が発生し、在ガーナ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 宗教
 ガーナでは国民の約69%がキリスト教、約16%がイスラム教、残り約15%が伝統宗教を信仰していると言われています。

2 部族
 アシャンティ族(クマシ周辺)、ガ族(アクラ周辺)、エヴェ族(ボルタ地域)、ダゴンバ族・マンプルシ族・ゴンジャ族(いずれも北部)等、100以上の部族が存在すると言われており、各地に伝統的首長が存在します。

3 健康管理と医療事情
(1)「世界の医療事情(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/ghana.html )」において、ガーナ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
  ◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/
(2)海外旅行保険
 ガーナの医療レベルは、先進国と比較して厳しい医療水準と判断せざるを得ません。重篤な疾病や大けが等が発生し、国内での治療が困難な場合には、医療先進国に緊急移送する必要があります。万一に備え、緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険へ加入しておくことをお勧めします。

◎警   察:TEL 191
          18555(当国VODAFONE及びMTN回線のみ可)
          030-277-3906
          030-278-7373
◎救急・消防:TEL 999
◎在ガーナ日本国大使館:TEL(市外局番030)2765060~1
            国外からは(国番号233)302765060~1

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC・スマートフォン版) 
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在ガーナ日本国大使館
  所在地:Dr. Hideyo Noguchi Street, West Cantonments Accra, Ghana (P.O.BOX 1637)
  電話:(市外局番030)2765060~1
   国外からは(国番号233)-30-2765060~1
  FAX:(市外局番030)2762553
   国外からは(国番号233)-30-2762553
  ホームページ:http://www.gh.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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