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セントビンセント
安全対策基礎データ

更新日 2022年09月02日

1 犯罪発生状況
(1)セントビンセント及びグレナディーン諸島(以下セントビンセント)は約11万人の人口を有し、首都のあるセントビンセント島と南に延びるグレナディーン諸島からなる島国です。セントビンセントは観光立国であり、治安当局が主となって外国人観光者等が被害に遭わないよう観光地におけるパトロールを強化するなど積極的に治安対策を講じていますが、2021年は3,562件の犯罪が報告されており、人口あたりの発生率は、日本と比較すると高くなっています。特に、けん銃を使用した凶悪事件は増加傾向にあります。

(2)セントビンセントにおいては、禁制品(違法薬物や銃器)の密輸対策が強力に推し進められており、違法薬物や銃器関連犯罪により検挙されるケースが増えています。特にセントビンセント島と多くの島々からなるグレナディーン諸島は、北米などへの薬物密輸の主要な中継地になっていると言われています。また、銃器の蔓延も心配されており、強盗や性犯罪などにおいて銃が使用される割合も増えています。また、日没後の海岸や人の少ないところは、凶器を持った薬物中毒者が出没することがあるなど大変危険です。

2 防犯対策
 外国人旅行者は、強盗や置き引き、ひったくり、住居侵入(ホテルの客室荒らし)などの被害に遭いやすいので、持ち物への注意を怠らない、貴重品は安全な場所に保管する、多額の現金や貴重品を持ち歩かないなどの基本的な注意を心掛ける必要があります。高級腕時計や宝石類、カメラを所持していると強盗等のターゲットになりやすいので、目立たないようにしてください。スマートフォンも狙われやすいので、人目に付く場所で取り出したり、歩きながら使用したりといった行動は控えてください。ホテルでは、在室中であっても押し込み強盗等の被害に遭わないよう施錠を徹底する、ドアをノックされても直ぐにドアを開けないなどの心がけが必要です。また、強盗や性犯罪の被害に遭う危険性が高くなりますので、夜間の外出やひと気のない場所への立ち入りは極力避け、不必要に肌を著しく露出する服装は避けてください。特に日没後の海岸などは、薬物中毒者が出没することが多いので、安易に近寄らないでください。

3 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_293.html )をご確認ください。

(手続や規則に関する最新の情報については、セントビンセント当局や在トリニダード・トバゴ日本国大使館等(セントビンセントを兼轄)にお問い合わせください。)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限が取られていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。

1 査証
 日本人については、就労以外を目的とした渡航で、出国の航空券および滞在費を所持し滞在先が確保されており、かつ3か月以内の滞在であれば、査証の取得は不要です。ただし、入国時には旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。

2 出入国審査
 出国税は航空券に含まれているため、出国時に支払う必要はありません。

3 外貨申告
 出入国に際して、10,000ECドル(東カリブドル、約3,700米ドル相当)を超える外貨の持ち込みおよび持ち出しは税関に申告する必要があります。米ドルなどの外貨からECドルへの両替は銀行またはホテルで行えますが、日本円の両替はできません。

4 医薬品の持ち込み、持ち出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては厚生労働省のホームページをご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 写真の撮影制限
 空港の撮影は禁止されています。

2 各種取締法規
(1)違法薬物関連
 違法薬物(大麻、コカインなど)の所持、使用などは違法であり、違反者に対しては、厳しい刑罰が科せられます。また、滞在中は、見知らぬ人から荷物を預かったり、他人に荷物を預けたりすると、知らぬ間に違法薬物の運び屋にされてしまう危険があるので、注意してください。
また、当局が取り締まりを強化しているため、入国時の税関検査にてスーツケース等を開いての検査を求められることもあります。違法薬物を持っていなくても、検査を拒否すれば「怪しい」と判断され余計に時間がかかることになります。係官の指示には従うようにしてください。
 2018年12月、セントビンセント議会で大麻規制を緩和する法案が可決されましたが、あくまで医療や宗教目的であり、同国政府から許可された者以外の大麻使用、所持は基本的に違法となりますので、決して大麻に手を出さないでください。

(2)不法就労
 外国人が就労するには、許可を取得する必要があります。不法就労は、罰金、懲役、強制送還の対象となります。

3 交通事情
(1)交通手段
 車両は日本同様に左側通行です。島内の交通手段として、ミニバンとタクシーがあります。いずれも比較的安全な乗物とは言われていますが、車内強盗なども発生していますので、空港やホテルなどで手配する等、信頼できるタクシーの利用をお勧めします。また、タクシーにはメーターがなく、行き先や時間によって料金が決まります。乗車前に運転手から運賃を確認しておきましょう。

(2)運転免許証
 セントビンセントでは日本の運転免許証および国際運転免許証を、そのまま使用することはできません。日本の運転免許証で車を運転する場合は、免許機関(Licensing Authority)で、日本の運転免許証、パスポートを提示して「運転免許認定」を受ける必要があります(手数料100ECドル、有効期限は6か月間)。国際運転免許証の保有者は、免許機関への事前登録が必要です。

(3)交通マナー
 セントビンセントには平地が少ないため、起伏やカーブが多く、無理な追い越しをする等運転マナーも良好ではないので、運転する場合には、万一に備えて、交通事故損害保険に加入することをお勧めします。

4 自然災害
(1)カリブ地域では、ハリケーンにより大きな被害を受けることがあります。特に6月から11月頃までのハリケーンシーズンに渡航される方は、事前に最新情報の収集に努め、ある程度長期間滞在する場合は水や非常食などを常備しておくなどの対策を検討してください。

(2)セントビンセント島北部には、ラ・スフリエール火山があり、2021年4月には、噴火により、農業、漁業への深刻な被害や二万人以上の島民が避難をする事態となりました。

5 在留届
 セントビンセントに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在トリニダード・トバゴ日本国大使館(セントビンセントを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、在トリニダード・トバゴ日本国大使館宛てに送付してください。

6 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、セントビンセントで事件や事故、自然災害等が発生し、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 衛生事情
(1)水
 セントビンセントは水が豊富で水道水も飲用できると言われています。しかし、旅行で行かれる場合など土地の水に慣れない方はミネラルウォーターなどの市販の飲料水をお勧めします。

(2)食料品
 市場や露天を除けば スーパーマーケットなどの衛生状態は良好ですが、中には保冷設備が整っておらず保存状態が悪いものもあるため、生ものを避ける、食材をよく洗浄する、加熱調理を行う等感染症予防の観点から注意が必要です

2 病気
(1)カリブ地域一帯は、エイズへの感染率が高いので、注意が必要です。また、熱帯地域に多い蚊を媒介とする感染症(ジカウィルス感染症、デング熱など)の発生も珍しくないので、できるだけ蚊に刺されないための対策が必要です。なお、2020年秋には、デング熱患者が1,000人を超えたと報告されています。

(2)ジカウイルス感染症が、セントビンセント国内でも発生しています。ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染するほか、母胎から胎児への感染、輸血や性交渉による感染リスクも指摘されています。ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか(不顕性感染)、症状が軽いため感染に気づきにくいことがありますが、妊娠中にジカウイルスに感染すると、胎児に小頭症等の先天性障害を来すことがあることから、特に妊娠中または妊娠を予定している方は、流行地域への渡航を可能な限り控えるなど、十分な注意が必要です。

(3)現在、セントビンセントでは、新型コロナウイルスが発生しており、感染者や濃厚接触者は病状に応じて指定医療機関への入院や自宅での療養・隔離措置がとられています。最新の流行状況や規制等は、在トリニダード・トバゴ日本国大使館やセントビンセント政府のホームページ等にてご確認ください。
 ◎感染症(新型インフルエンザ等)関連情報
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/search/pcinfectioninfo.html#widearea
 
3 医療事情
 医療施設は限られており、迅速・適切な治療が受けられないことがあります。また、新型コロナウイルス対策として、国内の複数の病院が指定病院とされ、同患者の治療に当たっています。入院や手術を要するような重症(重傷)の場合には、早めに米国や日本への移送を考える必要がありますので、万一に備えて、緊急移送サービス等十分な保証内容の海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。
また、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
https://www.forth.go.jp/

◎警察:911
◎消防:999
◎救急:999
◎在トリニダード・トバゴ日本国大使館(セントビンセントを兼轄)
電話:(国番号1-868)628-5991
ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html
メールアドレス:embassyofjapan@po.mofa.go.jp

※セントビンセントには日本の在外公館はなく、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が兼轄しています。

○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2093

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く) (内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省 海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在トリニダード・トバゴ日本国大使館(セントビンセントを兼轄)
住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago, W. I. (P.O.Box1039)
電話:(国番号1-868)628-5991
FAX:(国番号1-868)622-0858
ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/jointad/vc/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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