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大韓民国(韓国)
安全対策基礎データ

更新日 2024年05月08日

1 犯罪発生状況
(1)最近の犯罪発生傾向
 韓国警察庁の統計によれば、2022年の犯罪発生総件数は、1,482,433件で、前年に比べ約3.5%増加しました。治安は比較的安定した状況にありますが、韓国警察庁の統計によれば、人口10万人あたりの事件発生件数は詐欺などの知能犯罪(787.5件)が最も多く、次いで暴力犯罪(476.8件)、交通犯罪(468.6件)、窃盗犯罪(345.3件)の順となっています。   
(2)主要都市・地域別の状況
 犯罪発生件数は、京畿道が364,534件で全体の25.4%を占め、次いでソウル市が279.507件(19.5%)、釜山市が105,057件(7.3%)の順となっています。
  
2 日本人の被害・トラブルの例
 主な犯罪被害やトラブルの事例は以下のとおりです。
(1)窃盗(置き引き・スリ)
○食事中やホテル・空港でのチェックイン等の手続のため、一時的に所持品から目を離したすきに置き引きに遭う。
○駅、市場、繁華街などでスリの被害に遭う。
○サウナのロッカーやクラブ等の手荷物預かり所にカバン等を預けたところ、盗難に遭う。
(2)詐欺
○ネット上で知り合った韓国人にアイドルグループのチケット入手などの名目で送金したが、その後、連絡が取れなくなる。
○韓国人を名乗る人物とSNSのやりとりを通じて知り合いになり、恋愛感情や親近感を抱くうちに投資に勧誘されるなどして詐欺の被害に遭う。
○カジノで知り合った日本人・外国人に遊興費を借りたところ、法外な利息を付加した金額の返済を求められる。
(3)わいせつ(性犯罪)
○チムジルバン(韓国式サウナ・男女が一緒に利用可)で仮眠中に女性が胸や体を触られる。
○SNSや現地で知り合った異性と飲酒し、相手を信用してついて行ったところ、カラオケボックスなどの個室に連れて行かれ、体を触られるなどのわいせつな行為をされる。
○歓楽街等で飲酒した際、一緒に飲酒した相手から飲料等に薬物のようなものを混入され、気を失うなどして、性犯罪の被害に遭う。
○男性が路上で女性に声をかけ、肩を抱いて道を尋ねたところ、警察に通報され、逮捕される。
○男性がクラブで女性の身体に手が触れたところ警察に通報され、逮捕されて出国禁止となる。
(4)暴行傷害事件
○飲食店で隣の客とトラブルとなり殴られる、または殴る。
○交通上のトラブルから暴行を受ける、または暴行を加える。
○韓国人との交際のもつれから凶器で危害を受ける、または加える。
(5)盗撮等
 韓国では盗撮が社会問題になっています。公衆トイレや宿泊施設等を利用する際はご注意ください。
 また、観光で韓国を訪れた男性が路上で女性の後姿を撮影したところ、警察に通報され、逮捕されたという事例もあります。
(6)その他のトラブル
 韓国警察によると、医療免許がないまま外国人観光客を相手に不法な入れ墨(いわゆる「アートメイク」)の施術をした者や、無資格のマッサージ師、観光ガイドなどが検挙されており、美容整形手術をしたが後遺症や金銭面でトラブルになっているとの相談事例や、美容整形手術の結果、意識不明の重体となってしまった方の家族から、滞在費用や治療費についての相談事例もあります。
(7)コールバン(貨物用営業車)や違法タクシーによるトラブル違法タクシーによる被害を未然に防止するため、以下の事項に注意しましょう。
 「ジャンボタクシー」(大型タクシー)に酷似した「コールバン(貨物用営業車)」や、違法タクシーによるトラブルを防ぐための注意事項は次のとおりです。
○外装はタクシーだが、「TAXI」あるいは「택시」と書かれていないタクシーに乗車しない。
○周知のタクシー会社がある場合は、事前予約することを検討する。
○客引きする運転手は信用しない。
○定められたタクシー乗り場または比較的明るく人通りの多い場所から乗車する。
○乗車後には、ダッシュボード上に掲示されている運転手の身分証明書が実際の運転手と同一人物であることを確認する。
 万一、違法タクシーに乗車してしまった場合には、あわてず、なるべく人通りの多い場所で早目に下車し、また、「コールバン」等で法外な料金を請求された場合は、車両番号を控え、警察に相談する。

3 犯罪被害危険地域
 特に危険地域とされている場所はありませんが、各種トラブルを避けるため、歓楽街や夜間人通りの少ない場所の一人歩きは控えてください。
 また、韓国では主要都市の中心部などにおいて大規模なデモ等が行われ、警察部隊との衝突や雑踏事故(混雑に伴う事故)が発生することがありますので、興味本位でデモ等の現場には近づかないでください。
 多人数が集まる行事に参加される際は、安全確保に留意の上、事件・事故に巻き込まれることのないよう十分注意してください。

4 一般的な防犯対策
 防犯の観点から、以下の点に注意してください。
○外国にいることを常に忘れず、スリや置き引き、詐欺等の一般犯罪には特に注意する。
○日本人女性を含む外国人に対する性的暴行も報告されていることから、夜間の一人歩きや過度の飲酒、見知らぬ人との接触には十分注意する。
○雑踏を避けて行動すると共に、移動時は貴重品を身体から離さないようにする。
○盗難・紛失時に備え、旅券(パスポート)のコピーをとっておき、クレジットカード会社の連絡先等を控えておく。
○外出する際、携行する貴重品や現金は必要最小限にする。
○ホテル在室中はドアの施錠を確実に行い、ドアチェーンも使用する。
○詐欺の被害に遭わないために、(a)他人を無条件に信用しない、(b)甘い言葉や誘いに乗らず、毅然と「ノー」と断る勇気を持つ。
◯不当な料金請求をされないため、予めSNSなどで飲食店等の評判・評価を確認するとともに、入店・購入前に一般的な相場を把握しておく。
 なお、万一、飲食店やタクシーなどで不当な料金を請求された時は、韓国観光公社が運営する「観光苦情申告センター」(電話:(韓国内からは局番なしの)1330、メール:tourcom@knto.or.kr 、ホームページ:https://www.touristcomplaint.or.kr/jp/gate )まで申告・ご相談ください。

5 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_003.html )をご確認ください。
※ 在留邦人向け安全の手引き
 在韓国日本国大使館や各地の日本国総領事館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.anzen.mofa.go.jp/manual/korea_manual.html )もご参照ください。

(韓国入国に際しての手続や規則に関する最新の情報については、駐日韓国大使館(電話:03-3455-2601~3)、または大阪(電話:06-4256-2345)、福岡(電話:092-771-0461~2)、札幌(電話:011-218-0288)、仙台(電話:022-221-2751~3)、横浜(電話:045-621-4531~3)、名古屋(電話:052-586-9221)、新潟(電話:025-255-5555)、広島(電話:082-505-2100~1)、神戸(電話:078-221-4853~5)にある各総領事館にお問い合わせください)

1 査証(ビザ)
(1)短期滞在
 観光、商用、語学研修等を目的とした90日以内の短期滞在の場合は、無査証で入国可能ですが、2022年11月からは事前に「電子旅行許可制度(K-ETA)」への登録申請が必要となりました。
※ただし、韓国政府は、2023年4月1日から2024年12月31日までの間、日本を含む22か国・地域に対し、一時的に電子旅行許可制度(K-ETA)の適用を免除することを発表しました。詳細はK-ETAウェブサイト(https://www.k-eta.go.kr/portal/apply/index.do )をご参照ください。
(「K-ETA」とは、米国のESTA制度のように、韓国に無査証で入国が可能な国(地域)籍者を対象として、出発前に事前にK-ETAウェブサイト(またはモバイルアプリ)にアクセスし、人定事項や旅行関連情報を入力して旅行許可を受ける制度です。有効期間は3 年間または旅券の有効期間満了日のいずれか早い日まで(有効期間内は繰り返し使用可能)、申請手数料は韓貨1万ウォン。)
(2)就労・長期滞在
 滞在期間が90日を超える場合や就労等を目的とする場合には、駐日韓国大使館または総領事館であらかじめ査証(ビザ)を取得する必要があります。
 査証を取得した場合は、「電子旅行許可制度(K-ETA)」への登録申請は必要ありません。
(3)ワーキングホリデー制度
 日韓両国では、若者の交流拡大のため、「ワーキングホリデー制度」(相手国において休暇を過ごす中で、休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための就労は認められる)が導入されています。同制度によって韓国に入国する際にも、駐日韓国大使館または総領事館であらかじめ査証を取得する必要があります。
 なお、ワーキングホリデー制度では、アルバイトであっても、滞在国に税金を払わなければならず、また、就労可能であるといっても、風俗業等就業できない業種もあります。少しのアルバイトならよいだろう、または誰にもわからないだろうといった安易な気持ちで禁止されている職業に就業した結果、出入国管理法違反として懲役・罰金といった刑事罰を受けたり、刑事罰を受けなくても国外に退去させられ、一定期間、入国を拒否されることもあります。

※入国の条件や方法については、随時変更の可能性がありますので、常に最新の情報を入手するよう留意し、不明な点は、韓国の外国人総合案内センター(電話:日本国内からは+82-2-6908-1346(日本語可)、韓国内からは局番なし1345。ホームページ(英語・韓国語・中国語のみ:https://www.hikorea.go.kr/Main.pt ))や日本に所在する駐日韓国大使館等にお問い合わせください。

2 出入国審査等
 入国の際は、検疫、入国審査、税関検査が行われ、出国の際は、セキュリティチェック(保安検査)、出国審査が行われます。
(1)入国審査
 入国審査では旅券、入国カード(1人1枚)を提出します(韓国の有効な外国人登録証を所持する場合は、入国カードの提出は不要ですが、外国人登録証の提示が必要です)。入国審査官により本人確認等が行われ、旅券に在留資格、在留期間等が印字された入国証印シールが貼付されます。審査の際、入国目的、滞在日数、宿泊先等を質問される場合があります。過去に韓国から退去強制を受けて出国した後一定期間を経過していない場合、国家の安全・秩序を乱すおそれがあると判断される場合等は入国を拒否される場合があります。なお、外国人(17歳未満の者等を除く)は入国審査時に指紋および顔情報の提供が義務付けられています。
これらについての最新情報に関しては、駐日韓国大使館または在韓国日本国大使館のホームページ等でご確認ください。
駐日韓国大使館ホームページ:
https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1068/list.do
在韓国日本国大使館ホームページ:
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/covid19/covid19_kr_immigration.html

(2)出国審査
 出国審査にあたっては、旅券と搭乗券を提示します(韓国の有効な外国人登録証を所持する場合は、外国人登録証の提示が必要です)。

(3)自動出入国審査(SES:Smart Entry Service)
 審査官の対面による出入国審査のほか、自動審査ゲートの利用が可能です。
○17歳以上の外国人登録証の発行を受けた登録外国人の方は、出国審査・入国審査の双方とも利用可能です(17歳未満の登録外国人は、自動出入国審査登録センターでの事前登録が必要)。
○外国人登録証のない17歳以上の短期滞在者は出国審査のみ利用可能です。
○12の海空港(仁川空港、金浦空港、釜山(金海)空港、大邱空港、済州空港、清州空港、釜山港、仁川港、務安空港、襄陽空港、平澤港、群山港)でサービスを提供しています。
○ただし、入国時に指紋と顔写真を登録していない、出国停止処分がある、滞在期間を超過している場合などは、自動出国審査を利用することはできず、有人カウンターでの審査となります。
 自動出入国審査の詳細については、以下のウェブサイトをご参照ください。
○Hi-korea(ハイコリア=政府総合電子サービスサイト)。
 https://www.hikorea.go.kr/ses/SesInfoR.pt
○仁川空港(自動出入国審査)
 https://www.airport.kr/ap_lp/ja/dep/process/autimm/autimm.do

3 税関手続き
(1)旅行者携帯品申告
ア 自己申告制度
 韓国では、日本と同様、入国時に旅行者自身が税関通路(「課税」、「免税」)を選択することができるDual Channel Systemを導入しており、また、旅行者が虚偽・過誤の記載なく「旅行者携帯品申告書」を作成して税関に申告すれば、減免(関税の30%(上限15万ウォン))の恩恵が与えられる自己申告制度を採用しています。
 申告品がある場合のみ、1家族につき1枚「旅行者携帯品申告書」を作成し提出してください。また、紙の申告書の代わりにアプリでの申告も可能です。(アプリは「Korea Customs Service」で検索可能。)
イ 免税範囲
 1人あたり物品の合計価値が800米ドル相当額までが免税となります(注:農産物、漢方薬およびその材料については、総重量40kg以内・海外での取得価格10万ウォン以内が免税限度とされており、品目別に数量または重量による免税限度が設けられています)。また、これとは別に、酒類2本(合わせて2リットル以下かつ価格が400米ドル以内)、たばこ200本(1カートン)、香水100ミリリットルまでが免税となります。
 なお、旅行者が持ち込み、旅行中に使用して出国時に持ち出す高価品、貴重品等については、ターンテーブル近くの記載台に置かれている「再搬出条件付一時搬入物品確認書」に当該物品に関する必要事項を記載して税関の確認を受けることで、免税通関することができます。
ウ 持込み、持出し禁止物品および規制物品
 ポルノ、貨幣・債券・その他有価証券の偽造品・変造品または模造品等は持込み、持出しとも禁止されています。また、銃器、麻薬、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)で規定する動植物およびこれらの製品、文化財等は持込み、持出し規制物品とされており、必要な諸条件(各物品を所管する官庁の許可等)を充たしていなければ通関することができません。
エ 別送品申告
 入国する旅行者が別送品(引越荷物等)を有する場合は、「旅行者携帯品申告書」を2通作成し、1通は入国時に税関に提出し、もう1通は入国時に税関の確認を受けた上で、別送品の通関時に別送品を通関する地域を管轄する税関に提出する必要があります。
オ 出国時の手続き
 基本的に韓国から持ち出す物品に対して課税されることはなく、税関への申告も必要ありません。しかし、上記イで「再搬出条件付一時搬入物品確認書」の交付を受け、入国時に免税通関した物品については、出国時に税関に必ず申告しなければならず、また、申告に際しては税関による現品の確認を受ける必要があります。出国時に当該物品を携行していない場合は、入国時に受けた免税分の税金および加算税が追徴されます。
 また、韓国での長期滞在者が、国外への旅行にあたって韓国から持ち出し、再入国時に再度持ち込む高価品、貴重品等については、出国時に税関に申告して確認証の交付を受けておくことで、再入国時に免税通関することができます。
 なお、身の周り品ではない貴金属(金塊等)は正式な輸出申告を行う必要がありますので、ご注意ください。
(2)外国為替申告
ア 入国時
 合計して1万米ドル相当額を超える通貨等(ウォン貨、外貨、小切手、その他の有価証券)を携帯して韓国に入国する場合には、「旅行者携帯品申告書」に必要事項を記載して税関に提出した上で、外国為替申告(確認)済証の発給を受ける必要があります。
イ 出国時
 合計して1万米ドル相当額を超える通貨等を携帯して韓国から出国する場合には、税関に外国為替申告を行う必要があります。上記アで申告した金額の範囲内である場合は、入国時に受領した外国為替申告(確認)済証を提示する必要があります。なお、カジノで獲得した資金は、当該資金を再両替する際にカジノで発行される両替証明書を税関に提示する必要があります。
(3)留意事項
 上記(1)および(2)は、韓国での旅行者携帯品に関する一般的な税関手続きの概要です。税関に対して適切な申告等を行わずに持込み・持出しを行う場合、関税法等の関連法令に基づき厳格に罰せられることになりますので、十分ご注意ください。
 なお、税関手続きの概要については、韓国関税庁のホームページ(https://www.customs.go.kr/english/main.do )から確認することができます。その他、個別の事例につき不明な点がある場合には、渡航前に駐日韓国大使館・総領事館に直接ご確認ください。

4 検疫
(1)感染症等
 健康状態がすぐれない場合や伝染病の発生している国・地域から韓国に入国しようとする場合は申告が必要です。
 なお、韓国入国後の措置の内容について、下記の「風俗、習慣、健康等4 感染症等(1)新型コロナウイルス感染症」も参照してください。
(2)動植物検疫
 家畜の伝染病、農作物の病害虫などの侵入を防ぐために、空港・海港において、動物および動物製品(肉製品、乳製品、卵製品など)、水産物(エビ類、カキ類、アワビ類など)、植物および植物製品(果実、野菜、種子、苗木、漢方薬原料など)に対する検疫を実施しています。これらについては持込みが禁止されているものもあり、検疫を受けずに持ち込んだ場合には、罰金が科せられることもあるため、事前に駐日韓国大使館や総領事館、韓国農林畜産検疫本部などの韓国当局に持込みの可否や持込みに必要な手続きを確認してください。また、ペットとして犬、猫等を同伴する際にも、事前に韓国当局に必要な手続きを確認してください。
(参考)日本の動物検疫所・植物検疫所のウェブサイト
 動物検疫所からのお知らせ
 https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq1.html
 植物検疫所からのお知らせ
 https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/keikouhin.html

1 滞在時の各種届出等
(1)外国人登録
 韓国に90日を超えて滞在しようとする場合は、入国した日から90日以内に居住地を管轄する出入国管理当局で外国人登録を行い、「外国人登録証」の交付を受ける必要があります。この手続きには、旅券、外国人登録申請書、写真(3.5cm×4.5cm)1枚、手数料及び滞在資格別に追加提出書類が必要です。申告期間を超過した場合には、罰金や退去強制等の対象となる場合がありますので注意が必要です。
 韓国に90日を超えて滞在しようとする外国人(17歳未満の者を除く)は、入国後、最初の外国人登録を行う際に、10指の指紋と顔情報を登録する必要があります。
 また、滞在地や旅券番号等、外国人登録事項が変わった場合には、変更があった時から14日以内に滞在地を管轄する出入国管理当局に登録事項の変更を届け出る必要があります。外国人登録証に変更内容が記載されます。
(2)滞在期間の延長
 滞在期間を超過して引き続き滞在することを希望する場合には、あらかじめ滞在地を管轄する出入国管理当局に滞在期間の延長を申請する必要があります。Hi-Korea(https://www.hikorea.go.kr/ )からも申請可能です。この手続には、旅券、滞在期間延長申請書、外国人登録証、手数料および滞在資格別に追加提出書類が必要です。なお、観光目的等により査証なしで入国した場合、原則として滞在期間延長は許可されません。
(3)再入国許可
 外国人登録を行った外国人が許可された滞在期間中に出入国する場合、滞在資格「F-5(永住)」所持者は出国後2年以内に限り、滞在資格「F-4(在外同胞)」所持者は許可された滞在期間内に限り、その他の登録外国人は許可された滞在期間を超えない範囲内で、かつ1年以内に限り、再入国許可を取得することなく、再度韓国に入国することが可能です。
 出入国に関する防疫措置等の最新情報に関しては、駐日韓国大使館または在韓国日本国大使館のホームページ等でご確認ください。
駐日韓国大使館ホームページ:
https://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/brd/m_1068/list.do
在韓国日本国大使館ホームページ:
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/covid19/covid19_kr_immigration.html
(4)新生児への滞在資格の付与
 韓国で出生した外国人の子で、出生日から90日を超えて韓国に滞在する場合は、子の父または母が子の出生日から90日以内に滞在地を管轄する出入国管理当局に滞在資格の付与申請を行う必要があります。
 なお、外国人との間に出生し、重国籍を有することになる新生児の場合は、別途の手続きを必要としますので、出入国管理当局にお問い合わせください。
(5)永住資格の更新制度
 永住資格保有者に対する資格証(外国人登録証)の更新(再発給)制度が導入されています。手続きには期限が設けられていますので、詳しくは、最寄り(韓国国内)の出入国管理当局、または韓国法務部出入国・外国人政策本部外国人政策課(+82-2-2110-4115)にご確認ください。
(6)その他
 手続きの詳細は、外国人総合案内センター(電話:日本国内からは+82-2-6908-1346(日本語可)、韓国内からは局番なし1345(日本語可))にご確認ください。
 なお、上記手続等により出入国管理事務所へ訪問する場合は、Hi-Korea(https://www.hikorea.go.kr/ )を通じてあらかじめ訪問予約を取ることを推奨します。

2 旅行制限等
 旅行制限区域は特段設定されていませんが、北朝鮮との軍事境界線付近、軍用施設・区域およびその他国家保安上定められた区域に許可なく立ち入ることはできません。

3 写真撮影の制限
 軍事施設(その範囲は非常に広範囲にわたっているので注意が必要です)、大統領官邸、警備兵等が警戒する重要施設および撮影禁止表示のある区域や一部建造物の写真撮影は禁止されています。その他、特に制限されていない場合でも、撮影される側の立場に立って、人物等を無断で撮影すべきでないことは、日本も韓国も同じです。

4 各種取締法規
(1)違法薬物等
ア 所持・使用・売買等の取締り
 麻薬・覚醒剤等の違法薬物の所持、使用等は、麻薬類管理に関する法律および麻薬類不法取引防止に関する特例法に基づき、厳しい取締まりの対象となります。製造者はもちろん、密売、密輸等の常習者に対する最高刑は死刑で、少量でも麻薬や覚醒剤を所持していれば、使用しなくても10年以下の懲役または1億ウォン(約1,000万円)以下の罰金が科せられます(麻薬等の原料を所持する場合は、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金)。
 韓国内の違法薬物での検挙者数は、2022年は18,395名で、前年に比べて、増加傾向にあり、依然として高水準で推移しています。
 近年、違法薬物の常習者が一部の特定層から一般国民にまで拡散・浸透していると言われており、深刻な社会問題となっています。韓国警察によると、2023年にはソウル市江南区一帯の予備校生らを対象にした「試飲会」で麻薬入りドリンクが配られた事件も発生しました。
 この種の犯罪者が徘徊すると思われる繁華街等での甘い誘惑には絶対に応じないようにしてください。韓国では大麻(マリファナ)も禁止されています。
イ 密輸に巻き込まれる危険性
 韓国国内(特に、仁川国際空港または金浦空港での乗り継ぎの際)において、日本人が麻薬や覚醒剤などの違法薬物の密輸に関わり、韓国当局に逮捕される事案が報告されています。その中には、アルバイトのような軽い気持ちで荷物の運搬を引き受け、違法薬物の運び屋にされた例も見られます。
 知らない人物はもちろんのこと、知人からであったとしても、不用意に荷物を預かることで、知らないうちに違法薬物の運び屋にされることもあり得ます。概してこのような形態の犯罪は、「知らなかった」という理由で罪を免れることはありません。このため、見知らぬ人物から、内容不明の物品の購入を勧められたり、荷物の運搬を依頼されたりしても、決して応じないでください(知人からの依頼であっても同様です)。薬物の密輸に巻き込まれないよう十分注意してください。
(2)外国人の政治活動
 外国人の政治活動は、原則禁止されています。また、国家保安法により、国家の安全を脅かす反国家活動は規制されており、違反者には死刑を含む重刑が科せられます。反国家団体等を称賛・鼓舞する文書、図画等の製作、輸入、複写、所持、運搬、頒布、販売、取得は厳しく罰せられます。
(3)鉄砲・刀剣・火薬類等の所持
 けん銃を含む鉄砲・刀剣・火薬類の所持や密輸等は、銃砲・刀剣・火薬類等取締法により懲役または罰金が科せられます。
 韓国では、関連犯罪は大きな反響を呼びます。以前、射撃場を客として訪れた日本人観光客が、実弾を盗んだとしてニュースで大きく取り上げられるなど、注目を浴びました。
(4)買売春
 韓国には「性売買斡旋等の行為の処罰に関する法律」があります。この法律は、人身売買、売春の強要、売春の広告行為に対する処罰を主な内容としたものですが、売春の相手方についても、逮捕・立件の対象となり、1年以下の懲役または300万ウォン以下の罰金、拘留等が科せられます。取締りも行われており、実際に日本人が検挙されるケースも出ています。
(5)ポルノ
 刑法により、わいせつな文書、図画、フィルムその他の物品を頒布、販売、賃貸または公然に展示、上映した者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金が科せられるほか、頒布、販売、賃貸または公然と展示、上映の目的でわいせつな物件を製造、所持、輸入、輸出した者は、1年以下の懲役または 500万ウォン以下の罰金が科せられます。
 また、公然とわいせつな行為をした者は、1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金、拘留が科せられます。
(6)違法両替
 路上等で闇両替することは禁止されています。また、外国為替取引法の規定により、基準交換率等によらずに取引した者は、5年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金が科せられます。ただし、違法両替の額の3倍が5億ウォンを超過する場合、その罰金は両替額の3倍以下とされています。
(7)不敬に対する罪(国旗や国章の取り扱い)
 「不敬罪」という罪名はありませんが、韓国を侮辱する目的で韓国国旗・国章を損傷、除去または汚辱した者は、刑法により5年以下の懲役、10年以下の資格停止(刑罰の一種で、公務員となる権利、公法上の選挙権および被選挙権、法律が条件を定めた公法上の業務に関する資格、法人の取締役等になる資格が停止される)または700万ウォン以下の罰金が科せられます。また、韓国を侮辱する目的で韓国国旗・国章を誹謗した者は、1年以下の懲役、5年以下の資格停止または200万ウォン以下の罰金が科せられます。なお、北朝鮮の旗(いわゆる藍紅色旗)を所持、掲揚、振る等の行為は、国家保安法により一部特別な場合を除き禁止されています。
(8)旅券などの身分証明書の常時携帯義務
 出入国管理法において、外国人(17歳未満の者を除く)は旅券または外国人登録証等の身分証明書を常時携帯することが義務付けられており、違反者には100万ウォン以下の罰金が科せられます。
(9)賭博
 刑法により1,000万ウォン以下の罰金が科せられます。
 最近は、インターネットを利用した仮想のカジノによる違法賭博事案が増えていますので、注意してください。
(10)その他
 次の行為は、軽犯罪処罰法等により罰金などの処分を受ける場合があります。
 たばこの投げ捨て、路上放尿、自然毀損、酒に酔って騒ぐ行為、市中の食堂等の禁煙場所での喫煙など。

5 ハーグ条約
 韓国は、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は以下のページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

6 交通事情
(1)概要
 車両は、日本と反対の右側通行ですので、路上でタクシーや観光バス等から乗り降りする際や歩く際は交通事故に遭わないよう十分注意してください。また、直進信号が赤の場合でも、歩行者がいないなど安全が確認できれば、多くの交差点で一旦停止後に右折が可能です。
 都市部の大通りでは左折禁止の交差点が多くみられます。また、曜日と時間帯を指定したバス専用レーン(青色の実線もしくは破線)が設定されている場合があります。
 道路標識は、ハングルに併せて英語でも表記されているものの、慣れるまでは分かりづらい場合があります。
 都市部では、給油所が各所にあります。有人の給油所で給油をする場合、「カドゥギヨ」と言えば満タンにしてくれます。
(2)交通マナー
 ソウル等の都市部では交通渋滞が激しく、また、交通法規を遵守しない車両やオートバイがみられるなど、運転に際しては細心の注意が必要です。また、歩行者が横に広がって歩く、横断歩道以外で道路を渡る、信号を守らない、道路への急な飛び出しなどがあり、注意が必要です。
(3)交通事故
 交通事故の発生率は比較的高く、2022年の死亡者数(2,735人)は、日本(2,610人)と比較した場合、人口比において約2.4倍となります。
 交通マナーは以前よりかなり向上したものの、依然として無理な割り込みなどの乱暴な運転等が見られます。賠償請求の示談交渉等に難航する事例も散見されます。交通事故を起こしたら、まず警察および保険会社に通報し、警察官立会いの下、検証を求めることが必要です。併せて、ドライブレコーダー(韓国では「ブラックボックス」という)を設置することをおすすめします。
 日本人が起こした交通事故は、その原因の多くは不注意や道路事情についての不慣れによるものと考えられますので注意してください。
(4)レンタカーの利用
 レンタカーの利用は可能ですが、上記交通事情等から、特に都市部においては運転手付きのレンタカーの利用をおすすめします。
(5)飲酒運転
 道路交通法により、血中アルコール濃度0.03%以上の場合は免許停止、0.08%以上の場合は免許取り消し処分となります。
 前日の夜に飲み過ぎた場合、翌朝までに血中アルコール濃度が0.03%以下に下がらないこともあります。飲酒量や個人差にもよりますが、飲酒の翌日であっても取締りの対象となる場合がありますので注意が必要です。

7 在留届
 韓国に3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在韓国日本国大使館または韓国国内の各日本国総領事館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、韓国で事件や事故、自然災害等が発生し、在韓国日本国大使館または各日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

9 その他
(1)ホテル火災
 防火設備や火災の際の避難体制等が不十分な宿泊施設もありますので、ホテル等にチェックインした際には、まず、非常口や避難経路を確認することをおすすめします。
(2)台風
 夏から秋にかけて、台風の影響によって甚大な被害が及ぶ場合があります。台風シーズンに韓国を訪問する場合は、気象情報に注意が必要です。
(3)仁川国際空港利用時の注意
 多くの国際線は、仁川空港から離発着しているため、利用者が多く、入国審査等に相当の時間を要します。加えて、仁川国際空港はソウル市内から約60キロの地点にあり(金浦空港は約20キロ)、ソウル市内へは、バス、タクシーで通常の所要時間は約50分~1時間30分程度ですが、交通事情等により更に時間がかかる場合があります。余裕を持って行動してください。
(4)民防衛の日
 韓国では、軍事的侵略や天災地変による人命・財産上の被害を防ぐことを目的として、定期的に「民防衛」と呼ばれる訓練が行われています。
 訓練は、通常午後2時から20分程度行われ、街中にサイレンが鳴り、通行人は建物の地下等へ退避し、車両を運転中の場合は、停車して地下に退避しなければならないこともあります。
(5)紛失物
 空港、ホテルやタクシー内への置き忘れなど、旅券などの所持品を紛失する事案が多く発生しています。行動の節目には必ず所持品を確認してください。
 なお、韓国警察庁では、届け出のあった紛失物を検索できる「LOST112」(日本語:https://www.lost112.go.kr/manyLanguage.do?langType=jp&html=jp_Declare )というサイトを運営しており、同サイトから紛失の届出や拾得物の検索ができます(オンラインによる届出には会員登録が必要)。

1 風俗、習慣、国民性に関する留意事項(宗教、タブー等)
(1)韓国の正式名称は「大韓民国」です。日本語の「チョウセン」は韓国人の間で不快感をもって受け止められ、無用なトラブルを生む可能性があるので使用しないことをおすすめします。
(2)韓国の人名、地名等はできるだけ韓国語の発音を用いることが望まれます。
(3)儒教思想の影響で、日本以上に長幼、先輩・後輩、目上・目下の区別が明確で、目上や年上の人に対して敬意が払われます。
(4)日本人観光客が訪れるホテル、免税店、土産物店等はおおむね日本語が通じ、街並みや人々の顔つき・体格等が日本、日本人と似ているため、旅行者としては日本にいる時と同じ気分になりがちですが、行動様式や考え方等が異なる面も多い外国であることを念頭において行動する必要があります。

2 衛生事情等
 衛生施設等のインフラは相当程度整備されていますが、衛生状態が良くない飲食店や屋台での食事、特に生ものには注意が必要です(以下4(2)ご参照)。また、水道水は硬水であるため、市販のミネラルウォーターを飲用している方が多いようです。

3 大気汚染
 PM2.5等による大気汚染について、不要不急の外出等を控えた方が良いとされる数値が発表されることがあります。報道や韓国環境公団HP(http://www.airkorea.or.kr/eng )等により、最新情報の入手に努め、場合によっては外出を控える、外出時にマスクを着用する、屋内では空気洗浄機を使用するといった対策を講じてください。

4 注意を要する病気(感染症等)
(1)鳥インフルエンザ・豚熱などの動物疾病
 韓国では、2003年以降鶏やアヒルに感染する高病原性鳥インフルエンザのほか、豚熱や日本未発生のアフリカ豚熱といった動物疾病が持続的に発生しています。疾病管理庁は、一般的に人に感染させることはないとしながらも、主に次のことを呼びかけています。
ア 畜産農家および渡り鳥の渡来地訪問を自制して、発生地域訪問時の消毒措置などに積極的に協力する。
イ 動物疾病発生国へ旅行する場合には、養鶏場などの畜産関係施設への訪問を自制して不法畜産物の国内搬入を慎むことを呼びかけるとともに、一般的な疾病予防対策として石鹸で手を30秒以上洗い、手で目、鼻、口を触らない。
ウ 呼吸器系の症状がある場合はマスクを使い、せき、くしゃみをする場合はティッシュ等で口と鼻を押さえる。
エ 動物疾病発生農家等を訪問して家禽類等と接触したり、野鳥やイノシシ等の遺体と接触したりした後、10日以内に発熱を伴った咳等の呼吸器症状が発生した場合、管轄地域保健所または疾病管理庁コールセンター(1339)に申告する。
(2)食中毒
 衛生施設等のインフラは相当程度整備されていますが、一見して衛生状態が良くない飲食店や屋台での食事、特に生もの(生ガキ等の貝類など)には注意が必要です。場合によっては食中毒や肝炎等の原因になりかねません。
(3)マラリア
 韓国では、蚊を媒体とする「三日熱マラリア」感染者が確認されています。適切な治療を受ければほとんどは治癒しますが、4~10月頃には、仁川広域市、京畿道、江原道北部地域で発生することが多く、防虫剤の使用、夜間(日没から夜明けまで)の外出の自制や長袖シャツ・長ズボンの着用等の対策が有効です。
(4)ツツガムシ症
 農作業時や屋外レジャー時にツツガムシに噛まれることにより感染するツツガムシ症の報告もなされていますので、10~12月の流行期には注意が必要です。
(5)トコジラミ
 トコジラミは病気を媒介する害虫ではありませんが、刺されることによって強いかゆみを誘発することがあり予防と対策が必要です。他の昆虫と同じように夏を中心に活動が活発になりますが、暖房されていれば冬でも活動するため、宿泊施設などでは冬であっても注意が必要です。暗くて狭い隙間に潜んでいるため、宿泊施設などを利用する場合は、入室後にベッド周辺やソファ、クローゼットの確認等の対策が有効です。
発見した場合には、速やかに宿泊施設のスタッフに報告してください。
(6)その他感染症
 その他、韓国における感染症の詳細については、韓国保健福祉部(http://www.mohw.go.kr/eng/index.jsp )や疾病管理庁(https://www.kdca.go.kr/index.es?sid=a3 )のホームページ(いずれも韓国語)をご確認ください。

5 予防接種
 韓国政府は、韓国に入国・滞在する者に対して特定の予防接種を義務づけていませんが、渡航にあたっては、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/index.html )も参考にしてください。

6 医療事情
(1)医療機関の状況
 都市部には多数の病院がありますが、大半の病院では日本語が通じないため、外国人は国際クリニック(外国人診療所)を備えた病院を受診するのが一般的です(要予約)。ソウル市内で日本語が通じる病院については、在韓国日本国大使館ホームページに掲載の「安全マニュアル」(https://www.kr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/hospital.html )の39ページ以降をご参照ください。
(2)緊急医療体制
 都市部には24時間の救急体制を備えた総合病院が多数あります。
緊急時にホテル等から病院を手配することは可能です。
(3)海外旅行保険
 旅行中、脳梗塞や心臓病等の重病で倒れ、高額な入院費や日本への緊急移送費の支払い等に困るケースが散見されます。海外旅行保険に加入していない場合、治療、入院費を帰国前に全額負担しなければならなくなる場合がありますので、万一の場合に備え、緊急移送サービスなど、十分な補償内容を含む海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

7 医薬品の持込み、持出し
 街中いたるところに薬局があり、薬を容易に入手することはできますが、大半の薬局では日本語が通じないこともあり、常備薬は日本から持参することをおすすめします。
医療用の麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警察:TEL 112
 韓国国内どこからでも市外局番なしに「112」に電話し、オペレーターが出た後、「ジャパニーズプリーズ」と言えば、電話をかけた人、通訳者、警察官の3者通話が可能です。
 なお、事件・事故に遭った場合には、在韓国日本国大使館領事部や総領事館にもご連絡ください。大使館等では可能な範囲での助言や支援等を行います。
◎救急・消防:TEL 119
◎観光公社通訳・旅行案内電話:TEL 1330
◎外国人総合案内センター(外国人の韓国内生活への適応に必要な苦情相談と情報案内):TEL 1345
◎通訳ホットライン(BBB):TEL 1588-5644
◎ソウル市タサンコールセンター(生活、旅行情報全般、第三者通話サービス):TEL 120(携帯電話やソウル市外からは02-120)※「外国語サービス(9番)」をプッシュ→「希望言語(3番・日本語)」をプッシュ
◎119ソウル健康コールセンター(外国人向け医療通訳および病院案内サービス):TEL 119
◎在韓国日本国大使館領事部(在釜山、在済州総領事館の担当地域以外の地域)
  住所:ソウル特別市鍾路区栗谷路6ツインツリータワーA棟8F
  電話:(市外局番02)739-7400(領事部代表)
      (市外局番02)2170-5200(大使館代表)
◎在釜山日本国総領事館(慶尚道、釜山・大邱・蔚山広域市を担当)
  住所:釜山広域市東区古館路18
  電話:(市外局番051)465-5101~6
◎在済州日本国総領事館(済州特別自治道を担当)
  住所:済州特別自治道済州市1100路3351世紀ビル9階
  電話:(市外局番064)710-9500

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在韓国日本国大使館領事部
  住所:ソウル特別市鍾路区栗谷路6ツインツリータワーA棟8F
  電話:02-739-7400(領事部代表)
   国外からは(国番号82)2-739-7400
  FAX:02-723-3528(邦人援護)
   国外からは(国番号82)2-723-3528
  ホームページ:https://www.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在釜山日本国総領事館
  住所:釜山広域市東区古館路18
  電話:051-465-5101(代表)
   国外からは(国番号82)51-465-5101
  FAX:051-464-1630
   国外からは(国番号82)51-464-1630
  ホームページ:https://www.busan.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在済州日本国総領事館
  住所:済州特別自治道済州市1100路3351世紀ビル9階
  電話:064-710-9500(代表)
   国外からは(国番号82)64-710-9500
  FAX:064-743-5885
   国外からは(国番号82)64-743-5885
  ホームページ:https://www.jeju.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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