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セントビンセント
安全対策基礎データ

更新日 2024年03月05日

1 犯罪発生状況
(1)セントビンセント及びグレナディーン諸島(以下セントビンセント)は約11万人の人口を有し、首都のあるセントビンセント島と南に延びるグレナディーン諸島からなる島国です。セントビンセントは観光立国であり、治安当局が主となって外国人観光者等が被害に遭わないよう観光地におけるパトロールを強化するなど積極的に治安対策を講じていますが、2022年は殺人事件が42件発生しており、10万人あたり殺人発生件数は日本の56倍です。特に、けん銃を使用した事件は増加傾向にあります。

(2)セントビンセントにおいては、違法薬物や銃器等を使用した関連犯罪により検挙されるケースが増えており、強盗や性犯罪などにおいて銃器等が使用される場合も増えています。日没後の海岸やひと気のないところには、何らかの凶器を持った薬物中毒者が徘徊することがあるなど大変危険です。

2 防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
 特に外国人旅行者は、強盗、置き引きやひったくり、住居侵入(ホテルの客室荒らし)などの被害に遭いやすいので、以下の基本的な防犯対策が必要です。
○持ち物への注意を怠らない。貴重品は安全な場所に保管する。
○高級腕時計や宝石類、カメラを所持していると強盗等の標的になりやすいので、外出時にはなるべく目立たないようにするとともに、常に周囲を警戒する。
○スマートフォンも狙われやすいので、人目に付く場所で取り出したり、歩きながら使用したりしない。
○ホテルでは、在室中であっても押し込みや強盗等の被害に遭わないよう施錠を徹底する。
○夜間の外出は強盗や性犯罪の被害に遭う危険性が高くなるため、一人歩きやひと気のない場所への立ち入りは極力避け、肌を著しく露出する服装は避ける。
○日没後の海岸などは、薬物中毒者が徘徊していることが多いので、安易に近寄らない。

3 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_293.html )をご覧ください。

1 査証
(1) 観光・商用等を目的とした短期滞在
 日本国籍者は、就労目的を除き、3か月以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。有効な旅券、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。ただし、入国時には旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。
 滞在許可期間の延長には、入国管理局事務所で許可を得る必要があります。

(2) 就労等を目的とした中・長期滞在
 就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下のホームページを確認してください。
【セントビンセント及びグレナディーン諸島政府ホームページ】
https://www.gov.vc/index.php/visitors/visa

2 出入国審査
 出国税は航空券に含まれているため、出国時に支払う必要はありません。

3 外貨申告
 出入国に際して、10,000ECドル(東カリブドル、約3,700米ドル相当)を超える外貨の持込みおよび持出しは税関に申告する必要があります。米ドルなどの外貨からECドルへの両替は銀行またはホテルで行えますが、日本円の両替はできません。

4 通関
(1)税関旅行者申告書
 セントビンセントおよびグレナディーン諸島に到着するすべての乗客に、航空機内で税関旅行者申告書が配布されます(到着ホールにも用意あり)。
税関旅行者申告は、免税枠を超える品物を持っている場合にのみ、税関に提出する必要があります。同じ世帯の複数のメンバーが一緒に旅行する場合、世帯の 1 人がまとめて税関申告を行うことができます。

(2)免税範囲
 ア 免税範囲は以下のとおりです(18 歳以上)。
 ・蒸留酒 4ガロン
 ・ワイン 10ガロン
 ・タバコ/葉巻 5ポンド

 イ 持込み禁止品等
 違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬は持込みが禁止されています。
 生きた動物、植物、果物、野菜の持込みには輸入許可が必要です。

 セントビンセント及びグレナディーン諸島において、パスポートを紛失したり、盗難に遭った場合、同国には日本国大使館等の在外公館がないため手続きに時間を要し、予定どおり出国できない可能性がありますので、パスポートの紛失等には十分ご注意ください。

1 写真の撮影制限
 空港の撮影は禁止されています。

2 各種取締法規
(1)違法薬物関連
 当国では違法薬物(大麻、コカインなど)の所持、使用などに対して、厳しい刑罰が科されます。また、滞在中は、見知らぬ人から荷物を預かったり、他人に荷物を預けたりすると、知らぬ間に違法薬物の運び屋にされてしまう危険があるので、注意してください。
 また、当局が取り締まりを強化しているため、入国時の税関検査にてスーツケース等の開披検査を求められることもあります。違法薬物を持っていなくても、検査を拒否すれば「怪しい」と判断され、余計に時間がかかることになります。係官の指示には従うようにしてください。
 2018年12月、セントビンセント議会で大麻規制を緩和する法案が可決されましたが、あくまで医療や宗教目的であり、同国政府から許可された者以外の大麻使用、所持は基本的に違法となりますので、決して大麻に手を出さないでください。

(2)不法就労
 外国人が就労するには、許可を取得する必要があります。不法就労は、罰金、懲役、強制送還の対象となります。

3 交通事情
(1)交通手段
 車両は日本同様に左側通行です。島内の交通手段として、ミニバスとタクシーがあります。いずれも比較的安全な公共交通手段とは言われていますが、車内強盗なども発生していますので、空港やホテルなどで手配する等、信頼できるタクシーの利用をおすすめします。また、タクシーにはメーターがなく、行き先や時間によって料金が決まります。乗車前に必ず運転手から運賃を確認してください。

(2)運転免許証
 セントビンセントでは日本の運転免許証および国際運転免許証を、そのまま使用することはできません。日本の運転免許証で車を運転する場合は、免許機関(Licensing Authority)で、日本の運転免許証、パスポートを提示して「運転免許認定」を受ける必要があります。国際運転免許証の保有者は、免許機関への事前登録が必要です。

(3)交通マナー
 セントビンセントには平地が少ないため、起伏やカーブが多く、無理な追い越しをする等運転マナーも良好ではないので、運転する場合には、万一に備えて、交通事故損害保険に加入することをおすすめします。

4 自然災害
(1)カリブ地域では、ハリケーンにより大きな被害を受けることがあります。特に6月から年末までのハリケーンシーズンに渡航される方は、事前に最新情報の収集に努め、ある程度長期間滞在する場合は水や非常食などを常備しておくなどの対策を検討してください。

(2)セントビンセント島北部には、ラ・スフリエール火山があり、2021年4月には、噴火により、農業、漁業への深刻な被害や二万人以上の島民が避難をする事態となりました。

5 在留届
 セントビンセントに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在トリニダード・トバゴ日本国大使館(セントビンセントを兼轄)に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

6 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、セントビンセントで事件や事故、自然災害等が発生し、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 衛生事情
(1)水
 セントビンセントは水が豊富で水道水も飲用できると言われています。しかし、旅行中など土地の水に慣れない方は、ミネラルウォーターなどの市販の飲料水をおすすめします。

(2)食べ物
 市場や露天を除けば、市内のスーパーマーケットなどで購入可能な生鮮食品類は比較的衛生状態の良い物もありますが、中には保冷設備が整っておらず保存状態が悪い物もあるため、経口感染予防の観点から、生ものを避ける、食材をよく洗浄する、加熱調理を行う等の注意が必要です。

2 病気(感染症)
(1)カリブ地域一帯は、エイズへの感染率が高いので、注意が必要です。また、熱帯地域に多い蚊を媒介とする感染症(ジカウィルス感染症、デング熱など)の発生も珍しくないので、できるだけ蚊に刺されないための対策が必要です。なお、2020年秋には、デング熱患者が1,000人を超えたと報告されています。

(2)ジカウイルス感染症が、セントビンセント国内でも発生しています。ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染するほか、母胎から胎児への感染、輸血や性交渉による感染リスクも指摘されています。ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか(不顕性感染)、症状が軽いため感染に気づきにくいことがありますが、妊娠中にジカウイルスに感染すると、胎児に小頭症等の先天性障害を来すことがあることから、特に妊娠中または妊娠を予定している方は、流行地域への渡航を可能な限り控えるなど、十分な注意が必要です。

3 医療事情

(1)一般事情
 軽度の病気や負傷に際しての一般的な治療は可能ですが、医療施設は限られており、医療水準も決して高くありません。入院や手術を要するような重度のケガや病気の場合には、早めに米国や日本へ移送する必要があります。

(2)予防接種
 必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/ )を参考にしてください。

(3)海外旅行保険
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、緊急移送費を含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入を強くおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

(4)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警察:911
◎消防:999
◎救急:999
◎在トリニダード・トバゴ日本国大使館(セントビンセントを兼轄)
 電話:(国番号1-868)628-5991
 ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html
 メールアドレス:ryouji@po.mofa.go.jp

※セントビンセントには日本の在外公館はなく、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が兼轄しています。

(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2093

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く) (内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○外務省 海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在トリニダード・トバゴ日本国大使館(セントビンセントを兼轄)
 住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago, W. I. (P.O.Box1039)
 電話:(国番号1-868)628-5991
 FAX:(国番号1-868)622-0858
 ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/jointad/vc/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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