イラン
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
イランでは、犯罪件数等に関する統計は公表されていませんが、各種報道に照らすと一般犯罪は慢性的に発生しているものとみられます。
(1)日本人の被害事例
在イラン日本国大使館が把握しているだけで、2021年は2件、2022年は4件、2024年は1件の窃盗被害が発生しています。主な事例として、路上でのバイク等によるひったくりや強盗、公共交通機関内でのスリ等があります。また、ニセ警察官による窃盗事件も発生しています。さらには、空き巣事案も発生しており、注意を要します。
(2)主な被害事例
○タクシーを利用した際に車が故障したとして降車させられ、そのまま車中の荷物を持ち逃げされたり、タクシーの車内で銃で脅されて携帯電話や銀行カードを窃取されたりする。
○故意に落とされたお金を親切心で拾っている間に財布などを窃取される。
○記念撮影を頼まれ、写真を撮っている隙に金品を窃取される。
○歩行中、オートバイや車で接近してきた者にバッグ等をひったくられる。
○睡眠薬入りの飲み物やお菓子を勧められ、寝入ったところで金品を窃取される。
○ひと気のない路地でナイフ等を突きつけられ、金品等を強奪される。
○警察官と称する人物または警察官の服装をした「ニセ警察官」から所持品検査を求められ、現金等を窃取される。
○自宅に他人(修理・掃除業者等)を招き入れ、帰宅後、貴重品が紛失していることに気付く。
2 治安
(1)全般
イランでは、イラク、アフガニスタン及びパキスタンとの国境地帯並びにシスタン・バルチスタン州の一部の地域を除き、現在、首都テヘランを含め、治安状況はおおむね平穏に推移していますが、米国及びイスラエルとの関係では高い緊張状態が継続しているなど、不測の事態が発生する可能性は否定できません。
(2)ISIL関係
2024年1月3日、イラン南東部ケルマーン州ケルマーン市にある殉教者墓地(2020年1月に米軍によって殺害されたソレイマニ革命ガード司令官の墓地が存在)付近で2名のテロリストが自爆し、同司令官の命日の追悼で集まっていた参列者を中心に84名が死亡、数百名が負傷する事案があり、ISILが犯行声明を出しました。イスラム革命後のイランにおけるテロとしては最多の死傷者数であったとされます。
(3)その他テロ関係
ISIL以外のテロ情勢では、イラン南東部(シスタン・バルチスタン州)や西部・北西部のイラク・トルコ国境付近において、分離主義組織がイラン治安当局と交戦する事案が発生しています。特に、シスタン・バルチスタン州では、2024年4月3日に同州チャーバハール市及びラースク市において、警察や軍事施設が襲撃されるテロ事件が発生し、バルーチ系スンニー派反政府組織武装組織「ジェイシュ・アルアドル」が犯行声明を発出しました。イラン国内では、イランの治安関係者ら3名が死亡したと報じられていますが、「ジェイシュ・アルアドル」側は200人以上の軍関係者を殺傷したと犯行声明で主張しています。
(4)対米関係
米国との関係では、2020年1月3日、イランの革命ガード高官がイラク国内で米国に殺害され、同8日、革命ガードがイラク国内の米軍駐留基地に対しミサイル攻撃を行うなど、両国間の緊張が極度に高まりましたが、その後、米国、イラン双方ともエスカレーションを回避したいとの意向により、軍事衝突は回避されました。2021年4月には、イラン核合意(JCPOA)に関して関係国の間で対話が開始されました。
(5)対イスラエル関係
イスラエルとの関係では、2020年11月27日のイラン核科学者殺害事件及び2021年4月11日に発生したナタンズ核施設におけるトラブルについて、イランは背後にイスラエルが関与していると主張し、報復を宣言したほか、2022年5月22日には、革命ガードの大佐が銃撃され、殺害されました。
2023年1月28日夜に発生したイスファハン州における国防軍需省工場コンプレックスに対する小型飛翔体による攻撃について、一部の欧米メディアはイスラエルが実行したものと報道しています。2023年10月7日には、ハマスがイスラエルにロケット攻撃を行った上イスラエル領土へ侵入し、民間人、治安部隊を殺害し、約250人を人質に取る事件が発生しました。このハマスによる対イスラエル攻撃を受けて、イスラエルがガザ地区に対する大規模な軍事作戦を実施・継続していることに対し、イランはイスラエルを強くけん制・非難しており、イスラエルとイラン及び親イラン組織との応酬が断続的に行われています。
ガザ情勢を受けたイランとイスラエルとの一層の対立が懸念される中、イランの軍事高官が殺害される事案が相次ぎ、2023年12月にはムサヴィ革命ガード軍事顧問が、2024年4月1日にはザーヘディ革命ガード・コッヅ部隊准将が殺害されました。2024年4月の事案は、シリアにおけるイラン外交関連施設にいたザーヘディ准将を含む革命ガード高官等複数名を狙って同施設に対する空爆が行われたものです。イランはこの攻撃を受け、イスラエルに対して報復を宣言し、4月14日には、イランによるドローンやミサイルを用いたイスラエルへの攻撃が発生しました。4月19日には、イラン中部イスファハンにおいて爆発音が発生する事案が起こり、イラン・イスラエル双方による軍事的措置の応酬による対立の更なる激化が強く懸念される状況にありましたが、同爆発事案については、イラン・イスラエル双方とも原因等を明言しておらず、その後特段の事案の発生は確認されていません。
2024年7月31日に発生したテヘランにおけるハニーヤ・ハマス政治局長の殺害に対する報復としてイスラエルに対してミサイルを発射し、10月26日にはイスラエルがテヘラン周辺、イーラーム州、フーゼスタン州等を攻撃するなど、中東地域において高い緊張状態が継続しており、今後も不測の事態が発生する可能性があります。
(6)抗議デモ関係
2022年9月以降、ヘジャブの着用が不適切だとして拘束された女性の死亡を発端とする抗議活動がテヘランほか各都市で発生し、複数の死傷者や拘束者が発生しました。本抗議活動については、現時点は小康状態となっていますが、当局のインターネット規制によるものとされる通信障害については継続的に発生しており、今後の動向については予断を許さない状況です。これまでのところ、邦人が抗議行動に巻き込まれて被害に遭ったとの情報には接していませんが、不測の事態に巻き込まれる可能性がありますので、デ24モ行進や集会が開催される場所には近付かない等、状況に応じて適切な安全対策を講じるよう心がけてください。
3 防犯対策(注意事項)
犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
犯罪被害に遭わないための予防策が大切であり、次の点に留意して犯罪被害に遭わないように注意してください。
○普段から治安情報の収集を心がける。
○常に周囲を警戒し、危険と思われる場所には絶対に近づかない。
○肌を多く露出した服装、外国人と分かるような目立つ格好、派手な所持品の携行は控える。
○イスラムを冒とくするおそれのある言動は厳に慎む。
○特に夜間、女性の一人歩きは控える(強姦、わいせつ事件といった性犯罪も多数発生している)。
○夜間の外出は犯罪に遭う危険性が高くなるので、不要不急の外出は控える。また必要な際も単独での外出は避け、複数人で行動し、極力車両を用いる。
○乗用車から英語で「警察官」と称して声を掛けてくる者には特に注意し、不用意に財布等所持品を渡さず、身分証の提示を求める。
○デモ行進や集会が開催される場所には近付かない。万が一、行進や集会に遭遇した場合は、速やかにその場から離れる。また、写真・動画の撮影は絶対に行わない。
○一部施設(モスク、政府関係施設、治安関係施設等)は撮影を禁止又は違法とされている場所でのる写真撮影(動画含む)は行わない。撮影する際には、撮影可能場所であるかを事前に必ず確認する。
4 テロ・誘拐情報
テロ・誘拐情勢については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_046.html )をご確認ください。
5 在留邦人向け安全の手引き
在イラン日本国大使館が現地在留邦人向けに作成した「安全の手引」もご参照ください。(https://www.ir.emb-japan.go.jp/files/100539246.pdf )- 査証、出入国審査等
手続や規則に関する最新情報については、駐日イラン大使館(電話:03-3446-8011)等のイラン当局に確認してください。
1 査証(ビザ)
2024年11月現在、日本国籍の方で、観光目的の15日間滞在の場合、査証免除となっております。その他の場合、入国には査証が必要です。入国査証の取得方法については駐日イラン大使館ホームページ(https://japan.mfa.gov.ir/jp/GeneralCategoryServices/10521 )をご確認ください。その他詳細については、同大使館に照会してください。
2 出入国審査等
(1)入国の可否はイラン入国審査官の判断になりますので、査証を取得しても当地への入国が100%保証されるものではありません。
また、仮に発給された査証の記載事項に誤りがあることに気づかずに放置した場合、イラン滞在中にあらぬトラブルに発展するおそれもあります。
(2)旅券にイスラエルの入国・滞在記録があると、入国を拒否される場合があります。
(3)女性の服装については、空港到着時から、イスラム教の戒律上の理由により、外国人であってもスカーフなどで髪の毛が出ないように頭部を覆い、体の線が出ないようにコートを着用することが義務付けられ、出発前に準備を要します。
なお、男性であっても公共の場所においては、肩の出る袖無しシャツ(タンクトップ・ノースリーブ)やショートパンツの着用は認められていません。
3 外貨申告等
(1)1万ユーロ相当額以上の外貨現金を持ち込む場合には申告をし、証明書を取得する必要があります。
また、5千ユーロ相当額以上の外貨をイラン国外に持ち出すには、申告をして証明書を提出する必要があります。
申告手続は、入国審査前の出入国サロンにあるメッリ銀行で行うことができ、費用は無料です(外貨の持ち込み、持ち出し限度額については、予告なしに変更される可能性がありますので、最新の情報を駐日イラン大使館等に確認してください)。
(2)イランでは、クレジットカード、キャッシングサービス、トラベラーズチェックは使用できません。また、日本からの送金は銀行、郵便局ともに利用できませんので、上述の持ち込み制限に留意の上、現金を携行する必要があります。
4 通関
薬物や銃器に対する厳しい取締りはもちろんのこと、イスラム教の戒律に従い、アルコール類、賭博用品(麻雀、トランプ等)、衛星放送受信機、イスラム的社会風俗を乱す写真・CD・DVD・ビデオ・出版物等のほか、豚肉、豚肉加工品(ハム、ソーセージ等)を輸入禁制品としています。
これらのものを不用意に持ち込んだ場合、没収されるだけではなく、身柄拘束など大きなトラブルに発展するおそれがありますので注意してください。
イラン国外への持ち出しについては、手織りペルシャ絨毯は1人20平方メートルまで、キャビアは政府許可商品のみが125グラムまでの持ち出しが認められています。また、骨董品(100年以上)、手書き本、石版印刷本、伝統芸術作品、書道作品、細密画が施された文書、コーラン出版委員会の認印がないコーラン、35ミリ映画、芸術作品、国の文化財に指定された楽器、歴史的価値のある絨毯などについては、持ち出しが禁止されていますので、これらの物品を購入する際は、販売店によく確認する必要があります(持ち出しできる物品については、予告なしに変更される可能性がありますので、最新の情報を駐日イラン大使館等に確認してください)。- 滞在時の留意事項
海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_046.html#ad-image-0 )などにより、最新の情報入手に努めてください。
1 写真及び動画撮影の制限
女性、礼拝中のイスラム教徒、あるいは宗教行事を撮影する場合には、事前に了承を得る必要があります。
空港、駅・鉄道、港湾、橋、軍事施設、国境地帯、旧アメリカ大使館(現在は革命ガードの施設となっています)、政府関係施設、各国大使館・大使公邸等は撮影禁止となっています。
日本人旅行者がテヘラン市内にあるメフラバート国際空港周辺で、同空港の外観等を写真撮影していたところ、治安当局に一時拘束され、写真撮影に使用した小型タブレット、旅券等を押収され、国外退去処分となった事案や日本人出張者が革命ガード関係施設を撮影し、治安当局に連行され関連施設に一時拘束された事案も発生しています。
また、撮影禁止地域であるにもかかわらず、撮影禁止の看板・標識が出ていないケースもあるため、撮影する際は周囲の人に必ず確認する等、十分注意してください。ドローンを飛ばして撮影を行い、治安当局の取り調べを受け、ドローンを没収され、国外退去処分となった事案も発生しています。
2 抗議デモ及び集会
イラン治安当局は抗議デモや集会に対する取締まりを強化しています。意図せずこのような場所に居合わせただけであっても、当局にあらぬ嫌疑をかけられ、逮捕・拘束されるおそれがありますので、以下の点に十分注意してください。
○デモ、集会等の最新情報をメディア、ウェブサイト、在イラン日本国大使館のホームページ等で常に確認する。
○デモ、集会等の現場には近づかない。
○デモ、集会等の撮影・動画撮影は行わない。
○万が一、デモ、集会等に遭遇した場合は速やかにその場を離れる。
3 服装
イ ランでは、満9歳以上の女性は、外国人・異教徒であっても例外なく、公共の場所ではヘジャブとよばれる頭髪を隠すためのスカーフと身体の線を隠すためのコートの着用が法律上義務付けられており、外出時には必ずヘジャブを着用しなければなりません。女性のヘジャブの着用は、家から一歩外に出たところ(公の場)から義務付けられます。なお、ヘジャブについては、あまり派手でない色のほうが無難です。
男性も過度に肌を露出させることは好ましくないとされているため、半ズボン及び肩の出る袖無しシャツで外出することは禁止されています(Tシャツは可)。
治安当局は外国人に対しても風紀取締りの対象としていることから、思いがけないトラブルに巻き込まれないよう、くれぐれも注意が必要です。
4 飲酒
厳格な禁酒国であり、いかなる場所においても、また、外国人であっても例外なく飲酒が禁止されています(持ち込みも禁止されています)。
5 男女関係
仕事の場面を含め、男女が公衆の面前で握手、手を繋ぐことは好ましいとはされていません。路線バス、地下鉄内は男女別に乗る場所が仕切られており、スポーツについても、スキー場、ゴルフ場を除いては、テニスコート、海水浴場等ほとんどの施設が男女別となっており、家族であっても男女一緒に公共の場所でスポーツを楽しむことはできません。
外国人といえども例外ではなく、あらぬ嫌疑をかけられ、治安当局の取り締まりの対象となる場合があるので、注意する必要があります。
6 音楽
公衆の場でポップス、ロック等、欧米的な音楽(ディスコ音楽等)を流すことは好ましくないとされています。
クラシック音楽については一般的に問題ないようですが、女性が単独で公の場で歌唱することは禁止されていますので注意が必要です。また、車両走行中、窓を開けたまま大音量で「ポップス、ロック等、欧米的な音楽(ディスコ音楽等)」を聞くことは避けてください。
7 映像・書籍・衛星放送
恋愛・性をテーマとした映像や女性の肌が過度に露出した映像・写真及びそのような映像・写真の掲載・記録された書籍や媒体の持ち込みは原則禁止されています。また、海外衛星放送の無許可での受信は法律によって禁止されており、文化・イスラム指導省に届出をして許可を得ない限り、違法行為になります。
8 身柄拘束等
上記2~7に違反したことが判明した場合には、警察に、アルコール類、音楽テープ、CD、DVD、ビデオテープ、または衛星放送アンテナを没収された上で罰金を科され、また、場合によっては身柄を拘束されることがあります。
9 現金による支払
イランでは、クレジットカードが使用できません。当地銀行カードを持たない場合は、原則リアル、ユーロ又は米ドルの現金での支払となりますが、昨今、紙幣が古い、汚いことを理由に受け取りを拒否され、トラブルとなるケースが散見されています。支払のための現金を準備される際は、注意してください。
10 交通事情
(1)イランでの交通事故の死傷者数は報道に一部掲載があるのみで、統計や日々の死傷者数等が公示されておりません。
(2)一方通行の逆走行、無理な割り込み・追い越し、夜間の無灯火、急激な車線変更、信号無視、バイクの歩道走行等の違反行為が日常的に行われています。また、車両は横断歩道があっても一時停止は殆どしませんので、歩行者は十分な注意が必要です。
(3)運転する場合には、歩行者が交差点、横断歩道、交通信号の有無に関係なく、また高速道路であるにもかかわらず、横断してくることがあるので注意が必要です。
11 子の親権問題等
近年、国際結婚をする方が増えています。イラン国籍の方と結婚している日本人であって、イランに居住する場合、又は日本や第三国に生活の拠点を置いているが、イラン国籍の家族と一時的な里帰り等の目的でイランに短期渡航中の場合には、以下のことに注意してください。
(1)子がいる場合、子の養育は父母の義務及び権利とされています。(イラン民法第1168条)
(2)離婚が成立した場合、あるいは夫婦が同居していない場合、男子は2歳になるまで、女子は7歳になるまでは母親の養育権が優先され、それぞれの歳以降は父親の養育権が優先されます。(イラン民法第1170条)
(3)親権・養育権の有無にかかわらず、一方の親の同意なしに子をイラン国外に連れ去り(日本への一時帰国もこれに該当します)、当該親により「親権に関する法」に基づき、イラン国内で提訴された場合には、罰金刑・禁固刑が科される可能性があります。
(参考)イラン旅券法について
・イラン旅券を所持している場合は、イラン当局から、イラン旅券による出国が求められます。
・イラン国籍の配偶者を有する女性(およびイラン国籍の父親を有する18歳未満の子供)は、イラン旅券申請の際、夫(父親)による出国同意署名を受ける必要があり、この同意署名がなければイラン旅券を取得することができません。
また、イラン旅券取得後でも、夫(父親)にはその許可を取り消す権利が認められており、夫(父親)が出国同意を取り消す旨の意思表示をイラン当局に行った場合、妻(子ども)の国外への移動は制限され、イラン旅券が関係当局に押収される可能性があります。
具体的な事案については、イラン国内法に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
12 在留届
イランに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在イラン日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
その他、不測の事態が発生するおそれがありますので、出入国について、在イラン日本国大使館と緊密に連絡してください。
13 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。たびレジは、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、イランで事件や事故、自然災害等が発生し、在イラン日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
その他、不測の事態が発生した時は、出入国について、在イラン日本国大使館と緊密に連絡してください。- 風俗、習慣、健康等
1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
イランは宗教的にイスラム教徒が98%以上を占め、そのうち91%がシーア派、スンニー派は少数と言われています。その他、キリスト教徒(アルメニア正教、アッシリア系カトリック)、ユダヤ教徒、ゾロアスター教徒も合法的に存在し、彼らは教会やシナゴーグ、拝火神殿で儀式を行うことが許されています。
イラン政府はシーア派(12イマーム派)イスラム教を国教とし、外国人、異教徒に対しても日常生活面で厳しい規律を課しているので、イランで生活するに当たっては宗教上の慣習に対して注意が必要です。
なお、イスラム教では金曜日が礼拝日となっているため、金曜日が休日に当たります。
2 衛生事情
テヘランの水道水の水質は比較的良好で、直接飲んでもよいとされていますが、飲用水としては、市販のミネラルウォーター等が安全です。日本の水と比較すると、ミネラルを多く含む硬水で下痢や腹痛の原因になることがあるので、おなかが弱い方や腎機能が未熟な乳幼児はミネラル分の少ないミネラルウォーターを選ぶと安心と言えます。テヘラン以外の水道水は、飲用に適さないものもあるので注意が必要です。
3 大気汚染
冬季を中心に大気汚染が深刻な問題となっており、ぜんそく、呼吸器疾患、心臓病が悪化したり、発症したりする危険があります。また、季節性のアレルギー疾患(結膜炎、鼻炎など)に悩む方も大勢おられます。持病がある方は、渡航に際し主治医によくご相談ください。
4 医療事情
「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/nm_east/iran.html )においてイラン国内の衛生・医療事情や現地医療機関の情報を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
その他、必要な予防接種については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(http://www.forth.go.jp )
(1)医療事情一般
イランの外国人向けの私立病院の医療レベルは低くはありませんが、日本と同じレベルの治療や医薬品の入手は困難です。病院勤務医の多くは英語を解しますが、看護師や受付職員は全く英語を話せないことが多いため、ペルシャ語が分かる人に受診に同行してもらうことをお勧めします。
(2)医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページを参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
5 海外旅行保険への加入
海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをお勧めします。詳しくは「海外旅行保険加入のおすすめ」(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。- 緊急時の連絡先
◎警察(交通事故等を含む):TEL 110(携帯使用時も同じ)
◎消防(火災):TEL 125
◎緊急医療(救急車):TEL 115
◎緊急薬事サービス:TEL 191
◎在イラン日本国大使館
TEL:(市外局番21)2266-0710
国外からは(国番号98)21-2266-0710
FAX:(市外局番21)2266-0747
国外からは(国番号98)2266-0747- 問い合わせ先
(外務省関係課室連絡先)
○領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3680
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
(現地大使館連絡先)
○在イラン日本国大使館
住所:No.162, Moghadas Ardebili Street, Tehran, Iran
メール:consular@th.mofa.go.jp
電話: (市外局番21) 2266-0710
国外からは(国番号98)-21-2266-0710
FAX : (市外局番21) 2266-0747
国外からは(国番号98)-21-2266-0747
ホームページ: http://www.ir.emb-japan.go.jp/jp/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。