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モルディブ
安全対策基礎データ

更新日 2024年11月18日

1 一般治安情勢
 モルディブのリゾート島の治安は良好で、日本人を含む外国人が犯罪に巻き込まれることは少ないとされています。しかしながら、警察は、全国的な治安に関する懸念要因として「違法薬物の蔓延」、「犯罪集団(ギャング)の存在」、「暴力的過激主義の流入」を挙げ、各種対策をとっています。特に首都マレ市では、違法薬物が取引されている旨報じられていますので、十分な注意が必要です。
 
2 防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
 マレ市では、窃盗事件、特に、ひったくりが散発しています。歩行中は車道側にハンドバッグ等を持たないようにする、狙われやすいスマートフォンの管理を徹底するなどの注意が必要です。
 リゾート島では外国人が被害者となる犯罪例は少ないですが、遊泳中の置き引きやホテル室内への侵入には十分に注意する必要があります。
ホテル滞在中は、ドアや窓の施錠を確実に行い、貴重品はセーフティー・ボックスを利用するなど管理を徹底してください。また、多額の現金を持ち歩かず、いかなる時も荷物から目を離さない等の基本的な防犯対策を心掛けてください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在モルディブ日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.mv.emb-japan.go.jp/files/100628716.pdf )もご参照ください。

3 テロ・誘拐情報
 モルディブにおけるテロ・誘拐情勢については、海外安全ホームページの該当部分(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_024.html )をご覧ください。

手続きや規則に関する最新の情報については、駐日モルディブ共和国大使館(https://jp.mdvmission.gov.mv/index.php/ja/consular-jp/for-foreigners-jp/entrytomaldives-jp 、電話:03-6234-4315、email:info@maldivesembassy.jp )等にお問い合わせください。
 
1 査証
(1)観光目的
 モルディブ到着時の入国審査で、旅券(残存有効期間1か月以上で機械読取領域(MRZ)のあるもの)、航空券、ホテル・リゾート等の宿泊先の予約および滞在費用等を提示して入国の要件を満たせば、30日間までの観光査証が付与されます。
従いまして、ホテルやリゾート等を宿泊先として観光目的で入国する場合、事前に査証を取得する必要はありません(注意:下記※参照)。

※友人・知人宅を宿泊先として観光目的で入国する場合は、モルディブ入国管理局のサイト(https://imuga.immigration.gov.mv/visa-application )より、入国前の事前申告(Sponsorship Declaration Form(IM21))及び承認が必要となることがあります。
 詳しくは、駐日モルディブ大使館(https://jp.mdvmission.gov.mv/index.php/ja/ )等にご照会ください。

 30日を超えて滞在する場合は、入国後にモルディブ入国管理局にて滞在期間を延長する必要があります。観光の場合は、入国日から最大90日間まで延長することができます。
 許可された期間を超えて滞在した場合は、モルディブの入管法や関係規則によって罰則を受けることになりますので、十分ご注意ください。
観光ビザの要件に関する最新情報については、モルディブ入国管理局ホームページの該当部分(https://www.immigration.gov.mv/tourist-visa/ )をご覧ください。

(2)観光目的以外
 事前に査証を取得する必要があります。詳細は、駐日モルディブ大使館(https://jp.mdvmission.gov.mv/index.php/ja/consular-jp/for-foreigners-jp/entrytomaldives-jp )等にご照会ください。

2 旅行者申告書
 モルディブに入国する全ての旅行者は、モルディブ到着前の96時間以内に、オンライン専用サイト「IMUGA」(https://imuga.immigration.gov.mv/traveller )から「旅行者申告書(Traveller Declaration)」を提出する必要があります。

3 黄熱予防接種証明書
 黄熱の感染地域(https://www.immigration.gov.mv/wp-content/uploads/2021/06/YELLOW-FEVER-COUNTRIES-2.pdf )から入国する場合には、黄熱予防接種証明書(イエロー・カード)が必要です。

4 現金の持込み・持出し
 1万米ドル相当額以上の現金を持ち込む、または持ち出す際は、税関当局に「現金申告書」を提出する必要があります。

5 通関
(1)税関に申告が必要なもの
 総額10,000ルフィヤ(約10万円)以上の物品は、到着時に申告が必要で、課税対象となります(商用見本、個人使用のために持ち込まれる衣服、宝飾品、腕時計、ペン、携帯機器、洗面用品、書籍、雑誌、新聞、200本以下の紙巻きタバコ、25本以下の葉巻、250グラム以下のタバコ等を除く。)。

※ 2024年11月からタバコの持込み、電子タバコ・加熱式タバコ製品の持込み・使用の規制が順次強化されています。
  詳しくは、下記をご参照ください。
  https://www.mv.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00636.html

(2)持込みが禁止されているもの
・麻薬、違法薬物
 持ち込んだ場合には重罪が科されます。
・ポルノ関連
 書籍、雑誌、映画、ビデオ、DVD及びソフトウェア等性玩具も含む。
・イスラム教に反するもの(偶像、生豚等)。

(3)持込みが制限されているもの
・酒類及びアルコール製品、豚肉及び豚肉由来の製品
 事前の承認なしに持ち込むことは禁止されています。
 従って、モルディブへ向かう途中の機内や免税店での購入は、空港到着時に没収されるため、お控えください。
・化学品及び化成品、銃器、爆発物、武器及び弾薬
 事前の承認なしに持ち込むことは禁止されています。
・ペット
 動物が感染症や伝染病にかかっていないことを証明する、認定獣医師からの健康診断書が必要です。
 なお、犬及び危険動物の持込みは固く禁止されています。
・動植物
 全ての植物の持込みには有効な植物検疫・衛生証明書が必要であり、モルディブの関係省による検査と承認が必要です。
・薬
 規制薬物の持込みには、登録医師が発行した有効な処方箋(英訳含む)が必要です(個人使用のみ)。
・通信機器
 トーキーセット、受信機及び無線周波数送信出力が100ミリワットを超える通信機器(個人使用のスマートフォン、携帯電話は除く)は、モルディブ通信局によって検査、承認を受ける必要があります。

(4)その他
 魚、亀、珊瑚等の野生動物や砂の採取は禁止されています。所持が発覚した場合は、没収の上、刑罰の対象となります。

 最新の詳細情報については、下記モルディブ税関のホームページをご参照ください。 
https://www.customs.gov.mv/

1 各種取締法規
(1)違法薬物
 外国人が麻薬等(覚醒剤、ヘロイン、コカイン、マリファナ、LSDなど)の売買および使用等に関して逮捕された場合、禁固刑に加え相当の罰金刑が科されます。単なる所持(量、理由を問わない)でも、逮捕・勾留後、強制退去となり、再入国が禁止されます。
 禁止薬物が隠されている荷物や小包を預かり、知らないうちに共犯者にされることもありますので、絶対に他人から荷物を預からないでください。

(2)不法就労
 外国人がモルディブで就労する場合は、関係省庁から就労許可証を取得する必要があります。就労許可申請に際しては日本の警察証明書(犯罪経歴証明書)が必要です。

(3)宗教
 外国人といえども、反イスラム的および反政府的な言動・発言等を行わないよう十分に注意する必要があります。

2 交通事情
(1)一般的な交通事情
・マレ島は道路が狭く、歩道が整備されていないところがあります。
・バイクや車は、整備が不十分なことがあります。
・バイクや車は、横断歩道でも一時停止しません。また、狭い道路でもスピードを緩めないことが多いです。
・交差点の信号機は、シナマレ橋の交差点付近と橋の上でのみ稼動しており、その他はほとんど設置されていません。
・歩行者への配慮は比較的少なく、速いスピードで傍を通り抜けます。道路を横断する際は安全のために横断歩道を使用してください。
・日本の運転免許では運転できません。また、モルディブは、ジュネーブ条約に加盟していませんので、日本の国際運転免許証によりモルディブ国内で運転することはできません。モルディブで運転するには、現地で運転免許証を取得する、若しくは、日本の運転免許証をモルディブの運転免許証に切り替える必要があります。

(2)バイク・車を運転する場合の注意事項
・車やバイクを運転する際には、自転車の飛び出し、方向指示機を出さずに右左折する車やバイク、歩行者に充分注意する必要があります。
・一方通行や進入禁止の道路が多いため、道路標識にも注意してください。
・シナマレ橋をバイクで通行する場合は、ヘルメットの着用が義務付けられています。

(3)交通事故
 マレ島内、シナマレ橋付近で、交通事故が多発しています。交通事故を起こした場合は、必ず警察に通報してください。事故の補償は、当事者間の示談になる場合が多いようですので、十分な補償内容の自動車保険への加入をおすすめします。

(4)その他
 島々の間の移動手段は、主に船・スピードボートが利用され、定期航路(フェリー)が運航している区間もあります。船のほとんどは小型船舶であり、ドーニーと呼ばれる発動機付の木造船(20~30人乗)とスピードボートがあります。リゾート島へは水上飛行機での移動も可能ですが、使用する際には予約が必要です。

3 写真撮影の制限
 大統領府、国防省、国軍施設および警察施設の外観の写真撮影とモスク内部の写真撮影は禁止されています。また、他人を撮影する場合は事前の許可を得てから行うようにし、不用意にカメラを向けないように注意してください。政治集会、デモ隊、警備にあたる治安部隊の撮影も避けてください。

4 水難事故
 マリンスポーツ・スクーバダイビング等での水難事故が発生しています。これらのスポーツを楽しむ際には無理をせず、前日から十分な休息を取り、体調管理に努めてください。特に、シュノーケリング、スクーバダイビングにおいて、旅行者の死亡事案が発生しています。インストラクターの指示に従い、飲酒時の遊泳を避けるなど十分に注意してください。
 また、スクーバダイビングにおいて、減圧症(潜水病)の症状により緊急搬送される事案も増加しています。当地で減圧症の治療を受けることは可能ですが、治療費は高額なものとなりますので、これらスポーツをお楽しみの際は、マリンスポーツ中の事故も十分にカバーする海外旅行保険への加入をおすすめします。

5 その他特殊事情
(1)公休日等
 モルディブでは、金曜日および土曜日が休日です。公的機関の業務時間は午前8時~午後2時(銀行は午前8時半~午後2時)ですが、官公庁での手続きは、なるべく午前中に済ませることをおすすめします。

(2)環境保護
 環境保護のため、リゾート島および周辺の海での珊瑚や魚等の生物採集はもとより、貝殻、砂等一切の自然物の採集は厳しく禁じられています。違反した場合には、相当の罰金が科せられます。ただし、魚釣りは、リゾート島以外では可能です。

6 在留届
 モルディブに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在モルディブ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、モルディブで事件や事故、自然災害等が発生し、在モルディブ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項
 国民の多くはイスラム教徒(スンニ派)であり、イスラム教の教義に基づいた生活をしています。小さな島々で暮らしているため、モルディブの人々は外国人に対し警戒心を持っている場合が少なくないので、失礼な態度で接することがないよう留意してください。
 イスラム教国のため、飲酒はリゾート島以外では禁じられており、酒類は販売されていません。また、断食の期間(ラマダン月)には、リゾート島を除き日中の飲食も禁じられ、多くのレストランが閉まるため注意が必要です。
 モスクを訪れる時には、肌を過度に露出した服装は避けてください。

2 感染症、医療事情等
(1)感染症
 熱帯特有の感染症として、デング熱、ジカウイルス感染症、チクングニヤ熱、フィラリア、腸チフス、赤痢等があります。生活するうえで感染症を媒介する蚊や飲料水に対する注意が必要です。特にデング熱は、毎年南西モンスーン(雨季)が到来する時期(5月〜10月頃)に、症例数が増加する傾向にあります。予防策として長袖・長ズボンの着用や、蚊の忌避剤(虫よけスプレー等)を使用する等、蚊に刺されないよう注意してください。
 (参考)デング熱について(厚生労働省ホームページ)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131101.html
 また、飲料水や調理には十分煮沸した水道水か市販のミネラルウォーターを使用してください。

(2)医療事情
 医療施設については、マレ市と他の住民島で大きく異なります。マレ市には国立の病院や私立のクリニックもあり、ある程度の外科手術までは行えますが、技術的に高度なものは期待できません。
 他の住民島では、軽度の疾病以外の治療は困難と考えておいた方がよく、重度の疾病はマレ市か他国で受診することをおすすめします。マレ市では、処方せんなしでも種々の薬剤の入手は可能ですが、種類は多くありません。
「世界の医療事情」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/maldives.html )において、モルディブ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前に必ずご覧ください。

(3)海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

(4)予防接種
 必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(http://www.forth.go.jp/ )をご参照ください。

(5)医薬品の持込み・持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の持込み、持出しの手続きについては厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。

◎ 警察  電話:119
◎ 救急車 電話:102
◎ 消防車 電話:118
◎ 主な病院
・ ADK Hospital 
  住所:Sosun Magu, Male'
  電話:331-3553
・ IGMH(Indira Gandhi Memorial Hospital)
  住所:Kanba Aisa Rani Hingun, Malé
  電話:333-5335
・ Tree Top Hospital
  住所:Lot10608,Dhumburi Magu, Hulhumale
  電話:335-1610
・ Bandos Medical Clinic and Hyperbaric Treatment Center (マレ島より高速艇で10分のバンドス島の潜水病治療施設)
  住所:Kaafu Atoll, Bandos
  電話:44-0088

○ 外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○ 領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○ 領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○ 領事局政策課(感染症関連)(内線)5367
○ 外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○ 在モルディブ日本国大使館
  住所:8th and 5th Floor, Aagé Building, 12 Boduthakurufaanu Magu,  
    Henveiru, Malé, 20094, Republic of Maldives
   (1階のBank of Ceylonが目印です。)
  電話:(国番号+960)-330-0087
    ホームページ: https://www.mv.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  E-mail : ryoujimale@mo.mofa.go.jp

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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