1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. トリニダード・トバゴ

トリニダード・トバゴ
安全対策基礎データ

更新日 2024年04月12日

1 犯罪発生状況
 トリニダード・トバゴにおいては、ぜい弱な沿岸警備体制から薬物・銃器等の密輸が増加しており、それらを背景とした犯罪集団同士の抗争事件が発生しています。また、家庭内暴力や、些細なトラブルによる殺人事件等も発生しており、総じて治安状況が良いといえません。
 2022年には605件の殺人事件が発生(10万人あたりの殺人発生件数は39件、日本の58倍)しており、これは、人口約153万人の国としては非常に高い数値となっています。また、2016年2月には日本人が被害者となった殺人事件も発生しており、アジア系住民を狙った殺人、強盗等の凶悪事件も発生しています。国内のどの地域においても銃器の使用による凶悪犯罪が発生していることから、いつ、どこにいても周囲を警戒する必要があります。
 窃盗、強盗等は、2022年には年間5,820件報告されており、日本と比較して高い割合で発生しています。銃器を使用した侵入・路上強盗、自動車強盗および誘拐などの凶悪犯罪は比較的平穏とされてきた高級住宅地においても発生するなど、全国各地で発生しています。
 トリニダード・トバゴは地理的に、南米から北米、欧州への薬物密輸の中継地点の一つと考えられており、2018年には高級住宅街のアパートの一室をアジトとして使用していた組織が警察に摘発されました。また、銃器も容易に密輸されており、殺人や強盗では高い割合で銃器が使用されていることから、巻き込まれる危険性を十分認識する必要があります。
 これまでトリニダード島と比べて治安が良いとされてきたトバゴ島でも、近年殺人事件をはじめとする凶悪犯罪が増加傾向にあり、滞在にあたっては十分な注意が必要です。

2 日本人の被害例
 日本人が被害に遭うことが多い犯罪は、路上強盗やひったくり、人混みでの恐喝やスリなどで、その多くは外国人観光客が増える2月から3月のカーニバルシーズンに発生しています。最近の日本人の被害例には次のようなものがあります。
○2016年2月、カーニバル最終日の翌日に短期滞在中の日本人女性が遺体で発見された。
○深夜、3人の日本人女性が徒歩で宿泊先に帰る途中、現地人男性約10人に取り囲まれて所持品を強奪された。
○白昼、携帯電話を手に持ち音楽を聴きながら道路を歩いていたところ、対向して歩いてきた若者グループに携帯電話をひったくられた。
○朝の交通渋滞中、男が近づいて何かを尋ねようと車の窓をノックしたので助手席の窓を開けたところ、車内のバッグを盗まれた。
○カーニバル見物から宿泊先のゲストハウスに戻ったところ、部屋に残していた所持品のほとんどが盗まれていた。
○日中、路上駐車中のレンタカーに戻ろうとした際、二人組の男から車のキーを渡すように言われたが、従わないでいたところ、パスポートの入ったバッグをひったくられた。近くにいた知人と追いかけようとしたが、けん銃を向けられたので、追跡を断念した。

3 犯罪発生危険地域
(1)最近の犯罪傾向から、凶悪犯罪の約8割で銃器が使用されており、国内のどの地域・地区においても、昼夜を問わず注意が必要です。ポート・オブ・スペインのダウンタウン地区(中心街)では、薬物の密売が横行しているばかりか、日中においても発砲事件や強盗が発生していることから、立ち入らないようにしてください。
 
(2)特に危険な地域として、ポート・オブ・スペイン市ダウンタウン地区東端にあるドライリバーを隔てて東側に広がるイースト・ドライリバー、ラベンティル、モーバー、ベルモント、ビーサムおよびシーロッツの各地区が挙げられます。同地域は大小の犯罪集団組織が支配する危険地域であり、組織間の抗争事件、殺人、強盗および発砲事件などが発生しています。現地の人でさえ立ち入りを避ける場所ですので、絶対に近づかないでください。

(3)近年ではトリニダード・トバゴ全域において、殺人事件をはじめとする凶悪犯罪が多数発生しており、外国人に対する強盗も頻発しています。また、警備員が常駐する集合住宅やスーパーの駐車場などでも空き巣や車上狙い、自動車盗などの犯罪が頻発しています。

(4)トバゴ島においても近年は凶悪犯罪の発生が目立ってきています。特に侵入窃盗(ホテルの客室荒らし)、ビーチで外国人観光客を狙った強盗の被害が増えていますので、十分注意する必要があります。警察の発表によれば、トリニダード島で事件を起こす犯罪者は、トバゴ島を隠れ家としている者が多数おり、トバゴ島でも強盗等の犯罪を行っているとして、注意喚起されています。

4 防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。以下に留意しつつ、必要な防犯対策を講じてください。

(1)外出時の注意
 夜間の外出は極力避け、やむを得ず外出する際には、単独での行動は避け、必ず車で移動するようにしてください(乗車後、エンジンを掛ける前に確実にドアロックをする)。
 昼間であっても常に周囲に目を配るとともに、複数人での行動をおすすめします。単独や女性だけのグループの場合は、車を利用する場合であっても、人通りの少ない場所への立入りを避けてください。信頼できる現地の人達と行動を共にすることも一案です。
 また、大型施設の駐車場での強盗事件も多く発生しているので、施設入り口や警備員のいる場所、監視カメラに写る場所を選んで駐車し、車の乗降時には特に周辺を警戒する等、細心の注意が必要です。外出や帰宅の際にも車の乗降時には、付近に不審者がいないかを確認した上で車から乗降するよう注意してください。

(2)宿泊施設での注意
 ホテルに宿泊する場合にも、部屋の出入りの際は、周辺に不審者がいないか確認するとともに、在室中でも必ず施錠の上、補助錠(チェーン錠)を掛け、訪問者を確認するまではドアを開けないことが大切です。観光客の増えるカーニバルの期間中はホテルなどの宿泊料が通常より高額になりますが、盗難などの被害を避けるためにも、宿泊料よりも警備上の対策がとられている宿泊先を重視して選択してください。

(3)現金や貴重品の携行
 外国人犯罪被害のほとんどが、現金や貴重品(スマートフォン等)の強盗や盗難被害です。外出時にはなるべく貴重品を持ち歩かず、また、車内の助手席等に荷物等を置かないなど、貴重品を人に見せない意識が必要です。
 特に、装飾品や高価な腕時計などは、身に着けず、カメラ等も目立たない持ち方をするようにしてください。また、店での支払いなどで財布を出したり、ATMで現金を引き出したりする際には、周囲に不審者がいないか十分注意してください。衣類のポケットに直接現金を入れて財布を取り出さない等、被害を最小限におさえる工夫も必要です。
 窃盗や強盗事件の約8割でスマートフォンが狙われています。歩きながらのスマートフォンの操作は、犯罪者に狙われる危険性が高くなりますので、やめてください。

(4)強盗に遭遇した場合
 強盗は、銃器や刃物などの凶器を用いて犯行に及ぶので、万一、強盗に遭遇した場合は、抵抗はせず、身体の安全を第一に考え、落ち着いて対応してください。慌ててポケットや鞄に手を入れると武器を取り出すと誤解され、生命に関わる事態に発展する危険があります。

(5)その他の注意(詐欺、スキミング等)
 詐欺、カードスキミングなどの犯罪も発生しています。SNS等を利用して商品を購入し、商品の受け取りのために指定された場所で強盗に遭うなどの事件も頻繁に発生しています。常に周囲を警戒し、何か違和感または不安を覚えた時は、落ち着いてその状況を判断し、相手の申し出を断る、その場から離れる等といった冷静な対処で被害を未然に防ぐようにしてください。

5 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_253.html )をご覧ください。

6 安全の手引き
 在トリニダード・トバゴ日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.tt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_03127.html )を参照してください。

1 査証等
(1)観光・商用等を目的とした短期滞在
 日本国籍者は、就労目的を除き、90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。有効な旅券、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。なお、入国時には旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。
 滞在許可期間の延長には、入国管理局事務所で許可を得る必要があります。

(2)就労等を目的とした中・長期滞在
 就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下の入国管理局ホームページを確認し申請を行ってください。

【トリニダード・トバゴ入国管理局ホームページ】
https://nationalsecurity.gov.tt/divisions/immigrationdivision/

2 出国税
 1人あたり100 TTドル(トリニダード・トバゴ・ドル)の出国税を支払う必要があります。通常、出国税は航空券に含まれていますが、含まれていない場合は出国時に空港で支払うことになります。

3 外貨申告等
 入国に際して、5,000米ドル相当額以上の外貨を持ち込む場合は、申告が必要です(入国カードの所定欄の「YES」にチェックを入れて、その下にある記入欄に金額を記入)。申告漏れ、虚偽の申告の場合は、最高125,000米ドルまでの罰金を科せられることがあります(2016年6月、邦人渡航者が5,000米ドル以上の現金を所持していたにもかかわらず、入国カードの所定欄の「NO」にチェックを入れていたことがわかり、1,000米ドルの罰金を科せられた例もあります)。
 米ドル等の外貨から現地通貨TTドルへの両替は、空港の両替所、市中の銀行またはホテルで行えます。日本円は流通しておらず両替はできませんので、予め米ドル等の外貨を準備しておくことをおすすめします。

4 通関
(1) 税関申告
 トリニダード・トバゴに到着するすべての乗客に、航空機内で税関申告書が配布されます。税関申告は書面で行う必要があり、検査は厳格に行われます。特に段ボール箱の場合には一層厳しく検査が実施され、時期や航空会社によっては段ボール箱で梱包された荷物を受け付けないこともあります。申告漏れの場合には、荷物や旅券を一時的に没収され罰金を科される恐れもあります。

(2)免税範囲
 免税範囲は以下のとおりです(17歳以上)。
 ○蒸留酒 1.5リットル、またはワイン1.5リットルまで
 ○タバコ250グラム、またはタバコ200本、または葉巻50本まで

(3)持込み禁止品等
 違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬、迷彩柄製品は持込みが禁止されています。

1 滞在時の各種届出
 トリニダード・トバゴ政府への滞在届制度はありません。商用(商社、合弁企業等の駐在員等)を目的として長期滞在する場合には、就労許可(Work Permit)が必要です。
 なお、就労許可証は常時携帯する必要があります。

2 旅行制限
 旅行制限区域・地域は特にありません。

3 写真撮影の制限
 ピアルコ国際空港内の一部および軍事施設は撮影が禁止されています。

4 各種取締法規
(1)違法薬物関連
 トリニダード・トバゴは、地理的特性やぜい弱な沿岸警備体制から、南米から北米や欧州に流れる違法薬物の中継地のひとつとされています。政府は薬物事犯に厳しい態度で臨んでおり、警察による頻繁な摘発、逮捕が行われています。空港等における取締りも厳格に行われており、出入国に際して、知らぬ間に「運び屋」に仕立てられることのないよう、知らない人から鞄や荷物等を預かることは避けてください。

(2)大麻所持・使用の規制緩和
 2019年12月23日より、危険薬物法の改正により大麻(30グラム以下)および大麻樹脂(5グラム以下)の所持や公共の場以外での使用が非犯罪化されました。しかしながら、合法的に大麻を入手する手段は整備されておらず、路上等での売人からの購入は違法行為となりますので、大麻に手を出さないことが肝要です。
 大麻が合法化されている国でも、年齢や所持数量の制限が設けられていたり、免許を受けた販売業者から購入することが義務づけられていたり、国外への持ち出しが厳しく規制されていたりする場合があります。そのような規制に違反した場合には、その国の法律に基づき罰せられるおそれがあります。また、日本の大麻取締法は、国外において大麻をみだりに栽培したり、所持したり、譲り受けたりした場合などに罰せられる規定があります。大麻には決して手を出さないようにしてください。

(3)不法就労
 石油や天然ガスを産出し、カリブ海諸国の中では比較的豊かな国ですが、貧困層も多く、南米のベネズエラやその他のカリブ海諸国から流入する労働者、不法就労者や不法滞在者が多く、社会問題となっています。許可を取得せずに就労した場合には強制退去(国外追放)となります。就労許可の取得は申請から長期間を要する場合が多いことから、関係機関への事前確認が必要となります。

5 交通事情
(1)交通事情
ア 一般事情・マナー
 道路の整備状態は悪く、自動車も増えていることから路上駐車や慢性的な交通渋滞の発生など、道路交通環境は劣悪です。横断歩行者に対しては積極的に道を譲る習慣はあるものの、一般的に運転者のマナーは悪く交通法規が遵守されておらず、当たり前のように優先車に割り込んでくる車両やスピード超過の車両も多いので、十分な注意が必要です。
 なお、飲酒運転や速度超過による重大事故が頻繁に発生しており、特に夜間はハイウェイおよび幹線道路を高速で暴走する車が多いので、注意してください。また、信号が青に変わっても、左右を確認するよう心掛けてください。

イ 運転免許証
 トリニダード・トバゴでは、国際運転免許証で自動車の運転ができます(入国日から3か月間に限る)。

ウ 車の運転にあたっての留意事項
 ランプ類が点灯していないなど整備不良の車両が多いので、追突しないように十分注意し、周囲の動きや流れにも注意してください。手信号がよく使われており、例えば、前方を走行する運転手が右腕を窓から出しその腕を上下に揺り動かした場合には、徐行もしくは停止する合図ですので、すぐに停止できるよう減速してください。手信号は乗合タクシー(一般車と見分けが付かない)が多用しますが、幅寄せすることなく車線上でも頻繁に停止、乗降します。

(2)交通手段
 トリニダード・トバゴに鉄道はなく、交通手段は自家用車、レンタカー、公共バス(路線バス)、マキシーと呼ばれるミニバス、タクシー等です。

ア 公共バス
 大型の公共バスは安価ですが、事前に切符を購入する必要があり、かつ運行頻度が低くスケジュールも不明確なので、不便です。また、概して車内が不衛生で、外国人にとっては決して安全な乗物とは言えませんので、利用はおすすめできません。

イ マキシー(乗り合いミニバス)
 マキシーは、都市部や幹線道路では数多く走っており、どこでも手を挙げれば乗車できます。マキシーは乗り合いとなっており、決まった路線(ルート)を走りますが、必ずしも目的地で止まってくれるとは限りません。支払いは現金のみなので、現金目当ての強盗に遭遇する危険性が高いため、利用はおすすめできません。

ウ タクシー
 ナンバーが「H」で始まる正規のタクシーの他、「P」ナンバーのいわゆる白タクも多く存在しますが、同国では白タクは違法とされており、また、運転手やその仲間による強盗、誘拐および性犯罪などの被害に遭うケースも多く報告されているので、白タクは、絶対に利用しないでください。
 タクシーを利用する際は、多少料金が高くても、ホテルや信頼できるタクシー会社に事前に予約して利用することをおすすめします。

6 在留届
 トリニダード・トバゴに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在トリニダード・トバゴ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送またはFAXによっても行うことができますので、大使館宛てに送付してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない、3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html)。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、トリニダード・トバゴで事件や事故、自然災害等が発生し、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

8 子の連れ去り
 トリニダード・トバゴにおいては、親権を持つ親であっても、他の親権者の同意を得ずに子の居所を移動させること(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む。)は、子の違法連れ去りとして訴訟の対象となる可能性があります。

9 ハーグ条約
 トリニダード・トバゴは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )。

1 民族、宗教等
 民族構成は、アフリカ系とインド系とで人口の約70%を占め、ほかはヨーロッパ系、中国系、その他混血等となっています。民族間に対立がないとは言えませんが、全体として協調が保たれ、トリニダード・トバゴ国民であることを誇りにしています。
 信仰の自由は保障されており、宗教は、カトリック、英国国教会、ヒンドゥー教、イスラム教など多種にわたっています。
 トリニダード・トバゴは旧英領であった歴史的背景もあり、高い教育と生活水準を維持し、誇り高い国民であるため、相手を侮辱するような言動は控えてください。

2 気候
 トリニダード・トバゴは、年間を通して気温が高く、特に雨季(5月~12月)は湿度も高いことから体調を崩しやすいので、規則正しい生活と十分な休養を心掛けることが必要です。

3 衛生事情
(1)水
 水道水は硬度が高く、濁りが頻発するなど不衛生なことが多いので、飲用には市販のミネラルウォーターをおすすめします。

(2)食べ物
 高温多湿な風土のため、食べ物は冷蔵保存を心がけ、感染症対策、また衛生上の観点から生ものの摂取はできるだけ避けてください。特に、切り身など包丁が入り、人が触れたものには衛生上注意が必要です。

4 病気
(1)黄熱
 トリニダード・トバゴは、世界保健機関(WHO)によって黄熱のリスク国に指定されています。ヒトへの感染例は報告されていませんが、トリニダード島南部および南東部の森林地域で野生動物への感染が報告されており、トリニダード島に渡航する生後9か月以上のすべての渡航者に黄熱予防接種が推奨されています。また、同国では、黄熱リスク国から入国する(経由の場合も含む)生後6か月以上のすべての渡航者に黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示を求めていますので、該当する方はイエローカードを必ず携行してください。

◎黄熱について(厚生労働省検疫所ホームページ)
https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html

(2)デング熱、チクングニア熱、ジカウイルス感染症
 デング熱については毎年多くの感染者が報告されており、近年はチクングニア熱およびジカウイルス感染症の感染者も報告されています。
黄熱と同様に、これらはいずれも蚊に刺されることによって感染する感染症ですので、外出する際には虫よけスプレーを使用する、長袖・長ズボンを着用するなど、蚊に刺されないための対策を心がけるようにしてください。

(3)エイズ
 カリブ地域一帯は、アフリカ地域に次いでエイズの感染率が高いと言われています。

(4)インフルエンザ
 熱帯に位置するトリニダード・トバゴにおいても、10月~5月はインフルエンザシーズンとなります。訪問する時期や年齢・既往症の有無によっては、インフルエンザの予防接種を事前にご検討ください。

5 医療事情
(1)一般事情
 トリニダード・トバゴ国内の衛生・医療事情や現地医療機関の情報については、「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/trinidad.html )において案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。

(2)海外旅行保険 
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。  
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、緊急移送費を含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入を強くおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。 

(3)医薬品の持込み、持出し等 
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省のホームページをご覧ください。 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
 また、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/index.html )を参考にしてください。 

◎警察:999
◎消防・救急:990(救急専用811)
◎在トリニダード・トバゴ日本国大使館
 電話:628-5991
 ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html
 メールアドレス:ryouji@po.mofa.go.jp

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
在トリニダード・トバゴ日本国大使館
 住所:5 Hayes Street,St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago, W. I.
 電話:628-5991
   国外からは(国番号1-868)628-5991
 FAX:622-0858
   国外からは(国番号1-868)622-0858
 ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP