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中華人民共和国(中国)
安全対策基礎データ

更新日 2024年07月10日

1 基本的な注意事項
 中国には独自の政治・法制度や社会文化、また、過去の歴史認識等をめぐる複雑な対日感情があることを強く認識し、トラブルに巻き込まれないよう十分注意してください。
 犯罪被害に遭った場合は、直ちに警察(110)に通報し、公安局(最寄りの派出所)に被害を届け出ることが肝要です。被害の届け出が遅れたり、現場管轄外の公安局派出所へ届け出たりした場合、被害届が受理されないことがあります。なお、届出書が受理されると、担当警官の氏名と連絡先を記した受理票(「報案」)が発行されます。諸手続きの際は、「報案」を含めた関係書類を提示してください。
 交通事故を含む各種被害の届出は、発生後直ちに公安局に報告するようにしてください。時間の経過により、現場や被害状況の確認等が難しくなります。
 万一暴力や強盗等の被害に遭った場合は、相手が凶器を所持している可能性があるため、身の安全を第一に考え、抵抗せず、避難の方法を検討してください。金品より生命の方が大切です。

2 犯罪発生状況
 中国政府の統計によると、2022年の各種刑事事件の立件数は合計442万3,259件で、前年比で約12%減少しています。刑事事件のうち、殺人事件の立件数は5,293件(前年比約18%減)、傷害事件の立件数は7万3,212件(前年比約11%減)、強盗事件の立件数は6,797件(前年比約29%減)、強姦事件の立件数は3万9,693件(前年比約0.2%増)、女性・子供の誘拐事件の立件数は2,887件(前年比約0.9%増)、窃盗事件の立件数は120万3,989件(前年比約24%減)、詐欺事件の立件数は159万9,914件(前年比約18%減)となっています。

3 被害やトラブルおよびその対策例
 中国で被害やトラブルに遭わないためにも、下記URLの「被害やトラブルおよびその対策例」(在中国日本国大使館HP)を必ずご確認ください。
https://www.cn.emb-japan.go.jp/files/100634461.pdf
4  テロ情勢
 近年では、単独犯によるテロや一般市民が多く集まる公共交通機関等(ソフトターゲット)を標的としたテロが頻発する等、テロの発生を予測し未然に防ぐことがますます難しくなっています。
 テロはどこでも起こり得ること、日本人も標的となり得ることを十分に認識し、テロの被害に遭わないよう、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_009.html )や報道等により最新の治安情報の入手に努め、状況に応じて適切で十分な安全対策を講じるよう心掛けてください。

5  在留邦人向け安全の手引き
 中国各地に所在する日本国大使館や総領事館等が現地在留邦人向けに作成した「安全の手引き」もご参照ください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/manual/china_manual.html

1 査証(ビザ)、出入国審査
(1) 査証の申請
 現在、一般旅券を所持する日本国民に対する中国滞在15日までの査証免除措置は停止されています。
 観光を含むすべての査証の申請が可能です。また、有効な「居留許可」を所持する方、APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)を所持する方等は査証の取得は不要とされています。また、2020年3月28日以前に発給された有効期限内の査証は有効とされています。

(2) 中国政府による防疫措置
 現在、中国出入国にあたって、PCR検査、抗原検査、指定施設における隔離及び健康申告の類いは不要となっています。
 2020年から3年弱の間、中国政府により中国国内で厳格な隔離政策がとられた経緯があります。感染症の蔓延や情勢の変化により、今後もこのような措置があり得ることにご留意ください。

(3) 出入国審査
 外国人(14歳~70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます。
 また、中国の出入国審査では「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。ただし、「自動化ゲート」を利用するとパスポートに出入国印が押されません。ホテル宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、「自動化ゲート」利用の際は、出入国の証憑を印刷するサービスがありますので、これを併せて利用することをおすすめします。

2 税関・検疫手続
(1) 現金
ア 現金の持込み
 海外から中国に無申告で持ち込める外貨は5,000米ドル相当額まで、人民元は20,000元までです。これを超える外貨や人民元を持ち込む場合は、税関での申告が必要です。外貨から人民元への換金は、空港内、市中銀行、主要なホテルで可能です。

イ 現金の持出し
 中国から海外へ無申告で持ち出せる外貨も5,000米ドル相当額までであり、加えて、人民元は20,000元までです。5,000米ドル相当額~10,000米ドル相当額までの外貨を持ち出す場合は、中国国内の預金している銀行から携帯外匯出境許可証を取得する必要があります。さらに10,000米ドル相当額以上を持ち出す場合は、中国国内の預金している銀行から許可証の取得に加え、外匯局から携帯外匯出境許可証を取得する必要があります。

ウ 留意点
 過去には、数百万円の日本円の現金を無申告で持ち出そうとした日本人旅行者が、税関で指摘され、約50万円(5,000米ドル相当額)のみ持ち出すことが認められたものの、残り数百万円は留置扱いにされ、返還手続に相当の時間と費用を要した事例があります。無申告で多額の現金を持ち出すことは控えてください。

(2) 物品
ア 持込み禁止品
 入国時の持込み禁止品としては、武器、中国の政治・経済・文化・道徳に有害な印刷物や記憶媒体等、麻薬類等があります。中国以外では一般的とされる書籍や刊行物であっても、中国税関で「中国にとって有害」とみなされて没収される場合があります(特に地図)。税関窓口の担当官に抗弁しても聞き入れられないので、持込み(持出し)には十分注意してください。

イ 持出し禁止品
 中国からの持出し禁止品は、上記以外に、貴重文物(古美術・骨董類)、絶滅に瀕する貴重動植物(標本も含む)およびその種子・繁殖材料等があります。

ウ わいせつ図画の持込み、持出し
 わいせつな書籍や画像等の持込み、持出しは処罰の対象になります。起訴され、刑の執行が終了するまで、長期間、中国から出国できなかった例があります。

エ 貴重文物の持出し
 貴重文物の持出しについては、「文物保護法」等に基づき、1911年以前の文物は一律に持出しが禁止されています。また、1911年以降の文物であっても分類分けされ、厳しく制限されているため注意が必要です。文物の持出しの許可については、各地の文物局が担当となりますので、文物を購入する際には、購入先や文物局に海外への持出しが可能であるのかを確認してください。たとえ「自由市場」等で購入した文物であっても、貴重文物に該当する品物を国外に持ち出そうとすると、密輸罪が適用され、重刑(最高は無期懲役。中国の「刑法」第151条)を科されることがあります。

オ ワシントン条約関係
 楽器の「胡弓」には、ワシントン条約に基づいて日本への持込みが規制されているニシキヘビの皮が使われているものもあり、中国の関係当局が発行した輸出許可証を所持せずに持ち出すことができないため、注意が必要です。

カ その他留意点
 本人が滞在中に個人で使用することを目的としてカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン等を持込む場合には、税関申告をする必要はありません。ただし、これら物品の中で、出国時に持って出る予定のない2,000元以上の価値を有するものがある場合は、入国時に、税関に対し、「税関申告書」に必要事項を記入して提出する必要があります。

(3) 動植物の検疫
 動植物及びその製品の持込み(別送手荷物を含む)は、原則禁止されています。具体的には肉類・魚類(日本産に限らず)およびその加工品、乳製品、卵、マヨネーズ、果物や野菜およびその種子や苗木、動物の死体・標本、土壌等です。
 ペットの持込みは、検疫に合格した犬と猫のみが認められます。ウサギやハムスター、カメ、鳥類等その他の動物の持込みは認められません。なお、持込み可能な数は、飼い主1人に対し1匹(頭)に限られます。

(4) 医薬品の持込み
 処方薬を中国に持込む場合、税関への申告が必要です。処方薬の持込みは、個人で使用する合理的な量に限られ、薬とともに、処方箋、処方量、診断書等(英文)を税関に提示して持込み可否の判断を受けます。医療用麻薬・向精神薬についても基本的な手続は同じです。
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

(5)到着時の所持品検査
 中国の空港によっては、国家に危害を加える人物の入国がないかを検査するため、空港職員が所持品のみならず携帯・パソコンの中身を検査することがあります。また、当該内容があった場合、持込み不可やデータの削除を命じられることがあります。指示に従わない場合は所持品の没収や拘留の可能性がありますので、ご注意ください。

1 パスポートの携帯等
ア 「出入国管理法」により、16歳以上の外国人はパスポートを携帯しなければなりません。また、ホテルへの宿泊、航空機、高速鉄道、長距離バスの利用、主要観光地への入場の際にパスポートの提示を要求されます。
 万一の紛失に備えて、パスポートの写しや写真(人定事項を記載したページ)をとり、パスポートとは別に保管してください。

イ パスポートを紛失した場合には、(1)最寄りの派出所における「事案発生証明」入手、(2)出入境管理局における「パスポート紛失証明」入手、(3)大使館(総領事館)におけるパスポート再発給、(4)出入境管理局における中国ビザ取得が必要となります(3日から最長10営業日が必要とされています)。

2 滞在目的を問うための質問状
 市中において中国の公安当局が外国人に対して身分証の提示を求めたり、滞在目的を問うための質問状(名称については、詢問筆録、問詢函等)を記載させるべく、滞在先のホテルに警察官が訪問し、事情聴取を行うことがあります。一般的に旅行の目的を尋ねる等の質問とされています。

3 居留・宿泊の際の「登記」
 「出入国管理法」により、外国人は、居住または宿泊開始後24時間以内に管轄の公安機関において「宿泊登記」をする必要があり、怠った場合2,000元以下の罰金が科せられます。厳しく管理している都市もありますので、注意が必要です。
 サービスアパートやホテルに居住、宿泊する場合は施設が「登記」を代行しますが、友人宅や会社の社宅等に宿泊する場合、日本から来た親族や友人を自宅に泊める場合、個人でアパートの長期賃貸契約を結ぶ場合は、自ら「登記」を行う必要がありますのでご注意ください。
 なお、「居留許可」の申請や居留期間延長等の手続を行うためには、「登記」に基づいて発行される「臨時住宿登記表」が必要となります。

4 滞在期間の延長
 悪天候による帰国便の欠航や、急病、交通事故による入院等、本人の責に帰すものでない理由から滞在期間を延長せざるを得ない場合は、滞在地の公安局に対し、航空会社の欠航証明書や病院の診断書等を添えて滞在期間の延長申請ができるとされています。個別に公安局の出入境管理局(庁)に照会してください。

5 「居留許可」
 入国後「居留許可」手続きが必要な外国人(就労または180日を超える長期滞在者)は、中国入国後30日以内に管轄の出入境管理局(庁)へ「居留許可」を申請する必要があります。
 居留期間を延長する場合は、「居留許可」有効期間満了の30日前までに申請が必要です。「居留許可」の発行や居留期間の延長には最長15営業日が必要とされています。
 また、パスポート番号の変更等「居留許可」の内容に変更が生じた場合は、変更事由が生じた日から10日以内に変更の申請が必要です。

6 就労
 あらかじめ、労働部局から「就労(工作)許可」を受けた上で、就労査証(Zビザ)を取得する必要があります。短期間の渡航でも、現地受入先への技術指導や興行等は就労にあたるとされます。渡航目的が就労に当たるか否かについては、労働部局に必ずご確認ください。
 中国入国後は、労働部局から「外国人工作許可証」の発行を受け、管轄の出入境管理局(庁)において「居留許可」を申請します(※「外国人工作許可証」および居留許可の両方を取得前に就労した場合、出入境管理法違反となりますので注意してください)。居留期間を延長する場合は、「外国人工作許可証」の更新も行う必要があります。
 「出入国管理法」には、不法滞在には1万元以下の罰金または15日以下の拘留を科す、不法就労には2万元以下の罰金および15日以下の拘留を科し、悪質な場合は国外退去処分とするとあります。なお、留学生やインターンシップの資格保持者はアルバイトが可能とされているものの、手続は複雑で、実際に許可を得られることはほとんどないようです。

7 出国制限
 「出入国管理法」には、未結了の民事事件を抱え、裁判所より出国許可を得ていない場合、出国できないとされています。実際に、民事事件の被告となり中国を出国できなくなった日本人のケースがあります(パスポートを差し押さえられることもあります)。
 また、「出入国管理法」には、刑事事件の被告人または被疑者である場合、刑事罰の執行が完了していない場合、外国人は出国できないとされています。

8 二重国籍者
 父母の一方を日本人、もう一方を中国人として中国で出生した者は、届出により 日本と中国の国籍を取得します。
 中国政府は二重国籍を認めておらず、中国国内において日本人として長期滞在や就学する予定がある場合、中国において「退籍」(国籍離脱)手続をする必要が生じる可能性が高くなります。中国国籍の「退籍」手続完了までに長期間(2~3年程度)を要することがあるので、あらかじめご留意ください。
 二重国籍状態の者が、中国旅券を使用して中国に入国した場合や日本国旅券を所持していない場合は、中国政府は中国人として取り扱うため、邦人援護を行う必要が生じた時に困難が生じる可能性がありますので、あらかじめご注意ください。

9 交通事故
 2022年の中国における交通事故による死亡者数は6万676人でした(同年の日本では2,610人)。
 交通ルールの大きな違いは、走行車線が逆の右側通行であることや多くの交差点では赤信号でも車両の右折が可能であること等です。また、多くの電動自転車やバイク等の小型車両が交通ルールを守らず信号無視や逆走、歩道上を走行しているので、車を運転する時だけでなく、歩行中も十分な注意が必要です。
また、中国でも飲酒運転は違法行為です。違反した場合には法律によって厳正に処罰されますので、飲酒運転は絶対にしないでください。
タクシー等に乗車している際に事故に巻き込まれた場合、シートベルトを着用していないと、乗車する運転手(または相手車両の運転手)の過失であっても、任意保険の補償を100パーセント受けられない可能性がありますので、シートベルトは必ず着用してください。
 万一、交通事故に遭遇した場合は、まず交通警察(122)に通報してください。事故現場の保存が義務づけられているので、警察官の到着までは車両は決して移動させないでください。
 なお、被害に遭っても、日本と中国の経済格差や賠償に関する法制度の違いから、事故を起こした相手方から十分な賠償を受けられる保障はありません。渡航前に海外旅行保険に加入することをおすすめします。

10 いわゆる「スパイ行為」等
(1)中国は、2014年に「反スパイ法」(反間諜法)を制定し、2023年4月には「スパイ活動」への対策を強化する改訂を行う等、「国家安全」に危害を及ぼす行為への対策を強化しています。当局から関連法規に違反したとみなされると取調べや長期間の身体拘束を余儀なくされたり、重い刑罰を科されたりするおそれがあるので注意が必要です。
刑法や反スパイ法には、「スパイ罪」、「スパイ行為」等が規定されていますが(後記(3)に詳述)、幅広い行為が「スパイ行為」とされている上、「その他のスパイ活動」も「スパイ行為」の1つとして規定されているため、列挙されているもの以外にも様々な行動がスパイ行為とみなされる可能性があり、これらの法律の内容が当局によって不透明かつ予見不可能な形で解釈・運用される可能性もあります。
 また、いわゆる「スパイ行為」のほか、中国では、「軍事施設保護法」、「測量法」等に違反するとされる行為も「国家安全に危害を及ぼす」とされ、拘束や刑罰の対象になる可能性があります。
 さらに、2024年2月、中国国内の機関や企業による国家秘密の管理徹底を目的として国家秘密保護法の改正が行われ、5月1日に施行されました。国家秘密の定義や具体的な運用について不透明であるため、入手した情報の共有や発信が違法とみなされる可能性があります。

(2)具体的な留意事項
 上記のような関係法規に関して、特に以下の諸点に十分留意してください。
ア  刑法第110条、反スパイ法第4条第2号には、「スパイ組織に参加する」、「スパイ組織及びその代理人の任務を引き受ける」といった行為が「スパイ行為」に当たるとされています。
中国側は具体的にどのような組織や人物が「スパイ組織及びその代理人」に該当するか明らかにしておらず、国家安全当局から「スパイ行為」をしたとみなされた場合、厳罰に処せられる可能性がありますので、この点、特にご留意願います。
注:中国で発行されている反スパイ法の解釈本(王愛立主編「中華人民共和国反間諜法釈義」)によれば、「スパイ組織」とは「外国政府若しくは国外の敵対勢力が設立する、我が国の政治、経済、軍事等の面における国家秘密、インテリジェンス等の情報を収集し、若しくは我が国に対して転覆、破壊等の活動を行い、我が国の国家安全と利益に危害を及ぼすことを主な任務とする組織を指す」とされています。

イ 中国政府の国家秘密、インテリジェンス等を持ち出したり、国外の組織にそれらを提供したりするのみならず、国家秘密、インテリジェンス等に該当するとされる情報(文書、データ等を含む)を何らかの手段で取得、保有しただけで、「スパイ行為」とみなされ、厳罰に処されるおそれがあります。

ウ 「軍事禁区」や「軍事管理区」と表示された場所は、軍事施設保護法により、許可のない立ち入りや撮影等が禁止されていますので、特に注意する必要があります。

エ 無許可のまま国土調査等を行うことは違法とされています。GPSを用いた測量、温泉掘削等の地質調査、生態調査、考古学調査等に従事して地理情報を収集、取得、所有等をした場合も、「国家安全に危害を及ぼす」として国家安全当局に拘束される可能性があります。(手書きのものを含む)地図を所持するだけで、その対象とみなされる可能性があります。

オ 「統計法」では外国人による無許可の統計調査も禁止されており、学術的なサンプル調査(アンケート用紙配布等)を実施する場合等でも、調査行為が法律に抵触することがありますので、共同調査を実施する中国側機関(学校等)との十分な打合わせが必要です。活動内容が「調査」や「情報収集」に該当する可能性がある場合には、細心の注意が必要です。

カ 上記の各行為については、最近の行為(直近の中国入国時の行為)のみならず、過去の行為(以前の中国入国時の行為や中国以外での行為等)についても調査等の対象になり得ることに注意する必要があります。

(3)中国国家安全部が公表しているスパイ事案摘発等の例(中国人のみならず、外国人にも関係する可能性がある事例があります。)
ア 外国人が、中国の国家機密を違法に外国に提供した。
イ 外国人が、国家機密情報を含む大量の情報を収集した。
ウ 出会い系アプリで知り合った女性からの依頼を受け、報酬を得るため、および女性の歓心を買うため、中国軍艦の停泊地や出港の様子を撮影した。
エ 軍用飛行場の施設、戦闘機の配置などを違法に何度も撮影し、ネット上で公開した。
オ 外国人が外国機関の指示を受け、自然保護区で多数の野生植物の標本や種子サンプルを違法に発掘・採取し、違法に海外に輸送した。
カ 観光を名目に中国の自然保護区に複数回入り込み、大量の昆虫サンプルを採取し、国外に持ち出していた。
キ 中国の国家級湿地保護区と森林等において、検査機器を多数設置し、地理、気象、生物などの機密データを違法に収集した。
※国家安全部WeChat公式アカウント(公衆号:gh_b056d127ad86)より抜粋。

(4)関連規定(反スパイ法、刑法)
ア 「スパイ行為」の定義 
「反スパイ法」第4条
 「本法に言うスパイ行為とは以下の行為を指す。
(一)スパイ組織及びその代理人が実施する、若しくは他人に指示、資金援助して実施する、又は国内外の機構、組織、個人がそれと互いに結託して実施する、中華人民共和国の国家安全に危害を及ぼす活動。
注:中国で発行されている反スパイ法の解釈本(王愛立主編「中華人民共和国反間諜法釈義」)によれば、「国外の機構」とは、「中華人民共和国の国境外の国・地域の機構、例えば、政府、軍隊及びその他の関係当局によって設立された機構を指す。また、上記の国外の機構が我が国国内に設立した支部機構若しくは代表機構も国外の機構に属する。」とされており、「国外の組織」とは、「主に中華人民共和国の国境外の国・地域の政党、社会団体、非政府組織及びその他の企業、事業組織等を指す。同様に、上記組織が中国国内に設立した支部組織若しくは代表組織も国外の組織に属する。」とされています。
(二)スパイ組織に参加する、若しくはスパイ組織及びその代理人の任務を引き受けること、又はスパイ組織及びその代理人に頼ること。
(三)スパイ組織及びその代理人以外のその他の国外の機構、組織、個人が実施する、若しくは他人に指示、資金援助して実施する、又は国内の機構、組織、個人がそれと互いに結託して実施する、国家秘密、インテリジェンス及びその他国家の安全と利益に関わる文書、データ、資料、物品の窃取、偵察、買収、不法提供、又は国家の職員を策動、誘惑、脅迫、買収し、裏切るようにさせる活動。
(四)スパイ組織及びその代理人が実施する、若しくは他人に指示、資金援助して実施する、又は国内外の機構、組織、個人がそれと互いに結託して実施する、国家機関、秘密に関わる機関若しくは重要情報インフラ等に対するサイバー攻撃、侵入、妨害、制御、破壊等の活動。
(五)敵に攻撃目標を指示すること。
(六)その他のスパイ活動を行うこと。
スパイ組織及びその代理人が中華人民共和国の領域内において、又は中華人民共和国の公民、組織その他の条件を利用し、第三国に対するスパイ活動に従事し、中華人民共和国の国家安全に危害を及ぼすものは、本法を適用する。」

イ 刑法上の「スパイ罪」の罰則規定等
(ア)刑罰(いわゆる「スパイ罪」)
「刑法」第110条:スパイ組織に参加する、またはスパイ組織や代理人の任務を引き受ける、敵に攻撃目標を指示する行為で国家の安全に危害を及ぼした場合は、10年以上の懲役または無期懲役に処するとし、情状が比較的軽い場合は3年以上10年以下の懲役に処する。
「刑法」第111条:国外の機構、組織または人員のために、国家秘密またはインテリジェンスを窃取、偵察、買収、不法に提供した者は、5年以上10年以下の懲役に処するとし、その情状が特別に重い場合には、10年以上の懲役又は無期懲役に処し、情状が比較的軽い場合は、5年以下の懲役、拘留、管制又は政治的権利の剥奪に処する。
「刑法」第113条では、上記刑法第110条の罪や刑法第111条の罪等について、中国及び人民に対する危害が特別に重大、または情状が特別に悪辣である場合には、死刑に処されることがあります。
 この章の罪(国家安全危害罪)を犯した場合には、財産没収を併科することができるとしています。
(イ)行政罰
 「反スパイ法」第54条により、行政拘留(15日以下)や罰金(5万人民元以下または違法所得の2倍以上5倍以下)に処される可能性があります。
※中華人民共和国反間諜法(https://www.gov.cn/yaowen/2023-04/27/content_5753385.htm
※国家安全機関の行政法執行手続規定
http://www.legaldaily.com.cn/index_article/content/2024-04/26/content_8989528.html)

11 写真撮影、政治活動、宗教活動、集会等
 写真撮影は、撮影した対象が国家機密に触れると判断された場合は重罪となりますので、撮影可能な場所なのか否かを事前によく確認しておくことが肝要です。
特に、軍事関係の施設・設備、国境管理施設等の一部の公的施設等では写真撮影が厳しく制限されており、決して興味本位でこれらの施設等を撮影しないようにしてください。逮捕に至らなくても当局から一時拘束され、撮影した写真を調べられ、削除を求められる事例が少なくありません。また、一般市民や少数民族等による街頭デモ等の政治活動を写真撮影していて、警察官から撮影データの削除をその場で求められたり、携帯電話やカメラ、パソコン等の記憶媒体を取り上げられたりした例もあります。スケッチも取締り対象になる可能性があります。なお、一部の博物館、美術館等では写真撮影が禁止されています。

 政治的と見なされる外国人の集会や行進、示威的な活動等を行うことは厳しく制限されています(「集会遊行示威法」等)。これらの活動に参加し、公安局等主管機関の関係法令等に違反した場合、活動の種類や程度によって処罰を受けます。ビラを配布しただけでも、その記載内容が違法または犯罪と認定されれば、厳罰が科せられることになります。

 中国では外国人の宗教活動は厳しく制限されており、2018年に全面改正された「宗教事務条例」や「外国人宗教活動管理規定」等の宗教関連法令の規定に基づき、外国人の宗教活動管理が厳格化されています。個人の「信教の自由」は認められているものの、外国人や外国の宗教団体が中国政府の宗教当局の許可なしに独自に中国人や外国人への宗教活動を行うことはできません。非公認の宗教団体の活動、非公認場所での宗教活動、許可を得ていない者による宣教活動や集会等はすべて違法行為とみなされ、特に外国人が中国人に対して布教することを禁止しています。外国人が「違法宗教活動」に従事したとみなされ、当局に拘束され、拘留や強制退去処分を受けている例があります。

 中国では、集会の開催が厳格に規制されており、特に外国人による集会の開催は強く警戒されます。100人以上の集会の開催は公安局(派出所)への届出が必要で、規模によっては公安の上級機関において集会の許可を取得する必要があります。さらに、政府の重要な会議の期間等、各地の警備強化期間には、集会の届出が受理されないこともあるため、主催団体等より、早めに公安局に届け出ることが肝要です。100人未満であっても、外国人が集まるだけで監視対象となり、それが中国の政治体制や社会秩序に反する活動(反政府集会、非合法宗教集会等)とみなされた場合には関連法令によって取締りの対象となるとされています。

12 監視
 中国においては、街中に監視カメラが設置されており、犯罪を未然に防止する等の措置がとられています。携帯電話やパソコン等の通信機器は、機器やアプリを通じて盗聴されている可能性があることを認識してください。また、WeChat等のSNSの他、電子メールのやり取りについても、同様の状況にあることを意識して利用してください。

13 対日感情
 一般的に、中国人は日本人の言動に敏感なところがあるため、節度ある言動が望まれます。特に、日本語の罵り言葉は比較的広く浸透しており、思わぬトラブルになるので、注意が必要です。
 また、過去の歴史にかかわる以下のような「記念日」においては、日本関連の行事開催には慎重な検討が望まれます。
 5月4日(1919年)  五・四運動(反帝国主義、反封建主義運動)
 6月5日(1941年)  重慶爆撃記念日
 7月7日(1937年)  廬溝橋事件
 8月15日(1945年)  終戦記念日
 9月3日(1945年)  「抗日戦争勝利記念日」
 9月11日(2012年)  尖閣三島の取得・保有
 9月18日(1931年)  柳条湖事件(満州事変)
 12月13日(1937年) 南京入城(「南京大虐殺犠牲者国家追悼日」)

 日本や日中関係を巡って中国人の対日感情が悪化した場合、日本の大使館や総領事館、企業や商店を標的としたいわゆる反日デモ等が発生することがあります。街中でデモ等を見かけた場合は、近づかないようにし、その場を離れてください。2012年には、尖閣諸島を巡って中国国内で中国人の反日感情が高まり、各地で抗議デモが発生し、大使館、総領事館や日系企業が被害に遭った他、日本人への暴行や日本人をタクシーには乗せない、ホテルに宿泊させない等の嫌がらせ事案が発生しています。
 また、日本人であるというだけで嫌がらせをされる事案が発生していますので、常に反日感情をもった中国人がいることを意識してください。

14 旅行制限
 チベット自治区への入域に際しては、旅行会社を通じて「入境証」を事前に取得する必要があります。
 中国には、外国人が許可なく自由に行ける「開放地区」と制限区域に該当する「未開放地区」(立入禁止区域)があります。一部の地域が「未開放地区」とされていますが、そのリストが公開されていないため、外国人にとってはその存在が非常に分かり難くなっています。特に、外国人の訪問が少ない地域を訪れる場合には、同地が「未開放地区」でないかどうか、事前に当局や旅行会社等に確認してください。

15 在留届の届出
 中国に3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在中国日本国大使館または中国国内の各日本国総領事館等に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

16 「たびレジ」への登録
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、中国で事件や事故、自然災害等が発生した際に、日本国大使館や各日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 少数民族
 中国には漢族のほかに55の少数民族が暮らしており、総人口の約8%を占めています。都市部においても教義にのっとり飲酒をしない者(回族など)がおり、チベット自治区や新彊ウイグル自治区においては、独自の信仰を有する少数民族が多数居住しています。それぞれの民族の風俗、習慣への配慮が必要です。
 また、新疆ウイグル自治区については、民族問題に起因すると思われる無差別殺傷事件や社会不満を背景とした爆発事件が発生し、極めて厳しい治安対策がとられており、各所で警察官による職務質問、身分証の提示や金属探知機による検査等が求められているので十分な注意が必要です。

2 飲酒
 中国では、年配者や地方在住者を中心に、宴席においてお酒の一気飲みを要求する習慣があります。「白酒(バイチュウ)」というアルコール度数の高い蒸留酒もあり、これを何度も一気飲みするのは危険です。過度な白酒の飲酒で死亡する日本人がいます。また、酩酊状態でパスポートを含む貴重品を紛失する方も多数います。身体や所持品の安全確保のためにも、節度のある飲酒を心がけてください。

3  健康等
(1) 大気汚染
 北京等華北地方を中心に、地域・季節によって、中国の各地で粒子状物質(PM2.5)や黄砂を主因とする深刻な大気汚染が発生することがあります。大気汚染が深刻な時には、外出時にはマスクをする、室内では空気清浄機を使用する等の対策が必要です。

(2) 食の安全、衛生
 地域によっては衛生状態が必ずしも良くありません。伝染病や寄生虫病予防のために、生ものは口にしない等衛生面に注意してください。特に、小さな飲食店の中には衛生上の問題がある店もあり、露店での飲食等にも注意が必要です。
農薬の使用や粗悪な食品の販売等、食品安全上の問題も心配されますので、食料品の購入に際は、長く居住して経験のある方に信頼できる店や商品を紹介してもらい、野菜や果物はよく洗浄する等注意してください。水道水はかなり硬度が高いので、料理・飲用には必ず沸かしてから使用してください。ミネラルウォーター(ペットボトル)は簡単に購入できます。

(3)その他感染症
 長期滞在する場合はA型、B型肝炎の予防接種をおすすめします。また、中国の地方での滞在が長くなるような場合は、狂犬病の予防接種をおすすめします。

(4) 海外旅行保険
 中国で診察や治療を受けるにはまずその代金を支払う必要があります。外国人が利用する医療機関は日本より高額で、保険未加入の場合は高額な医療費・移送費を全て自己負担しなければなりません。
急病で入院した旅行者の中には、入院保証金として1日あたり1万元を請求された例もあるほか、日本への緊急移送には商用機利用で100万円以上、チャーター機では500万円以上かかると言われております。万一に備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入しておくことを強くおすすめします。
 なお、クレジットカードに付帯されている保険については、緊急移送等十分な補償の付帯内容であるか、また、渡航地での連絡先等を確認しておくことが肝要です。

4 辺境旅行
 辺境地区では、外国人が宿泊できる施設が全く存在しない地域もありますので、施設の有無を事前に確認してください。
 チベット自治区(区都ラサの標高は3,650m,シガツェは3,850m,チベット・青海(青蔵)鉄道全線の平均海抜は約4,500m(最高地点は5,072m)等)や雲南省、新疆ウイグル自治区において、日本人旅行者が高山病、心筋梗塞や脳溢血、肺炎を発症して死亡したり、緊急入院したケースがあります。無理な旅行計画は立てず、体調が良くないときは十分休息をとり、水分補給を心掛けてください。特に、高齢の方は健康面の留意が必要です。
 また、辺境地区は自然環境が厳しく、農村部は交通や通信も不便なため、事前に十分な準備をしておくことが不可欠です。毎年、中国各地で台風や大雨による洪水や土砂崩れが発生し、多くの被害が出ていますので、気象関係の情報にも留意が必要です。なお、新疆ウイグル自治区からパキスタンへの移動を予定している場合は、事前にパキスタンの情勢を十分に把握し、不要不急の渡航中止を含めて慎重にご検討ください。

◎警察:110※
◎消防署:119※
◎交通事故:122※
◎救急車:120※(北京は999も)
 (※国内共通)
 なお、在中国日本国大使館及び各日本国総領事館の連絡先については、(問い合わせ先)をご参照ください。

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)5620
○領事局政策課(感染症関連)(内線)5367
○外務省海外安全ホームページ
  http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在中国日本国大使館 (管轄地域:北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区)
  住所:北京市朝陽区亮馬橋東街1号
  電話:(市外局番010)- 8531-9800(代表)、(市外局番010)-6532-5964(邦人援護)
   国外からは(国番号86)-10-8531-9800(代表)、(国番号86)-10-6532-5964(邦人援護)
  FAX:(市外局番010)-6532-9284
   国外からは(国番号86)-10-6532-9284
  ホームページ:https://www.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在広州日本国総領事館(管轄地域:広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区)
  住所:広州市環市東路368号花園大厦
  電話:(市外局番020)-8334-3009(代表)、(市外局番020)-8334-3090(領事・査証)
   国外からは(国番号86)-20-8334-3009(代表)、(国番号86)-20-8334-3090(領事・査証)
  FAX:(市外局番020)-8333-8972(代表)、(市外局番020)-8388-3583(領事・査証)
   国外からは(国番号86)-20-8333-8972(代表)、(国番号86)-20-8388-3583(領事・査証)
  ホームページ:https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在上海日本国総領事館(管轄地域:上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省)
  住所:上海市万山路8号
  電話:(市外局番021)-5257-4766
   国外からは(国番号86)-21-5257-4766
  FAX:(市外局番021)-6278-8988
   国外からは(国番号86)-21-6278-8988
  ホームページ:https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在重慶日本国総領事館(管轄地域:重慶市、四川省、貴州省、雲南省)
  住所:重慶市渝中区鄒容路68号 大都会商廈37階
  電話:(市外局番023)-6373-3585
   国外からは(国番号86)-23-6373-3585
  FAX:(市外局番023)-6373-3589
   国外からは(国番号86)-23-6373-3589
  ホームページ:https://www.chongqing.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在瀋陽日本国総領事館(管轄地域:遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省)
  住所:瀋陽市和平区十四緯路50号
  電話:(市外局番024)-2322-7490
   国外からは(国番号86)-24-2322-7490
  FAX:(市外局番024)-2322-2394
   国外からは(国番号86)-24-2322-2394
  ホームページ:https://www.shenyang.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在瀋陽日本国総領事館大連領事事務所(管轄地域:大連市)
  住所:大連市西崗区中山路147号 申貿大廈3F
  電話:(市外局番0411)-8370-4077
   国外からは(国番号86)-411-8370-4077
  FAX:(市外局番0411)-8370-4066
   国外からは(国番号86)-411-8370-4066
  ホームページ:https://www.dalian.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在青島日本国総領事館(管轄地域:山東省)
  住所:青島市香港中路59号 国際金融中心45F
  電話:(市外局番0532)-8090-0001
   国外からは(国番号86)-532-8090-0001
  FAX:(市外局番0532)-8090-0024
   国外からは(国番号86)-532-8090-0024
  ホームページ:https://www.qingdao.cn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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