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ドミニカ国
安全対策基礎データ

更新日 2024年04月11日

1 犯罪発生状況
(1)ドミニカ国(注:同じカリブ海地域の「ドミニカ共和国」とは別の国で、英語では「the Commonwealth of Dominica」)は、人口約7万2千人の国で、カリブ地域の中では比較的治安が良いとのイメージを持たれています。しかしながら、2022年には殺人事件が17件発生し、人口10万人あたりの殺人発生件数は日本の34倍に上ります。

(2)2017年9月に大型ハリケーンにより国中のインフラが壊滅的な打撃をうけた際には、スーパーや小売店舗への略奪行為が頻発するなど、治安が大幅に悪化しました。現在ではインフラの復旧も進み、略奪行為等も収まっていますが、ハリケーン前に比べると犯罪件数は増加傾向にあります。

(3)違法薬物や銃器の蔓延、密入国や人身売買など組織的な犯罪も顕在化しており、治安当局は取締りに力を入れています。

2 防犯対策
(1)犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。

(2)性犯罪と住居侵入(空き巣やホテルの部屋荒らしなど)の発生率は、カリブ地域の中でも非常に高く、滞在においては十分な対策を講じる必要があります。
なお、肌を著しく露出する服装は、性犯罪を誘発する可能性がありますので、避けてください。

3 外国人の被害例
(1)観光地では、外国人観光客が犯罪の標的となる可能性が高く、十分な注意が必要です。近年、日本人の被害は報告されていませんが、欧米人などの旅行者が、強盗や窃盗などの被害に遭ったり、路上でのトラブルなどに巻き込まれたりする事例が報告されています。

(2)ドミニカ国の人々は、気さくで友好的な気質の人が多く、外国人を見ると気軽に話しかけてくる場合もありますが、それによるトラブルも発生しています。過去には、良いレストランに案内するなどと声を掛けられ、後に案内料を要求される事案なども発生しています。

4 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_289.html )をご覧ください。

1 査証
(1) 観光・商用等を目的とした短期滞在
 日本国籍者は、就労目的を除き、3か月以内の短期滞在については、査証の取得は免除され、滞在期間に応じた滞在許可が入国時に与えられます。有効な旅券、出国の為の航空券、十分な滞在費を所持するとともに、滞在先(ホテルなど)が明確に確保されている必要があります。ただし、入国時には旅券の残存有効期間が6か月以上必要です。
 滞在許可期間の延長には、入国管理局事務所で許可を得る必要があります。

(2) 就労等を目的とした中・長期滞在
 就労等を目的とした中・長期滞在にあたっては、査証の取得が義務付けられています。査証を取得するためには、以下のホームページから申請方法などを確認してください。
【ドミニカ国政府ホームページ】
https://www.dominica.gov.dm/services/passports-and-travel-documents-non-nationals/how-do-i-apply-for-a-visitor-s-visa

2 検疫
 黄熱の流行地域から入国する場合は、イエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示を求められます。
(参考)WHOによる黄熱感染リスク国及び黄熱病ワクチン接種必要国一覧
 https://cdn.who.int/media/docs/default-source/travel-and-health/countries-with-risk-of-yellow-fever-transmission.pdf?sfvrsn=bf42ac59_4&download=true

3 通関
(1)税関申告書
 ドミニカ国に到着するすべての乗客に、航空機内で税関申告書が配布されます。
同じ世帯の複数のメンバーが一緒に旅行する場合、世帯の 1 人がまとめて税関申告を行うことができます。

(2)外貨申告等
 出入国に際して、10,000 ECドル(東カリブドル)を超える外貨の持込みおよび持出しは、税関に申告する必要があります。
 米ドルなどの外貨から現地通貨ECドル(東カリブドル)への両替は、銀行またはホテルで行うことができます。日本円からの両替はできません。

(3)免税範囲
 免税範囲は以下のとおりです(18 歳以上)。
・蒸留酒 /ワイン合計で1リットルまで。
・タバコ200本、または葉巻50本、または葉巻227グラムまで。

(4)持込み禁止品等
 違法薬物、わいせつ物、花火、銃器、弾薬は持込みが禁止されています。

 ドミニカ国において、パスポートを紛失した場合、同国には日本大使館等がないため手続きに時間を要し、予定通り出国できない可能性がありますので、パスポートの盗難や紛失等には十分ご注意ください。

1 各種取締法規
(1)違法薬物関連
 違法薬物の所持、使用、持込み、持出しなどには重い刑罰が科せられます。一方で、大麻および大麻樹脂(28グラム以下)については、その所持や公共の場以外での使用は非犯罪化されています。しかしながら、大麻が合法の国での利用であっても、日本の法令上処罰の対象となる場合がありますので、大麻には決して手を出さないようにしてください。また、旅行者が知らぬ間に違法薬物の運び屋にされるケースも報告されていますので、見知らぬ人から荷物を預かったり、他人に荷物を預けない、また荷物から目を離したりしないように注意してください。

(2)不法就労
 外国人が就労するには、許可を取得する必要があります。不法就労は、罰金、懲役、強制送還の対象となります。

2 交通事情
(1)公共交通機関
 島内を移動する交通手段としては、ミニバスおよびタクシーがありますが、犯罪被害やトラブルを避けるため、できるだけホテルや観光業者などを通じて手配した、信頼できる業者を利用してください。

(2)運転免許証
 ドミニカ国では国際運転免許証をそのまま使用することはできません。自動車の運転には、ドミニカ国の運転免許証が必要です。ドミニカ国の運転免許証は、日本の有効な運転免許証を提示の上、許認可を取得しているレンタカー会社等に申請してください。

(3)車の運転にあたっての留意事項
 車両は日本と同じ左側通行です。ドミニカ国は平地が極めて少なく、山や谷を縫うように道路がつくられているために道幅が狭く、急勾配やカーブが多いのが特徴ですが、道路が陥没した箇所や土砂崩れの危険性のある箇所も多々あります。また、地元民やタクシー運転手などでも速度超過や無理な追い越しなど、危険な運転をする場合があるので、昼間でもライトを点灯したり、見通しの悪いカーブの手前でクラクションを鳴らしたりするなど、交通事故の防止には特段の注意が必要です。自動車を運転する場合には、万が一に備えて、交通事故損害保険に加入することをおすすめします。

(4)その他留意事項
 東岸に位置する主要空港であるメルビルホール(Melville Hall)空港から西岸の首都ロゾー市内までは、山越えの険しい道を自動車で1時間30分程度かかります。時間に余裕をもって行動してください。

3 自然災害
 カリブ海沿岸地域では、ハリケーンによる被害が度々報告されており、ドミニカ国も2017年9月に大型ハリケーン・マリアによってインフラが壊滅的な打撃を受けています。特に6月から11月頃にかけての雨季はハリケーンのシーズンとなりますので、この時期に渡航される方は、テレビやラジオ、インターネットなどを通じて最新の気象情報の収集に努め、長期間の滞在が見込まれる場合には、水や非常食を準備するなどの対策を講じてください。

4 在留届
 ドミニカ国に3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在トリニダード・トバゴ日本国大使館(ドミニカ国を兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送またはFAXによっても行うことができますので、在トリニダード・トバゴ日本国大使館宛てに送付してください。

5 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ドミニカ国で事件や事故、自然災害等が発生し、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

6 ハーグ条約
 ドミニカ国は、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 衛生事情
 ドミニカ国は、自然が豊かで水は豊富、気候は年間を通じて穏やかなところです。しかし、2017年9月にハリケーン・マリアによりインフラが壊滅的な打撃を受けた後、ホテルや一般家屋の水道や電気等は未だ完全な復旧には至っておらず、衛生事情も良好とは言えません。

2 注意を要する病気
 カリブ地域一帯はエイズ罹患率が高いので、注意が必要です。また、熱帯地域に多い蚊が媒介する感染症(ジカウィルス感染症、デング熱など)には注意する必要があり、蚊に刺されないための対策が必要です。

3 医療事情
(1)一般事情
 病気もしくは負傷した場合には、症状が軽ければ総合病院で治療を受けることも可能です。しかしながら、医師、医療施設ともに限られており、入院や手術を要するようなケガや病気の場合には、早めに米国や日本への搬送を考える必要があります。

(2)海外旅行保険
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、緊急移送費を含む十分な補償内容の海外旅行保険への加入を強くおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

(3)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
 また、必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/ )を参考にしてください。

◎警察:999
◎消防:911
◎救急:999
◎在ドミニカ国日本国名誉総領事(Mr. Gerard Cools-Lartigue)
 電話:767-235-4060
◎在トリニダード・トバゴ日本国大使館(ドミニカ国を兼轄)
 電話:(国番号1-868)628-5991
 ホームページ: https://www.tt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryouji.html
 E-mail: ryouji@po.mofa.go.jp

※ドミニカ国には日本の在外公館はなく、在トリニダード・トバゴ日本国大使館が兼轄しています。

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466

○外務省 海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
◎在トリニダード・トバゴ日本国大使館(ドミニカ国を兼轄)
 住所:5 Hayes Street, St. Clair, Port of Spain, Trinidad and Tobago, W. I. (P.O.Box1039)
 電話:(国番号1-868)628-5991
 FAX:(国番号1-868)622-0858
 ホームページ:https://www.tt.emb-japan.go.jp/jointad/dm/ja/index.html

◎在ドミニカ国日本国名誉総領事(Mr. Gerard Cools-Lartigue)
 電話:767-235-4060

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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