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オーストラリア
安全対策基礎データ

更新日 2023年06月23日

1 犯罪発生状況
 オーストラリアは比較的治安の良い国と思われがちですが、日本と比較すると一般犯罪が非常に多く発生しており、慎重な行動が求められます。オーストラリア政府が公表しているテロ警戒レベルは、2022年11月28日をもって、全体で5段階のうち下から2番目の「可能性がある(POSSIBLE)」に引き下げられていますが、テロ事件が発生しないということではないため、引き続き十分な安全対策が必要です。また、オーストラリアで、保護の対象となっている昆虫や爬虫類等を安易な気持ちで国外に持ち出そうとして罪に問われる事例も報告されています。そのような事態を避けるためには、現地事情についての十分な知識と準備が必要です。

2 【各州等共通】主な犯罪と防犯対策
 実際に頻発している犯罪や発生する可能性が高いと思われる犯罪別の注意事項は以下のとおりです。
(1)空港、ホテル等における置き引き
・チェックインやチェックアウト、荷物整理の際等に携行品に対する注意や警戒を怠らない。
・鞄等を床やカウンター上に置いたまま、手続きに没頭しない。
(2)繁華街の路上や人込みでのスリ、ひったくり等
・外出に際しては、多額の現金、貴重品を持ち歩かない。
・やむを得ず旅券や貴重品等を持ち歩く場合は数か所に分散して持つ。
・なるべく車道から離れて歩き、携行品は車道側に持たない。
・バッグ等は体の前面で片手または両手を添えて持つ。
・財布をズボンのお尻のポケットや、バッグの中でも目に見えるところに入れない。
・人前で不用意に財布を出し入れしない。
・不意に話しかけられても、持ち物から注意をそらさない。
・クレジットカードで支払う際は、伝票の金額を必ず確認してから署名し、領収書を必ず受け取り、決済が確認できるまで保管する。
(3)飲食店での置き引き
・ビュッフェ形式のレストラン等で食事を取りに行く際、同行者がいる場合は必ず誰かが席に残る。
・やむを得ず一人で食事を取りに行く場合には、席を離れる際に必ず貴重品を持って移動する。
・食事中でも、椅子の背もたれに貴重品や財布の入った上着や鞄等を掛けたままにしない。
(4)ビーチでの置き引き等
・所持品を浜辺や車の中に置いたままで海水浴をしない。
・特に、車でサーフィンや海水浴に行く際には、車外から見えるところにカバン等を放置したまま車を離れない。
(5)ゴルフ場での盗難
・ゴルフのプレー中、ゴルフバッグのサイドポケットには貴重品を入れない(カートにおいてあるバッグから目を離したすきに貴重品を盗まれるケースが発生しています)。
(6)車上荒らし
・車内(トランクの中も含む)は安全と考えるのは間違いであると認識し、特に、車外から見えるところに鞄等を放置して車から離れない(ガソリンスタンド等で、わずか数十秒車を離れた間に盗難が起こった例もあります)。
・路上駐車は、たとえパーキングメーターのある場所でもできる限り避ける(路上駐車は、誰かが車に近寄り、車から物を運び出していても、一見して不審に思われないため危険)。
(7)車の盗難
・車を駐車する際は、可能な限り、出入りが限定された、管理人が常駐する駐車場を利用する。
・管理人が常駐する駐車場に駐車する場合は、できる限り管理人室から見える場所に駐車する。
・警報装置やハンドルロック等の追加的な防犯手段の導入も検討する。
(8)女性に対する暴行
・夜間の一人歩きは避ける(短い距離でも、タクシー等の移動手段を考える)。
・たとえ昼間でも、人通りのない場所に立ち入ることは避ける。
・知り合いに対してでも、拒絶する場合ははっきり「No」と意思表示する(甘言につられて住宅や室内に連れ込まれ性的被害に遭った事例もあります。)。
(9)ヒッチハイクでの強盗
・見知らぬ人の車に同乗しない。
・見知らぬ人を同乗させない。
(10)長距離バスや列車内での盗難
・車内では、貴重品の入った鞄等を放置しない(身体から離さない)。
・夜行便を利用する場合、所持品の管理には十分注意する(眠れないからといって睡眠薬やアルコールの摂取は控える。友人等の同行者がいる場合は睡眠を交互にとり、常にどちらかが荷物の見張りをすることも一案。)。
(11)ホテルでの盗難等
・貴重品は室内にある金庫あるいはホテルのセーフティボックスに保管する(但し、ホテルのセーフティボックスに保管中の盗難も皆無ではなく、ホテルの管理体制に問題があると思われれば、携行する。)。
・部屋に残すスーツケース等には、複数の鍵をかける。
・ロビーや人前で自分の部屋番号や行動予定をあまり話さない。
・客室内にいるときは、必ずドアを施錠してドアチェーンを掛けておき、来訪者があった場合は、まずドアスコープで確認した上でドアを閉めたまま対応し、次にドアチェーンを掛けたまま扉を半開きにし、相手を確認する。
・外から帰ってきた際は、不審な者が尾行していないか、あるいは部屋の付近に見知らぬ人がいないか注意し、不審な人物がいる場合は部屋へ入らずにフロントに連絡する。
(12)バックパッカー向けの宿泊施設での盗難
・比較的廉価な宿泊施設では、貴重品はいかなる時も身体から離さない。
・貴重品はたとえシャワー中でもシャワー室内の手の届く範囲で常時見える場所に置いておく。
・部屋を空ける際は短時間であっても必ず鍵を掛け、貴重品は肌身離さず持ち歩く。
・ドミトリー形式で他人と相部屋になる場合は、特に所持品や貴重品の保管に注意する。

3 地域別の犯罪発生状況と日本人の犯罪被害
【キャンベラ首都特別地域(ACT)】 
 ACTはオーストラリア全体と比較して、各種犯罪発生率は低い数値となっていますが、日本と比較すると、罪種により犯罪発生率が日本のおよそ2倍から50倍近くを示しており、決して安全であるとは言えません。特に強盗や暴行傷害、侵入による窃盗の犯罪率が日本と比べて非常に高くなっており、ここ最近は、盗難車を用いた強盗事件が増加しています。また、最近では、犯罪者の年齢が下がっており、十代前半の若者による飲酒に起因した傷害事件や窃盗事件が住宅地でも起こっていることもあり、危険な場所に近寄らない、夜遅くに外を出歩かない等、事件に巻き込まれないよう十分注意が必要です。
[日本人の犯罪被害]
(自動車盗難)
 独立家屋のガレージ内に駐車していた2台の車のうち1台が盗まれた。リモコン式のガレージの扉はこじ開けられることなく、手動に切り替えられていた。
(車上荒らし)
 アパート内の駐車場で約10台の車が車上荒らしに遭い、日本人所有の車も助手席側の窓ガラスが外枠沿いに切り取られた上で車内のカーナビなどが窃取された。
(家宅侵入)
 セキュリティ対策が施されたアパート3階部分において、留守中の日本人宅のドアがこじ開けられ、室内が荒らされ、貴金属やOA機器が盗まれた。
(郵便物の窃盗)
 インターネットで購入した商品が自宅マンションの共有スペースに届けられた際、本人が受領するまでの間に中身の商品が抜き取られていた。
(クレジットカード情報の漏洩)
 クレジットカードの情報が、自身が知らぬ間に流出し、不正に使用されていた。

【ニューサウスウェールズ(NSW)州】
 窃盗、強盗、殺人、詐欺等の主要罪種(13種)はおおむね減少傾向にあるものの、強盗等の一部罪種は日本と比較すると20倍以上の発生率となっているほか、性犯罪及びDV関連の暴行、傷害は増加傾向にあるなど社会問題となっています。
 地域別の各種犯罪の発生件数を見ると、シドニー市及びその近郊のエリアでの件数が他のNSW州の地域に比べて格段に多い状況です。シドニー中心部では、キングスクロス地区・チャイナタウン地区等の繁華街を中心としたシドニーCBD(中心商業地区)とシドニー西部及び南西部の郊外にかけての地区で発生件数が多くなっています。
 また、観光客の集まるロックス、オペラハウス、ダーリングハーバー周辺でのスリや置き引きが多発しているため、人混みの中では決して自分の荷物から目を離さないでください。キングスクロス地区やセントラル駅周辺等、深夜営業のパブが多い繁華街では、深夜の時間帯における若者たちによる飲酒に絡んだ暴力事件が多発しています。不必要に深夜まで出歩くなどして、トラブルに巻き込まれることのないようにしてください。
 さらに、バックパッカー向けホテルや複数人で同居するシェアルームにおける盗難や、宿泊料を巡る詐欺まがいのトラブルも多く発生しています。

[日本人の犯罪被害]
(強 盗)
・日中、シドニー西郊に位置するショッピングセンターのトイレにおいて、男4人に取り囲まれて、所持していた財布を強奪された。
・午前4時頃、シドニー市内のセントラル駅前にあるベンチに座っていたところ、数人の若者に取り囲まれ鞄を強奪された。
・午後11時頃、シドニー西郊の住宅街を帰宅中、男数人に取り囲まれ、鞄を強奪されそうになったので抵抗したところ、殴る蹴るの暴行を受けた。
(盗 難)
・シドニー市内のレストランで食事をしていたところ、隣の席に置いていた旅券入りの鞄を盗まれた。
・深夜の時間帯にシドニー市内のパブで飲酒中、床においていた鞄を盗まれた。
・シドニー市郊外の自宅において、留守中に裏口のドアの鍵が壊されて、室内から旅券と貴重品を盗まれた。
・シドニー市郊外の自宅において、留守中にリビングの窓を壊されて、大型テレビを盗まれた。
・バックパッカー用ホテルに宿泊していたところ、シャワーを浴びている間に、施錠を忘れた貴重品ロッカーの中の財布から現金を盗まれた。

【北部準州(NT)】
 NTにおける犯罪の発生件数は、安定傾向にありますが、アルコール絡みの暴行・傷害事件の発生率が高いので、不要な夜間の外出や深夜帯のバーでの飲酒などは避けた方がよいでしょう。また、窃盗事件の発生も目立ちますので、自宅や車の施錠を確実に行う、所持品から目を離さない等の基本的な防犯対策も徹底してください。 
 
【ビクトリア(VIC)州】
 スラム街等の特定の危険地区はありませんが、犯罪発生率を日本と比較した場合、ほとんどの罪種で数十倍の発生率となっており、特に夜間は注意が必要です。週末の深夜の時間帯は、パブやナイトクラブが多い繁華街で若者たちによる飲酒に絡んだ暴力事件やトラブルが多発しています。深夜の不必要な外出や単独での行動は控えるようにしてください。
 
[日本人の犯罪被害]
 日本人が被害者となる事件で最も多いのは、置き引きやスリ等の窃盗被害です。中でもレストランやカフェで食事中に鞄を盗まれるケースが多く発生しています。また、トラム(路面電車)の乗車中や買い物中に鞄に入れておいた財布を盗まれるスリ被害や、メルボルン郊外での空き巣被害の報告が増加傾向にあります。
 最近では、銀行、郵便事業、ATO(税務署)、国際宅配便等を巧妙に装い、インターネットを介して個人情報とともにお金が取られてしまうことや、賃貸物件を巡る被害が多く報告されています。そのため、個人情報や金銭的な情報、支払いを要求する連絡、荷物の引き替えのためのラベル印刷を促すメールのリンクなどに注意し、不審点があれば入金を控えてください。また、住居探しの際、家主に送金する前に、物件の下見、契約書の作成・締結、オーナーとのやりとりに不審な点がないか等の確認を心掛けてください。
 また、バス停でバスを待っている間に暴行を受ける被害が複数件報告されていますので、特に一人で待っている場合には注意が必要です。
 その他、ワーキング・ホリデーの若者を中心とした賃金や家賃のトラブルが後を絶ちません。

【南オーストラリア(SA)州】
 治安は安定していますが、州都アデレードとその周辺では、路上強盗、自動車盗、店舗への押し込み強盗、ATMでのひったくり等の発生がみられます。強盗・恐喝・脅迫及び住居侵入犯罪件数は近年減少傾向にあるものの、日本と比べれば引き続き犯罪件数は多く、また、性的暴行及び窃盗犯罪件数は増加傾向にあり注意が必要です。
 特に夜間、人通りの少ない場所の通行は避ける等、一般的な注意が必要です。また、アデレードの繁華街であるHindley St.及びその周辺は、週末の夜間になると多くの人が集まることから、飲酒によるトラブルが発生しており、注意が必要です。

[日本人の犯罪被害]
 女子留学生が男に殺害された事件やアデレード市内中心部の公園で、日中、読書をしていた男子留学生が2人組の男に頭を殴られ鞄を奪われた強盗事件など、凶悪犯罪による被害が発生しています。
 また、全体的にアデレードは夜間の人通りが少ないことから、夜遅くの一人歩きは注意が必要です。

【タスマニア(TAS)州】
 TAS州においては、1996年のポートアーサーでの銃乱射事件以降、これまでに重大な事件の発生は少なく、比較的治安は安定しています。
 ホバート等の人口の多い街では、ショッピングセンターなどの駐車場での車上荒らし、ひったくり、侵入窃盗、夜間の市街地での器物損壊などの発生がみられます。
 また、過去に日本人の交通死亡事故が発生していますので、自動車の運転には十分な注意が必要です。

[日本人の犯罪被害]
 日本人女性に対する強制わいせつや強姦未遂等が発生したほか、日本人男性に対する傷害事件やひったくり事件も発生しています。最近では、自宅での休息中に施錠していない玄関から侵入され、暴行・強盗被害に遭う事件も発生していますので、在宅中でも施錠が必要です。

【クイーンズランド(QLD)州】
 QLD州の治安は安定していますが、同州警察本部が発表した犯罪件数(2021年1月から11月までの間に認知した件数)を基に、QLD州と日本の人口10万人当たりの犯罪発生率を比較した場合、殺人は約1.2倍、強盗は約52倍、性犯罪は約39倍、暴行傷害は約21倍の割合で発生しており、日本の犯罪発生率と比較すると高いことが分かります。

[日本人の犯罪被害]
 侵入窃盗、車上狙い、すり、ひったくり、置き引き等、様々な形態の窃盗被害が発生しており、旅券や現金等を盗まれる日本人も少なくありません。ビュッフェ形式の飲食店で食事を取りに席を離れた際、椅子の背もたれ等に掛けていたバッグを盗まれることや、ナイトクラブやビーチ等で置き引きに遭う被害が発生していますので、特に一人で行動する場合に携行する物は必要最小限にして、身体から離さないよう心がけてください。また、ブリスベン及びゴールドコーストでは、自動車の盗難被害が多発していますので、可能な限り防犯設備の整った安全な場所に駐車するとともに、車内には貴重品を置かず、鍵の管理には十分注意してください。
(傷害)
・午前10 時頃、ブリスベン市中心部のメアリー通り(Mary St.)において、海外からの男性旅行者が見知らぬ男に突然刺されて負傷し、病院へ搬送された。
・午後2時頃、日本人女性が帰宅のため、The Gabba 近くの東ブリスベン地区バルチャー通り(Valture St.)を単独歩行中、近寄ってきた面識の無い男に、突然ナイフで切りつけられ、深刻な怪我を負った。
(性犯罪)
・午後10時頃、ケアンズ市内を日本人女性が帰宅のため単独歩行中、後ろから男に口や首を押さえつけられ近くの植木に引きずり込まれ、暴行を受けた。
(路上強盗)
・午後 10 時 頃、ブリスベン市内ウエストエンド付近の路上を邦人女性が単独で帰宅していたところ、後方から 20 代前半くらいの女性 2 名が近づき、うち 1 名に無言で肩をたたかれたため、邦人女性が振り返ったところ、同女性らに所持していたバッグを奪われ、その際に転倒し腕等を負傷した。


【西オーストラリア(WA)州】
 路上強盗、家屋侵入(空き巣)、車上荒らしが発生しています。路上強盗は、以前は鉄道駅からの帰宅途中や、繁華街周辺で主に夜間に発生していましたが、最近は日中の路上やショッピングモール等、場所や時間を問わず発生する傾向にあります。車上荒らしは、公園、サーフィンや海水浴中、観光地、遊園地などで多発していますので、車外から見える位置に荷物を放置しないことに加えて、駐車場所に十分注意してください。
 繁華街における飲酒や薬物絡みの暴行傷害事件も多発していますので、巻き込まれないよう注意が必要です。また、ドメスティックバイオレンス(DV)の被害も増加しています。万一、配偶者やパートナーからのDVを受けた場合は早めに関係機関へ相談してください。

[日本人の犯罪被害]
(窃盗)
・パース市北部近郊のショッピングセンターでショッピングカートに荷物と鞄を入れていたが、気が付いたら財布の入った鞄がなくなっていた。
(車上荒らし)
・日中、パース市北部近郊の観光施設の駐車場(人通りの多い場所)に車両(レンタカー)を停めていたところ、窓ガラスを割られ、車内から旅券を盗まれた。。
(家宅侵入)
・パース市北部近郊で夜間在宅中の家に押し入られ、現金や車の鍵等を盗まれた。犯人は盗んだ鍵を使って、翌日車を盗みに来たが、バッテリーを外していたために車は盗られなかったものの、翌々日、不在中に家に侵入され、インテリアなどを盗まれた。

4 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢をご確認ください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_071.html

5 在留邦人向け安全の手引き
 現地の在外公館(日本大使館・総領事館等)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」も御参照ください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/manual/australia_manual.html

1 電子渡航許可及び査証の取得
(1)電子渡航許可(ETA=Electronic Travel Authority)(短期滞在)
ア 日本のパスポートをお持ちの方は、観光、知人・家族訪問、出張等短期滞在の目的による渡航(90日以内)にあたっては、Electronic Travel Authority(電子渡航許可=ETA)を申請する必要があります。「オーストラリアETAアプリ」は、AppストアやGoogle Playストアから無料でダウンロードができます(AustralianETAで検索)。
イ 2023年7月時点では、申請者本人が申請を行う必要があり、以前のように旅行代理店などを通じてETA(電子渡航許可)を申請することはできません。利用する際は電子決済が必要となりますので、お手元にクレジットカード等をご準備ください。
ウ オーストラリアETAに関する詳細については、駐日オーストラリア大使館ウェブサイト「ETA(https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/ETA601.html )」をご確認の上、お問い合わせは、以下をご参照ください。
○オーストラリア内務省グローバル・サービスセンター
 URL:https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/contact-us/telephone  
 電話:+61 2 6196 0196 (日本語対応可能)
(2)査証の取得(就労や就学を含む中・長期滞在)
 ア 上記(1)の短期滞在目的以外でのオーストラリア訪問(就労や就学を含む中・長期滞在)にあたっては、目的に応じた査証が必要です。なお、第三国へ向かう航空券を所持した8時間以内の通過滞在で、かつ、空港内のトランジット・エリア内に留まる場合には査証は必要ありません。
 イ 駐日オーストラリア大使館や在大阪同国総領事館では査証の発給業務は行っておりません。渡航目的に応じた査証の取得については、オーストラリア内務省のウェブサイト「ビザ・オプション検索(https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder )」にアクセスし、適した査証の種類をご確認の上、オンラインで申請してください。なお、査証申請にあたっては、駐日オーストラリア大使館のウェブサイト「ビザと国籍取得(https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/visa_main.html )」 に記載されている各情報をご参照ください。
(3)質問の受付
 駐日オーストラリア大使館や在大阪オーストラリア総領事館では、査証等に関する質問は受け付けていません。
 ETAや査証に関するご質問等については、駐日オーストラリア大使館のウェブサイト「よくあるお問い合わせ(https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/info_faq.html )」およびオーストラリア内務省のウェブサイト(https://immi.homeaffairs.gov.au/ )をご確認ください。

2 税関手続き
(1)現金
 出入国時に、10,000オーストラリア・ドル以上、またはこれに相当する外貨を現金で持ち込み、または持ち出す場合は税関等に申告する必要があります。これに違反すると厳しく罰せられます。
(2)タバコ
 18歳以上の場合、オーストラリアに25本以内のタバコまたは25グラム以内の葉巻もしくはタバコ製品を免税で持ち込むことができます。免税枠を超えると、超えた分だけでなくすべてに対して、課税されますのでご注意ください。
(3)その他
 詳しくはオーストラリア政府税関発行の「旅行者用の手引き」をご確認ください。
(日本語) http://www.sumitomore.com/images/Japanese-GuideforTravellers-KBYGBrochure.pdf

3 検疫
 オーストラリアは、伝染病または農牧畜産品に対する病害虫の侵入を防ぐために、動植物類や肉類、乳製品、果物類の持ち込みには非常に厳しく対応しています。原則として、それらの持ち込みは禁止されており、虚偽の申告に対しては厳しい罰金が科せられるのみならず、場合によっては、当該物品を所持していた者の査証(ビザ)が取り消され、それ以降のオーストラリアへの入国が禁止されることもあります。また、果物や野菜の図柄入りの段ボール箱は、実際の内容物とは関係なくすべて点検された後、段ボール箱は没収、処分されます。更に、州によって、種子、果物及び肉類等の持ち込みが禁止されていることもあるので注意が必要です。
 詳しくは駐日オーストラリア大使館ホームページをご確認ください。
(日本語)https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/quarantine_jp.html

【西オーストラリア(WA)州の検疫体制】
 WA州は、他州と比べて独特の動植物が生息し、病原菌や病害虫に汚染されていないことから、他州と比較して厳しい検疫を実施しています。 パース国際空港では、入国する旅行者の全ての荷物に対してエックス線投影機による検疫検査を実施しており、虚偽申告には厳しい対応を行っています。動植物・食物を持ち込むときは、量・種類にかかわらず必ず申告し、検疫検査官の指示に従うことが重要です。
 また、国内の移動で西オーストラリア州へ入る際も、以下の検疫チェックポイントで検査を実施しています。
・西オーストラリア州 /南オーストラリア州の州境検問
・西オーストラリア州 /北部準州の州境検問
・パース国内線空港
・インディアンパシフィック鉄道
・カナナラ空港
・ブルーム空港
・カルグーリー空港
・カラーサ空港

4 医薬品の持ち込み等について
 オーストラリアでは、事前に持ち込み許可が必要な医薬品と処方箋等の提示のみでよい医薬品があり、許可が必要な場合はオーストラリア保健省の担当部署に連絡してその指示に従うこととされています。これらの説明については、以下URLのウェブサイトに掲載されていますので、ご活用ください。
 日本語:https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/faq_aboutaustralia_jp.html
 英語:https://www.odc.gov.au/travellers
 また、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
※厚生労働省ホームページ: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

5 物品や生物の違法な持ち込み、持ち出し
 児童ポルノ等の違法な物の持ち込みにより日本人が逮捕される事例が発生しています。違法な荷物の持ち込みは控え、内容については自身で責任を持って確認してください。また日本とオーストラリアの法律の違いにも十分注意してください。
 また、パース近郊でよく見られるトカゲ(マツカサ・トカゲの類)を捕獲し、生息地から持ち出し、密輸出しようとして逮捕される事例も発生しています。トカゲに限らず、動植物の持ち出し違反には重い罰金や懲役刑が科されます。

1 在留届
 オーストラリアに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡等の際に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、オーストラリア国内の滞在先を管轄する日本国大使館または総領事館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、オーストラリアで事件や事故、自然災害等が発生し、オーストラリアにある日本国大使館・総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

3 旅行制限
 一般的なルートの観光には特に旅行制限はありません。オーストラリア奥地(アウトバック)を旅行する場合には、遭難等の危険性があるので、十分な装備をするとともに、旅行日程を家族や知人或いは現地の警察等に届けておくことをお勧めします。

4 写真撮影の制限
 軍関係施設の撮影は禁止されています。その他の場所では写真撮影は可能ですが、施設内等での撮影の際には、必要に応じて施設係員等に確認することをお勧めします。

5 違法薬物
(1)違法薬物取り締まり
オーストラリア国内ではコカイン・覚せい剤等の薬物が若者を中心に蔓延しており、外国からの密輸入に加えて国内での違法栽培も後を絶ちません。違法薬物の製造・栽培及び製造過程への参画、違法薬物の他人への供給、並びに、それらの所持・使用は禁止されており、これに違反した場合は、厳しい刑罰(懲役や罰金等)が科せられます。違法薬物には絶対に手を出さないでください。
 また、日本の大麻取締法は、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があります。大麻が合法化されている国でも、大麻には決して手を出さないようにしてください。
 なお、飲酒運転取締りと同様に、麻薬服用運転取締りがオーストラリア全土で行われています。

(2)地域別の違法薬物対応等
【キャンベラ首都特別地域(ACT)】
 ACT内では法改正により、2020年1月31日以降、合法的に大麻を所有し栽培することができるようになりました。成人は最大50グラムの大麻を所持し、2つのプラントを栽培することができるとされていますが、連邦法においては、依然として大麻の所有及び栽培は違法になっているため、ACT内でも取り締まりの対象となる可能性があります。なお、大麻については依存性があるだけでなく、急性の認知障害や精神運動機能障害、長期の使用障害として呼吸機能低下や精神病症状の発現等が指摘されています。

【ニューサウスウェールズ(NSW)州】
 シドニー空港では、海外からの密輸入阻止を目的として水際での取締りが厳しく行われており、持ち込み禁止物を不正に所持している疑いがある入国者に対して、脱衣による所持品検査または医師による身体検査を行う権限が、空港税関に与えられています。
 NSW州の麻薬等取締法によれば、違法薬物を他人に供給した場合は罰金55万オーストラリア・ドルまたは終身刑、所持違反の場合は罰金2,200オーストラリア・ドルまたは懲役2年が科されることとなっています。
 過去には、シドニー空港に到着した日本人が大量のヘロインを所持していたとして、違法薬物供給目的所持の容疑で逮捕され、長期の懲役刑(実刑)の判決を受けています。最近も覚せい剤を密輸しようとした者が空港で逮捕された事例があります。
 シドニー市内の歓楽街キングスクロス地区では、地元警察が集中的な取締りを行っていますが、メインストリートを一歩外れると、日常的に薬物売買が行われています。軽い気持ちで手を出すことは絶対に避けるとともに、薬物犯罪に巻き込まれないよう十分注意してください。

【北部準州(NT)】
 シドニーと同様に、違法薬物の問題が報告されており、東南アジア方面から密輸される薬物の受入拠点となっていると言われています。空港や港では、密輸阻止のため水際での取締りが厳しく行われています。

【ビクトリア(VIC)州】
 大麻、コカイン、覚せい剤(メタンフェタミン・アンフェタミン等)、エクスタシーが蔓延しています。薬物の使用・所持・製造等は違法行為であり、違反すると処罰されます。メルボルン空港では、密輸入阻止のため、水際での取締りが非常に厳しく行われており、また、メルボルン市内及びその周辺では、密造場所の摘発など警察による厳しい取締りが継続的に行われていますが、路上やナイトクラブでの密売が横行しており、これら薬物犯罪に巻き込まれないよう十分に注意が必要です。

【クイーンズランド(QLD)州】
 薬物の製造・所持・使用は違法行為ですが、若者を中心に覚せい剤や大麻が蔓延し、脱法ハーブも大きな社会問題となっています。QLD州警察発表の犯罪統計によると、2022年における薬物犯罪認知件数は57,138件と依然として多発しています。警察当局は取締りを強化していますが、繁華街やナイトクラブでの密売及び使用が横行しており、薬物に起因する事件は後を絶ちません。薬物はいったん摂取すると依存性が強く、中毒症状を起こし病院に運ばれるなど、最悪の場合、死に至るおそれもあることから、軽い気持ちで手を出すことは絶対に避けるとともに、薬物犯罪に巻き込まれないよう十分注意してください。

【南オーストラリア(SA)州】
 大麻や覚せい剤などの違法薬物が蔓延しており、密輸入阻止のため、水際での取締りが非常に厳しく行われています。また、アルコールが販売されている場所での呼気、唾液検査など警察による取締りが継続的に行われていますが、密売も横行しており、これら薬物犯罪に巻き込まれないよう十分に注意が必要です。

【タスマニア(TAS)州】
 薬物の使用・所持・製造は違法であり、空港や港における水際での取締りが非常に厳しく行われていますが、繁華街などでの密売も横行しており、これら薬物犯罪に巻き込まれないよう十分に注意が必要です。
【西オーストラリア(WA)州】
 1981年に制定された薬物に関する条例では、個人使用のために、30グラム以上の大麻を所持した場合、最高で懲役2年もしくは罰金2,000オーストラリア・ドル、または両方の刑罰が科せられます。また、販売ないし供給する目的で麻薬類を所持した場合はさらに厳しい刑罰となり、最高で懲役25年もしくは罰金10万オーストラリア・ドル、または両方の刑罰が科せられます。

6 不法就労
 就労等、特定の活動を行うことを目的として入国するためには、日本を出発する前に駐日オーストラリア大使館または総領事館、領事館、あるいはオーストラリア国内にある管轄事務所に郵送で手続きをして「一時居住ビザ」の発給を受けることが必要です。
 観光・短期滞在査証またはETAで入国した場合は、就労することは禁じられており、不法就労は厳しく取り締まりが行われています。違反者は身柄が拘束され、裁判の後、国外退去処分となります。
 なお、日本とオーストラリアの間には、ワーキング・ホリデー制度が実施されています。本制度は、原則として18~30歳までの青少年の相互交流と相互理解の促進を目的として実施されているもので、滞在期間12か月までの数次入国査証が発給されます。また、条件を満たせば12か月間の延長または更新ができます。制度の主旨はあくまでも長期休暇を利用して観光することにありますが、旅行資金を補助する手段として一時的(同一雇用主の下で6か月を越えないこと)に就労することが許されています。詳細は駐日オーストラリア大使館等にご照会ください。

7 政治活動
 道路上(歩道を含む)のデモは、各州により規制が異なるものの、概ね各州とも7~14日前に警察当局の許可を得る必要があります。許可を得ないで行うデモは違法です。

8 賭博行為
 許可された場所以外の公共の場所で、賭博行為を行うことは禁じられており、違反した場合、罰金刑が科せられます。

9 交通事情
(1)全般
 車両の通行は日本と同様に左側通行で、交通法規も日本とほぼ同様です。しかしながら、日本に比べ制限速度が高く、また、州によっては独自の交通ルールがあり、それを十分に熟知せず、慣れないまま車を運転することは事故の原因となります。
 市街地以外は「ラウンド・アバウト」と呼ばれる信号機のないロータリー式交差点が多く存在します。ラウンド・アバウトには、徐行または一時停止をして、全て右回りで進入、離脱します。自分から見て右側から来る車両に優先権があります。
 また、オーストラリアの特徴として、夜間、カンガルー等の夜行性動物が道路を横断したり、車のライトに向かって飛び出してきたりすることがあります。このため、夜間の運転、特に市街地以外での運転には注意が必要です。
 前後部座席のシートベルト着用やチャイルドシートの使用が義務付けられています。また、運転中の携帯電話の使用は禁止されています。
(2)地域別の交通事情
【キャンベラ首都特別地域(ACT)】
 キャンベラ内の道路は比較的広く、交通量は出勤時間帯(午前8時前後)及び帰宅時間帯(午後5時前後)を除きそれほど多くなく、渋滞もほとんどありません。市街地には信号機が多く設置されていますが、郊外ではラウンド・アバウトの交差点が多く見られます。
 制限速度は、ハイウェイで時速100キロメートル、主要幹線道路で時速80キロメートル、一般道路で時速60キロメートル(一部で時速50キロメートル)と日本に比べやや高速です。
 キャンベラ内の主要幹線道路以外は照明設備が少なく、また、場所によっては未設置の道路もあり、夜間等に視界が良くない道路もありますので、運転には十分な注意が必要です。
 
【ニューサウスウェールズ(NSW)州】
 シドニー市中心部は交通量が多く、大型車両等が頻繁に通行していますが、道路の幅が狭い、一方通行道路や直進、右左折専用車線が多いなどの特徴がありますので、運転する際には十分な注意が必要です。
 制限速度は日本に比べ高く設定されており、市内で時速60キロメートル、郊外では110キロメートルに設定されている道路もあります。また、路肩の駐車車両が多く、急カーブや舗装状態の悪い路面、街灯のない道路も多いため、特に夜間の運転には注意が必要です。
 交通取締りは非常に厳しく、市の中心部では駐車違反、また、郊外では速度違反及び飲酒運転の取締りが厳しく実施されています。歩行者用信号の横断可能な時間が短いため、歩行者による信号無視が多いこともあり、道路横断中の事故が多く発生しています。
 鉄道については、シドニーでは、日本のように電車の乗り越し精算制度がないため、乗車時に目的地までの適正な乗車券を購入する必要があります。過去に適正な乗車券を購入せずに乗り越ししたところ、反則切符を切られ、裁判所への出廷を余儀なくされた事例があります。

【北部準州(NT)】
 NTの北部地域では、12月から3月までが雨季です。毎年雨季には、ダーウィン周辺の幹線道路の多くの場所が洪水により通行止めになりますが、通行止めの標識に気づかないと洪水に巻き込まれてしまう危険がありますので、注意が必要です。
 町から町までの距離が遠く、ガソリンスタンドの数が少ないため、早目の給油を心がける必要があります。また、広大な土地であるためスピードを出しすぎてしまい、毎年、旅行者がレンタカーで旅行中に交通事故に遭うという事例が発生しています。夜間は街灯や町の明かり等は一切なく真っ暗であり、突然カンガルーなどの野生動物が道路に飛び出してくるなど、通常とは異なる危険があります。過去には動物を避けようとして急ハンドルを切ったために、日本人旅行者が死亡事故を起こした事例もあります。

【ビクトリア(VIC)州】
 メルボルン中心部では、トラム(路面電車)に関する交通ルールとして「フックターン(二段階右折)」をしなければならない交差点があります。フックターンをしなければならない交差点には標識(白地に黒)が出ているので注意が必要です。
 トラムが安全地帯のない停留所で客の乗降のため停止しているときは、車両はその後方で停止しなければなりません。通常はトラムの側面に、後方から視認できるサインが表示されるのでこのサインが出ている間はトラムの側方を通過してはいけません。

【南オーストラリア(SA)州】
 市内の幹線道路のほか、アリススプリングスからダーウィンに通じるスチュアートハイウェイでは重大事故が多発しています。
州北部のアウトバックでは、人家やガソリンスタンドもない所が多いので、十分な量の水やガソリン、衛星電話等の準備と装備が必要です。
 サイクリング旅行での夜間の走行は非常に危険です。夜間は交通量がまばらで、車両も高速走行しており、運転手の注意力が散漫になっていることがあることから、交通事故に遭う危険性が極めて高いため、夜間走行は避けてください。やむを得ず夜間に走行する場合は、夜光チョッキ、反射資器材を装着し、他の走行車両から十分に視認できる装備で走行してください。

【タスマニア(TAS)州】
 冬季の山間部では路面凍結によるスリップ事故が多発しています。また、その他のシーズンの一般道においても、路面の土等のために滑りやすいので運転の際には特に注意が必要です。

【クイーンズランド(QLD)州】
 ブリスベン市内では一方通行、郊外ではラウンド・アバウトが多いのが特徴です。
 また、QLD州には日本のような厳密な車両検査制度がなく、レンタカー会社の車両であっても整備不良の場合があるので、運転前の点検を励行してください。
 制限速度が高い場所が多いものの、路面状態は決して良くありません。速度を超過して走行する車両が多いため、特に、信号機のない横断歩道を横断する際は注意が必要です。
 赤信号での停車中も含め、運転中の携帯電話の利用及び操作の取締りが強化されています。また、交差点には固定式のスピードカメラが多く設置されているほか、スピードガンを使用しての速度違反の取締りを強化しているため、日頃から制限速度を遵守することが肝要です。
 牛、馬等の家畜、カンガルーやポッサム等の大小野生動物が道路上に侵入してくる場合が多くありますので、走行中、異常な物を発見した場合は、直ちに速度を落としてください。見通しの悪い夜間は、特に注意が必要です。

【西オーストラリア(WA)州】
 郊外の道路は最高時速110キロメートルの制限速度が設定されていますが、片側1車線で中央分離帯やガードレールが整備されておらず、トラック等とのすれ違いの際、左のタイヤが未舗装部分に脱輪し、舗装部分との高低差により、横転事故が多発しています。また、夜間運転時、カンガルー等の野生動物との衝突事故が発生しています。

10 自然体験、アウトドアスポーツ体験
(1)ビーチ(遊泳に際しての注意事項)
 日本人旅行者の海水浴やサーフィン、ダイビング中の事故が増えています。遊泳する際は、遊泳禁止の標識が出ていないことを必ず確認し、多くの人が遊泳していて、海岸の監視員がいる場所を選んでください。
 遊泳中の心臓発作等による死亡事案(特に中高年)も多く発生しています。心肺等に既往症がある人は、特に注意が必要です。本人のみならず家族等周囲の人がお互いの健康に注意しあうようにしてください。
 ダイビングは必ず2人以上で行い、ダイビングスポットの潮流等の状況を知っているベテランダイバー、またはガイドと潜るようにしてください。ダイビング中に仲間とはぐれた場合や潮流に流された場合等は、必ず速やかに海面に浮上してください。過去に発生した事故でも、浮上せずに潜ったまま仲間を探していたために起きた死亡事故が数多くあります。

(2)ビーチ(地域別の注意点)
【クイーンズランド(QLD)州】
 州南部の海岸は、風が強く波が高い場所が多く、また、波が比較的穏やかな場所や入り江等でも潮流が早い場所や急に深くなる所が多いため事故が発生しています。水泳経験のある人でも事故に遭う事例があることから、泳ぎに自信があるとしても油断することなく、十分ご注意ください。
 なお、エリアによっては毒を持ったクラゲや海ヘビ、魚介類が多く生息しているほか、鮫やワニも頻繁に目撃されており、実際に襲われて大怪我をしたり、死亡する事例も発生していることから、遊泳時には十分ご注意ください。

【北部準州(NT)】
 ダーウィン近郊の海岸では、3~4月になると、沖合に生息する毒クラゲ(刺されると死亡の可能性有り)が海岸浅瀬の小魚、エビ等をねらって浜辺に現れるため、注意が必要です。
 毒クラゲ同様に、ワニ(クロコダイル)にも注意が必要です。ワニは海水にも淡水にも生息しています。生息地で人が泳ごうとすると、縄張りを犯されたと思ったワニに襲われることがあり、毎年、死者が出ています。
 州中央部から北部の海岸には、ボックス・ジェリーフィッシュと呼ばれる猛毒を持つクラゲが生息しています。このクラゲに刺された場合、その毒によって大人でもショック死することがあります。通常、このクラゲが発生した場合は、海岸の看板等に注意報が掲示されます。特に10月~5月はこのクラゲが多く発生しますので、この期間はビーチでの遊泳を避けることが無難です。
 また、ストーンフィッシュ、ブルーリングド・オクトパス、コウン・シエル等の毒を持った魚介類が生息しています。ダイビングやシュノーケリング等で海に入る際には、インストラクターや現地の海の事情をよく知った人から、事前の情報を十分入手してください。また、海中では、むやみに生物に触れないようにしてください。
 鮫の来襲を知らせる「シャーク・ベル」が鳴ったときは、直ちに海岸に上がってください。タ方、監視員がいなくなった後や、波の静かな時、曇天の時には、特に鮫に対する注意が必要です。

【西オーストラリア(WA)州】
 ビーチは、日本と比較して波が高く、水温が低いという特徴があります。海水浴やボディボードは、遊泳エリア(下半分が黄色で上半分が赤色の旗が掲げられた旗竿2本の間)で行ってください。また、近年鮫におそわれ、ケガあるいは亡くなる事例が頻発しており、監視員のいない場所での遊泳には注意が必要です。鮫防止用ネットのあるビーチが最近増えてきましたので、そのようなビーチで遊泳することをお勧めします。

(3)ブッシュウォーキング
 ブッシュウォーキングを体験しようとする場合、一人歩きは、道に迷ったり、事故に遭ったりする可能性があり危険ですので、ツアーに参加するか、経験が豊富な人と行動をともにすることをおすすめします。また、自身の安全を守るため、宿舎や地元警察等に目的地や日程等を届けるのも一案です。
 オーストラリアでは自然と動物を大切にしています。山野は野生動物と自然の宝庫ですが、そこで活動するためには留意事項を守ってください。例えば、西オーストラリア、北部準州及び北クイーンズランドの奥地(アウトバック)には、野生のワニが生息しています。なかでも塩水性のワニは人間を襲う危険性があるので、危険標識等を確認することが重要です。また、都市と都市の間にガソリンスタンドがない場合があり、燃料を補給できず途中で燃料切れを起こすといった事例があります。
(4)その他の活動
 オーストラリアではラフティング(ゴムボートによる川下り)、ハングライダー、バンジージャンプ等危険が伴うスポーツを手軽に体験できますが、事故に伴う補償が十分ではない場合がありますので、体験する前には補償条件等をしっかり確認した上で判断してください。

11 森林火災(Bush fire)
 オーストラリアでは、自然災害が時折発生しており、特に10月から3月にかけては森林火災(Bush fire)が各地で発生します。森林火災が発生した場合には、周辺空港の航空機の運航停止や道路封鎖等、交通機関に影響を及ぼすだけでなく、人命や家屋に被害が及ぶ可能性がありますので、天気予報やニュース等で最新情報を入手するように努めてください。細部は日本国大使館・総領事館作成の「安全の手引き」(各館のホームページに掲載)等を参照してください。

12 子の居所の移動が犯罪になる場合
 オーストラリアにおいては、18歳未満の子に対する親権は基本的に両親の双方が保有しますが、家庭裁判所において子の養育に係る家裁命令(Parenting Order)の審理中、または、親権が家庭裁判所から既に一方の親に与えられている場合に、例えば、日本人とオーストラリア人の夫婦で、日本人の親がオーストラリア人の親の書面による同意や家裁命令に依らずして、無断で自分の子を連れて日本に帰国すると犯罪となり、最高3年までの禁固刑に処される可能性があります。また、オーストラリアと刑事司法上の共助関係を有する第三国へ子と共に入国する際にも、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕される可能性もありますのでご注意ください。
(ハーグ条約)
オーストラリアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 メイトシップ
 オーストラリアでは、メイトシップと呼ばれる平等主義がひとつの社会規範となっています。そうした無階級性や社会的平等意識が大変に強い国民であることに留意する必要があります。

2 喫 煙
 オーストラリアでは、大衆の集まる施設内等での喫煙は限定された特別な場所以外では禁止されています。喫煙禁止場所の範囲や、禁止場所での喫煙に対する刑罰は州によって異なりますので注意してください。

3 医療機関
 オーストラリア国内の医療機関は、地方都市を含めて医療機関は高い水準にあり、救急医療も医療先進国と遜色のないレベルとなっています。ただし、独特の家庭医(GP)制度を取っていることから、自ら病院や各科専門医を受診することができません。検査を含めて、GPの指示がないと受けられず、全ての医療はGPが入り口となります。従って、長期にオーストラリアに滞在する場合は、早めに最寄りのGPを探して、かかりつけ医として指定することをお勧めします。なお、救急医療機関は24時間年中無休の体制、かつ、誰でも受診可能(救急車或いは自分で来院)ですが、広い国土の割に絶対数が不足しています。救急医療機関を受診すると、まず振り分け担当の看護師に緊急対応を要する病状か否かの診察を受け、救急と判定されない場合には、長時間の待機、或いは翌日にGP受診を指示されることがあります。
 最近では、オーストラリアにおける在留資格・労働許可を有する者及びその家族を対象にマイヘルスレコード制度が導入されています。これは、自身がデータ化した主な保健情報を、緊急時に医療従事者がオンラインで確認し、最善の治療や効果的なケアに役立てることを目的としています。

4 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

5 病気・感染症
(1)従来のワクチン接種を必要とする感染症
 オーストラリアでは、例年6月から9月にかけてインフルエンザが流行していますが、感染を防ぐためには、インフルエンザ・ワクチンの接種が重要です。
 また、麻疹は命に関わる病気であり、感染力が極めて強く空気感染によって流行します。オーストラリアの学校等で流行することもあるので、子供のワクチン接種は重要です。
(2) 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/oceania/australia.html )において、オーストラリア国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/
(3)新型コロナウィルス感染症について
 新型コロナウィルスに伴う入州規制については、各州で対応が異なっています。また、規制内容についても随時更新されますので、地域別の情報は以下のリンクからご確認ください。
【キャンベラ首都特別地域(ACT)】
○ACT政府ウェブサイト
 https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act

【ニューサウスウェールズ(NSW)州】
○NSW州政府ウェブサイト
 https://www.service.nsw.gov.au/covid-19/travellers-entering-nsw

【北部(NT)準州】
○NT準州政府ウェブサイト
 https://coronavirus.nt.gov.au/travel/border-entry#section2

【ビクトリア(VIC)州】
○VIC州政府ウェブサイト
 https://www.coronavirus.vic.gov.au/information-overseas-travellers#before-you-arrive-in-victoria

【南オーストラリア(SA)州】
○SA州政府ウェブサイト
 https://www.covid-19.sa.gov.au/travel/international-travel

【タスマニア(TAS)州】
○SA州政府ウェブサイト
 https://www.covid-19.sa.gov.au/travel/international-travel

【クイーンズランド(QLD)州】
○QLD州政府ウェブサイト
 https://www.covid19.qld.gov.au/government-actions/border-closing

【西オーストラリア(WA)州】
○WA州政府ウェブサイト
 https://www.wa.gov.au/government/covid-19-coronavirus/covid-19-coronavirus-travel-wa
(4)花粉症
 1年を通じて花が咲き、日本にはないものを含め色々な種類の花粉が舞っているので、少なくともいわゆる花粉症の人や花粉アレルギーのある人は、あらかじめ対策を講じておくことが必要です。

5 気候について(地域別)
【キャンベラ首都特別地域(ACT)】
 キャンベラは、内陸部であり一年を通じて過ごしやすい気候となっています。しかしながら、天候の変化は激しく、特に夏季においては、一日の間に晴れ、曇り、雷雨、雹が降るなどめまぐるしい変化が発生することもあります。また、夏場は昼間と夜間の温度差が20度以上変わる時もあり、注意を要します。

【ニューサウスウェールズ(NSW)州】
 シドニーは、比較的日照時間が長く紫外線も強いので、戸外で長時間過ごす場合(特に屋外スポーツに参加する場合)には、帽子やサングラスが必要で、日焼け止めクリームの利用も効果的です。また、冬季(5~7月)には、日中と朝晩、日向と日陰の温度差が大きいので注意が必要です。

【北部準州(NT)】
 北部の海岸地域は、熱帯気候で12月から3月が雨季になっており、激しい雨が降り続くことがあります。一方、内陸地域は、年間を通じて降雨量が少なく、どこまでも赤土の砂漠が広がっています。ウルル(エアーズ・ロック)等の内陸部では夏季は気温が摂氏40度を超す高温になり、大気も非常に乾燥しているため、散策中の観光客が熱射病や脱水症状により死亡するケースもあります。内陸部を訪れる際にはこまめに水分補給をするなど、自身の健康管理には十分な注意が必要です。

【ビクトリア(VIC)州】
 メルボルンは「1日のうちに四季がある」と言われるぐらい天候の変化が激しく、特に、夏季(12~2月)は気温の日較差が大きいとの特徴があります。また、乾燥しているため風邪をひきやすいので、注意が必要です。

【クイーンズランド(QLD)州】
 日照時間が長く、紫外線も強いため、皮膚がんや白内障の予防が必要です。昼間の外出には帽子を被ったり、サングラスを着用したり、日焼け止めクリームを塗る等直射日光をさえぎる工夫をし、遊泳時も水から上がったらシャツ等を着て、紫外線から身を守るようにすることが必要です。

【西オーストラリア(WA)州】
 夏季(12~2月)は日照時間が長く、紫外線が強いので、昼間の外出には帽子やサングラスの着用、日焼け止めクリームを塗る等、直射日光をさえぎる工夫が必要です。

[オーストラリア国内の緊急連絡先]
◎緊 急(警察・救急・火災) 000(国内共通)
◎警 察
 ○首都特別地域 131-444、 市外局番02-6256-7777
 ○ニューサウスウェールズ州 131-444、 市外局番02-9286-4000
 ○北部特別地域 131-444、 市外局番08-8980-1300
 ○クイーンズランド州(Brisbane) 131-444、 市外局番07-3222-1222
 ○クイーンズランド州(Cairns) 131-444
 ○南オーストラリア州 131-444、 市外局番08-8416-2811
 ○タスマニア州 131-444、 市外局番03-6230-1525
 ○ビクトリア州 131-444、 市外局番03-9607-7777
 ○西オーストラリア州 131-444、 市外局番08-9320-3444
 ○時間外(AFP Hotline) 1800-813-784

[問い合わせ窓口]
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

[外務省関連課室連絡先]
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く) (内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連) (内線)3100
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  http://www.anzen.mofa.go.jp (PC版・スマートフォン版)
  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)

[現地大使館・総領事館連絡先]
○在オーストラリア日本国大使館
  住所:112 Empire Circuit, Yarralumla, Canberra A.C.T. 2600, Australia
  電話:(市外局番02)-6273-3244
   国外からは (国番号61)-2-6273-3244
  ファックス:(市外局番02)-6273-1848
   国外からは (国番号61)-2-6273-1848
  ホームページ: https://www.au.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在シドニー日本国総領事館
  住所:Level 12, 1 O’Connell Street, Sydney, N.S.W. 2000, Australia
  電話:(市外局番02)-9250-1000
   国外からは (国番号61)-2-9250-1000
  ファックス:(市外局番02)-9252-6600
   国外からは (国番号61)-2-9252-6600
  ホームページ: https://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/index_j.htm
○在パース日本国総領事館
  住所:U22 / Level 2, 111 Colin Street, West Perth WA 6005, Australia
  電話:(市外局番08)-9480-1800
   国外からは (国番号61)-8-9480-1800
  ファックス:(市外局番08)-9480-1801
   国外からは (国番号61)-8-9480-1801
  ホームページ: https://www.perth.au.emb-japan.go.jp/jp/index.html
○在ブリスベン日本国総領事館
  住所:17th Floor、 12 Creek Street、 Brisbane、 Queensland 4000、 Australia
  電話:(市外局番07)-3221-5188
   国外からは (国番号61)-7-3221-5188
  ファックス:(市外局番07)-3229-0878
   国外からは (国番号61)-7-3229-0878
  ホームページ: https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/jp/
○在ケアンズ領事事務所
  住所:Level 15, Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street, Cairns, QLD 4870, Australia
  電話:(市外局番07)-4051-5177
   国外からは (国番号61)-7-4051-5177
  ファックス:(市外局番07)-4051-5377
   国外からは (国番号61)-7-4051-5377
  ホームページ: https://www.brisbane.au.emb-japan.go.jp/itpr_ja/about_cairns.html
○在メルボルン日本国総領事館
  住所:Level 25, 570 Bourke Street, Melbourne, VIC 3000, Australia
  電話:(市外局番03)-9679-4510
   国外からは (国番号61)-3-9679-4510
  ファックス:(市外局番03)-9600-1541
   国外からは (国番号61)-3-9600-1541
  ホームページ: https://www.melbourne.au.emb-japan.go.jp/index_j.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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