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セントクリストファー・ネービス
安全対策基礎データ

更新日 2026年06月04日

1 犯罪発生状況
(1)概況
 セントクリストファー・ネービスは人口約5万3千人の小さな島国です。観光立国であり、治安当局も外国人観光客が被害に遭わないよう、観光エリアを中心とした治安維持やパトロールに注力しています。主要なリゾート地や観光エリアの治安は概ね安定していますが、一般的な都市と同様、状況や場所に応じた基本的な防犯意識は不可欠です。

(2)犯罪統計と治安の変動
 現地警察当局(Royal St. Christopher and Nevis Police Force)の統計および発表によると、近年取り組まれている包括的な犯罪抑止対策(社会的要因に対する取組等)の効果により、国内の殺人事件数は減少傾向がみられ、治安状況は改善傾向にあります。 一方で、首都バセテール市街地などを中心に、一部のグループ(ギャング)間の対立に起因するとみられる銃器を使用した犯罪や、海外からの違法銃器の流入(密輸等)といった特有の課題は依然として存在しています。外国人観光客が直接こうした抗争の標的となる事例は限定的ですが、不特定多数が集まる商業地域や夜間のひと気のない場所等において、偶発的な事件や強盗などの一般犯罪に巻き込まれる可能性は否定できません。日頃から最新の安全情報の収集に努め、夜間の不要不急の外出を避けるなど、基本的な防犯対策を徹底してください。

(3)違法薬物と一般犯罪
 大麻の取り扱いについて、セントクリストファー・ネービスでは国内法に基づき、一定量以下(大麻56グラム以下、大麻樹脂15グラム以下)の所持や私的使用について非犯罪化措置がとられていますが、これは全面的な「合法化」を意味するものではありません。公共の場所での使用や商業的な無許可栽培・流通は依然として処罰の対象となります。なお、日本国籍者が海外で大麻を所持・購入等することは、日本の法令(国外犯規定)の適用対象となる可能性があるため、決して手を出さないでください。
 また、大型クルーズ船の寄港時など、一時的に観光客が密集するエリアやビーチ周辺では、旅行者の隙を狙った置き引きやひったくり、空き巣(ホテルの客室荒らし)等の報告があります。周囲への警戒を怠らず、貴重品の管理には十分注意してください。

2 防犯対策
(1) 安全のための3原則(行動指針)
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」という心構えが何よりも重要です。日頃から最新の治安情報を収集し、危険な場所には近づかず、多額の現金や貴重品は持ち歩かないことを徹底してください。特に「目立たない」「用心を怠らない」「行動を読まれない」の原則を常に意識してください。

(2) ビーチ・屋外での防犯と貴重品管理
 ビーチや観光地では、旅行者の隙を狙ったひったくりや置き引きに十分な注意が必要です。海辺で楽しむ際は、貴重品を砂浜に放置せず、必ず肌身離さず持ち歩いてください。防水バッグ等を活用し、身につけたまま行動するなどの対策が有効です。また、リゾート地であっても油断せず、常に防犯意識を持って行動してください。

(3) 車両・交通機関利用時の防犯
 車両での移動や駐車時にも注意が必要です。乗車前は必ず付近に不審者がいないか確認し、乗車後は速やかにドアをロックしてください。高級腕時計や宝石類、カメラ、スマートフォンなどは強盗等の標的になりやすいため、車外から見える位置に放置せず、外出時にはなるべく目立たないようにするとともに、常に周囲を警戒してください。

(4) 銃器犯罪への対処
 銃器を使用した事件に遭遇した場合は、絶対に抵抗しないでください。万が一、銃声を聞いたり、銃撃事件の現場に遭遇したりした際は、直ちにその場から離れて避難し、近くの頑丈な建物や物陰に身を隠したまま待機するなど、自身の安全確保を最優先としてください。決して無理に立ち向かったり、現場の様子を確認しようと近づいたりせず、安全が確認されるまで身を隠したまま待機してください。警察等への通報は、安全が確保された後に行ってください。

(5) 危険地域への立ち入り制限
 首都バセテールの繁華街の裏通りや、日没後のひと気のない海岸、街灯の少ない地域などについては、犯罪事案の発生や銃器を使用した犯罪のリスクを排除できないため、治安上注意を要する地域として認識されています。こうした地域について、現地では「正当な理由がない限り立ち寄らない」のが安全対策の基本とされています。やむを得ず立ち入る必要がある場合でも、以下の点に留意してください。
ア 日中の時間帯に限定する:
 夜間の立ち入りは避け、明るく人通りの多い時間帯に行動してください。
イ 用件を迅速に済ませる:
 長居はせず、目的の用件を済ませたら速やかにその場を離れるようにしてください。
ウ 夜間・閑散時の回避:
 日没後の海岸や夜間のひと気のないビーチなどは、不審者が集まる場合があるため、安易に近寄らず、夜間の立ち入りは絶対に避けてください。

3 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_291.html )をご覧ください。

4 安全の手引き
 在バルバドス日本国大使館作成の「安全の手引き」等をご参照いただき、常に最新情報の入手に努めてください。

1 査証
(1) 観光・商用等を目的とした短期滞在
 日本国籍者は、就労目的を除き、30日以内の観光・商用等を目的とした短期滞在については、査証(ビザ)の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。入国時に有効な旅券、出国のための航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。 30日を超えて滞在する場合、または許可日数を超えて滞在する場合には、入国時に許可された滞在期間中に国家安全保障省(Ministry of National Security)の入国管理局(Immigration Department)へ直接出向き、滞在延長許可を取得する必要があります。

(2) 就労等を目的とした中・長期滞在
 就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下の国家安全保障省が管轄するオンライン査証申請(E-Visa)ポータルサイトから電子申請を行ってください(事前に対面での手続きを行う必要はありません)。
【セントクリストファー・ネービス政府(E-Visa申請ポータル)】
https://evisa.stkittsnevisonline.com/

2 出入国審査、税関申告および通貨・決済手段
(1) 入国審査
 セントクリストファー・ネービスへの入国に際しては、審査官による対面での入国審査が行われます。現在、同国政府はオンラインによる「電子国境管理システム(KN Travel Form)」を導入しており、外国人旅行者(子供や乳幼児を含む全ての渡航者)に対し、同システムを通じた事前登録および電子渡航認証(eTA)の取得を求めています。制度や運用は変更される可能性があるため、渡航前に必ず公式サイトで最新情報を確認してください。この事前申請が完了していない場合、出発空港での航空機への搭乗拒否や、到着時にペナルティ(罰金)を科されるリスクがあるため、必ず出発前(旅行開始前)までに手続きを完了させてください。

●電子国境管理システム(eTA)に関する公式要件と実務上の留意事項
ア 子供・乳幼児の扱いと申請責任:
 年齢に関わらずすべての外国人旅行者にeTAの取得が求められます。18歳未満の未成年者(子供や乳幼児)の場合は、親、法定後見人、または同伴する成人が申請書を記入・提出する責任を負います(家族単位でまとめて同時に申請することが推奨されています)。
イ 公式ルートからの申請(第三者サイトの排除):
 申請は必ず政府の公式ウェブサイトから直接行ってください。第三者の代行ウェブサイト等から提出された申請はシステム上自動的に却下される仕組みとなっているため、偽サイトや代行業者によるトラブルに厳に注意してください。
ウ 有効期間と滞在許可の性質:
 承認された有効なeTAは、指定された期間内に同国へ渡航(入国フライトへの搭乗)するための許可証です。ただし、最終的な入国の可否を判断し、現地での滞在期間を決定する最終的な権限は、入国港の入国審査官が有しています。
エ 入国回数および有効期間等の条件:
 入国回数(シングルエントリーの適用等)や有効期間等の条件は変更される場合があるため、最新情報を必ず公式サイトで確認してください。一度島外へ出国した後に再入国する場合(近隣国への一時旅行等を含む)は、その都度、新たにeTAを申請・取得し直す必要がある場合もあります。
オ 外交・公用旅券保持者の扱い:
 外交団や国際機関のメンバー(公務での渡航者)であっても事前登録自体は必要です。申請時にシステム上で「外交渡航(Diplomatic Travel)」のカテゴリーを選択し、旅券スキャンや顔写真のほか、口上書(Note Verbale)または公式レターを添付して申請を行うことで、申請手数料は免除(無料)となります。
入国審査を円滑に進めるため、認可されたeTAの証明書(承認画面や受信メール等)に加え、ホテルの宿泊予約確認書や復路の航空券等の必要書類は、あらかじめ紙媒体に印刷して携行することを強く推奨します。また、中・長期滞在者や再入国する在留者の方は、入国審査官から求められた際にいつでも提示できるよう、在留許可証、就労許可証、現地ID等の原本を手荷物の中に準備しておくと確実です。

(2) 通貨および決済手段
 現地通貨は東カリブ・ドル(XCD / ECドル)です。米ドルなど外貨から現地通貨への両替は、銀行や主要ホテルで可能ですが、米ドル現金であれば大部分の店舗でそのまま使用できます。日本円は現地で両替できないため、あらかじめ米ドル等の外貨を準備しておくことをおすすめします。主要な商業施設ではクレジットカードの利用が可能ですが、小規模な店舗用に少額の現金を所持しておくことを推奨します。
●外貨申告:
 出入国に際して、10,000米ドル相当額以上の外貨(現金等)の持込みおよび持出しは、税関に申告する必要があります。

(3) 通関・検疫
ア  電子国境管理システムへの登録:
 出発前に必ずオンラインで税関・入国情報を申請し、eTAを取得する必要があります。申請および最新の運用規則については、以下の公式ポータルサイトをご確認ください。
【セントクリストファー・ネービス電子国境管理システム(公式)】
https://www.knatravelform.kn/
※一般訪問者の申請にかかる基本料金は、旅行者1名につき17米ドル(シングルエントリーの場合)です。これに決済手数料等が別途加算されます。なお、より迅速な発給を希望して「特急サービス(迅速サービス)」を選択する場合は、追加料金が発生します。
イ 免税範囲(18歳以上の渡航者が個人的に使用する携帯手荷物が対象):
(ア)蒸留酒およびワイン:合計で1.5リットルまで
(イ)紙巻タバコ200本、または葉巻50本、または製造タバコ(刻みタバコ等)250グラムまで(いずれか1種類まで)※免税範囲を超えるタバコ製品の持ち込みには、通常の関税に加え、20%の物品税(Excise Duty)および17%の消費税(VAT)が課されます。
ウ 黄熱予防接種証明書(イエローカード):
 黄熱流行地域から入国、または該当国を経由して入国する場合は、入国時にイエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示が求められます。

3 迷彩柄物品の持ち込み禁止(厳格)
 セントクリストファー・ネービスでは、国内法に基づき、軍・警察関係者以外の民間人による迷彩柄(カモフラージュ柄)の衣類、バッグ、帽子等の所持、使用、および国内への持ち込み(輸入)が法律で厳格に禁止されています。これは観光客や子供であっても例外なく適用され、違反した場合は物品の没収や高額な罰金の対象となるため、迷彩柄の物品は国内に持ち込まないよう厳に注意してください。

4 禁止品・制限品およびその対策
 違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬および許可のない動物は持込みが禁止されています。トラブルを回避するため、現場の係官の指示に従うとともに、農産物や食品、動物等を持ち込む際は、あらかじめ最新の規制要件を確認し、正確な申告を徹底してください。最新の規制情報等については、以下の電子国境管理システム(公式ポータル)の案内ページ等をご確認ください。
【セントクリストファー・ネービス電子国境管理システム(公式)】
https://www.knatravelform.kn/

 セントクリストファー・ネービスには日本の在外公館がなく、在バルバドス日本国大使館が兼轄しています。同国内でパスポートの紛失や盗難被害に遭った場合、現地での即日発給や「帰国のための渡航書」の緊急交付等の対応は不可能です。 手続きにあたっては、在バルバドス日本国大使館からの館員派遣や、国際郵送等による書類の往復が必要となるため、再発給・交付までに多大な日数を要します。この間は同国からの出国ができず、予定通りの航空便に搭乗できなくなる可能性が非常に高いため、パスポートは厳重に保管、管理してください。

1 各種取締法規
(1) 違法薬物
 違法薬物の持込み、持出し、所持、使用は違法であり、違反者には重い懲役刑や高額な罰金などの厳しい刑罰が科せられます。見知らぬ人から荷物を預かったり、他人に荷物を預けたりして、知らぬ間に違法薬物の運び屋にされないよう注意してください。また、当局が取り締まりを強化しているため、入国時の税関検査にてスーツケース等の開封検査を求められることもあります。違法薬物を所持していなくても、検査を拒否すれば余計に時間がかかることになるため、係官の指示には従うようにしてください。大麻の非犯罪化規定については、前述の「犯罪発生状況」および日本の法令(国外犯規定)に留意し、絶対に関わらないでください。
(2) 不法就労
 外国人が就労するには許可を取得する必要があります。不法就労は、罰金、強制退去処分となり、場合によっては懲役も科されます。

2 交通事情
(1) 公共交通機関
 島内の公共交通手段として、ミニバン(乗合バス)とタクシーがありますが、車内強盗等の一般犯罪のリスクを排除できないため、利用する際はホテルなどで信頼のおけるタクシーを手配してもらうことを推奨します。また、メーターが設置されていないことが多いため、乗車前には必ず運転手に運賃を確認し、確定させてから利用してください。

(2) 運転免許証
 セントクリストファー・ネービスでは国際運転免許証をそのまま使用することはできません。自動車を運転するには、税務局(Inland Revenue Department)または認可されたレンタカー会社にて、日本の運転免許証、パスポート等の身分証明書を提示し、現地の一時運転免許証(Temporary License)を申請・取得する必要があります。有効期間は3か月間です。

(3) 道路事情・交通マナー
 車は日本と同じく左側通行です。島内を一周する主要道路は比較的広く整備されていますが、市街地の道路は狭く、歩道や信号機がほとんど設置されていません。また、現地では歩行者優先の原則が徹底されており、歩行者もそれを当然と考えて道路を横断するため、運転にあたっては歩行者の動静に特に注意が必要です。万一の事故に備えて、十分な補償内容の交通事故損害保険に加入しておくことを強くおすすめします。

3 自然災害
 カリブ地域では、ハリケーンによる災害が度々報告されています。特に6月から11月頃にかけての雨季はハリケーンのシーズンとなりますので、この時期に渡航される方は、テレビやラジオ、インターネットなどを通じて最新の気象情報の収集に努め、飲料水や非常食を日常的に準備するなどの対策を講じてください。また、周辺に活火山があるため、噴火により航空便の欠航や空港の閉鎖が発生する場合があります。

4 ハーグ条約
 セントクリストファー・ネービスは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページ( https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )をご覧ください。

5 在留届および「たびレジ」への登録
(1) 在留届
 3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、住所等が決まり次第、オンラインによる在留届電子届出システム( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在バルバドス日本国大使館に「在留届」を提出してください。

(2) たびレジ
 3か月未満の短期渡航者の方は、外務省海外旅行登録「たびレジ」( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )への登録をお願いします。

1 風俗・習慣
 社会的規範として、セントクリストファー・ネービスは保守的でキリスト教の影響が強い社会です。公共の場での節度ある言動が求められ、特に教会や公的機関を訪問する際は、露出の多い服装を避けるなど、場に応じた適切な服装を心がけることが望ましいといえます。また、前述の通り民間人の迷彩柄物品の着用・所持は法律で厳格に禁止されています。

2 衛生事情
(1) 水
 水道水は、現地当局によって一元管理され、塩素消毒が行われているため基本的には飲用可能です。ただし、水質の相違や渡航直後の体調変化(特にお腹のデリケートな方)による胃腸トラブルを防ぐため、念のため市販のミネラルウォーターの利用をおすすめします。

(2) 食べ物
 主要なスーパーマーケットでは近代的な保冷設備が整っており、食品の衛生管理は比較的良好です。ただし、生鮮食品の多くを海外からの輸入に依存しているため、購入の際は念のため賞味期限(Expiration Date)や消費期限、およびパックの保存状態を確認することをおすすめします。また、現地の市場や露店で購入した青果類については、一般的な留意事項として、調理・包装の衛生状態に注意し、食べる前によく洗浄することを心がけてください。

3 病気・医療事情
(1) 一般事情
 病気や負傷などで軽度の治療が必要な場合は現地の病院で受けることが可能であり、救急対応が可能な総合病院もあります。しかし、専門医師や高度な医療設備は限られていることから、入院や手術を要する重度な症状、または特殊な治療が必要な場合には、速やかに米国(マイアミ等)や日本への緊急移送を検討する必要があります。 一般的な衛生上の留意事項として、性感染症(HIV/AIDSを含む)への対策に留意するとともに、デング熱やジカウイルス感染症など蚊を媒介した感染症のリスクがあるため、外出時には防虫スプレーの使用、長袖の着用など適切な防蚊対策を徹底してください。

(2) 海外旅行保険
 前述の通り、入院や手術を要する重度な症状の場合には米国等への緊急移送が必要となり、その費用(民間医療航空機のチャーター等)は極めて高額(数百万円から数千万円規模)になります。保険に加入していなかったために、多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。緊急移送費を全額カバーできる十分な補償内容の海外旅行保険への加入を強くおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ( https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
 セントクリストファー・ネービスでは、麻薬類や一部の処方薬の持ち込みについて厳格な取締りを行っています。持病の治療等で医療用麻薬を含む医薬品や処方薬を現地に持ち込む際は、現地税関での不必要なトラブルを避けるため、必ず医師が発行した英文の処方箋や説明書(薬剤名、用量、必要性が明記されたもの)を携行し、元の容器(パッケージ)のまま手荷物として携帯してください。なお、持ち込み可能な分量は、滞在期間に応じた必要最小限の範囲(最大90日分まで)とされています。最新の規制や具体的な要件については、前述の電子国境管理システム(公式ポータル)の案内等であらかじめ確認してください。
なお、日本への帰国・入国時に医療用麻薬を含む医薬品を携帯して持ち込む(または持ち出す)際の手続きについては、厚生労働省のホームページ( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご覧ください。また、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ( https://www.forth.go.jp/ )を参考にしてください。

◎警察:911
◎消防:333
◎救急:911
◎在バルバドス日本国大使館(セントクリストファー・ネービスを兼轄)
電話:+1-246-538-5700 ホームページ: https://www.bb.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
E-mail: ryoji@rt.mofa.go.jp
◎在セントクリストファー・ネービス日本国名誉総領事(Ms. Sonya Parry)
電話:+1-869-662-0810

○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全支援室(テロ・誘拐関連除く)(内線)5145
○領事局海外邦人緊急事態課(テロ・誘拐関連)(内線)9929
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466

○外務省 海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
在バルバドス日本国大使館(セントクリストファー・ネービスを兼轄)
住所: Building 2, Ground Floor, Chelston Park, Collymore Rock, St. Michael, Barbados (P.O. Box 1319)
電話: +1-246-538-5700
FAX: +1-246-538-5701
ホームページ: https://www.bb.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
◎在セントクリストファー・ネービス日本国名誉総領事(Ms.Sonya Parry)
電話:1(869) 662-0810

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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