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グレナダ
安全対策基礎データ

更新日 2024年03月28日

1 犯罪発生状況
(1)グレナダは人口約12万5千人の小さな島国で、一般的に治安は良いと言われています。犯罪統計によれば、殺人、性犯罪、強盗などの凶悪犯罪の発生率は、カリブ諸国の中では比較的低い状況ですが、10万人あたりの殺人事件の発生件数は日本の約9倍に上ります。また、薬物犯罪の摘発数は、周辺のカリブ諸国よりも多く、政府は違法薬物や銃の取締りを強化しています。

(2)外国人が狙われやすい犯罪としては、ビーチでの窃盗事件があります。特に観光客に人気の南西部のGrand AnseビーチやBBCビーチにおいて、親しく話しかけるなどして相手の注意をそらした隙に、所持品を盗む手口が頻発しています。また、大麻等の違法薬物の密売話を持ちかけてくる場合もあります。
 治安当局は、観光客の多いビーチ等では警察官や民間警備会社によるパトロールを強化していますが、観光地を外れるほど警察官のパトロールも少なくなるため、注意が必要です。

2 防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
 また、日没後の一人歩きを避け、移動にはタクシーを利用する、セキュリティー面で信頼できるホテルを選び、戸締まりを励行する、所持品の管理には十分注意する、といった基本的な防犯対策を心掛けてください。

3 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_290.html )をご覧ください。

1 査証
(1)観光・商用等を目的とした短期滞在
 日本国籍者は、就労目的を除き、3か月以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が与えられます。有効な旅券、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。また、入国時にパスポートの残存有効期間が6か月以上あることが必要です。3か月以上の滞在を希望する場合は、改めて入国管理事務所で滞在期間延長の許可を受ける必要があります。

(2)就労等を目的とした中・長期滞在
 就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下のホームページからお問い合わせください。
【グレナダ観光局HP】
https://www.puregrenada.com/travel-requirements/

2 出入国審査
 黄熱病の流行地域から入国する場合には、イエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示を求められます。

3 外貨申告等
 出入国に際して、10,000米ドルを超える外貨の持込みおよび持出しは税関に申告する必要があります。米ドルなどの外貨から現地通貨ECドル(東カリブドル)への両替は銀行またはホテルで行えますが、日本円の両替はできません。

4 通関
(1)税関旅行者申告書
 グレナダに到着するすべての乗客に、航空機内で税関旅行者申告書が配布されます(到着ホールにも用意あり)。
同じ世帯の複数のメンバーが一緒に旅行する場合、世帯の 1 人がまとめて税関申告を行うことができます。

(2)免税範囲
 免税範囲は以下のとおりです(18 歳以上)。
・蒸留酒1リットル、またはワイン1リットル
・タバコ250グラム、またはタバコ200本、または葉巻50本

(3)持込み禁止品等
 違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬は持込みが禁止されています。

 グレナダにおいて、パスポートを紛失した場合、同国には日本大使館等がないため手続きに時間を要し、予定通り出国できない可能性がありますので、パスポートの盗難や紛失等には十分ご注意ください。

1 各種取締法規
(1)違法薬物
 違法薬物の所持、使用、運搬などは違法であり、違反者には高額な罰金と懲役刑が科されます。治安当局は、薬物中毒者の蔓延を防止すべく、薬物犯罪の取締りを強化しているため、摘発者数も高い水準にあります。滞在中に見知らぬ人の荷物を預かったり、他人に荷物を預けたりすると、知らぬ間に違法薬物の運び屋に仕立てられる危険性がありますので、注意してください。また、最近では、日本人観光客がビーチで見知らぬ男から違法薬物を勧められたという報告もあります。勧められた場合はきっぱりと断り、絶対に興味本位で手を出さないようにしてください。

(2)不法就労
 外国人が就労するには、許可を取得する必要があります。不法就労は、罰金、懲役、強制送還の対象となります。

2 写真撮影の制限
 空港、警察および軍事施設などは撮影禁止です。

3 交通事情
(1)公共交通機関
 公共交通機関としては乗り合いバス(ミニバン)があり、比較的安価ですが、速度超過や無理な追越し、飲酒運転などの危険行為が珍しくなく、安心して利用できる乗り物とは言えません。タクシーは、空港を始め首都セントジョージズのタクシー乗り場でも利用できますが、中には法外な料金を要求する運転手もいますので、事前に観光案内所、ホテル等で料金の目安を確認しておくと安心です。

(2)運転免許証
 グレナダでは、当局の許可無しでは国際運転免許証をそのまま使用することはできません。国際運転免許証、自国の運転免許証およびパスポートを提示すれば、許可が受けられます。

(3)車の運転
 車両の通行は日本と同じ左側通行です。道路は起伏やカーブが多いことに加え、大きな穴が放置されていることも多く、舗装整備が必ずしも行き届いているとは言えません。
 また、交通マナーも悪いため、運転には十分注意する必要があります。万一に備えて、交通事故損害保険に加入しておくことをおすすめします。

4 自然災害
 カリブ海地域では、ハリケーンや地震、津波などの自然災害に対する備えが必要です。グレナダは過去にハリケーンの襲来により甚大な被害を受けたことがあります。概ね6月から年末頃にかけては、ハリケーンシーズンとなります。テレビやラジオ、インターネットなどを通じて最新の気象情報の収集に努め、長期間の滞在が見込まれる場合は、水や非常食などを常備しておくなどの対策を検討してください。

5 在留届
 グレナダに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在トリニダード・トバゴ日本国大使館(グレナダを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送またはFAXによっても行うことができますので、在トリニダード・トバゴ日本国大使館宛てに送付してください。

6 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、グレナダで事件や事故、自然災害等が発生し、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 衛生事情
(1)気候等
グレナダは一年を通じて安定した気候で過ごしやすい島ですが、乾季(おおむね1月から5月頃までの間)には水が不足し、場合によっては島内全域で給水制限が行われることがあります。この時期に渡航する際には、十分な貯水タンクを有するホテルを利用する方が安心です。

(2)水
水道水の衛生状態は良いとは言えませんので、市販のミネラルウォーター等の飲用をおすすめします。

(3)食料品
 市場や露天を除けば、スーパーマーケットなどの衛生状態は良好ですが、中には保冷設備が整っておらず保存状態が悪いものもあるため、生ものを避ける、食材をよく洗う、加熱調理を行う等、感染症予防の観点から注意が必要です。

2 病気
カリブ地域一帯は、エイズへの感染率が高いので、注意が必要です。また、熱帯地域に多い蚊が媒介する感染症(ジカウイルス感染症、デング熱など)の発生も珍しくないので、蚊に刺されないための対策が必要です。

3 医療事情
(1)一般事情
病気や負傷の場合には、現地の病院でとりあえずの応急処置を受けることは可能です。しかし医療設備には限りがあり、入院や手術を要するケガ・病気の場合には、早めに米国や日本への移送を考える必要があります。

(2)海外旅行保険
海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、緊急移送費を含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入を強くおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

(3)医薬品の持込み、持出し
  医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
また、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/ )を参考にしてください。

◎警察:911
◎消防・救急:911
◎在トリニダード・トバゴ日本国大使館(グレナダを兼轄)
 電話:(国番号1-868)628-5991
 ホームページ: https://www.tt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html
 E-mail: ryouji@po.mofa.go.jp

※グレナダには日本の在外公館はなく、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が兼轄しています。

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連除く)(内線) 5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在トリニダード・トバゴ日本国大使館(グレナダを兼轄)
 住所:5 Hayes Street,St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago, W. I. (P.O.Box1039)
 電話:(国番号1-868)628-5991
 FAX: (国番号1-868)622-0858
 ホームページ: https://www.tt.emb-japan.go.jp/jointad/gd/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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