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ニウエ
安全対策基礎データ

更新日 2022年02月24日

1 犯罪発生状況
 ニウエでは、凶悪犯罪の報告はありませんが、置引き等の窃盗事件が少数報告されています。スピード超過や飲酒運転等の交通違反、それに起因する交通事故も多く発生しています。

2 防犯対策
 ニウエの治安は安定していますが、まれに置引き等の窃盗が発生することがあるため注意が必要です。ホテル等は開放的な作りになっているところが多く、部屋の中に貴重品を置いたまま外出しないなどの注意が必要です。部屋を空ける場合には、ドアと窓の施錠を確認するよう心掛けてください。また、車中に貴重品を置いたまま車を離れることは避けてください。

3 その他
 テロについては、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_777.html )をご確認ください。

※新型コロナウイルス感染症のため、入国期限や入港に際しての条件・行動制限措置がありますので、最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )を事前にご確認ください。

1 出入国審査
 入国審査においては、旅券の残存有効期間が6か月以上あること及び帰路の航空券の提示が求められます。

2 外貨申告
 入国の際に、現金1万ニュージーランド・ドル(NZドル)以上またはこれに相当する外貨、若しくは品物を持ち込む場合には、申告が必要です。

3 通関・検疫
 銃器・麻薬、違法薬品、公序良俗に反する印刷物等は持ち込み禁止品となっています。免税品の範囲は18歳以上で、一人酒類3本までとタバコは2カートンまでとなっています。
 ニウエは国土面積が259平方キロメートルと世界最小レベルの島国ですが、手つかずの大自然に恵まれており、自然環境の保護及び生態系の維持に積極的に取り組んでいます。その観点から、外来種や病害虫の侵入を予防するため、ニュージーランドと同様に厳しい検疫制度を有しており、一般に所持品はすべてX線検査にかけられます。
 ニウエから蜂蜜やタロイモ等の農産品を持ち出す場合には、空港の植物検疫所により認証(Certificate)を取得する必要があります(ただし、バニラは認証の必要はありません。)。海岸で拾った珊瑚、貝殻、ヤシガニの持ち出しは原則として禁止されており、持ち出しには許可が必要です。

1 滞在時の各種届出
 滞在中、外国人が当局に滞在場所などを届け出る制度はありません。

2 旅行制限
 外国人にとって旅行を制限された区域は、特にありません。

3 写真撮影の制限
 ニウエの国民は友好的ですが、保守的な住民も多いため、撮影の際には相手から許可を得るよう心掛けてください。

4 各種取締法規
 ニウエでは麻薬被害が深刻ではありませんが、麻薬類の所持等については、厳格な取締りが実施されており、見つかった場合には懲役刑を科されることがあり得ます。また、一般人が銃器を所持するには、警察の許可が必要です。

5 通信
 現地で携帯電話用SIMカードやインターネット用カードを購入することにより、国際電話やWi-Fiでのインターネットを利用することができます。

6 通貨
 ニウエでは、通貨としてNZドルが使用されているのみならず、ニウエ国内では外貨を両替することもできないので、あらかじめニュージーランドにおいて外貨をNZドルに両替しておく必要があります。また、銀行にはATMが設置されておらず、現金を引き出すこともできませんので、注意が必要です。

7 交通事情
(1)ニウエの交通ルールは日本と同様、車は右ハンドル左側通行です。車両の台数が少ないため、交通渋滞はありませんが、運転に際しては、道路上の陥没や凹凸のみならず、公道に放し飼いの鶏、豚、犬が飛び出して来ることがあるので、前方への注意が必要です。特に村外れでは、街灯が十分に設置されていないため、常に制限速度を守り、安全運転に心掛けてください。
(2)制限速度は、村の外では時速60キロメートル、 村の中では時速40キロメートルとなっています。また、標識がない十字路やT字路が多く存在するため、そのような場所では徐行や停止を心掛け、進入して来る車に注意を払ってください。最近警察は、多発する交通事故防止のため取締りに力を入れています。スピード違反、交通ルール違反、飲酒運転等で警察に捕まった場合は、「反則金」が科せられますので注意が必要です。
(3)ニウエにはバスやタクシー等の公共交通手段がありません。したがって、島内を移動する場合には、レンタカーやオートバイ(あるいは自転車)を借りる必要があります。車の運転には、外国政府発行の運転免許証を現地の免許証に書き換える必要があります。日本の運転免許証の場合、これを旅券と併せて提示すれば、警察署において1年有効の免許証をその場で取得することが可能です。
(4)暗くなってから道路を歩く場合は、街灯が十分に設置されていないため、走行する車の運転者に歩行者への注意を促すためにも、点灯した懐中電灯等を携帯し、反射素材の服等を利用することが重要です。

8 在留届
 ニウエに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ニュージーランド日本国大使館(ニウエを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。
 なお、在留届は、在留届電子届出システム(オンライン在留届、http://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送等によっても行うことができますので、在ニュージーランド日本国大使館まで送付してください。

9 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む。)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ニウエで事件や事故、自然災害が発生し、在ニュージーランド日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗、習慣
(1)ニウエでは、言語(ニウエ語)、舞踊、工芸品等の伝統文化の保存に積極的です。また、国民性は柔和で、大地と大洋と人に敬意を払うよう幼児期から教育を受けており、外国人観光客に対してもとても友好的です。保守的な国民性のため、露出度が高い服装等で島を観光することは適当ではありません。
(2)日曜日は「安息日」と定められており、多くの国民が教会での礼拝に参加することから、釣りやダイビング等のアクティビティは禁止されており、騒音を出すことやスポーツ等も禁止されています。また、日曜日は、遊泳禁止となる場所も多いため、事前に現地の観光局に問い合わせが必要です。

2 衛生・医療事情
(1)全般的に、生活上の衛生状況は良好で、水道水にも特に問題はありませんが、珊瑚礁で出来た島であるため、石灰分が多く下痢等の症状が出ることが稀にあり得ます。水道水が気になるようであれば、市販のミネラルウォーターの利用をお勧めします。
(2)2017年にはデング熱が流行しました。その後発症例は報告されていませんが、蚊等の虫に刺されないよう虫除け対策を講じてください。病気ではありませんが、魚の毒に起因する食中毒やスズメバチに刺されたことによるアレルギー症状で、現地の住民が病院に運び込まれることが稀にあります。
(3)首都アロフィには病院があり、一般的な検査・治療や手術が可能です。ただし、専門医による治療や高度な手術が必要な場合は、ニュージーランドにある提携先病院に移送されます。そのような事態に備え、たとえ短期間の滞在であっても、ニウエを訪れる場合は、日本出発前に緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険に必ず加入しておくことをお勧めします。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する感染症危険情報が発出されていますので、引き続き海外安全ホームページなどを通じて動向を注視してください。

(4)その他
 ア ニウエは珊瑚礁が海面に隆起した島で、珊瑚礁の外は外洋のため、まれに観光客が遊泳中に流される事故が発生しています。また、海岸線は波が高く、遊泳には注意が必要です。外洋には出ずに決められた区域での遊泳を厳守してください。
 イ 釣り、ダイビング等のマリーンスポーツは盛んですが、島内において観光客が貝類を採取することは固く禁止されています。また、毎年2月頃には、コロアマという魚が産卵に訪れるため、島内の多くの海岸が遊泳禁止になります。この時期の遊泳については、観光局への確認が必要です。
 ウ 10月から翌年4月にかけての雨期はサイクロンのシーズンとなり、年に数回大型サイクロンが直撃または通過することがあります。ニウエでは、サイクロン早期警戒警報が整備されており、その状況に応じて取るべき行動が定められています。避難が必要となった場合には、ホテルや現地当局などの誘導に従い、速やかに避難してください。
 また、津波の来襲が予測される時は、西側の海岸ではサイレンが鳴ります。サイレンが聞こえたら、直ちに海岸から離れ、一刻も早く高台に避難してください。
 エ 年間を通して、直射日光が強いため、帽子、日焼け止めクリーム、ミネラルウォーター等を準備するなど暑さ対策に心掛けてください。

◎緊急通報センター(救急車・消防共通):電話999

◎在ニュージーランド日本国大使館(ニウエを兼轄)
 電話:(ニュージーランドの国番号64)-4-473-1540
  ニュージーランド国内からは(市外局番04)-473-1540
◎在オークランド日本国総領事館
 電話:(ニュージーランドの国番号64)-9-303-4106
  ニュージーランド国内からは(市外局番09)-303-4106

○ 外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902

(外務省関連課室連絡先)
○ 領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○ 領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3679
○ 領事局政策課(感染症関連)(内線)4475
○ 外務省 海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地在外公館連絡先)
○ 在ニュージーランド日本国大使館(ニウエを兼轄)
 住所:Level 18, The Majestic Centre, 100 Willis Street, Wellington 6011, New Zealand (PO Box 6340, Wellington 6141)
 電話:(市外局番04) 473-1540
 国外からは(国番号64)4-473-1540
 ホームページ: http://www.nz.emb-japan.go.jp/index_j.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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