ニューカレドニア
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
ニューカレドニアは、南太平洋に位置するフランスの海外領土で、治安状態は比較的良好であり、犯罪発生率は低い傾向にありますが、スリやひったくりなどの軽犯罪は発生しています。
2 日本人の犯罪被害
日本人観光客は、一般的に裕福とみられており、日本人の被害の大多数は窃盗です。
3 防犯対策
外出の際には、貴重品類は持ち歩かないことをおすすめします。また、水上コテージに泊まる場合は、海につながるバルコニーの窓を開けたまま外出しないよう注意してください。
※ 海外での犯罪被害を避けるために、外務省作成の「海外安全虎の巻」(海外での包括的な安全対策に関する啓発資料)を参照し、安全対策に努めてください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/toranomaki.pdf
4 その他の注意事項
政治的問題や労働問題を背景とするデモが行われることがありますので、デモなどに遭遇した場合は巻き込まれることのないようその場をすぐに離れ、自身の安全確保に努めてください。
5 テロ・誘拐
ニューカレドニアのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_299.html )をご確認ください。- 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、駐日フランス大使館(電話:03-5798-6000)にご確認ください)
1 ビザと滞在期間
観光目的での滞在については、最初の入国日から起算して6か月間で90日以内の滞在であればビザは不要です。90日以上滞在する場合は、最寄りのフランス大使館・総領事館であらかじめ入国ビザを取得する必要があります。
2 入国審査
パスポートの残存有効期間は出国予定日から3か月以上あることが必要です。入国審査時には、帰国便のチケットの提示が求められます。
3 通関
(1)通貨の持込みおよび持出しについては、金額の制限はありませんが、10,000ユーロ以上に相当する通貨を所持する場合は税関に申告する必要があります。
(2) 麻薬および銃砲刀剣類の不法所持、輸出入、販売などに対しては、厳しい罰則が科せられます。
(3)ワシントン条約で保護されている動植物の持出しは禁止されています。
4 検疫
動物性の食料品(肉製品など)、果物、植物、生花、土壌の持込みは禁止されています。- 滞在時の留意事項
1 行動制限など
旅行制限地域はありません。また、写真撮影も軍事施設を除き、原則として特別な制限はありませんが、特に離島などで他人を撮影する場合には、相手に了解を求めるべきとされている他、撮影禁止になっている酋長の家などがありますので、注意が必要です。
2 現地通貨
現地通貨は、フレンチ・パシフィック・フラン(CFP)です。
3 交通事情
近年の交通量増加に伴い、交通事故も増加傾向にあります。速度を超過した走行や飲酒運転も多く、歩行時も警戒を怠らないようにしてください。
4 ハーグ条約
フランスは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組みなどを定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
5 在留届
ニューカレドニアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ヌメア領事事務所に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、領事事務所宛てに送付してください。
6 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ニューカレドニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在ヌメア領事事務所が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。- 風俗、習慣、健康等
1 離島に行く際の注意事項
離島に行く場合は、先住民族のメラネシアンの習慣を多少なりとも理解することが必要です。彼らにとって神聖な場所や土地にみだりに入り込んだり、勝手に写真撮影すると予想外のトラブルになる場合があります。先住民族は、基本的には日本人に友好的なので、身振り、手振りを使ってでも、まず、聞いてみることをお勧めします。
2 保健・衛生
(1)一般的にフランス本国と同様の衛生管理がなされているので大きな問題はありませんが、複雑な手術を行う場合など、周辺国への移送が必要となる場合もありますので、必要な保険に加入することをお勧めします。
(2)蚊を媒体とするデング熱の発症例が見られます。デング熱の初期症状は、熱を伴った風邪とよく似ていますが、病弱な人や高齢者や幼児が罹患した場合などでは、初期段階で医師の治療を受けないと命に関わることがあります。特に2月~5月に増加しますので、肌の露出を避けたり、虫除け剤を利用するなど、デング熱対策も必要です。
(3)レプトスピラ症という感染症が報告されています。ネズミの尿で汚染された水から経皮感染します。感冒様症状、結膜の充血、黄疸などが生じ、診断治療が遅れると命に関わることもあります。特に大雨や洪水の後には、ゴム長靴やゴム手袋を着用せずに水に入ることを避けてください。
(4)必要な予防接種や注意すべき病気などについては、以下の厚生労働省検疫所ホームページをご参照ください。
https://www.forth.go.jp/destinations/country/melanesia.html
(5)飲料水は、9月~11月の渇水期に水質が悪化することがあるので、この時期にはミネラルウォーターを飲用されることをお勧めします。
3 自然災害
一般的に11月から4月まではサイクロンの季節です。サイクロンが接近するなどの情報に接した場合には、テレビやホテル関係者などから最新情報を入手して被害を避けるよう努めてください。
4 マリンレジャー
(1)ニューカレドニアには多数のスキューバダイビングスポットが存在しますが、ダイビング中の事故が毎年複数件発生していますので、注意してください。
(2)珊瑚で足を切ったり、海底にいるエイやオニダルマオコゼに刺されるなど、海水浴に関わる怪我が発生していますので、海水浴に行く場合は十分注意してください。
5 海外旅行保険への加入
犯罪被害に遭った場合のみならず、海での事故やサイクロンの被害などで怪我をした場合など、滞在費用の問題のみならず、治療を受けたり、緊急搬送が必要となる場合があります。
一般的に海外の医療施設で受診した場合、高額な医療費を請求されます。また、無保険でなおかつ支払い能力が無いと判断された場合には、治療を受けることができない可能性もあります。
海外旅行保険は、種別や加入タイプにより対象となる傷病や限度額、また、保険を適用できる病院(地方都市ではこのような病院はわずかです)が異なります。保険によっては提携病院でサービスなどが受けられる場合もありますので、加入時に必ず確認し(可能な限りキャッシュレスで治療を受けられる保険への加入をおすすめします。)、安心して渡航できる保険に加入するようにしてください。
6 医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html- 緊急時の連絡先
◎ 警 察:17
◎ 消 防 署:18
◎ 救 急:15
◎ 海上救援隊:16
◎ 主要病院:ガストン・ブレ病院(Hospital Gaston Bourret:ヌメアの総合病院)
電話:+687-25-66-66- 問い合わせ先
○ 外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、 2903
(外務省関連課室連絡先)
○ 領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○ 領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○ 領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○ 領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○ 海外安全ホームページ:
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○ 在ヌメア領事事務所(仮事務所)
住所:Hilton Noumea La Promenade Residences
Numéro de chambre(部屋番号): B302
109 Promenade Roger Laroque, Nouméa 98807 Nouvelle-Calédonie France
電話:24-46-85
国外からは(国番号687)24-46-85
E-mail: consulatjapon.noumea@nm.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/noumea.html
○ 在フランス日本国大使館
住所:7 Avenue Hoche 75008 Paris France
電話:(市外局番01)-4888-6200
国外からは(国番号33)1-4888-6200
領事部E-mail: consul@ps.mofa.go.jp
ホームページ:http://www.fr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。