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クウェート
安全対策基礎データ

更新日 2022年01月28日

1 一般・凶悪犯罪
 近年、クウェートの治安は比較的安定しているものの、しばしば、殺人、誘拐、武装強盗等の凶悪犯罪が発生するとともに、人が多数集まる大規模集客施設等では、置き引きや自動車盗、車上荒らし等の窃盗、些細なことに端を発する暴行傷害事件等が多発しています。また、アジア系・アフリカ系の女性を狙った性犯罪、警察官と称する人物または警察官の服装をした「ニセ警察官」から所持品検査を求められ現金やカバン等を窃取される事案、誘拐等も発生していますので、注意が必要です。

2  薬物・銃器犯罪
(1)近年、若年層を中心に薬物使用が増加しており、薬物の使用・所持による逮捕者及び薬物の押収量は増加傾向にあり、治安当局は、街中での各種検問及び国境、空港、港湾等を中心に密輸入者の取締りを強化しています。また、薬物に起因する暴行傷害や強盗、交通事故等も発生していますので、この種の事件・事故に巻き込まれないよう注意が必要です。
(2)クウェートでは、原則銃器等の所持が禁止されていますが、イラク侵攻時に放置された武器弾薬や密輸された銃器等が密かに流通しており、しばしばこれらを用いた凶悪犯罪が発生しています。

3 犯罪被害危険地域等
 タイマ(Tima)地区、スレイビーヤ(Sulaybiya)地区、ジャリブ・アルスシュユーフ(Jalib Al-Shuyokh)地区、ケイタン(Kheitan)地区、ファルワニア(Farwaniyah)地区周辺では、「ビドゥーン」と呼ばれる無国籍者や外国人労働者が比較的多く住んでおり、武装強盗や車上荒らし、薬物犯罪などが他の地域に比べて多く発生しています。特にこれらの地域では安全対策を強化してください。
 また、タイマ(Tima)地区、スレイビーヤ(Sulaybiya)地区では、待遇改善を求めるデモ等が定期的に行われており、今後も発生する可能性がありますので、デモ・集会には近づかないなど、不測の事態に巻き込まれないよう、十分注意を払ってください。

4 防犯対策
 犯罪の被害に遭わないためには、自宅の出入口及びホテルの部屋のドアは常に鍵をかけるとともに、常に所持品の管理に気を配るなど、日本国内以上の注意を払うことが必要です。また、クウェートでは、家事労働者として働くアジア系・アフリカ系女性の数が多く、彼女たちが性犯罪の被害者となることがあります。この種の事件の被害に遭わないためには、夜間や人気の少ない場所での女性の一人歩きは控えてください。

5 テロ・誘拐情勢
 テロ・誘拐情勢については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_049.html )をご確認ください。

6 安全の手引き
 在クウェート日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.kw.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000713.html )をご参照ください。

 手続きや規則に関する最新の情報については、駐日クウェート大使館(電話:03-3455-0361、URL:http://www.kuwait-embassy.or.jp/J_index.html )にてご確認ください。

1 査証(ビザ)
(1)日本とクウェートの間に査証免除の取決めはありません。クウェートに入国する場合には、査証が必要です。査証は大きく分けて、商用、観光及び親族訪問等のための「短期滞在査証」と就労、家族滞在等のための「居住査証」とに分けられます。
(2)短期滞在査証の取得には、当地内務省のウェブサイトよりe-VISAの申請取得または空港到着時のオンアライバル査証の申請取得の2通りがあります。いずれの申請も、到着後に査証カウンターで、3クウェートディナール(KD)約1,056円(2022年1月現在、1KD:約352円)を支払えば取得でき、最長3か月間滞在することが可能です。申請時に査証取得カウンターにおいて短期滞在査証の書類1枚が発行されますので、クウェート滞在中は紛失しないようにパスポートと一緒に保管してください。
 なお、入国にあたっては、パスポートの残存有効期間が6か月以上必要です。
居住査証は、原則としてあらかじめ駐日クウェート大使館(東京)で取得する必要があります。
(3)短期滞在査証で入国し、3か月間の滞在許可を得た後、そのままクェート国内において居住査証を取得することは原則としてできません。この場合は、一度クウェートを出国し、就労許可及びNOC(NO OBJECTION CERTIFICATES)を取得した後、改めて居住査証の取得手続が必要とされています。クウェートにおける居住査証申請には、犯罪経歴証明書(都道府県警察本部で発行され、日本国外務省の公印確認及び駐日クウェート大使館での領事認証を受けたもの)が必要となります。
 また、居住査証を取得して入国するためには、パスポートの残存有効期間が2年以上必要となり、さらに滞在許可を取得するためには、滞在許可以上の残存有効期間が必要となりますのでご注意ください。
(4)新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により最新の情報を事前にご確認ください。

2 出入国審査
 入国については、事前に有効なパスポートおよび査証を取得していれば、特に問題はないとされています。出国についても、クウェートにおいて係争中の裁判がなく、また、法令違反(軽微な犯罪の罰金未納や交通違反の反則金未納を含む)がない限り許可されます。

3 通関
 詳しくはクウェート国税関(電話:(+965)2484-3490、URL:https://www.customs.gov.kw 等)にご確認ください。

(1)外貨・貴重品等の持込み申告
  3,000クウェートディナール(KD)(約114万円(2021年1月現在、1KD:約362円))以上のクウェート貨(またはこれに相当する外貨・貴重品等)の持込みは規制・申告の対象となる場合があります。短期渡航者の方で、取材、公演、イベント、商談等の理由により、上記を超える額に相当する貴重品(プロ用撮影機材、楽器等含む)や骨董品等を持込む必要がある場合は、関係する団体・機関等(クウェート内に事業主体を有する企業・ホテル・政府機関等)が税関当局宛に作成したレター(理由・保証書)を添えて税関当局宛に申告することにより、持込みにかかる許可(免税措置等を含む)申請が可能です。
(2)禁制品(持込み禁止の物)
  携行品、別送品は原則としてX線検査及び開披(カバンを開いて中を確認する)検査が行われます。銃器、爆発物、薬物、ポルノ、酒類(みりんを含む)、豚肉及びその加工品(ハム・ソーセージ等)の持込みは禁止されており、持込んだ場合には没収されるだけでなく、処罰(逮捕)される場合もあります。肌を多く露出した女性の写真、図画等(下着・水着等)は黒く塗りつぶされたり、没収される場合もあります。
  また、日本で服用を許可されている薬品(抗生物質や精神安定剤等)であっても、クウェートへの輸入が禁止または制限されている薬品もあり、没収されることがありますので注意してください。
(3)医薬品の持込み、持出し
  医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の関連ページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 旅行制限
 軍事施設、石油関連施設、政府関係施設などへの立入りは、関係官庁の許可が必要です。

2 写真撮影
 王宮、石油関連施設、通信施設、政府関連施設、各国大使館、軍事施設、空港、港湾施設とその周辺での撮影は禁止されています。過去、これらの付近で写真を撮影した日本人が当局に身柄を拘束され、フィルムを没収される事件が発生しています。撮影しようとする場所が撮影禁止であるか否かが明示されていない場合もありますが、撮影禁止場所であった場合には大きな問題となるおそれもありますので、撮影の可否は常に確認するようにしてください。
 また、人物(特に女性)を無断で撮影しようとすると、大きなトラブルとなるおそれがあります。
 報道関係者による取材目的の撮影は、事前に目的、対象等を明示して情報省に許可を申請する必要があり、許可が得られる場合には、撮影条件等について情報省から具体的な指示がなされます。

3 各種取締法規
(1)酒類は全面的に禁止されており、密造・密売はもとより飲酒行為も違法です。また、国内への酒類の持込みも一切禁止されていますので、ご注意ください。
(2)麻薬等の薬物や銃器の所持、持込みは厳罰が科せられます。
(3)外国人による政治活動及び出版活動は、関係省庁に対し事前の許可が必要となる場合があります。
(4)クウェート及びアラブ諸国の国家指導者に対する批判など、国内・国家間の関係を乱す恐れのある行為は違法です。
(5)結婚した夫婦間以外の性的関係も違法(姦通罪)であり、実刑を受ける事例も少なくありません。

4 交通事情
(1)クウェートは日本と同一の「道路交通に関する条約(通称:ジュネーブ条約)」を締結していないため、都道府県公安委員会発行の国際運転免許証の有効性は保証されていません。
(2)近年、外国人がクウェートの運転免許証を取得することは非常に困難で、原則2年以上滞在していることが条件となっており、また収入や学歴にも制限があり、最終的にはクウェート交通局の裁量によります。在留外国人の多くは、運転手を雇用しているのが実情です。
(3)外国人が無免許運転を行った場合、その場で身柄を拘束され、国外退去処分となります。
(4)クウェートは、車は右側通行で、幹線道路は道路幅が広く比較的運転しやすい道路環境ですが、鉄道がないことから、朝夕の通勤・通学の時間帯には激しい渋滞が発生します。運転マナーは悪く、スピード超過、割り込み運転が多いので、これらに起因する交通事故も多発しており、運転には注意が必要です。また、歩道や横断歩道の整備が十分でないため、道路を歩くまたは横断する際には細心の注意が必要です。
(5)運転者及び助手席に座る者には、シートベルトの着用が義務付けられています。後部座席でも安全対策としてシートベルトを着用することをおすすめします。また、運転中の携帯電話使用は禁止されています。基本的に道路標識は日本と同じ国際標識なので分かりやすく、ほとんどの案内標識は英語とアラビア語が併記されています。

5 在留届の提出
 クウェートに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後遅滞なく在クウェート日本国大使館に「在留届」を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、在留届電子届出システム(オンライン在留届、https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、在クウェート日本国大使館館窓口で提出することも可能です。

6 「たびレジ」
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)については、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、クウェートで事件や事故、自然災害などが発生し、在クウェート日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 夏季には気温が非常に高くなり、特に5月から9月(盛夏季)には、日陰でも気温が50度以上になります。このため、空調設備の整った室内での生活が長くなるため、運動不足になりがちです。また、日射病、熱射病(熱中症)にかかりやすいので、炎天下での行動は可能な限り避けてください。一方、冬季(11月から3月)は気温が平均20度前後となり、朝晩は0度近くまで冷え込むこともあります。

2 食生活はカロリーの高い肉類が多く、夏季の運動不足とも重なり、肥満、糖尿病、痛風等の生活習慣病の発症率も高くなっています。これらの予防対策として、スポーツクラブ等での定期的な運動や食生活の工夫等、日々の健康管理が重要です。

3 風土病等はありませんが、空気中のホコリやちりが極めて多く、特に砂嵐の時期には、耳・眼・鼻を傷めやすいので、うがいや洗眼を励行してください。コンタクトレンズの使用は当地の環境には適していません。

4 水道水は、海水浄化装置により生産される蒸留水であり、そのまま飲用する場合は、タンクや送水管の腐食の汚れをフィルターで除去する必要があります。飲用には水道水よりも市販されているミネラルウォーターが適しています。

5 日本等の医療先進国に比べると、医療水準は劣ります。また、医師の大半は英語を解しますが、受付などのスタッフはアラビア語しか通じないこともあります。医療機関で受診する場合には、私立病院の方がより安心できると考えられますが、医療費は高額になります。また、より緊急で高度な医療が必要な場合には、対応可能な施設を有する欧州等国外の医療施設への緊急移送や医療移送を行うことも想定されますので、緊急移送サービスを含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入をおすすめします。

6 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/nm_east/kuwait.html )においてクウェート国内の衛生・医療事情や現地医療機関の情報を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報(http://www.forth.go.jp

 ◎警察・消防・緊急車:TEL 112(英語使用可能)
 ◎在クウェート日本国大使館:TEL 2530-9400 (国外からかける際には、国番号(965)を付けてください)

(外務省関係課室連絡先)
 ○領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902、2093
 ○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
 ○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
 ○領事局政策課(感染症関連)(内線)4475
 ○外務省海外安全ホームページ
  http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
 ○在クウェート日本国大使館
  住所:Mishrif 7A (Diplomatic Area), Plot 57 State of Kuwait
     P. O. Box 2304 Safat, 13024, Kuwait
  電話:2530-9400
   国外からは(国番号965)2530-9400
  FAX :2530-9401
   国外からは(国番号965)2530-9401
  ホームページ: https://www.kw.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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