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海外での薬物犯罪・違法薬物の利用・所持・運搬


海外で麻薬に関わることは、非常に深刻な事態を招きます。ほぼ毎年、各国で違法薬物の所持・運搬等の容疑で拘束される日本人がおり、重い刑罰を受け長期間海外の刑務所に服役しているケースもあります。軽はずみな行動や不注意から、海外で麻薬犯罪に関わることは絶対に避けてください。

  • 【違法薬物の利用・所持・運搬は厳罰に処されます】
  •   違法薬物の利用・所持・運搬等に対し、海外には、日本よりも重い刑罰を科す国が多く存在します。中には、一定量以上の違法薬物の所持・運搬等による刑罰の最高刑を死刑としている国もあります。これまで、海外において日本人に対して死刑判決が下され、実際に死刑が執行されたケースもあります。

  • 【現行犯で逮捕されたら「知らなかった」は通用しません】
  •  現行犯で逮捕された場合、人から預かった鞄や荷物の中身が「違法薬物だとは知らなかった」等と釈明しても、捜査当局は放免してくれません。海外において、違法薬物の所持・運搬容疑等で逮捕・拘束された場合、日本国大使館・総領事館は、要請を受けて面会又は連絡をして可能な支援を行います。しかし、その国の司法手続きに従う必要がありますので、日本国大使館や総領事館では、釈放や減刑等の要求はできません。

  • 【麻薬組織はあなたを狙っています】
  •  麻薬組織は、常に「運び屋」になりそうな人を探しています。金銭的な報酬で取引きを持ちかけてくることもあれば、恋愛感情や力関係(先輩と後輩の関係、借金の返済圧力等)を利用することもあります。特に、素性がはっきりしない、或いは、親交の浅い知人等から、無料の海外旅行、謝金付きの荷物運びまたは知らない人への荷物の転達を持ちかけられた場合は、相手にいくら「荷物は危ないものではない」等と説得されても、引き受けないでください。

  • 【大麻(マリファナ)が合法の国であっても、日本で罪に問われることがあります】
  •  大麻が合法化されている国でも、年齢や所持数量の制限が設けられていたり、免許を受けた販売業者から購入することが義務づけられていたり、国外への持ち出しが厳しく規制されていたりする場合があります。そのような規制に違反した場合には、その国の法律に基づき罰せられるおそれがあります。
     また、日本の大麻取締法は、国外において大麻をみだりに、栽培したり、所持したり、譲り受けたり、譲り渡したりした場合などに罰する規定があり、罪に問われる場合があります。そのため、大麻が合法化されている国でも、大麻には決して手を出さないようにしてください。

  • 【あなたが逮捕されたら悲しむ人がいます】
  •  あなたが逮捕された場合、あなたが思っている以上に、悲しむ人が、あなたの周りにはいます。自分の生活を投げ打って、方々に借金してまでも、裁判費用を捻出しようと懸命になる家族もいます。後でどれほど後悔しても手遅れになることがあります。あなたの帰りを待ち望む人への感謝と自責の念を日々感じながら、刑務所で言葉や食事、他の外国人受刑者との関係に苦労しながら長時間過ごすことになります。二度と日本に戻れない可能性もあります。自分は大丈夫と安易に考えないでください。見知らぬ人からの誘惑等に惑わされず、断る勇気を持ってください。


外務省はこれまでも違法薬物について、以下のとおり情報発信を行っています。


外務省 領事サービスセンター(問い合わせ窓口)
電話(代表)03-3580-3311(内線:2902、2903)
外務省 領事サービスセンター(問い合わせ窓口)
電話(代表)03-3580-3311(内線:2902、2903)


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