トルコ
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
(1)トルコ内務省は犯罪統計を発表しておらず、数値による犯罪発生状況の分析ができませんが、一般的に殺人や強盗等の凶悪犯罪は多い傾向があります。一見して外国人と分かる日本人は、各種犯罪のターゲットとなり易く注意が必要です。また、トルコ国内には違法な銃器が多数流通していると言われており、ささいなトラブルから銃器犯罪に発展する事件が頻発していることから、銃器犯罪に巻き込まれないよう十分な注意が必要です。
(2)2022年11月13日、観光客で賑わうイスタンブール中心部のイスティクラル通りで6名が死亡、80名以上が負傷する爆弾テロ事件が発生しました。トルコ治安当局は、同テロ事件はクルド労働者党(PKK)によるものと断定し、テロ組織関係者の摘発に注力しています。また、引き続きISILに対するテロ対策オペレーションも連日のように実施しています。
テロ・誘拐についての詳細はテロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_052.html )をご確認ください。
(3)以上の状況から、トルコに滞在中は油断することなく、常日ごろから警戒心を高めるとともに、慎重な行動を心掛け、テロや事件事故の被害に遭わないよう、海外安全ホームページや報道等により最新の治安情報の入手に努め、状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心掛けてください。
2 日本人の被害事例
(1)ぼったくりバー
事例:夕方や夜間、イスタンブールのスルタンアフメット地区(旧市街)やタクシム地区(特にイスティクラル通り)を一人で歩いていたら、外国人旅行者(自称中東系旅行者を名乗ること多し)と名乗る若者から親しげに声を掛けられて会話が弾んで友達になった。その後、「自分の知っている店があるから一緒に飲みにいこう」と誘われ、タクシーで連れて行かれた。店に入ると女性が隣に座って接客に当たり、一緒に飲食をした。いざ支払いになると、数十万円相当の金額を要求され、その外国人旅行者(当然、店の仲間)も仕方がないよと割り勘での支払いを要求された。または、支払いを渋ったら別室に連れて行かれ、大柄で強面の男達に囲まれてしまい、支払わざるを得なかった。あるいは、所持金が無いと言ったが、クレジットカードでの支払いを強要され、店外のATMで現金を引き出させられた。
対策:知らない外国人(トルコ人を含む)からの誘いには絶対に乗らないことが重要です。騙されたと分かった後で警察に訴えたとしても、店側は営業許可や監督機関から認められた高額な料金表を用意しているほか、被害者が実際に飲食をしている様子やクレジットカードを使って自ら支払った様子をビデオに撮影していますので、被害に遭ったとの説明が難しくなります。
(2)悪徳じゅうたん店
事例:イスタンブールのスルタンアフメット地区(旧市街)を巡っていたら、トルコ人から日本語で話しかけられ、日本へ行ったことがある、あるいは日本の芸能人にたくさん友達がいると言われて(実際にその芸能人と一緒に撮影した写真を見せてくる)、信用してしまった。その後、食事をおごられたり、無料で観光ガイドをしてもらったので、じゅうたん屋に誘われても断れなかった。最後は高額なじゅうたんを売りつけられて、買ってしまった。
対策:一部の悪徳じゅうたん店の従業員が、日本人旅行者に日本語で話しかけ、最初は「単なる親切心から」という風を装って食事をご馳走したり、市内を案内したりして、恩を売っておき、最後にじゅうたん店に誘うことで、日本人が断りにくい状況を作り出しています。彼らの目的は高額なじゅうたんを買わせることなので、どんなに親切にされても、買う気がなければ毅然と断りましょう。購入を考えている方は、じゅうたんは美術品と同じで「適正価格」の判断は簡単ではないことや、購入後の返品は困難であることを念頭において、多くの店を見た上で、信頼のおける店で十分納得してから購入することです。特に向こうから声を掛けてきて、離れたじゅうたん屋に連れて行くような場合は、その店での購入は避けるのが無難です。
(3)恋愛詐欺
事例:トルコ人男性から気安く日本語で声をかけられ、会話を交わすうちに、「君とは運命の出会いだ」などと言われ、交際や結婚をちらつかせられた。いい人だと信じて付き合い始めたが、そのうち借金の肩代わりや家族の病気治療費、自分の商売への出資話などをもちかけられたり、高いじゅうたんを買わされたりして、騙されていると分かった。
対策:どんなに親切にされたり、甘い言葉をささやかれたりしたとしても、初対面の人を全面的に信頼し、相手の言うままに行動することは危険です。他の被害者がインターネットに相手の人物像を掲載している場合もありますので、交際を始める前に、あるいは、送金をする前に是非確認することをお勧めします。
(4)性犯罪
事例:日本語や英語で親しげに話かけられ、日本の話題などで盛り上がり、夕食に誘われた。その時に、「今日はお祝いだ」などと言われ、アルコール度数の強いお酒を飲まされて、気付いたらホテルに連れ込まれていた。
対策:たとえ親切にされたとしても、初対面の人を全面的に信頼し、相手の言うままに行動することは大変危険です。日本語で話しかけられても、相手についていくようなことは絶対にしないでください。また、服装や言動にも注意し、隙を見せないことも重要です。できるだけ複数で行動してください。
(5)格安ツアー詐欺
事例:イスタンブールのスルタンアフメット地区(旧市街)を散歩していると、カッパドキアやパムッカレなどの国内各地への格安ツアーはいかがですかと声を掛けられた。話を聞いてみると、非常に安い値段で移動のバスやホテルを提供してくれているので申し込んだが、実際にツアーに参加してみると、路線バスに乗せられて、ホテルもとてもひどいものだった。
対策:国内各地へのツアーに参加する場合は、事前に日本から信用のある業者を通して予約するか、当地で申し込む場合でも、呼び込みや業者の説明を鵜呑みにするのではなく、複数の業者をまわって比較し、その内容に納得した上で参加することをお勧めします。ツアーに参加した後に、その内容がひどかったと言って返金を求めても、業者はそれに応じません。また、あるツアーへの参加が既に決まっている場合でも、自社のツアーに振り替えようと、あなたの参加するツアーはいくらだ、うちはもっと安い値段で同じものを提供できると言ってくる業者もおり、それを鵜呑みにしたところ、サービスの質が非常に低かったという例もありますので、注意が必要です。
(6)タクシー料金詐欺
事例:流しのタクシーに乗って、目的地の地図を見せたが、イスタンブールの道路事情を知らないために、近距離にもかかわらず、ここは一方通行などと言われて遠回りをされ、最後に高額な料金を請求された。あるいは、目的地に着いたらメーターの料金表示が消えており、不当な額を請求された。仕方がないので、請求額である45リラを払おうとして、50リラを渡したら、これは5リラだと言われて、更に40リラを払うように言われて口論になった。
対策:流しのタクシー(特にドアの部分や助手席前面にタクシーの所属会社の名前や番号が書かれていないもの)は利用せず、滞在先のホテル受付や住居フロント等を通じてタクシーを呼んで利用してください。また、乗車する際には、タクシー料金メーターが稼働していることを確認するとともに、タクシーの車両番号を控え、その様子を運転手にも分かるようにすることも有効です。(ただし、トルコの大都市の道路は日本と異なり、一方通行や右左折禁止の交差点が多い複雑な作りであり、また渋滞を避けるため、地図にある最短経路どおりに行けないことも多々あります。)
(7)銃器犯罪(日本人ではないが、外国人の被害事例あり)
事例:レストランで食事中、付近のテーブルで話し合っていた男性5、6人のグループが突如、大声で口論を始め、その内1人が隠し持っていた拳銃を口論の相手側に向けて発砲し、相手側もそれに応戦し、レストラン内で銃撃戦に巻き込まれた。
対策:トルコでのこういった銃器使用犯罪の殆どは口論などのトラブルがエスカレートして発砲事件に至ったものです。例えばレストランで大きな声で怒鳴り合う声が聞こえた時、街中で連続したクラクションが聞こえた時、また警察官がトラブルを仲裁しているところを見たときなどは近寄らず、その場を離れるようにしてください。またもし、大きな破裂音を聞いた時も躊躇せずに低い姿勢を取り、遮蔽物に隠れるなど迅速に身を守る行動をしてください。
(8)その他一般犯罪
上記の他、トルコにおいても他国同様に、置き引き、スリ、ひったくり等による窃盗、クレジットカードの不正使用、強盗による暴行および金品強奪などの邦人被害が発生しています。次の海外安全ホームページを参考に、注意を怠らないようにしてください。
(旅行者の方)https://www.anzen.mofa.go.jp/trip/
(海外出張、駐在員の方)https://www.anzen.mofa.go.jp/business/
※在留邦人向け安全の手引き
在外公館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」もご参照ください。
在トルコ日本国大使館:https://www.tr.emb-japan.go.jp/files/100463034.pdf
在イスタンブール日本国総領事館:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/consulate_j/ryoji/istanbul_safety_guide.pdf- 査証、出入国審査等
(最新の情報については、駐日トルコ大使館(電話:03-6439-5700、ホームページ:http://tokyo.be.mfa.gov.tr/ )等で確認してください。)
1 査証(ビザ)
日本とトルコの間には査証免除取極があり、観光や会議への出席などを目的とする3か月以内の短期滞在については査証は不要です。また、滞在許可証(イカメット)の発給を受けない短期滞在者の滞在期間は「180日間内で合計90日間を超えないものとする」と規定されています。90日の滞在期限前に一旦トルコから出国し再入国しても、180日間内に合計90日間を超えての滞在はできません。
また、トルコ入国に際しては、パスポートの残存有効期間が150日以上必要です。150日未満の場合、フライト搭乗を拒否されたり、搭乗出来た場合でも、トルコ到着後に入国拒否されるおそれがあります。
渡航目的が就労、留学などの場合は事前の査証取得が必要となりますので、駐日トルコ大使館に確認してください。
2 滞在許可
90日を超えて滞在する場合は、子供を含め、各県の移民局に対し、滞在許可証(イカメット)を申請する必要があります。各県のイカメット発行事務には少なからず差異があり、取得まで相当期間を要する場合もあります。イカメットを取得せずに滞在していた場合、不法滞在として扱われ、罰金等の処罰が科され、場合によっては国外退去処分を受けることがあります。
3 外貨申告等
外貨の持込みに関しては特に制限はありません。合計25,000トルコリラ以上のトルコ通貨や合計10,000ユーロ相当以上の外貨を持ち出す場合は、出国前に税関へ申告する必要があります。
米ドル、ユーロの両替は、銀行、主要ホテル、両替所にて容易に可能です。イスタンブールの観光客が多く訪れる地区では日本円の両替も容易ですが、その他の都市では日本円の両替が可能な両替所はごくわずかしかありません。
4 通関
持込み禁止品としては、銃器、火薬類、麻薬、覚醒剤、ポルノビデオ・雑誌などが挙げられます。また、芸術・美術品(手製のじゅうたんを含む)等の持出しには当局の許可が必要です。
長期滞在者は入国時にテレビ、DVD、CDプレーヤー等の電気製品類、骨董品、高級じゅうたん等を持ち込む場合、申告する必要があり、パスポートに記録され、持出しが義務付けられます。
5 骨董品の国外持出し禁止
骨董品の国外持出しは禁止されており、違反した場合、罰金または4年から10年の懲役刑が科されるおそれがあります。一般の土産店等で骨董品らしき物品を購入する際には注意が必要です。
6 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
7 シリアとの国境地帯往来
(1)シリアとの国境地帯においては、トルコ当局によるテロ組織関係者の取締りが強化されています。また、これら取締りに反対する勢力がシリアと国境を接するトルコ南東部のキリス県やガジアンテップ県に対して砲撃を行い、民間人の死者も発生しています。
(2)同地帯におけるトルコ側の国境検問所は閉鎖されており、シリアからの入国は原則認められませんので、ご注意ください。- 滞在時の留意事項
1 身分証明書(パスポートまたは滞在許可証(イカメット))の携帯
滞在許可証(イカメット)を取得した場合は、身分と合法的滞在を証明するものとしてパスポートまたはイカメットを常時携帯することが義務づけられています。また、記載事項に変更が生じた場合には、同イカメットに記載されている注意書きに従ってこれを届出る必要があります。
3か月以内の短期滞在でイカメットを取得していない場合は、パスポートを常に携行する必要があります。(パスポートの紛失・盗難には十分注意してください。)
2 写真撮影の制限
軍や警察関係施設での記念撮影等はあらかじめ許可を得る必要があります。許可を得ないで撮影しているところを発見された場合は、逮捕・勾留されることもあります。また、要人の滞在するホテルの周辺など特別な警備が施されている場所では、警察官から撮影を禁止される場合もあります。博物館や美術館での撮影は、あらかじめ施設管理者に確認してください。
3 各種取締法規
(1)薬物犯罪
トルコは、欧州や中東産油国への薬物密輸のルートとなっていることから、薬物犯罪のための厳しい取締りが行われています。薬物の不法所持には厳罰が科されます。薬物犯罪に巻き込まれないためには、誘いかけには絶対に興味を示さないこと、他人から日本や他国への荷物の運搬を頼まれても絶対に引き受けないことなどの注意が必要です。
なお、鎮静剤等の医薬品で麻薬類の成分を含有するものを入国の際に持ち込む場合には、嫌疑を避けるため、医師の診断書・使用許可証等を持参することをお勧めします。
(2)不法就労
就労査証を取得しない就労者は不法就労として扱われ、国外退去などの処分を受けます。
(3)外国人の政治活動
一般的に反国家的な政治関係出版物・活動、政治犯に対する取締りは厳しく、過去、禁止された宗教団体のメンバーと接触した日本人留学生が当局から監視されたケースや政治団体事務所を訪問した日本人旅行者が当局より質問を受けた事例があります。
デモなど示威行動に対する警察の規制は厳しく、参加者が少しでも警察官に手を出したりすると放水や催涙ガスを使用して鎮圧に当たることもありますので、デモ等には絶対に近づかないでください。
(4)不敬罪
トルコ共和国建国の父、ケマル・アタテュルク初代大統領を冒涜するような行為(批判、悪口など)は処罰の対象となります。過去に邦人観光客が、小学校の校庭に設置されたケマル・アタテュルクの胸像の頭部にトマトを載せて写真撮影したところ、警察に一時身柄を拘束された事例もあります。
4 在留届
トルコに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在トルコ日本国大使館または、在イスタンブール日本国総領事館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)ときは、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によって行うこともできますので、在トルコ日本国大使館または、在イスタンブール日本国総領事館宛に送付してください。
5 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、トルコで事件や事故、自然災害等が発生し、在トルコ日本国大使館、在イスタンブール日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
6 交通事情
内務省の発表によると2022年の交通事故(人身事故)総件数は約19万5,000件で、死亡者数は2,282人、負傷者数は約29万1,000人となっています。
交通マナーは良いとは言えず、信号無視、一方通行の逆走、猛スピードで乱暴な運転をする車両が多数見られます(特にタクシー、ドルムシュと呼ばれるミニバス)。事故に巻き込まれないための自己防衛に細心の注意を払う必要があります。
市街地でも信号機と横断歩道の位置関係がわかりにくい上、車両が歩行者より優先すると考えられているため、道路を横断しようとしている歩行者がいても停止する車はほとんどいないので、徒歩による移動の際は十分な注意が必要です。また、歩行者自身のマナーも決して良いとは言えず、車両の間を縫うようにして道路を横断することから、運転の際は注意が必要です。
市街地の道路には、配管工事等の際に掘られた跡がそのまま放置され、凹凸が散在しているなど状態があまり良くないことから、これらにタイヤを取られないよう、運転には注意が必要です。郊外の道路は照明設備が不十分ですので、夜間の運転には特に注意が必要です。
7 子供の親権を巡る問題
トルコにおいては、親権を持つ親であっても、他の親権者の同意や裁判所の許可を得ずに子の居所を移動させること(親が日本に帰国する際に子を同伴する場合を含む)は、子を誘拐する行為として重大な犯罪となる可能性があります。他国では、結婚生活を営んでいた国への再入国や、当該国と刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際に、子を誘拐した犯罪容疑者として日本人が逮捕される事案が発生していますので、注意してください。
8 ハーグ条約
トルコは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html- 風俗、習慣、健康等
1 風俗習慣
(1)国民のほとんどがイスラム教徒ですので、イスラム教に対する批判はもちろんのこと、宗教論議は行わない方が無難といえます。
服装については、主として農村部や南東部県等、宗教色の強い保守的な地域では、肌を過度に露出するような服装は控えた方が無難です。また、モスク(寺院)など宗教的な施設を訪れる際には、女性は頭にスカーフの着用を求められます。
飲酒は都市部や観光地では比較的自由で、酒類を提供するレストランもあるほか、商店でも購入可能です。ただし、飲酒運転、泥酔・めいていするなどの他人への迷惑行為は処罰の対象となります。
(2)イスラム教では、金曜日が集団礼拝の日とされており、その機会を利用して、政治的スピーチやデモが行われ、それが大規模化、暴徒化する場合があります。また、その際、モスク等宗教施設やデモ等を狙ったテロや襲撃が行われることもありますので、特に金曜日には不用意に宗教施設等に近づかないようにしてください。
2 国民性
一般的に明るく陽気で、概して親日的と言われています。ただし、すべての人が親切だとは限らないことに十分留意する必要があります。
3 衛生事情
飲用には水道水を避け、市販の飲用水を利用するようお勧めします。
4 病気
(1)市街地、観光地に野犬や野良猫が多数います。狂犬病の発生国ですのでこれらの哺乳類との不用意な接触は避けてください。
(2)クリミア・コンゴ出血熱による死者が毎年報告されています。クリミア・コンゴ出血熱ウイルスはマダニによって媒介され、主にマダニの活動が活発となる春から初夏にかけて特に黒海沿岸地域で発生しています。草むらや公園の芝生等に触れた後はダニが体に付いていないか確認することをお勧めします。ダニに咬まれているのを発見した場合は、自分で取り除かず医師の診察を受けてください。
(3)「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/nm_east/turkey.html )において、トルコ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(https://www.forth.go.jp )
5 海外旅行保険への加入
海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。- 緊急時の連絡先
1 以下の緊急連絡先電話番号はすべて『112』に統一されました。(2021年より)
◎警察(国内共通)
◎交通警察(〃)
◎ジャンダルマ
◎救急車(〃)
◎火災(〃)
◎沿岸警備隊(〃)
2 在外公館
◎在トルコ日本国大使館 :TEL 0312-446-0500
国外からは(国番号90)312-446-0500
◎在イスタンブール日本国総領事館 :TEL(0212)317-4600
国外からは(国番号90)212-317-4600- 問い合わせ先
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地大使館等連絡先)
○在トルコ日本国大使館
住所:Resit Galip Caddesi No.81, Gaziosmanpasa, Ankara, Turkey
電話: 0312-446-0500
国外からは(国番号90)312-446-0500
FAX:0312-437-1812
国外からは(国番号90)312-437-1812
ホームページ:https://www.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在イスタンブール総領事館
住所:Esentepe Mah. Buyukdere Cad. No:209, Tekfen Tower Kat:10, Sisli, 34394 Istanbul, Turkey
電話:0212-317-4600
国外からは(国番号90)212-317-4600
FAX:0212-317-4604
国外からは(国番号90)212-317-4604
ホームページ:https://www.istanbul.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。