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ボツワナ
安全対策基礎データ

更新日 2021年05月07日

1 犯罪件数・傾向
 最新の2018年の統計によると、犯罪件数は12,021件となっており、2016年以降、ほぼ横ばいの状況が続いています。一方、殺人件数は、285件(2016年)から307件(2017年)、418件(2019年)と増加しています。2020年4月以降は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大対策等としてのロックダウンや夜間外出禁止令等の発出により、犯罪件数は減っているとされていますが、新型コロナウイルス感染症対策にかかる各種規制により経済が悪化しており、今後は、犯罪件数が増加するという指摘があります。
 日常で被害に遭いやすい犯罪としては、現金、携帯電子機器等を狙った窃盗(スリ、置引き、ひったくり)、路上の交差点等で減速中または停車した車両を襲い、所持品を奪う「スマッシュ・アンド・グラブ」や駐車場での車上荒らしなどがあります。また、家屋への侵入窃盗・強盗も昼夜を問わず発生しており、強姦、殺人も多く発生しています。日本人も被害に遭っており、最近では2020年に首都ハボロネ市内の中華食材店にて、日本人が車上荒らしと強盗の被害に遭っています。
 その他、クレジットカードやデビットカードのデータを不正に読み取って多額の引き落としを謀るスキミングが頻発しており、日本人も被害に遭っています。
 傾向として、外国人の中で、日常的に多額の現金を所持する習慣のある一部のアジア系外国人が強盗などの被害に遭いやすいと言われており、殺害されるケースも発生しています。ボツワナ人は日本や日本人に対しては概ね好意的なイメージを持っていますが、これらの主なターゲットとされる外国人と間違えて襲われるケースも考えられるので、十分な注意が必要です。
 また、ボツワナ人は暴力的な犯罪を起こすことは少ないと言われていますが、近年は不法移民を含む近隣国からの移民や犯罪組織が関わる犯罪、武器・麻薬の密輸等に絡んだ犯罪が増加傾向にあるとみられ、暴力的犯罪が麻薬の影響下で行われることも多いため、当局は警戒を強めています。

2 防犯対策
 犯罪被害は、次のような対策を講じることである程度は防ぐことができます。
(1)一般的対策
○移動はできるかぎり車を利用し、日中でも複数での行動を心掛け、人通りの少ない場所には行かない。
○歩きながら携帯電話等を操作しない。見知らぬ人物に声をかけられても相手にしない。
○夜間の外出は極力控え、特に現地の人が集う盛り場には近づかない。夜間の一人歩きをしない。
○外出時に貴重品や多額の現金を持ち歩かない。
○治安に問題のある地区、犯罪が頻発している場所には近づかない。ハボロネ市内では、ブロードハースト、エリア27、ハボロネウェストフェーズ2(BTV付近)、モホディツァネ、オリエンタルプラザ、オールドナレディ、登山スポットとして知られるカーリーヒル周辺、ハボロネダム等(特にひと気の少ない時間帯)の地域では特に注意する。
○万一事件に遭遇した場合は、生命・身体の安全を第一に考え、抵抗せず犯人の要求に従う。
(2)車の運転
○すべての窓を閉め、ドアをロックし、携帯電話やハンドバッグ等の貴重品を外側から見えるところに置かない。
○信号等で一旦停止せざるを得ない場合は、前車両との車間距離を十分確保し、不審な人物に注意する。
○見知らぬ人物に声をかけられても相手にしない(路上の見知らぬ男から「車からオイルが漏れている」と声をかけられ、車から降りたところを複数の男達に囲まれて羽交い締めにされ、所持品を奪われる事件が発生しています。)。
(3)カード犯罪
○クレジットカードは信用できる店舗でのみ使用する。その際、クレジットカードから目を離さず、店員に不審な動きがないか注意する。
○ATMを利用する際は、カード挿入口に不審な機器がついていないか、周辺に小型カメラのようなものがないか等、利用前に注意深く確認する。暗証番号の入力時は片方の手でキーを隠す。見知らぬ人物からの援助を受けない。

3 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_296.html )をご確認ください。

※ 防犯対策については在ボツワナ日本国大使館のホームページ(渡航・滞在>渡航にあたっての注意・安全対策>治安状況と安全対策:http://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_anzen.html )や在ボツワナ日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き:https://www.botswana.emb-japan.go.jp/files/100444681.pdf 」もご参照ください。

※ 手続きや規則に関する最新の情報は、駐日ボツワナ共和国大使館(電話03-5440-5676)等に確認してください。
※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限措置がとられることがありますので、在ボツワナ日本国大使館のホームページ(http://www.botswana.emb-japan.go.jp/itprtop_jp/index.html )を含め、最新の情報(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )を事前にご確認ください。

1 日本国籍者のボツワナ入国には査証は求められていません。入国時に残存有効期間が6か月以上の旅券の提示が必要です。また、入国時に、出国のための予約済航空券の提示を求められる場合があります。出入国審査前に「Arrival / Departure Form」の記入が必要です。

2 黄熱リスク国から入国する場合は、黄熱予防接種を受けた証明書(イエローカード)の提示が必要です。なお、イエローカードの有効期間について、2016年7月11日以降は生涯有効と変更され、すでに所持する有効期間が過ぎた証明書も生涯有効なものとして取り扱われます(参考:厚生労働省ホームページ https://www.forth.go.jp/news/2016/06210854.html )。黄熱の詳しい説明は、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/useful/yellowfever.html )をご参照ください。

3 入国時には、税関の規則に従い手荷物の申告が必要です。免税限度を超える物品には関税が課されます。一部の物品は、持込みが禁止または制限されています。

4 出入国の際の紙幣通貨の所持に制限はありません。ただし、統計収集やマネーロンダリング対策等のため、出入国の際に10,000プラ相当額以上の紙幣(外貨を含む)を所持している場合は、申告する義務があります。(2021年3月現在、1米ドル=10.69プラ)。

5 滞在許可なしで滞在できる期間は、最初の入国日から起算して、1年間に累計90日までです。90日以上滞在する場合は、入国後、滞在許可を取得する必要がありますので、入国管理局に申請してください。90日以内に滞在許可が得られない場合は、別途滞在期間の延長を行うことができます。

6 2016年10月1日以降、ボツワナ政府は未成年者の入国に関し、国内のすべての国際空港や国境検問所において、次のとおり旅券以外の書類の提示を求めています。全て英文での提出が必要です。
(1)すべての未成年者:「出生証明書」 
(2)片親と同伴の未成年者:「出生証明書」、「宣誓供述書」(同行していない片親が旅行への同意を示すもの)
(3) 離婚している片親(親権あるいは監護権を全て持っている場合)と同伴の未成年者:「出生証明書」、親権あるいは監護権を全て持っていることを証明する裁判所命令
(4)離婚している片親(共同親権あるいは共同監護権の場合)と同伴の未成年者:「出生証明書」、共同親権あるいは共同監護権を持っていることを証明する裁判所命令、及び、「宣誓供述書」(同行していないもう一人の親権あるいは監護権を持つ人物が旅行への同意を示すもの)
(5)死別し片親となっている親と同伴の未成年者:「出生証明書」及び亡くなった親の「死亡証明書」
(6)第三者と同伴の未成年者:「出生証明書」、「宣誓供述書」(親が旅行への同意を示すもの)、親あるいは監護権を持つ者の身分証明書あるいはパスポートのコピー、親あるいは監護権を持つ者の連絡先、及び、未成年者の世話をする第三者の連絡先
(7)未成年者が単独の場合:「出生証明書」、宣誓管理官により証明された「宣誓供述書」(親が旅行への同意を示すもの)、受け入れ側のレター(受け入れ側の住所、未成年者が居住する先の連絡先を含めること)、受け入れ側の身分証明書あるいはパスポートのコピー及び査証あるいは永住許可のコピー、親あるいは監護権を持つ者の連絡先
※ 詳細については在ボツワナ日本国大使館のホームページ(渡航・滞在>渡航にあたっての注意・安全対策>ボツワナ渡航にあたって>未成年者に対する出入国審査)をご覧ください。(http://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji_tokou.html )
 ボツワナは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で、子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧下さい(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )。

7 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 写真撮影等
 軍・政府機関等一部の施設付近では、撮影が禁止されている場合があります。また、人物を撮影する場合は、本人の承諾を得るなど一般的なマナーに留意してください。

2 薬物
 薬物(麻薬、依存性薬物及び関連物質等)を所持することは違法であり、厳罰の対象となります。

3 旅券の携行
 ボツワナを旅行中は、原則として旅券を携行してください。身分の証明を求められる際に旅券を提示できないと勾留される可能性があります。

4 観光及び野生動物
(1)ボツワナでは野生動物保護のための厳しい規制があり、保護対象とされる野生動物及びその製品の取引は禁止されています。販売を認められた野生動物製品も、その所持・国外持出しには政府の許可(ライセンスを受けた商店等での購入の証明)が必要です。土産品(ダチョウの卵、動物の剥製等)も対象となりますので、購入する際は、店側に手続きをよく確認してください。
(2)野生動物保護区等を訪れる際は、動物の予測できない行動に注意し、必ず管理人・案内人の指示に従って行動して下さい。
(3)ドローンを撮影等のために使用する場合は、ボツワナ民間航空局への事前の登録と許可が必要です。無許可でのドローン操作は、罰則の対象となります。

5 交通事情
(1)公共の交通手段としては、コンビと呼ばれる乗合バスやタクシーがあります。一般に、コンビは運転が荒いため事故が多く、また、車内でスリ等の犯罪被害に遭う可能性があるので、十分注意してください。タクシーを利用する際は、ホテルで呼んでもらう等、信頼できる業者を利用してください。
(2)車両は日本と同じ左側通行ですが、ラウンドアバウト、標識等、ボツワナ特有の交通ルールがあります。また、信号機が壊れて作動していない交差点では、一旦停止し、各方向から1台ずつ交差点に入るなどの慣習もあります。車を運転する場合は、これらのルールを事前に確認し、安全運転に努めてください。
(3)ハボロネは人口20万人程度の小さな街ですが、自家用車の所有率が高く、朝夕には通勤ラッシュに伴う交通渋滞が発生します。週末には、飲酒運転による交通事故が多数発生しています。郊外では、特に夜間は、家畜など動物が道路上に居る場合があるので、夜間の運転は避け、どうしても運転が必要な場合は、細心の注意を払ってください。

6 在留届または「たびレジ」への登録
(1)ボツワナに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後遅滞なく在ボツワナ日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、在留届電子届出システム(オンライン在留届、https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在ボツワナ日本国大使館宛てに送付してください。
(2)在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」に渡航期間・滞在先・連絡先等を登録すると、滞在先の最新の安全情報がメールで届き、緊急時には在ボツワナ日本国大使館からの連絡を受けることができます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 英語、ツワナ語が公用語です。都市部では近代化が進んでいますが、地方には伝統的な文化を守りつつ生活している人々がいます。

2 ボツワナの国土の大半は砂漠地帯です。昼夜の温度差が大きく、特に夏季(雨期)(11~3月)の日中は日差しが強く、気温が40度を超えることがあります。水分補給をこまめに行い、帽子や日焼け止めを利用する等、熱射病にかからないよう注意してください。また、日没後は、気温が急激に下がるので長袖の衣服の着用が必要です。冬季(乾期)(5~8月)は、夜間の気温が0度近くまで下がることがあり、また、湿度が極めて低く喉を痛めやすいので、加湿器の使用をお勧めします。

3 水道水は飲用として利用できるとされていますが、過去には基準値を超える細菌等が検出されたと伝えられたこともあり、飲用とする場合は、一度煮沸することをお勧めします。また、ミネラルウォーターが手軽に入手できるため、そちらを利用する方がより安全です。

4 現地の飲食店を利用した事が原因とみられる食中毒がたびたび発生していますので、特に生もの(生魚や野菜、アイスクリーム等)には注意をしてください。

5 ボツワナは、HIV・エイズの感染率が世界で最も高い国の一つです。輸血や手術を受ける際は、信頼できる医療機関での治療を受けることをお勧めします。また、現地の病院は、日本のような高度医療技術を有していませんので、場合によっては隣国・南アフリカ等への緊急搬送が必要となります。万一の怪我や病気に備えて、緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行傷害保険に加入することをお勧めします。なお、ボツワナ北部地域では、狂犬病やマラリア等の風土病に感染する可能性もありますので、虫除けスプレーの持参等の予防対策が必要です。

6 「世界の医療事情:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/africa/botswana.html 」において、ボツワナ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 在ボツワナ日本国大使館のホームページ(渡航・滞在>医療事情:http://www.botswana.emb-japan.go.jp/itpr_ja/life_ippan.html )もご参照ください。
 その他、必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
http://www.forth.go.jp/

7 新型コロナウイルス
 新型コロナウイルスに関する感染症危険情報が発出されていますので、外務省ホームページなどを通じて動向を注視してください。

◎警察:999
◎救急車:992(MRI社:有料)
     991(EMERGENCY ASSIST:有料)
     993(RESCUE ONE:平日のみ・有料)
    (997 ※公立病院に搬送されますが、公立病院は衛生状態が悪く、常時混みあっているのでお薦めできません。)
◎消防署:998
◎在ボツワナ日本国大使館:+267-391-4456

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3679
○領事局政策課(感染症関連) (内線)4475
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-3580-8466
○外務省海外安全ホームページ:
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
在ボツワナ日本国大使館:
 住所:4th Floor, Barclays House, Plot8842, Khama Crescent, Gaborone, Botswana
 電話:391-4456
  国外からは(国番号267)391-4456
 FAX:391-4468
  国外からは(国番号267)391-4468
 ホームページ:http://www.botswana.emb-japan.go.jp/

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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