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タイ
安全対策基礎データ

更新日 2024年03月11日

1 犯罪発生状況等
 タイ警察がまとめた2022年の犯罪統計によれば、殺人・傷害致死事件(未遂含む)は3,381件、強制性交等事件は1,621件、盗難事件等は24,851件発生しています。また、銃器・爆発物関連事案では112,993人、薬物犯罪事案では368,752人が検挙されており、薬物や銃器の氾濫が殺人事件(未遂を含む)などの凶悪事件多発の要因とも言われています。タイにおける凶悪事件の発生率は、日本と比べ非常に高い水準で推移しています。
 また、2021年中旬頃から首都バンコク内で頻繁に発生している反政府デモでは、治安当局とデモ隊との間で激しい衝突が見られ、銃撃による負傷者も確認されていますので、十分注意してください。

2 基本的な注意事項
 タイは「微笑みの国」、バンコクは「天使の都」といわれ、諸外国と比較して安全なイメージがありますが、外国にいるとの意識が希薄で、日本と同じ感覚のままでいると、何らかのトラブルに巻き込まれた際に適切に対応することができず、事態を悪化させてしまう可能性があります。法制度、文化的背景、風俗習慣等が日本とは異なることを常に意識しておくことが重要です。
 トラブルに遭遇する機会を避けることが、最も基本的な安全対策ですが、万が一トラブルに巻き込まれた際には家族や会社の関係者にすぐに連絡が取れるよう、ご自身の旅行や出張の予定を共有し、お互いの連絡手段・方法を確認・把握するよう心掛けてください。

3 日本人の被害例
 タイ国内、特にバンコクでは、日本人の犯罪被害が後を絶ちません。
 日本人が巻き込まれる被害の多数は窃盗、詐欺等であり、2023年には、東南アジアからの旅行者を装った女性(または女装した男性)が日本人男性に英語や片言の日本語で声をかけ、お金をだまし取る詐欺被害や、外国人男性(または男女)から「お金を見せてほしい」などと声を掛けられ、やりとりをしている間に現金、クレジットカードを抜き取られる窃盗被害が報告されています。
 また、タクシーや三輪タクシー(トゥクトゥク)等の運転手を含め、見知らぬ者から声を掛けられ、安易に話に乗ることによる詐欺等の被害が多発しています。見知らぬ者から声を掛けられた際には十分警戒し、軽々しく話に乗らないことが肝要です。
 この他、「交際していたタイ人に宝石をプレゼントしたが、その後、連絡が取れない」、「結婚を前提に交際していたタイ人に家や土地、車購入の資金を渡したが、逃げられた」等の男女間のトラブル事例も発生しています。

これまでに報告された主な事案等の詳細は、在タイ日本国大使館および在チェンマイ日本国総領事館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」の該当部分「2(2)」をご参照ください。
 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000207735.pdf

4 繁華街での犯罪被害
 バンコクでは、特に旅行者が集まる観光スポットや繁華街、デパート等大型商業施設周辺、若い単独旅行者が利用するゲストハウス(安宿)周辺において、犯罪が多発しています。また、チェンマイ市内でも、旧市街を中心に旅行者を狙った犯罪が発生しています。特に夜の繁華街では十分な注意が必要であり、カラオケ店でのぼったくり被害も発生しています。なお、不用意に狭い路地へ入り込むことは危険です。

5 防犯対策(犯罪防止のための3ない行動「近づかない、慌てない、楽観視しない」)
(1) 「近づかない」
 犯罪が発生する可能性のある場所に「近づかない」ことが重要です。バンコクなど、タイにおいては、歓楽街、繁華街、スラム街が混在しますが、これらの場所に近づかなければ、犯罪被害に遭う確率は格段に下がります。特に夜間は十分な注意が必要です。

(2) 「慌てない」
 不幸にも犯罪被害に遭った場合には「慌てない」よう心掛けてください。例えば、タクシー強盗などに金銭を強要された場合、慌てず冷静に対処し、生命・身体の安全を第一に考え、抵抗しないようにしてください。

(3) 「楽観視しない」
 一般的に他の外国と比較して、「タイは安全、治安が良い」と言われていますが、2019年には、バンコクで連続爆発・放火事件が発生しています。タイの治安情勢を楽観視しないようにしてください。

6 特殊詐欺・闇バイト 
 「海外で短期間に高収入」、「簡単な翻訳作業」といった、いわゆる闇バイトの謳い文句に誘われ、海外において特殊詐欺事件のいわゆる「かけ子」や「受け子」として犯罪に加担させられた結果、組織内のトラブルにより暴行を受けるなどの被害や、加害者として現地警察に拘束される事案が多く発生しています。
 このような求人に安易に応募することがないよう、また、意図せず犯罪の加害者になることがないよう、十分慎重に行動してください。
 詳しくは外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C035.html )をご参照ください。

7 テロ対策
 タイのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢をご確認ください。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_007.html

 タイ政府の各種査証・入国手続や規則等については、事前の通告なく変更されることがありますので、最新の情報については、駐日タイ王国大使館または、在大阪タイ王国総領事館、在福岡タイ王国総領事館、およびタイ王国入国管理局等にご確認ください。
駐日タイ王国大使館 https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/about/
代表 03-5789-2433 領事部03-5789-2449
在大阪タイ王国総領事館 06-6262-9226、06-6262-9227
在福岡タイ王国総領事館 代表092-739-9088、領事部092-739-9090

1 査証
(1)短期滞在
 日本国旅券所持者は、入国目的が観光の場合、ビザなしで 30 日間の滞在が認められています。
 なお、2024 年1月から 2026 年3月までの間、日本国籍者が商用目的でタイに 30 日以内滞在する場合、時限的な特例措置として査証の取得が免除されています。
 詳しくは在タイ日本国大使館および在チェンマイ日本国総領事館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」の該当部分「2(2)(エ)」もご参照ください。
 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000207735.pdf

(2)中・長期滞在
 滞在が30日を超える中・長期滞在の場合は、入国前にあらかじめ滞在目的に応じた査証を取得する必要があります。詳しくは、駐日タイ王国大使館ホームページ(https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/ )をご確認ください。

2 出入国審査
(1)旅券(パスポート)の欠損・汚損
 旅券のページの一部に出入国スタンプや査証(ビザ)以外のもの(メモ書き、観光地の訪問記念スタンプ、小売店のポイントシール等)があるために、出入国を拒否される事例があります。また、旅券のページの一部破れ・欠落、旅券名義人の顔写真の汚損等によっても出入国を拒否される例があります。旅券を損傷することのないよう注意してください。

(2)出入国スタンプの確認等
 陸路の出入国にあたり、旅行者がタイの出入国審査窓口に気づかず通り過ぎて、審査を受けずに出入国してしまう事例が散見されます。また、陸路・空路ともに、出入国手続を行ったにもかかわらず、係官が出入国印を押し忘れることによるトラブルも発生しています。
 入国手続後に、旅券を受け取った際には、直ちに入国印の有無を確認してください。後になって出入国印がないことに気づいた場合は、出入国手続をした入国管理局まで直接赴き、改めて出入国手続を行う必要があります。また、特に入国印がないことに気づかずに出国しようとした場合、状況によっては、不法入国していたとみなされ罰金が科されることや当局に身柄を拘束される可能性もあります。
 また、出入国手続後は、出入国印の有無に加えて、記載漏れや誤記等についても確認するよう心掛けてください。例えば、60日のツーリストビザを取得していた旅行者に対する出入国審査において、入国審査官が無査証による入国と勘違いして30日の滞在許可しか出さなかった場合、その場で直ちに申し出て訂正を受けておかないと、後日訂正するために煩雑な手続が発生します。

(3)審査時における冷静な対応
 出入国審査時に、入国管理局の係官等に対して、大声を出して、侮辱的な言葉を発し、カウンターを叩く等の行為をしたことで、入国拒否となった事例や、警察に引き渡され罰金を支払う事態になった事例がありますので、注意してください。

(4)マレーシアとの国境(島嶼部)における留意点
 マレーシア北部のランカウイ島から、近接するタイのアダン島へ旅行する際に、国境を越えるにもかかわらず、タイへの入国手続を行わない旅行者がいます。この事例では、例え不注意であってもタイへの不法入国となり、タイ警察の摘発対象となりますので、必ず本人が旅券を携行してタイのサトゥーン県の入国管理局に直接赴いて入国手続を行ってください。

(5)入国時のタイ国内乗継ぎ
 タイに入国する場合、「First Port Arrival」の原則に基づき、タイで最初に到着した空港において入国手続を行い、最終目的地の空港において手荷物の通関手続を行います。
 例えば、日本からバンコク(スワンナプーム空港)経由でチェンマイに到着することになっていて、荷物もチェンマイまでエアラインに預ける場合は、バンコク(スワンナプーム空港)において入国手続を行い、チェンマイ(最終目的地)において預け荷物の受取りと通関手続を行うことになります。ただし、最終目的地がチェンマイであっても、日本での荷物預け入れがバンコクまでの場合(例えばバンコク~チェンマイ間で格安航空会社(LCC)を利用する場合など、チェンマイまで荷物のスルーチェックインができず、預け荷物をバンコクで一旦受け取る場合)には、バンコクにおいて入国手続き、荷物受け取り、通関手続を行うことになります(乗り継ぎ時に荷物を再度預け入れ)。
 なお、バンコク~チェンマイ間の航空機は国内路線のため、チェンマイ到着後に国内線の乗客の流れに乗ってしまいがちですが、チェンマイまで荷物を預けている場合は、航空機を降りた後、必ず「International(国際線)」の案内表示に従って進み、荷物の受取り等を行ってください。国内線の乗客の流れについていくと荷物の受取りができなくなりますのでご注意ください。

3 外貨申告等
 詳細は、在タイ日本国大使館および在チェンマイ日本国総領事館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」の該当部分「2(2)イ(エ)f」をご参照ください。
 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100127804.pdf

4 検疫・通関
(1) 持込み・持出し禁制品等
 米、植物、果物はタイ国内への持込みが規制されています。持出しについては、象牙をはじめとしたワシントン条約による規制品および仏像等は輸出証明が必要です。なお、チャトチャック市場(ウィークエンド・マーケット)等で昆虫、は虫類、小動物を購入して国外へ持ち出すことは、森林動物保護法違反として検挙されるおそれがありますので、事前にタイ税関等に国外持出しに必要な手続を確認してください。
 電子タバコ(加熱式タバコを含む)は持込み・所持ともに禁止です。違反した場合、最高で10年の懲役または50万バーツの罰金が科されます。また、タイ物品税局では、免税タバコ(納税シールのないタバコ)の不法持込み・所持で当局により摘発された者に対し、高額な罰金を科しています。
 なお、摘発を不服として罰金の支払いを拒否した場合や罰金が支払えない場合には裁判となりますが、その間、身柄を拘束されることがあります。
 こうした検査・摘発はタイ当局の主権・判断に係わる事項ですので、在外公館(在タイ日本国大使館等)が当該人に代わって刑罰の免除や軽減を交渉したり、判断に異議を唱えたりすることはできません。

(2)免税範囲
 外国からタイに持ち込む際の免税範囲は、紙巻きタバコであれば200本(1カートン)、葉巻等であれば250グラムまで、また、酒類については一人につき1本1リットルまでとされています。免税範囲を超えた量のたばこや酒類をタイ国内に持ち込もうとした場合、税関検査で摘発されると高額な罰金を科せられるほか、物品も全て没収されますので十分注意してください。
 団体旅行等で、一人が他の人の分もまとめて預かり所持していた場合も、預かっていた人が免税範囲を超えたとして、没収および罰金の対象となります。
 タイにおける通関手続等については、以下のホームページ等をご確認ください。
・Customs Department, Ministry of Finance
Tel:+66-2667-6000, +66-2667-7000
E-mail:1164@customs.go.th
http://www.customs.go.th/index.php?lang=en&

(3)ペットの持込み・持出し
 ペットの持込み・持出し等に関しての詳細は、以下のホームページ等をご確認ください。
・Department of Livestock Development(タイ)
http://en.dld.go.th/index.php/en/pet-travel-menu/importation-animal-animal-products
http://aqs-suvarn-dld.go.th/wp/en/import-en/importation-of-pet-dog-and-cat/
・動物検疫所(日本)
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html

1 違法薬物
 タイ政府は、麻薬を始めとする違法薬物犯罪を厳しく取締まっており、違法薬物の所持はもとより、持込み、持出しは厳禁であり、これに違反した場合には厳罰が科されます。最高刑は死刑です。
 ゲストハウス(安宿)やナイトクラブ等においても、警察が随時取締り・摘発(いわゆる、おとり捜査)を行っています。違法薬物を所持または使用したために逮捕され、タイ国内の刑務所で長期間に亘り服役中の日本人もいます。詳細については、在タイ日本国大使館および在チェンマイ日本国総領事館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」の該当部分「2(2)イ(ウ)aおよびb」をご参照ください。
 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100127804.pdf

2 滞在報告
 タイでは、入管当局に対する90日毎の滞在報告(いわゆる90日レポート)が義務づけられています(一部対象外の査証所持者を除く)。これを怠った場合、出国時あるいは滞在期間延長申請時に罰金を科されることもあります。

3 不法滞在・不法就労
 許可された滞在期限を過ぎて滞在し続けた場合は「不法滞在」となります。不法滞在は犯罪として扱われます。
 官憲の取調べにより不法滞在が発覚した場合、現行犯逮捕され、裁判を経て刑事罰を終了後、退去強制処分となります。
 タイ警察は、外国人の不法就労に対する取締りも強化しており、労働許可証を得ずに(携帯せずに)就労していた日本人が逮捕された事案も発生しています。就労する場合はタイ入国後、就労を始める前に労働許可証を取得するようにしてください。

4 旅行代理店に関する注意
 タイ所在の旅行代理店の中には、「VISA EXTENSION(ビザの延長)を請け負います」等と宣伝しているところがあります。過去には、「本人はタイに滞在し続けても、旅券上でタイを出入国したことにすることで30日無査証滞在の延長ができる」等と説明を受けて代理店に旅券を預けたところ、偽造のタイ出入国スタンプを押されてしまい、タイから出国する際に不法入国とみなされ、当局に拘束・逮捕された事案が発生しています。不正が疑われる代理店は絶対に利用しないでください。

5 旅券(パスポート)の携帯等
(1)警察官または入国管理局職員に職務質問された際、旅券を携帯していない場合、罰金や身柄を拘束される可能性があります。旅券を携帯し、職務質問を受けた場合には直ちに提示できるようにしてください。ただし、旅券の紛失・盗難には十分注意してください。

(2)外貨両替所等で一時的に旅券を預けたものの、受け取ることを忘れてその場を立ち去ってしまった結果、旅券の所在が分からなくなってしまう事案が散見されます。旅券の所在には常に注意を払ってください。

6 マリンスポーツの注意事項
(1)プーケット等のビーチリゾートでは、モンスーン期(雨季:6月~10月)に海が荒れるため遊泳禁止になることがあります。遊泳禁止区域で泳いだ結果、溺死する事故が発生しています。波が一見穏やかそうに見えても、水中では巻くような流れがある場合があり、足下をすくわれて溺れてしまうおそれがありますので、遊泳禁止の際(ビーチに赤い旗が立っている)には決して海に入ることなく、ビーチの係員等の指示に従ってください。また、飲酒後の遊泳はしないでください。
ビーチリゾートにおいて、ジェットスキー、水上スキー、パラセイル等のマリンスポーツを行う際は、タイの法律やレンタル店のルールに従ってください。なお、ジェットスキーを運転する際は安全運転を心掛けてください。信頼のおけるマリンスポーツの取扱業者を選ぶとともに、事故が発生した場合のリスクと、事故発生時の対応が自己責任となることを事前に理解しておくことが必要です。

(2)ジェットスキーをレンタルする際の料金トラブルも発生しています。業者から料金等の説明を受け、契約書の内容を理解し納得した上でレンタル契約をするようにしてください。
 レンタルを終えて返却するときに「船体を傷付けた」「破損させた」等の理由で、高額な修理代金を請求される事例も報告されています。事前にレンタル業者立ち会いの下、船体の損傷の有無を確認する、損傷がある場合には写真撮影を行う、トラブル発生時の処理方法が記載された契約書面の交付を受ける等、返却時のトラブル回避に努めてください。

7 交通事情
 在タイ日本国大使館および在チェンマイ日本国総領事館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」の該当部分「3(1)」をご参照ください。
 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100127804.pdf

8 喫煙にあたっての注意点(電子タバコの禁止)
 タイにおいては、電子タバコ(加熱式タバコを含む)は、持込み、吸引、所持のいずれも禁止されています。詳細については、在タイ日本国大使館および在チェンマイ日本国総領事館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」の該当部分「2(2)イ(エ)j」をご参照ください。
 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100127804.pdf

9 家族問題(ハーグ条約)
 タイは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合、原則的に子の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
 なお、我が国は従来より、子の連れ去り等の発生を予防する観点から、未成年者の日本国旅券発給申請に際しては、親権者双方の同意確認を確実に行うこととしています。
(未成年者の旅券発行申請における注意点)
https://www.mofa.go.jp/announce/info/passport.html

10 在留届
 タイに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、タイ国内の居住地に応じ、在タイ日本国大使館または在チェンマイ日本国総領事館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。
 在留届の提出は、オンラインによる在留届電子届出システム( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、タイ国内の居住地に応じ、在タイ日本国大使館または在チェンマイ日本国総領事館まで送付してください。

11 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。
「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、タイで事件や事故、自然災害等が発生し、在タイ日本国大使館や在チェンマイ日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚のメールアドレスも追加登録出来ますので、併せてご活用ください。

1 風俗・習慣
(1) 王室関係
 タイ国民の国王、王族に対する尊敬の念は深く、刑法上「国王、王妃、皇太子、摂政に対する罪」として刑罰(いわゆる不敬罪)が設けられており、例えば王室を侮辱した場合、3年以上15年以下の禁錮に処せられるおそれがあるほか、社会的にも厳しい批判を受けることにつながります。

(2) 仏教関係等
ア タイの法律には宗教に関する規定が多く、例えば寺院や儀式を侮辱したり、妨害したりする行為は厳しく罰せられます。仏像はたとえ倒壊したものであっても神聖なものとされています。仏像のタイ国外への持出しは禁止されており、無断での持出しは罰せられます。
 なお、僧侶は上座部仏教の教義に則し、絶対に女性(子供を含む)に触れたり、触れられたりしてはいけないことになっています。
イ 頭部は精霊が宿る場所として神聖視されており、頭部に触れることはタブーとされています。子供の頭をなでることもトラブルの原因となります。また、足は不浄とされているので、足裏を第三者に向けて座ったり、間違っても足で人を指すような仕草をすることは避けてください。

2 健康
(1) 健康管理上の留意点
 タイ国土の大部分は熱帯モンスーン気候に属し、雨季(6月~10月)と乾季(11月~5月)に大きく分かれます。3月から5月頃は一年中で最も暑く、高温多湿であるため、身体的にも精神的にも特に疲れがたまりがちです。日頃から無理をすることなく、十分な休養と睡眠を取ることが大切です。
 タイ国内の衛生・医療事情等については、以下の「世界の医療事情」で案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/thailand.html
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
 https://www.forth.go.jp/

(2) 主な病院
 在タイ日本国大使館および在チェンマイ日本国総領事館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」の該当部分「5(3)エ」をご参照ください。
 https://www.th.emb-japan.go.jp/files/100127804.pdf

(3)海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめをご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.htm

(1)バンコク
◎警察        :TEL 191(救急車の要請も可能)
◎観光警察      :TEL 1155(英語可)
◎タイ政府観光庁   :TEL  (市外局番02) 250-5500
◎消防署       :TEL 199
◎在タイ日本国大使館 :TEL  (市外局番02) 696-3000(代表)または(02) 207-8500

(2)チェンマイ
◎警察            :TEL 191(救急車の要請も可能)
◎観光警察          :TEL 1155(英語可、日本人ボランティアあり)
◎消防署           :TEL 199
◎在チェンマイ日本国総領事館 :TEL  (市外局番052) 012-500
(注:在チェンマイ日本国総領事館の管轄は、チェンマイ、チェンライ、ランプーン、メーホンソーン、ランパーン、ナーン、パヤオ、プレー、ウタラディットの9県です。)

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在タイ日本国大使館
 住所:177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand
 電話:(市外局番02)207-8500または696-3000
    国外からは(国番号66)-2-207-8500または696-3000
 ホームページ: https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在タイ日本国大使館領事部
 電話:(市外局番02)207-8502または696-3002(邦人援護)
    国外からは(国番号66)-2-207-8502または(国番号66)-2-696-3002
 Email:ryouji-soumu@bg.mofa.go.jp

○在チェンマイ日本国総領事館
 住所:Suite 104-107, Airport Business Park, 90 Mahidol Road, T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai, 50100 Thailand
 電話:(市外局番052)012-500
    国外からは(国番号66)-52-012-500
 
 ホームページ:https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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