1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. マレーシア

マレーシア
安全対策基礎データ

更新日 2023年09月08日

1 犯罪発生状況
 2022年におけるマレーシアの犯罪届出件数は、50,813件であり、前年比で2,161件減少しています。
 マレーシアの凶悪犯罪発生件数は、年々減少傾向にありますが、スリや置引き・ひったくりなどの街頭犯罪や家屋への侵入窃盗の発生件数は引き続き高水準にあることから、十分な注意が必要です。
 主な凶悪犯罪の届出件数は、次のとおりです。
(1)殺人:240件(前年比3件減少、人口10万人あたりの発生率は日本とほぼ同じ)
(2)強盗:4,589件(同1,047件減少、人口10万人あたりの発生率は日本の約15倍)
(3)強制性交等:1,712件(同159件増加、人口10万人あたりの発生率は日本の約4倍)

2 防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
 犯罪被害に遭わないための予防策が大切であり、次の点に留意して犯罪被害に遭わないように注意してください。

(1)第三者や関係者の注意が及びにくい環境(状況)を避ける、警戒を強化する。
ア 時間的要素:深夜・早朝、観光シーズン、年末年始、祝祭日、大規模行事実施日など。
イ 場所的要素:観光地など(例:史跡・名勝地)、イベント会場(意識が一点に集中するため、身辺の注意がおろそかになりがちとなる)、大規模商業施設(ショッピングモール等)の出入口など。
ウ 人的要素:高齢者同士、子供連れ、カップル、集団(観光ツアー客、修学旅行、視察団など)。

(2)多くの人が集まりやすい場所(状況)を避け、警戒心を強める。
ア 路上(特に道路側の歩道、交差点、路地と大通りの境目など)。
イ 空港・駅・バスターミナルその他交通の要衝。
ウ 大規模商業施設、観光スポット、宗教関連施設など。

(3)犯罪遭遇リスクを下げる。
ア リスクの高い環境下に長時間いない(なるべく近づかない、滞在時間を短くする、常時非常口や脱出ルート
確認・シミュレートする)。
イ 避難しやすい態勢作り(動きやすい服装と歩きやすい靴を着用し、手荷物は最小限にとどめる)。
ウ 安全情報の収集
(ア)信頼できる情報源を確保する(各国外務省・大使館や報道機関の発表など)。
(イ)ソーシャルメディア情報を鵜呑みにしない。
(ウ)「良好な人間関係」の構築(社内、近所、地元住民の口コミは情報収集の基盤)。

(4)万一事件事故に巻き込まれた場合は、身の安全を第一に考える。
 強盗には抵抗せずに金品を渡し、可能な限り速やかに現場から離れ「二次被害」を避ける。
 
(5)長期滞在時に犯罪被害に巻き込まれないための注意事項
ア 犯罪者は、事前に下見をすることが多いので、平素から住居・職場等周辺、通勤経路等に気を配り、不審者が徘徊している場合などはガードマンや警察に通報するよう心掛ける。通勤等移動経路については、不定期に変更する。
イ 玄関のドアや防犯グリル(格子)を常に施錠し、ドアチェーンをかけ、来訪者応対時の確認を確実に行う。
ウ メイドやガードマン等が犯罪者の手引きをする例もあるので、警戒を怠らない。
エ 家族の行動、居場所等を常に把握し、変更が生じる場合は、必ず連絡を取り合う。
オ 普段から不審電話を警戒し、電話機の近くには緊急連絡先リストやメモ等を常備する。
カ 自宅に多額の現金を置かない。旅券などの貴重品は金庫や厳重に鍵のかかる場所に保管する。
キ 夜間外出時には、敢えて室内照明を点灯させておくなど、不在であることを気付かれないようにする。
ク 家を長期間留守にする場合は、あらかじめ郵便物や新聞等の処理を近隣者や知人に依頼しておく。
ケ 在宅中に侵入者に気付いたときは、速やかに警察に通報(警備会社への通報装置を利用するなど)し、侵入者との接触を避ける(施錠可能な部屋に立てこもるようにする)。
コ 空き巣は、騒ぎ立てられて居直り強盗(殺人)に急変する例もあるので抵抗しないなどの注意が必要。

3 日本人の犯罪被害例
 マレーシアで在留邦人及び短期滞在者が遭遇する代表的な犯罪は、上記でも紹介した「街頭犯罪」(スリ・置引き、・ひったくりなど)です。また、路上強盗やタクシー強盗の被害もしばしば報告されています。
 このほか、インターネットを介した詐欺(振り込め詐欺、ロマンス詐欺)も、近年多く発生しています。これらの詐欺は、日本人のみならず諸外国民も多数被害に遭っていることから、各国大使館でも、インターネット上での接点しかない「知人等」に、不用意に金品を送付しないよう警戒を呼び掛けています。以下に、日本人がよく遭遇する犯罪被害例を紹介します。

(1)置引き
 空港の出入国時、ホテルのチェックイン・チェックアウト時、飲食店での雑談中、周囲への警戒が緩む隙を狙い、バッグ等から財布等の貴重品を抜き取られる又はスーツケースや鞄等を盗まれるといったケースが典型例として挙げられます。
犯人は、声を掛ける、小銭をわざと落とす、子供を近づけるなどの手段で被害者の警戒・注意をそらし、犯行に及びます。よって、「外出中は常に警戒心を保持する」意識を持つことが重要です。日本人が被害に遭った過去の事例では、ビュッフェ・スタイルのレストラン(ホテルの朝食時が多い)で不用意に荷物や携帯電話を置いたまま席を外し、盗難に遭った事案が多数報告されています。
  
(2)スリ(集団スリ)
 マレーシアではスリ被害も多数発生しており、バス等の公共交通機関の車内や、駅・大規模商業施設など、人が密集する場所が狙われます。複数で被害者の周りを取り囲み、被害者や周囲の人々に気付かれないように犯行に及ぶ集団スリや、職務質問名目で財布を預かり、一部の現金を抜き取る手口もあります。集団スリの場合、被害品を盗む実行犯が直ちに周辺にいる共犯に被害品をリレー式で手渡し、その場を立ち去るケースが多く、狙われると被害阻止は極めて困難です。
スリ被害の予防は、人混みを出来る限り避けつつ、トートバッグ等の蓋やチャックの無いバッグやズボンのポケットなど、盗まれやすい場所には貴重品を入れないことが重要です。併せて、エスカレーターや階段を利用する際は、バッグ等は常に自分の目に見える範囲で所持し、人混みでは開口部等を手で押さえておく等、警戒を明示することも重要です。

(3)ひったくり
 日本と同様、マレーシア国内の主要都市では、背後から接近してきた二人乗り又は単独のバイクに手荷物を強奪されるひったくりが頻発しており、女性及び高齢者の被害が多数報告されています。ひったくりの際による転倒や、抵抗して路上を引きずられた結果、入院をするほどの大怪我を負う例も多数あります。
 したがって、手荷物は極力少なくするとともにバッグ等はたすき掛けで道路側にさらさないなどの対策とともに、常に自らが標的とされていないか周囲を警戒しつつ行動することが肝要です。

(4)強盗(特に刃物を使ったもの)
 マレーシアでは、「パラン刀」と称する大型の山刀が常用されているため、これで被害者を傷つけて金品を奪う路上強盗が多数発生しています。犯人は、被害者が抵抗等する場合には躊躇なく切りつけ、金品を全て強奪します。
このため、深夜までの飲酒や夜間の外出、単独行動は厳に慎むとともに、万が一、同様の被害に遭遇した場合には、抵抗せずに身の安全を最優先とすることが重要です。

(5)昏睡強盗(泥酔あるいは薬物を盛って貴重品を盗むもの)
 観光地等で知り合った見知らぬ人物と意気投合し、共に飲食したところ意識を失い、目覚めたときには所持品が無くなったというのが典型的な例です。手口としては、薬物を入れた飲み物を勧める、トイレ等で中座した隙に飲食物に混入する等があります。
 被害防止には、見知らぬ人物との飲食は相応のリスクがあることを理解し、飲食を勧められても不用意に口にしないことが重要です。また、食事中に席を離れた場合には、それ以降飲食しない等の警戒も必要です。

(6)自動車強盗(接触や追突を偽装して車両を強奪)
 高速道路等を走行中、後続車両から追突・接触され、路肩に停車して降車したところ、相手車両から複数の犯人が現れて暴行を加えられた上、車両を強奪される事案が度々発生しています。
 交通事故に遭遇した際は、24時間以内に警察(交通警察)に届け出ればよいことから、事故状況に不審な点がある、あるいは複数の男性が相手方車両に乗車している場合は自動車強盗の可能性を疑い、車両から降りる前に相手をよく観察し、不審点があれば、直ちにその場を離れ警察署等へ移動することをおすすめします。

(7)タクシーをめぐるトラブル(白タク、運転手による強盗・強制性交等)
 マレーシアのタクシーは、運転が荒く、料金トラブルも多い傾向があるほか、運転手が乗客から金品を強奪
したり、女性客を暴行するなどの事件が頻発するなど、安全面でも問題を抱えています。
 このため、最近はGRABなどの「配車アプリ」を利用して、事前に運転手と支払料金を確認した上でタクシーを利用するケースが多くなっており、ホテルや駅などでタクシーを拾う場合でも流しを拾わずに配車アプリの利用が主流となっています。
 したがって、タクシーを利用する際は、流しのタクシーを避けてこれら配車アプリを活用し、事件やトラブルを避けることをおすすめします。

(8) クレジットカード犯罪・スキミング
 インターネットの普及により、オンラインによる決済が頻繁に利用されており、これに伴い、不正アクセス等による商品購入等の不正使用事案や、クレジットカードやキャッシュカードのスキミング事案も発生していますので、十分に注意してください。また、買い物の際に、PINコードなどが読み取られないよう手元を隠すなどの防衛策を講じてください。

(9)いかさま(カード・トランプゲーム)賭博、当選金詐欺
 クアラルンプール市では、ブキ・ビンタンやKLCC、チャイナタウン等を中心に、見知らぬ男女から声を掛けられ、民家に誘われてトランプ・ゲーム(ブラック・ジャック)に興じた結果、金品を騙し取られるという事案が発生しています。
また、路上を散策中に「企業キャンペーンの無料くじ」を引くよう誘われ、言われるがまま引いたところ「高額商品が当選したので事務所に来て欲しい」と言われて移動したところ、手数料や手付金の名目で金銭を支払わされる事案も発生しています。
 いずれの事案も、不用意に犯罪集団の本拠地に付いていくことによって発生しています。もうけ話をむやみに信用しないよう注意するとともに、見知らぬ人からの誘いには警戒心を持って対応し、不用意に相手方を訪ねることはしないことが重要です。

4 マレーシアを相手先とする各種詐欺(「オークション詐欺」、「ロマンス詐欺」など)
 マレーシアでは、携帯電話の購入や銀行口座の開設が容易な上、アジア・中東方面との航空便のアクセスが良好であることから、世界各地の犯罪集団がマレーシアを拠点に各種詐欺を行っています。特に、インターネットを介した商取引や国際交流を悪用した「オークション詐欺」、「ロマンス詐欺」等の各種詐欺は、日本を含む各国大使館が警戒を呼びかけており、注意が必要です。
 なお、マレーシアで犯罪被害に遭遇した場合、警察への被害申告は被害者本人が行う必要があり、大使館を含む第三者が被害申告を行うことは出来ません。このため、マレーシア国外からマレーシアに居住する人物と取引を行う場合には、相手方が信頼に足るものかよく見極め、詐欺被害に遭遇するリスクがあることも念頭に置いておく必要があります。以下に、典型的な犯罪被害例を紹介します。

(1)「オークション詐欺」
 携帯電話やカメラのレンズ等、コンパクトで高額な商品をヤフーなどのオークションサイトに出品していたところ、マレーシアから「出品価格よりも高額で購入するので、直接取引で直ちに商品を送付して欲しい」との偽造の国際送金書類を添付したメールを受信。相手が示した住所に商品を送付するも、それ以降連絡が取れなくなるもの。オークションサイトの規定に反して直接取引を行うため、補償もできず泣き寝入りとなることが多い。

(2)「ロマンス詐欺」(振り込め詐欺)
 国際交流サイト等を通じて知り合った外国人異性(主に欧米人と称する男女)から、「あなたに会うため日本を訪ねようとしたが、経由地のマレーシアで警察(入国管理局)に捕まってしまった。釈放には保釈金が必要」、「あなた宛に小包で送った現金(贈り物)がマレーシア税関当局で留められた。後日送金するので、関税(手数料)を肩代わりして欲しい」等のメールを受信。銀行の海外送金サービス等を利用してマレーシアに送金したところ、連絡が取れなくなる。あるいは、何度も送金を要求されるというもの。
 相手方のプロフィールはでたらめで、顔写真や身分証を精査すると画像加工ソフトで切り貼りした代物であることが多い。しかし、誰にも相談せずに送金してしまうケースが多く、複数回送金した結果、被害額が数百万円に上ることも珍しくない。

(3)クレジットカード・キャッシュカードをめぐる詐欺
 携帯電話に知らない番号から架電があり、「あなたの名義でクレジットカードが作成され多額の使用履歴がある」と言われ、言葉巧みに銀行口座番号やパスワードを聞き出し、口座から預金を引き出されたり、既存の銀行担当者を騙り、不正な取引があると言われ、クレジットカードやキャッシュカードのセキュリティコードを教えてしまい、不正利用されたなど電話等を利用した詐欺の被害が多数発生している。

(4)手数料詐欺
 マレーシアあるいは第三国に居住する人物から、「遺産」「研究費」「寄付」など各種名目で多額の送金をする旨メール等で連絡。しばらくすると「為替手数料」「送金手数料」「臨時口座開設手数料」「通関手続き料」など、様々な名目で送金を促すメールが送りつけられ、詐欺と気づくまで送金し続けてしまうもの。
当該人物から送りつけられる書類は、もっともらしい公的機関や企業等のロゴや連絡先が示されているが、実際には存在しない、あるいは既に閉鎖されているものが多い。また、文書を精査すると旧英国植民地のマレーシアから発出された文書なのにアメリカ英語で記載されているなどの矛盾点が認められることがある。

5 テロ情勢
 マレーシアのテロ・誘拐情勢については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_017.html )をご確認ください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 現地の在外公館(日本大使館・総領事館)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.anzen.mofa.go.jp/manual/malaysia_manual.html )も御参照ください。

(査証や入国手続きに関する規則などの最新の情報については、駐日マレーシア大使館(電話:03-3476-3840、ウェブサイト:https://www.kln.gov.my/web/jpn_tokyo/home)、マレーシア入国管理局(ポータルサイト:https://www.imi.gov.my/index.php/utama/)等にお問い合わせいただくほか、当館ウェブサイト(https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/my_seigen.html)をご確認ください。)

1 査証
(1)短期滞在
 日本とマレーシアとの間には査証免除の取決めが締結されているため、観光や知人訪問を目的とした滞在期間が3か月を超えず、かつ報酬等の収入目的とした活動に従事する者を除き、査証取得は免除されています。
 ただし、短期の滞在であっても宗教活動、調査研究活動、テレビ・映画撮影等の目的の場合は、査証が必要です。

(2)長期滞在
 長期滞在予定者は、入国後、入国管理局(Immigration Office)において、目的に応じ滞在期間の延長、在留資格の変更手続きを行います。手続きには相当の日数を要するため、早めに行うことが肝要です。
 就労目的の場合は、入国前に必要な査証を取得しておく必要があります。なお、取得していない場合は、直ちに入国管理局に出向き、必要な手続きを取る必要がありますが、種類によって、マレーシア国内で申請できないものがありますので、事前にご確認ください。

2 入国審査
(1)入国時に旅券(残存有効期間が6か月以上あるもの)を提出して審査を受けます。入国審査官から入国目的・滞在期間を尋ねられ、旅券に滞在期間が記載されます。査証免除取決めによる滞在期間は、3か月以内です。
なお、予防接種証明書は、汚染地区を通過して来ない限り提示を求められることはありません。

(2)生体認証システムにより、両親指及び両人差し指の指紋の登録が必要です。

(3)サバ州及びサラワク州においては、別途異なった入域管理を行っており、各々への入域には、クアラルンプール等マレー半島部のマレーシア国内から旅行する場合でも、旅券を提示して入出域許可を受ける必要があります。

3 現金の持込み、持出し
 マレーシア政府は、マレーシア人及び外国人を含む全ての旅行者に対し、一定額以上の現金の持込みや持出しについて、以下のとおり規定しています。
(1)マレーシア貨
 10,000米ドル相当を超えるマレーシア貨の持込みについては、税関に申告する必要があります。また、持出しは、マレーシア中央銀行(バンク・ネガラ)の許可が必要となります。

(2)外貨
 10,000米ドル相当を超える外貨(T/Cを含む)を所持している場合は、税関申告が必要です。申告書は空港の入国管理局事務所、あるいは税関で入手できます。

4 通関
(1)免税範囲
 免税品(未使用のもの)の持込みは、酒類(ワイン、スピリッツ、ビール、モルトキュール)合計で1リットル、衣類3着・靴1足、パーソナルケア及び衛生のための電化製品はそれぞれ1つ、調理食品は150リンギを超えないものが上限です。その他規定されていない製品については、「タイヤとチューブ、紙巻きたばこ、たばこ製品、喫煙用パイプ(火皿含む)、電子たばこ及び喫煙のために使用される電熱機器、ニコチンを含むか否かを問わず、液体またはゲル状で電子たばこ及び喫煙のために使用される電熱機器のための調整品」を除き、500リンギを超えない物品が、それぞれの上限となっています。

(2)持込み禁止品
 麻薬類、ポルノ等の出版物・絵画・写真・読本・石版刷りカード及び彫刻、銃器類、短剣・ナイフ等は輸入が禁止されています。

5 空港税
 空港税は、一般的に航空券購入の際に代金の中に含まれています。

1 在留届
 マレーシアに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく住所を管轄する在外公館(在マレーシア日本国大使館又は在ペナン日本国総領事館など)に「在留届」を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く。)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、管轄の在外公館宛てに送付してください。

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、マレーシアで事件や事故、自然災害等が発生した際の緊急時には、在マレーシア日本国大使館または管轄地域各総領事館などが安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

3 旅行制限
(1)日本政府は、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」を、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域(タワウを含む)に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」を発出しています。
サバ州東海岸一帯の大部分及び周辺海域では、海賊事件、身代金目的の外国人誘拐等が発生しているほか、様々な武装集団が活動を行っていることもあり、どのような目的であれ渡航は止めてください。

(2)その他、軍事関係施設、宗教施設、危険地域等の中には、入域が禁止されているか、あるいは監督官庁の許可が必要なところがあります。また、国立公園内での動植物の捕獲・採集は禁止されており、他の地域についても禁止されているか、あるいは許可が必要な場合があります。

4 写真撮影の制限
 博物館、寺院・モスク、軍事施設等には撮影禁止区域があるため撮影前に確認が必要です。なお、撮影禁止区域には、その旨の表示があります。また、地元の一般市民(特にイスラム教徒の女性)を撮影する場合は、事前に本人の了解を得る必要があります(勝手に撮影することで反感を招かぬよう注意してください)。

5 銃器不法所持
 銃器法等で厳しく規制されています。過去に、日本人の短期旅行者がモデルガンをマレーシアに持ち込んで、「模造銃砲類等所持違反」容疑で警察に身柄を拘束され、その後、裁判の結果、有罪(罰金刑と拘留)となった事案も発生しています。マレーシアでは、日本と事情が異なり、モデルガンの所持も犯罪行為になります。

6 旅券の携行
 日本人旅行者が検問中の警察官から旅券の提示を求められ、(紛失により)不携帯であったため警察に身柄を拘束された事例がありました。置引きやひったくりに十分に注意しつつ、旅券は常時携帯する必要があります。
なお、旅券紛失の際は、速やかに、警察に紛失を届け出るとともに、最寄りの日本国大使館もしくは総領事館において、旅券もしくは「帰国のための渡航書」の発給を受けてください。

7 不法滞在・資格外活動
滞在期間を超えての滞在または在留資格外の活動は、いずれも罰せられ、国外退去となる場合がありますので注意してください。

8 交通事情
(1)道路事情
ア マレーシアの交通手段は、高架電車、バス、タクシー、自家用車、オートバイが一般的です。
イ 道路は、都市部においては大抵舗装されており、交差点の多くが信号のないロータリー式交差点(ラウンド・アバウト)になっています。
ウ 主要道路は、朝・夕のラッシュ・アワー、昼の時間帯及び雨天時など大変混み合います。
エ 一般的に車優先の道路構造であるため、歩行者の安全性を考慮した横断歩道や歩道橋等が十分に整備されていません。
オ 郊外では、牛等の家畜の車道進入があるので注意が必要です。
カ 道路標識はマレー語表記のものが多く、信号機は低い位置に設置されています。

(2)規則
 交通規則(左側通行、シートベルトやヘルメット着用、飲酒運転禁止、法定速度遵守等)は日本とほぼ同じです。しかし、ラウンド・アバウトにおける右側からの進入車両優先等、覚えていなければわからないような規定・規則も多々ありますので、特に車を運転する場合は、基本的な交通規則を十分に習得しておいてください。

(3)交通事故
 交通事故の主な原因には、車の急増及び未熟な運転技能の他、無謀な追越し、速度超過、定員超過等、運転モラルの欠如及び交通規則無視があります。特にオートバイは、庶民の足になっていますが、マナーの悪さは甚だしく、そのため主要道路では車との接触事故が多発しています。
 なお、過去に日本人が起こした車両交通事故の原因としては、脇見運転、スピード違反、二車線道路での無理な追越し等があります。事故を起こさないよう、また遭わないように注意して運転することが肝要ですが、万一事故に遭遇した時の主な措置は次のとおりです。
ア 交通事故に巻き込まれたり、事故を起こしたりした場合は、直ちに警察に連絡し、負傷者がいる場合は救急車を呼び、とりあえず安全な場所に運ぶなどの救護措置をとるとともに、警察の指示に従って事故届(被害届)の提出等の対応を行ってください。また、保険会社にも連絡して対応を依頼するとともに、大きない事故の場合には、在マレーシア日本国大使館等最寄りの日本の在外公館にも連絡してください。
イ マレーシアでは、事故の届け出は交通警察に対し24時間以内に行うこととされています。この規定に反すると、届け出ができなくなるのみならず、保険等の適用まで無効とされてしまうことがありますので、軽い物損事故等であっても、後刻、必ず交通警察への届け出を行ってください。なお、物損事故等の場合、事故を起こした相手からその場で示談を迫られるようなことも少なくありませんので、事後のトラブル防止のため、携帯カメラ等で証拠写真を撮影しておくと有用です。

9 麻薬等違法薬物について
 マレーシアの麻薬規制は非常に厳しく、外国人も例外ではありません。危険薬物法(Dangerous Drugs Act 1952)によりますと、麻薬等の危険薬物の違法売買は死刑であり、所持は最高で無期懲役の重刑が科せられます。また、一定量以上の薬物、例えばヘロイン・モルヒネであれば15g以上、大麻(マリファナ・カンジャ)であれば200g以上を所持していた場合は、違法売買の目的があったと見なされ死刑が科される場合もあります(2023年5月時点)。麻薬関係の違反者は、外国人といえども厳しく処罰されており、「外国人旅行者だから少しぐらいは大丈夫だろう」などという楽観的な考えは絶対に通用しません。
 麻薬撲滅のため、空港、警察署、病院など至るところに“DADAH DEATH”(麻薬=死)を掲示し、また、テレビ放映等でもその恐ろしさを訴えています。
 麻薬犯罪に巻き込まれないためにも、次のことに留意ください。

(1)自分では気付かないうちに「運び屋」として利用される可能性もあるので、入出国の際に、見知らぬ人物又は知り合ったばかりの人物から、「△△氏へのおみやげに、この箱を持って行って欲しい。」などの依頼を受けた場合は、毅然とした態度をもってこれを拒否する。

(2)警察が摘発のための捜査を行う場合は、とりあえず現場にいる人すべてを逮捕するので、路地裏等麻薬取引が行われている可能性が高い場所には絶対に立ち入らないようにする。

(3)自動車に麻薬を積んでいる場合もあるので、事情を知らずに同乗し、一緒に検挙されることのないよう、ヒッチ・ハイク等は絶対にしない。

10 その他
 賭博や売買春行為等には、厳しい規制と罰則が適用されますので、十分注意してください。そのほか、思想、宗教活動にも厳しい制限があり、国の治安を損なう危険性のある政治的な印刷物(例えば、共産主義等に関するもの)の発行・販売は禁止されています。

1 風俗
マレーシアは、憲法上イスラム教を国教(連邦の宗教)と定めており、人口の半分以上を占めるイスラム教徒(マレー系とごく一部の中国系およびインド系)の教義、風俗、習慣等を踏まえ、以下の点について留意する必要があります。
(1)酒、豚は摂らない。
(2)左手は不浄とされているので、握手、物の受渡しは右手を使う。
(3)人差し指で指すことは、失礼なこととされているため、親指を使う。
(4)頭は、身体の神聖な部分とされているため、子供の頭をなでたりはしない。
(5)婦人に対しては、男性から握手を求めない。
(6)日没から夕方の祈りの時間が始まるので、日没後1時間程度は、訪問及び電話を避ける。また、イスラム教徒を招待する夜の行事には、開始時間の配慮が必要。
(7)イスラム教徒は毎年、イスラム歴に従って約1か月間、日の出から日没までの間は、飲食・喫煙等を断つ「断食」がある。この期間中、イスラム教徒を食事に招待する等の場合は、相手の都合に配慮する必要がある。

2 集団礼拝
イスラム教では、金曜日が集団礼拝の日とされており、その機会を利用して、政治的スピーチやデモが行われ、それが大規模化、暴徒化する場合があります。また、その際、モスク等宗教施設やデモ等を狙ったテロや襲撃が行われることもありますので、特に金曜日には不用意に宗教施設等に近づかないようにしてください。

3 衛生
(1)水道水の衛生は比較的保たれていますが、地域や場所によっては十分に殺菌されていない場合もあるため、直接の飲用には適しません。そのため、飲み水は、浄水器を通した後、煮沸したもの、もしくはミネラルウォーターを利用するとよいでしょう。
   また、水道水によるコンタクトレンズの洗浄は、避けた方が無難です(肉眼で確認困難な微粒子でレンズに傷が付くため)。なお、洗面、入浴などの日常生活においての利用に問題はありません。

(2)食品は、生(なま)ものは気を付ける必要がありますが、十分に加熱処理を施したものであれば安全と言えます。ただし、熱帯では、細菌増殖が活発に行われるので、加熱処理後の作り置きには気を付ける必要があります。
ア 野菜類は寄生虫感染の危険性があるので、食べ方(生、加熱処理)に気を付ける必要があります。
イ 魚介類を生で食すことは、寄生虫感染やA型肝炎等に罹患する危険性が高いため、加熱調理を基本にするなど十分注意を払う必要があります。
ウ 卵は、十分加熱していないとサルモネラ菌に感染する可能性があります(この菌は、卵の「しろみ」に存在し、米国FDA(食品医薬局)は半熟卵も食さないよう注意を促しています)。

4 健康
「世界の医療事情(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/malaysia.html(クアラルンプール、ペナン))及びhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/kotakinabalu.html(コタキナバル)」」において、マレーシア国内の衛生・医療事情等を案内しています。
その他、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/destinations/country/malaysia_singapore.html)を参考にしてください。

5 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

[クアラルンプール]
◎警察・救急車:999
◎火災:994
[ペナン]
◎警察・救急車:(04)999
◎火災:(04)994
[コタキナバル]
◎警察:(088)221-191(ホットライン)
◎救急車:(088)250-555
◎火災:(088)994
[ジョホールバル]
◎警察・救急車:(07)999
◎火災:(07)994

在マレーシア日本国大使館 (市外局番03)2177-2600
  国外からは(国番号60)-3-2177-2600
在ペナン日本国総領事館 (市外局番04)226-3030
  国外からは(国番号60)-4-226-3030
在コタキナバル領事事務所 (市外局番088)254-169
  国外からは(国番号60)-88-254-169

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)3047
○海外安全ホームページ
  http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html (スマートフォン版)
  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:11、 Persiaran Stonor、 Off Jalan Tun Razak、 50450 Kuala Lumpur、 Malaysia
電話:(03)2177-2600
ホームページ:https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ペナン日本国総領事館
住所:28th Floor Menara BHL、 51 Jalan Sultan Ahmad Shah、 10050 Penang、 Malaysia
電話:(04)226-3030
ホームページ:https://www.penang.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:18th Floor、 Wisma Perindustrian、 Jalan Istiadat、 Likas、 88400 Kota Kinabalu、
Sabah、 Malaysia (P.O.Box 440)
電話:(088)254-169
ホームページ:https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP