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モンゴル
安全対策基礎データ

更新日 2023年07月28日

1 犯罪発生状況
 モンゴル警察当局によると、2022年中の犯罪認知件数は35,340件であり、前年比で38.9%増加しています。2021年中、新型コロナウイルス感染症対策の一環として実施された行動制限が緩和されたことに伴い、犯罪認知件数が増加したものとみられます。犯罪の発生は都市部に集中しており、モンゴルの全人口(約340万人)の約半分が居住する首都ウランバートルで全犯罪の約70%が発生しています。
 罪種別では、窃盗(スリ、ひったくり、置き引き等)や暴行、傷害に加え、詐欺罪の認知件数の増加が顕著となっています。また、殺人や強盗、強制性交等の凶悪犯罪の発生件数も依然として多く、治安情勢は厳しい状況です。

2 被害例と防犯対策
(1)スリ、置き引き等
 市場(ザハ)やデパート、レストラン、バス車内等の不特定多数が集まる場所をはじめ、路上を含む市内のあらゆる場所で、スリ、置き引きが発生しているほか、ツーリストキャンプでゲル(遊牧民の移動式住居)に宿泊した際に、盗難被害が発生しています。
 基本的な対策として、次の事項に留意してください。
○常に警戒心を持ち、所持品から目を離さないようにする。
○バス車内では、乗客の注意をそらしてバッグを開けたり、ナイフで切り裂いて財布や貴重品を抜き取ったりする被害が多発しているため、極力バスの利用は避ける。
○ゲルに宿泊する際には、貴重品を肌身離さず持っておく。
○貴重品は、上着やズボンのポケットなど、外部から触れることが可能な場所ではなく、内ポケットなどに入れる。
(2)強盗、傷害、暴行等
 ウランバートル市内において、路上で複数の男に暴行を受けて所持品を全て奪われる被害が発生しているほか、飲酒に起因する傷害・暴行事件が多発しています。
 また、正規のタクシーではないいわゆる「白タク(認可外タクシー)」を利用した際に、運転手にナイフで脅され、現金を奪い取られる被害が発生しています。
このほか、ゲルに宿泊した外国人旅行者に対する強制性交事案も報告されています。
 基本的な対策として、次の事項に留意してください。
○徒歩による夜間の外出は控える。やむを得ない場合、照明があり人通りの多い経路を選ぶ。
○郊外では、日中でも単独行動を避け、信頼できるガイド等の案内を受ける。
○万一、刃物を突き付けられ逃げられないと感じたら、身の安全を優先して、抵抗しない。
○酔っ払いには近付かない。万一、絡まれても相手にせず、人がいる明るい場所を目指して逃げる。
○タクシーを利用する際は、いわゆる「白タク」を避け、正規のタクシー会社を利用する。
○単身でのゲル宿泊を避ける。
(3)詐欺等
 携帯電話のメール等を用いて口座番号や暗証番号を聞き出し、現金が引き出される被害や、クレジットカードのスキミング(あらかじめ用意しておいた装置でカードの磁気情報を盗み、偽造カードをつくる手口)被害が発生しています。
 また、日本企業や投資家が横領被害にあったほか、旅先で親しくなった個人間における金銭貸借トラブル、投資・不動産賃貸に関するトラブル事案も発生しています。基本的な対策として次の事項に留意してください。
○クレジットカード等を使用する場合は、店員のカード操作から目を離さないようにし、暗証番号を入力する際は、番号を盗み見られないように注意する。
○銀行の口座番号や暗証番号を尋ねられても応じない。特に、暗証番号は絶対に他人に教えない。
○政府・公共機関の職員と称する者からの依頼であっても個人情報を安易に教えない。
○高利益・高配当の話には警戒心を持ち、慎重に判断する。特に被害回復が困難な場合が多いため、詐欺の可能性を疑うように注意する。

3 観光ツアーの利用
 観光目的で入国する場合は、日本の旅行会社数社が毎年観光シーズンにモンゴル・ツアーを企画しているので、これらを利用するのが簡便で確実です。個人旅行の場合は、現地旅行会社と提携している日本の旅行会社等に相談し、あらかじめ周到な計画を立てることをおすすめします。

4 テロ対策
「テロ・誘拐情勢」(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_019.html)を参照ください。

 最新情報については、駐日モンゴル大使館(電話:03-3469-2088)、モンゴル入国管理局(電話:+976-1800-1882)、モンゴル税関(電話:+976-1800-1281)にお問い合わせください。

1 査証
 2023年7月現在、モンゴル政府は、日本の旅券(パスポート)を持つ短期(30日以内)の滞在者に対して査証を免除しています。30日を超える滞在を予定される方は、あらかじめ長期の滞在を目的とした査証の取得が必要です。

2 出入国審査
 外国人の出入国が許可されている空港・国境施設は、チンギスハーン国際空港(ウランバートル)、中国との国境鉄道駅のザミンウード駅(中国側は二連駅)、ロシアとの国境鉄道駅のスフバータル駅(ロシア側はナウシキ駅)などに限られています。国境施設はほかに数か所ありますが、開通している期間が限られていることや、隣接する国以外の外国人の出入国が許可されていない場所がありますので、事前に関係機関に確認する必要があります。

3 外国人登録
 モンゴルに30日を超えて滞在する場合は、入国後1週間以内に外国人国籍庁(日本の入国在留管理庁に該当する行政機関)宛てに外国人登録を行うことが義務づけられています(外国人登録カードを作成するために写真撮影及び指紋採取が行われます。)。これに違反した場合、罰金が科されます。また、出国の際は外国人登録の登録抹消手続を行う必要があります。
 なお、30日以内の短期滞在者が日程を延長する場合には、外国人国籍庁において短期滞在許可の延長手続きを行う必要があります。

4 通貨
 モンゴルはトグログ(モンゴル通貨)の国外持ち出しを原則禁止しています。特に、出入国時に1,500万トグログ又は同額相当の外貨(現金・小切手・仮想通貨及び貴金属など財産的価値や換金性を有すると税関当局が判断したもの等を含む)(2023年7月現在:1円=約23~24トグログ)を所持している場合は、税関事務所に申告する必要があり、違反者には厳罰が科されます。

5 税関・検疫
(1)持込み禁止・制限
 主な持込み禁止品としては、爆発物・銃器、麻薬・覚醒剤、わいせつ行為や暴力を扇動する書物・ビデオ・CD・DVD・フィルムのほか、監督機関の持込み許可のない家畜・動植物等があります。
 狩猟目的で銃器類を持参する場合には、事前にモンゴル警察庁から持込み許可書を入手することが必要です。
(2)持出し禁止・制限
ア 主な持出し禁止品は、ワシントン条約で禁止された動植物、モンゴルの「レッドデータブック」(絶滅のおそれの ある野生動植物のリスト)に記された狩猟・捕獲禁止動物等があります。恐竜の化石や恐竜の卵の化石は持出しが禁止されており、たとえ旅行中に購入したり、自分で発掘したりしたものでもすべて没収されるので注意が必要です。 
イ 狼の毛皮は、事前に自然環境・観光省の持出し許可書を入手し、提示すれば持出しが可能です。
ウ 持出し禁止品に該当しない文化遺産や動・植・鉱物の持ち出しは、必ず教育・科学省から許可を得ることとされており、許可を得ていない場合、許可取得までの間、空港で一時的に保管されます。市内のアンティークショップや土産物店等で購入したものであっても、規制の対象物とみなされると没収される可能性があります。
(3)医薬品の持込み
 大量の医薬品の持込みは没収されることがありますので、必要があればモンゴル税関から持込み許可書を入手しておくことが必要です。個人で服用するための少量の医薬品であれば医師の処方箋等を所持していれば持ち込みは可能です。(厚生労働省の以下のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )もご確認ください。)

1 旅行禁止・制限地域
 現在、外国人の旅行が禁止、または制限されている地域はほとんどありませんが、外国人の入出国が許可されている地点以外の国境に近づくことは禁止されており、これまでにも当該地域に近づいたことにより、日本人旅行者が身柄を拘束された例がありますので注意してください。

2 撮影禁止場所
 軍事施設、火力発電所、駅構内や駅付近での写真撮影はテロ予防の観点から禁止されています。博物館、美術館内の展示品及び仏教寺院内の仏像撮影は禁止されている場合があるので、それぞれの場所で確認が必要です。ゲル集落の中や市場、駅構内等の雑踏の中での写真撮影は、居合わせた住民や通行人の感情を害さないよう配慮することが大切です。

3 各種取締り
(1)違法薬物
麻薬等違法薬物犯罪に関する取り締まりが強化されています。罰則等も非常に厳しく、外国人にも厳罰が科されます。「旅行者だから少しぐらい・・・」といった甘い考えは絶対に通用しません。ナイトクラブや繁華街の路地裏などの薬物犯罪の温床となっている可能性がある場所には近付かない、不審なもの(タバコ、高級茶葉と称される例が多い)を購入しない、見知らぬ人物から物品の購入や運搬を依頼されても決して応じないことが必要です。預かった荷物の中に麻薬類が入っていたため、身柄を拘束されるという例も報告されていますので、出入国の際を含め、見知らぬ人物または知り合ったばかりの人物から荷物の運搬を依頼された場合は、毅然と断りましょう。また、知らない間に手荷物に薬物等を入れられてしまうこともあるので、空港等においては手荷物の管理を徹底してください。
(2)外国人の政治活動
 外国人による政治活動は、デモ参加、署名集め、印刷物配布を含めて一切禁止されており、違反した場合には罰金が科されます。無用のトラブルに巻き込まれないためにも、集会やデモ等が行われている場所に近づいたり、写真を撮影したりする等の行為は控えるようにしてください。
(3)パスポート常時携帯義務
 原則として、外国人にはパスポートまたは身分証明書の常時携帯が法律で義務付けられています。違反した場合には罰金が科されます。
(4)売買春・わいせつ物
 売買春行為、ポルノ等のビデオ(DVD等を含む)・写真・雑誌等の売買は法律で禁止されています。
(5)武器の所持
 催涙スプレー、スタンガン、特殊警棒、メリケンサック(拳にはめて打撃力を強化するための武器)等の護身用具を所持することは法律で禁止されており、違反した場合は没収された上、身柄を拘束されることがあります。
(6)賭博
 現在、モンゴルには公営カジノはありません(賭博行為は禁止されています。)。
(7)飲酒
 飲酒法によれば、深夜(午前0時以降)に屋外で警察官による職務質問で酩酊状態と判断された場合、酩酊者用留置場に勾留されることになっており、外国人にも適用されます(本人の滞在先が判明すれば滞在先に帰されることもあります。)。また、飲酒運転が発覚すれば逮捕・拘禁されることもあります。モンゴルでは、早朝から酩酊者がみられるなど、飲酒が社会問題化しており、冬季には酩酊による凍死者が少なくありません。
 モンゴルにおいて一般的に「アルヒ」と呼ばれているウォッカは、アルコール度数が30~50度と高いほか、粗悪な製品も出回っていますので注意が必要です。

4 アウトドア活動
 狩猟や釣りをする場合は、自然環境・観光省から許可を得ておく必要があります(狩猟期間等具体的な規則についても確認が必要です。)。
 外国人が草原でキャンプをすることは特に制限されていませんが、安全上の理由から、旅行者向けキャンプ場等の利用をお勧めします。
 なお、乗馬体験などで、落馬して頭部や胴体を強打し重傷を負う事故が発生していますので、乗馬をする場合は、ヘルメットのほか、胴体部を保護するプロテクターを着用してください(モンゴル人は乗馬でヘルメットを被る習慣がないため、大抵の乗馬施設にはヘルメットがないことに注意してください。)。

5 交通事情
(1)公共交通機関
 公共交通機関には、トロリーバス、路線バスがあります。市内トロリーバスは故障が多く、市内路線バスではスリ犯罪が多発していますので注意が必要です。
 また、ウランバートル市内では、電動キックボードのレンタルが急速に広がっています。ウランバートル市内は、交通量が多いことに加え、路面状態が悪い場所が多いため、電動キックボードによる移動は、転倒による負傷や自動車・歩行者との接触のリスクが極めて高いことに留意してください。
(2)自動車の運転など
 モンゴルでは、自動車の増加に伴い交通事故が多発しており、日本人が当事者となる事故も発生しています。モンゴル国内での自動車の運転に際しては、次の事項を参考に事故防止に努めてください。
○モンゴルで自動車等を運転するには、モンゴルの運転免許証の発給を受ける必要があります。国際運転免許証や日本の運転免許証では、運転できません。
○モンゴルでは、車は右側通行です。大通りでも信号機のない交差点や通行区分表示のない区間が多い上、道幅も随所で変わるほか、路面が陥没していたり、速度抑制のバンプ(路面の凸部)が設置されていたりするため、道路状況を熟知していないと危険です。
○万一、交通事故の当事者となった場合は、車両を動かさずに直ちに警察に通報してください。警察官の指示を受けずに事故車両を動かすと処罰される場合があります。
○また、信号無視、急な飛び出し、無理な割り込みをする車両が多いため、歩行時にも注意が必要です。

6 在留届
 モンゴルに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後遅滞なく在モンゴル日本国大使館に「在留届」を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、在留届電子届出システム(オンライン在留届、https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめします。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、モンゴルで事件や事故、自然災害等が発生し、在モンゴル日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 歴史的背景に起因する問題
 歴史的背景から中国人に対するモンゴル人の潜在的な感情には複雑なものがあります。街頭で日本人が中国人と間違えられ、モンゴル人に殴られる等のトラブルも発生しています。

2 気候等
 モンゴルは高地で気圧が低い上、非常に乾燥しているため、水分補給など、健康管理には十分注意してください。
 また、近年大気汚染が深刻化していますので、特に冬季はPM2.5対応マスクの利用を推奨します。

3 保健・衛生
(1)医療情報の収集
心臓や肺の病気、高血圧、糖尿病等の治療中の方、免疫が低下している方、乳幼児や妊娠中の方などは、渡航前に主治医とよく相談し、以下7.の「世界の医療事情」なども参考に、モンゴルの医療情報を十分収集することをお勧めします。
(2)衛生事情
 生もの(生水及び氷、殺菌処理されていない乳製品等を含む)や十分加熱されていない食事を摂らない、手洗いを励行する、などを心がけてください。A型肝炎、B型肝炎が多く発生しているので、これらを含めたワクチンを渡航前に接種することをお勧めします(このほか、破傷風などの予防接種が必要な場合もありますので、詳しくは在モンゴル日本国大使館ホームページ等で確認の上、かかりつけの医師等にご相談下さい)。特に地方では、イヌが狂犬病に罹患している場合(3)医療水準・海外旅行保険 医療水準、入手できる医薬品などは日本とは大きく異なります。滞在中に発病したり、持病が悪化したり、交通事故や落馬などで大きな怪我をした場合、日本のような治療が受けられる医療機関はありません。航空機で国外へ搬送する以外に方法がないこともあり、高額の医療費・移送費を負担する必要がありますので、万一に備え、緊急搬送を含む十分な補償内容の海外旅行保険に加入することを強くおすすめします。
(4)世界の医療事情等
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/mongolia.html )
において、モンゴル国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報(http://www.forth.go.jp/ )
(5)新型コロナウイルス感染症
 現在、モンゴル国内では、厳しい感染防止対策は実施されていません。2022年以降、モンゴルに入国する際の隔離措置は撤廃され、ワクチン接種証明書や陰性証明書の提出も求められなくなりました。
 しかし、当地では、依然として日本人(特に短期滞在者の方々)を含めが新型コロナウイルス感染症に感染する事例が確認されており、ワクチンを接種している方であっても適切に感染防止対策を講じる必要があります。当地の医療レベルは日本に比べてはるかに低く、特に人工呼吸器やECMOなどの医療機材の数も相当限られているため、重症化した患者が日本と同レベルの治療を受けることはできない状況です。これらの状況から、重症化リスクが高いことが明らかとなっている高齢者の方や基礎疾患をお持ちの方(高血圧、心臓病、肝臓病、腎臓病、糖尿病または呼吸器疾患等で通院、入院または投薬治療を受けている方、BMI30以上の高度肥満の方など)は、ワクチン接種を済ませてから渡航することをおすすめします。

(国番号は976)
◎警 察 :TEL 102(モンゴル語、英語、ロシア語)
◎救急車 :TEL 103(モンゴル語)
◎消防署 :TEL 101(モンゴル語)
◎救助要請:TEL 105(モンゴル語)
 
◎在モンゴル日本国大使館:TEL(市外局番11)320777(ウランバートル)

※ 在留邦人向け安全の手引き
 在モンゴル日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」も併せ御参照ください。

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902,2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連は除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3679
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在モンゴル日本国大使館
住所:Elchingiin gudamj 10, Sukhbaatar District, Ulaanbaatar 14210
電話:(市外局番11)320777 ※ 国外からは(国番号976)-11-320777
ホームページ:http://www.mn.emb-japan.go.jp/index_j.htm

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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