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アルジェリア
安全対策基礎データ

更新日 2023年03月10日

1 犯罪発生状況・社会情勢
(1)犯罪統計
 アルジェリア国家警察庁の統計によると、2022年中のアルジェリア全土における刑法犯認知件数は350,442件であり、そのうち252,083件が検挙されました。これを人口あたりの刑法犯認知件数に換算すると、アルジェリアにおける刑法犯の発生状況は日本の約1.6倍に相当します。
 罪種別の内訳としては、窃盗等の財産犯の認知件数が108,103件であり、暴行、傷害等の身体犯の認知件数が88,194件、違法薬物使用等の薬物犯の認知件数が95,034件等でした。
 特に薬物犯については近年増加の一途をたどっており、未成年者を含む若年層にまで違法薬物が浸透していることから大きな社会問題となっています。
 なお、アルジェリアの主要治安機関として警察の他に憲兵隊も存在しますが、上記統計には憲兵隊による一般犯罪の取扱い件数は含まれていません。その点をも考慮すると、アルジェリア全土における実際の刑法犯発生件数は上記統計の認知件数を更に相当数上回るものと推認されます。

(2)一般治安情勢
 2013年11月にイナメナスで発生した天然ガス精製プラント襲撃事件以降、アルジェリア政府は国軍による警備を強化し、国境地帯におけるテロ掃討作戦やテロリスト支援者の検挙などを推進しており、治安情勢は改善しています。
 一方、一般犯罪は引き続き発生しており、侵入盗(強盗、窃盗)、自動車盗、車上狙い、ひったくりの他、誘拐や薬物犯罪等が増加しています。
 
(3)社会情勢
 政治腐敗への民衆の怒りにより、2019年2月から「ヒラク」と呼ばれる大規模な民衆デモ運動が展開されました。その後、新型コロナウイルス感染症の影響や、選挙で新たに当選した現職大統領の政策が民衆から一定の評価を得たこと等もあり、ヒラクは2020年2月頃に収束しました。それから現在に至るまで、大規模な民衆デモは行われておらず、その兆候は現在のところも認められません。

2 防犯対策
(1)すり、ひったくり、置き引き
 貴重品や大金はできるだけ持ち歩かないようにすることが大切です。また、自分の荷物は不用意に手から離さず、大きな荷物の場合で足下等に置く場合でも、決して目を離さないよう注意してください。
 街中を移動する際には、現地の状況に詳しい人と共に行動することを推奨します。また、できるだけ複数で行動するよう心掛けるとともに、人通りの少ない場所、夜間の単独行動は避けてください。
 見知らぬ人が声をかけてきた場合は、無用なトラブルを避けるため会話をせず、できるだけ速やかに立ち去るようにしてください。

(2)侵入盗(強盗・窃盗)
 住居および住居外周の警備強化措置が必要です。塀を高くする、塀の上に有刺鉄線、忍び返しを設置する、カメラ付インターホンを設置する、出入口に複数の錠を取り付ける、窓に鉄格子を入れる等の措置を取ることを推奨します。

(3)車上狙い
 駐停車中には車両のドアを必ず施錠し、車両を離れる際には、カメラ、ハンドバック、貴金属類を車両内に放置しないよう注意してください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 在アルジェリア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.dz.emb-japan.go.jp/files/100465617.pdf )もご参照ください。

3 危険情報
 外務省海外安全ホームページに掲載の危険情報において「レベル3:渡航中止勧告」、「レベル4:退避勧告」が発出されている地域には、どのような目的であれ渡航は止めてください。
 詳しくは危険情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_091.html#ad-image-0 )をご確認ください。

4 テロ・誘拐
 テロ事件等の不測の事態に巻き込まれないよう、列車、バス等の公共交通機関や市場、競技場等の不特定多数の人が集まる場所、テロの標的となり得る治安機関や政府関係施設へは不用意に近寄らないようにしてください。
詳しくはテロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_091.html )をご確認ください。

(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日アルジェリア大使館(電話:03-3711-2661)等に確認してください。)

1 査証・滞在許可等
(1)査証の取得
 アルジェリアへの渡航に際しては査証取得が義務づけられています。駐日アルジェリア大使館等で、渡航目的に応じ観光、短期商用、長期滞在(業務目的)査証を取得する必要があります。

(2)滞在許可日数(短期滞在査証の場合)
 1年間有効の数次短期商用査証を取得した場合、有効期間1年の内、アルジェリアに連続して滞在出来るのは最長90日であり、また、実際の累積滞在日数は年間180日を超えてはならないとされています。
 また、6か月間有効の数次短期商用査証を取得した場合には、連続して滞在出来る期間は最長90日であり、有効期間6か月の間に滞在可能な日数は90日までとなります。

(3)滞在許可、就労許可
 長期滞在者(90日以上の滞在)は、滞在先を管轄する警察署へ滞在許可証(CARTE DE RESIDENCE)の申請をする必要があります。滞在許可証の申請には、在アルジェリア日本国大使館発行の在留届出済証明書が必要となりますので、大使館に来館の上申請してください。
 また、アルジェリアにおいて就労する場合は、別途就労許可を取得する必要があります。就労許可の取得については、アルジェリア労働雇用社会保障省ホームページ(https://www.mtess.gov.dz/fr/guide-de-procedures/ )をご確認ください。
 詳細については、渡航、滞在前に駐日アルジェリア大使館等に確認してください。
駐日アルジェリア大使館(https://algerianembassy-japan.jp/consular-section/

2 出入国審査
 出入国審査は通常、旅券、査証および出入国カード(出国は薄茶色、入国は白)を係官に提出して行います。国内線による国内移動の場合でも、パスポートコントロールで旅券の提示と出入国カードの提出が求められます。

3 外貨申告
(1)外貨の持込み
 外貨の持込みに制限はありませんが、5,000ユーロ相当以上の外貨を持込む場合は、申告する必要があります。申告用紙の金額記入欄にアルジェリアに持込む外貨金額(紙幣のみ)を記入し、入国時に税関へ申告用紙を提出すると、その控えにスタンプが押されたものが手交されますので、大切に保管してください。

(2)外貨の持出し
 出国時の外貨所持検査は、厳格に行われており、5,000ユーロ相当以上の外貨を持出す場合にも申告義務があります。ただし、7,500ユーロ相当以上の外貨を持出すことは禁止されています。これに違反したとして、現金を没収されたり、罰金支払いを命じられる事案が発生していますので注意してください。
 また、入国時に申告した外貨持込み申告書控えは、出国時の外貨持出しの際に必要です。同控えの金額を超える外貨を持出すことは出来ず、かつ、同控えがなければ一切の外貨を持ち出すことができません。また、外貨持出しの際には、消費した外貨分のアルジェリア・ディナール貨への換金証明の提示も求められることがありますので、換金時の両替証明書および両替所の発行する領収書は大切に保管してください。
 
4 通関
(1)免税範囲
 タバコ200本(葉巻50本)以下、ワイン2リットル以下、ウイスキー1リットル以下、香水50グラム以下、化粧水(オードトワレ)0.25リットル以下、及び個人的に使用する携帯品(カメラ、ビデオカメラ、ラジオ、パソコン、身に付けている装身具等)については免税対象となり、申告の必要はありません。
 ただし、50,000ディナールを超える物品の持込みや持出しに際しては、入国時に申告する必要があります。
 アルジェリア税関(https://www.douane.gov.dz/spip.php?article1&lang=fr

(2)課税対象
 商用目的で物品を持込む場合には課税されます。また、商用目的ではない場合であっても、価格が5万ディナール(1ディナール=約1円)を超える新品の物品、10万ディナールを超える中古の物品については課税の対象とされています。

(3)持込み禁止品
 銃器、爆発物、双眼鏡、ポルノ雑誌・製品およびイスラム教を誹謗中傷する表現物などは持込みが禁止されています。豚肉の持込みについては、個人消費のための分量であれば禁止・課税されません。入国検査は厳しく、スーツケースを開けて内容物を示すことが求められる場合もあります。

(4)持出し禁止品
 主な物品としては、1万ディナールを超えるアルジェリア通貨、150グラムを超える金、文化的遺産等です。
 なお、商用で物品を持出す場合には、許可が必要であり課税の対象となります。商用目的でない場合であっても旅行者が特定の物品および一定以上の多量の物品を持出す場合には、許可が必要となり課税の対象となる場合があります。

1 在留届
 アルジェリアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在アルジェリア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、アルジェリアで事件や事故、自然災害等が発生し、在アルジェリア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

3 写真撮影の制限
 軍関係施設および警察関係施設の写真撮影は禁止されています。その他の政府関係施設やホテルの写真撮影も禁止されるケースがあります。また、南部砂漠地帯においては、歴史的価値のある美術品(壁画等)の撮影も禁止されています。なお、撮影禁止地区で撮影を行った場合、警察に撮影したカメラや記録メディア、または写真を没収されることもありますので十分注意してください。

4 各種取締り
(1)麻薬
 麻薬等の薬物問題は、アルジェリアの抱える大きな問題の一つとなっています。そのため、当局は薬物売買や薬物乱用者に対する取締りを強化するとともに、空港や国境等において薬物の密輸出入に対する対策を推進しています。なお、違反者に対しては厳罰が科されます。
(2)不法就労
 労働許可証を得ずに就労する外国人は、不法就労とみなされ国外退去処分になります。
(3)銃器
 外国人および一般市民の銃器所持は禁止されています。
(4)不正両替
 両替業としての正規許可を得ていない業者による外貨換金(不正両替)は取締りを受けます。そのため、両替証明書および両替所の発行する領収書は、破棄せず保管する必要があります。正規の両替は銀行やホテルでできます。

5 スポーツイベント
 過去には、サッカー競技場周辺において、試合内容に不満を持ったサポーターが暴徒化し、商店、通行車両等を襲撃する事件も発生しています。そのため、注目度の高いスポーツイベントの会場周辺では、トラブルに巻き込まれないよう細心の注意が必要になります。もしトラブルに遭遇した場合には直ちにその場を離れてください。

6 交通事情
(1)交通事故統計
 アルジェリア国家道路安全局の統計によると、2022年中のアルジェリア全土における交通事故発生件数は22,980件であり、交通事故による負傷者数が30,777人、死者数が3,409人でした。
人口あたりの交通事故による死亡者数を計算すると、アルジェリアにおける交通死亡事故の発生状況は日本の約3.6倍に相当します。

(2)道路事情等
 日本人の7割以上が居住するアルジェ県は、内陸部から海岸へ向かって下る広大な丘陵地帯に築かれた市街地から成り、県内には湾曲した坂道や幅員の狭い道路が多く、渋滞が頻繁に発生します。また、信号機がほとんど設置されておらず、主要交差点が環状交差点であり、車両が右側通行であること等に注意が必要です。
アルジェリアでは、政府の規制により四輪自動車の新規購入が困難な状況が続いているため、相当古い四輪自動車が現役で利用されており、車両トラブルに巻き込まれないよう注意が必要です。また、四輪自動車の運転マナーは一般に悪く、スピードの出し過ぎ、強引な割り込み、方向指示表示なしの急な車線変更、一方通行路の逆走、夜間の無灯火等が頻繁に認められ、交通事故に巻き込まれないよう注意が必要です。
また、自動二輪車に対する規制はないため、新品の自動二輪車の普及が進んでいますが、乗車用ヘルメットの着用率が極めて低く、曲乗りに興じる運転者等への取締りが行われないため、自動二輪車に関わる交通事故に巻き込まれないよう特段の注意が必要となります。

(3)公共交通機関
 アルジェリアの列車、バス等の公共交通機関は、運行時刻が日本ほど安定しておらず、行き先の不明確な場合もあり、また利用方法が一部日本と異なります。したがって初めて利用する際には、単独では利用せず、信頼できる現地人等に教えてもらいながら利用することを推奨します。また公共交通機関では、すり、置き引き等の被害に遭わないよう注意が必要です。

(4)国内移動手段等
 アルジェリア国内で長距離移動をする際には、誘拐等の被害を避けるため、可能な限り陸路を避け、空路で移動することを推奨します。また、砂漠地帯に渡航・滞在する場合には、政府公認ガイドの同行が義務付けられていますので、単独行動を避け、政府公認ガイドの指示に従い、指定された観光コース以外の地域や国境地帯には絶対に近づかないようにしてください。

1 宗教
(1)一般事情
 アルジェリアは国民のほとんどがイスラム教徒です。アラブ・イスラム文化圏の中では比較的西欧の影響が強い国ですが、多くの人はイスラムの戒律を守っています。特に地方に行くほど顕著となり、イスラム教を冒涜するような言動は慎むとともに、女性は露出度の高い服装を控える等風俗・習慣を尊重する必要があります。
 また、一部のイスラム教徒は、アルコール飲料に対する強い嫌悪感を有しており、地方都市で酒類を供する飲食店が襲撃される事件も発生していることから、アルコール飲料を提供する飲食店、酒類販売店に出入りする際には十分注意してください。
 なお、ほとんどのアルジェリア人はイスラム教の教えに従いラマダン期間中に断食を行います。このため、ラマダン期間中は官公庁事務が大幅に遅延、または、事実上停止されたり、日中はほとんどのレストランが休業することがあるので注意してください。

(2)宗教施設の訪問
 モスク等の宗教施設はイスラム教徒にとって神聖なものであり、非イスラム教徒による観光気分での立入りや写真撮影を快く思わないイスラム教徒もいます。礼拝等の宗教行為も同様に神聖なもので、礼拝中の者への話しかけや、指で差して笑う、模倣行為、写真撮影等は、たとえ悪気がなかったとしても不敬と見なされる恐れが極めて高いです。トラブルを避けるため、他者の宗教行為に介入しないようにし、宗教施設に単独で近づかないようにすることを推奨します。ガイド等を伴って宗教施設へ行く場合でも、独断で行動せず、ガイドの指示に従いながら行動してください。
 イスラム教では金曜日が集団礼拝の日とされており、その機会を利用して、政治的スピーチやデモが行われ、それが大規模化、暴徒化する場合があります。モスク等宗教施設やデモ等を狙ったテロや襲撃が行われることもありますので、特に金曜日には極力宗教施設等に近づかないようにしてください。また、年に一度の犠牲祭、1年に約1か月間のラマダン月の際には宗教的気分が最も高揚すると言われているので、それらの時期の不用意な宗教施設への立入りや宗教行為への介入は厳に慎んでください。

2 気候・自然災害
 アルジェリアの雨期は10月から3月で、ゲリラ豪雨、洪水、地滑りが発生することがあります。4月から9月の乾期はあまり雨が降らず、逆に深刻な水不足に陥ることがあります。
 アルジェリアにおいては、洪水、地滑りに加え、地震等の災害も発生しており、2006年3月、ベジャイア県東部の地震で死者4名、負傷者68名、2010年5月、ムシラ県北部の地震で死者3名、負傷者数名、2013年10月、ジェルファ県、ヘンシュラ県において集中豪雨による河川の氾濫により7名が死亡、2014年8月、アルジェ県の地震でパニックにより死者6名、負傷者420名が犠牲になっています。このため、平素から暴動等治安面の対策に加えて洪水・地震他自然災害にも備えた心構えと準備が必要です。

3 衛生・医療事情等
(1)飲用水
 首都アルジェなどでは、基本的に水道水の飲用が可能ですが、貯蔵タンクや水道管の管理に問題がある場合もありますので、浄水器を使用した上で飲用することを推奨します。また、国産・外国産のミネラルウォーターが数種類販売されています。夏に断水が起こることがあるため、飲料水としてミネラルウォーターを、生活用水として水道水を空きペットボトルなどに備蓄しておくことをお勧めします。

(2)医療事情
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/algeria.html )において、アルジェリア国内の衛生・医療情報等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。

(3)予防接種
 必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/ )を参考にしてください。

(4)海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

(5)新型コロナウイルス
 新型コロナウイルスに関する感染症危険情報が発出されていますので、海外安全ホームページ等を通じて動向を注視してください。

(6)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。

◎警察:TEL 17または1548
◎救急:TEL 3016
◎消防:TEL 14
◎在アルジェリア日本国大使館:TEL +213 (0)23 37 55 11
                  +213 (0)23 37 55 33
                  +213 (0)23 37 55 44

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在アルジェリア日本国大使館(金、土は休館、緊急時は連絡可能)
  住所:1, Chemin El Bakri, Ben-Aknoun, 16028 Alger(B.P.80 El Biar), Algerie
  電話:(市外局番023)37 55 11/37 55 33/37 55 44
   国外からは(国番号213)23 37 55 11/23 37 55 33/23 37 55 44
  FAX:(市外局番023)23 37 54 97
   国外からは(国番号213)23 37 54 97
  ホームページ:https://www.dz.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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