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ミクロネシア
安全対策基礎データ

更新日 2023年07月21日

1 犯罪発生状況
 ミクロネシア連邦国内4州で発生している犯罪は、銃器等による強盗や殺人等の凶悪事件は少なく、家屋侵入、窃盗(ひったくり、置き引き等)、暴行が多くを占めています。
 全般的に比較的安全と言えますが、以前と比べ、犯罪発生率は高くなってきており、最近では日本人を含む外国人が家屋侵入や盗難の被害に遭う例が増えていることから、防犯意識を持つことが重要です。特に、チューク州については、飲酒によるけんかや、走行中の車両に対する投石といった事案が発生するなど治安が悪化していますので、一層の注意が必要です。

2 防犯対策
(1)防犯対策としては、家屋の場合、外部より侵入されない十分な措置(鉄格子の設置、鍵を増やす等)をとることが肝要です。駐車中の車両の防犯は、外側から見える所に貴重品を置かないことはもちろん、貴重品ではなくても、犯罪者の関心をひくような物を車内に放置することは避けてください。
(2)身体への危険を避けるためには、人目を引くような華美な服装を控え、裕福に見られないようにすることが肝要です。また、性的被害に遭わないよう、肌を著しく露出する服装は避けてください。

3 テロ・誘拐
 ミクロネシア連邦のテロ・誘拐についてはテロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_270.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在ミクロネシア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.micronesia.emb-japan.go.jp/files/100459008.pdf )もご参照ください。

(手続きや規則に関する最新情報については、駐日ミクロネシア連邦大使館(03-6452-2540)に確認してください。)

※新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )、在ミクロネシア日本国大使館ホームページ(https://www.micronesia.emb-japan.go.jp/itpr_ja/immigration_info.html )等により事前に最新の情報をご確認ください。

1 出入国
(1)観光目的での短期滞在
 観光目的でミクロネシア連邦へ入国する方は、30日以内の滞在であれば、入国許可証(Entry Permit)は不要です。ただし、旅券については残存有効期間が入国日から数えて120日+滞在日数以上あること、また、ミクロネシア連邦からの帰路または第三国行きの航空券を所持していることが条件となります。この条件を満たしていない場合、入国を拒否されることがあります。入国後に入国管理局での諸手続きを行えば60日以内(入国日から最大90日まで)の滞在延長許可を得ることも可能です。
 なお、入国許可の申請中に滞在日数が90日を超える場合は、一旦国外(グアムでも可)に出て、再入国しなければなりませんので、ご注意ください。
また、その他ミクロネシア連邦入国時に必要な予防接種証明書等の情報は在ミクロネシア日本国大使館ホームページで確認してください。
 https://www.micronesia.emb-japan.go.jp/itpr_ja/immigration_info.html
(2)入国許可証(観光以外の目的での滞在)
 観光目的以外で入国する場合には、滞在期間にかかわらず、事前に入国許可証を取得する必要があります(外交および公用の場合を除く)。申請時の提出書類は目的により異なります。十分な時間的余裕をもって、事前に駐日ミクロネシア大使館(03-6452-2450)、または連邦政府司法省入国管理局(国番号691)320-5844)、および主な滞在先となる州の移民局にご照会ください。
 ※各州移民局連絡先
  * ポンペイ州  (国番号691)-320-2606
  * チューク州  (国番号691)-330-4135
  * コスラエ州  (国番号691)-370-3051
  * ヤップ州   (国番号691)-350-2126

2 通関
 税関では、課税対象となる物品(酒・タバコなど)の価値の10%から25%を支払うことになります。税関に関する詳細につきましては、ミクロネシア財務省関税局(電話:(国番号691)-320-5508または(国番号691)-320-5855)にお問い合わせください。
 なお、旅行中、複数の島を訪れる場合にはその都度、州政府が独自に運営する税関にて手続きを行う必要があります。
(1)外貨の持込み・持出しに関する制限は設けられておらず、申告の義務もありません。
(2)主な免税範囲は次のとおりです。
・タバコ200本または1ポンド(約450グラム)まで、または葉巻20本まで
・酒類52オンス(約1,474グラム)まで、または1.5リットルまで
・上記以外で200米ドル分までの個人使用の物品
・入国者が個人的に使用する所有物で、出国の際には入国者が持ち出す物品
(3)職業用の物品の関税手続きは特に決められていませんが、事前に持ち込むものの目録と使用目的などを文書にしてミクロネシア財務省関税局(電話:(国番号691)-320-5508または(国番号691)-320-5855)へ事前に連絡することをおすすめします。

3 検疫
 植物の種子、動物、生鮮食品などを持ち込むには、検疫証明書が必要です。

4 空港施設使用料
 ミクロネシア各州から航空機で出国する際、空港施設使用料(Departure Facility Service Charge)の支払いが必要です。空港でのチェックイン時に支払いブースで支払いと引き替えに搭乗券が手交されます。また、州間を移動する渡航の場合は、それぞれの州に所在する空港でこの支払いが発生します。(ただし、同一フライトに乗降する24時間以内のトランジット客、国外で治療が必要な患者とその補助者、および2歳以下の子供に対しては空港施設使用料の支払いは免除されます。)
 2023年7月現在の各地空港施設使用料は、コスラエ州およびヤップ州では20米ドル、ポンペイ州では25米ドル、チューク州では30米ドルとなっています。

1 違法薬物
 連邦警察の麻薬課が、薬物を取り締まっています。麻薬や取締りの対象となる薬物の輸出、輸入、所持は全て刑罰の対象で、5,000ドル以下の罰金、または5年以下の懲役となります。現地で栽培された大麻を売人が店先等で販売していることがありますが、決して関わらないようにしてください。

2 飲酒
(1)コスラエ州では、バー、レストラン等を除く公共の場での飲酒を制限し、また日曜日の飲酒は一切禁止しています。
(2)首都のあるポンペイ州では、路上での飲酒も取締りの対象となりますので注意してください。
(3)バーでのトラブルが頻繁に発生しており、それらに巻き込まれる被害も報告されていますので、周囲の状況等に十分注意してください。

3 交通事情
 移動については、全州においてバス・鉄道等の公共交通機関がなく、基本的にレンタカーまたは乗り合いタクシーの利用となりますので、夜間の単独乗車(特に女性)は、可能な限り控えてください。
 なお、タクシーは運転が荒く、無用にスピードを出し過ぎますので、乗車中は必ずシートベルトを着用してください。

4 運転
(1)ミクロネシア連邦では、入国日から30日間は日本の運転免許証で運転が可能です。30日を超えて運転する見込みの方は、各州交通警察で各州発行の運転免許を取得する必要があります。運転免許に関する詳細は在ミクロネシア日本国大使館HP(https://www.micronesia.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoujitop_j.html )をご確認ください。
(2)幹線道路は、全体の約半分程度が舗装されていますが、街の中心部を外れる支線は、未舗装の部分や激しい凸凹が多くあります。また、近年では、自動車、二輪車、自転車の交通量が増える一方で、一般の車両は、ライトが点灯していない、ウインカーが壊れているなど整備不良が多数あり、運転技術の欠如や飲酒運転も見られますので、運転する際は、十分注意を払ってください。更には、夕刻から夜間にかけて飲酒や鎮静作用を含有する「サカウ」を飲んだ者が運転する自動車が対向車線や歩道にはみ出してくることが多いので、十分な注意が必要です。

5 野犬(狂犬病)
 ミクロネシア連邦には多数の野犬が街中にいます。特に夕方以降はこれらの野犬が群れをなし通行人に襲いかかることがありますので十分な注意が必要です。狂犬病の報告はありませんが、万一噛まれた場合は、直ちに最寄りの医療機関に相談されることをおすすめします。

6 在留届
 ミクロネシア連邦に3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ミクロネシア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ミクロネシアで事件や事故、自然災害が発生し、在ミクロネシア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風習
 政治、経済、社会全般に亘り、近代的側面と伝統的慣習が混在していて、様々な面で二重の構造を織りなしています。近代的な行政体制と昔ながらの伝統的指導体制が共存しており、双方ともに各々重要な役割を果たしています。村民や親族間の結びつきは強く、冠婚葬祭等は多くの村人が集まり、仕事を休んででも、これらの行事に参加します。貨幣経済と自給自足も混在しており、市の中心部では、スーパーマーケット等の商店がありますが、内陸部や離島では、昔ながらの自給自足の生活を中心としています。

2 対日感情
 戦前からの日本との歴史的関係の深さもあり、対日感情は全般に良好です。近年では減ってきてはいますが、日本語を理解する年輩者もいます。

3 気候
 気候は海洋性熱帯気候で、気温は年間を通じほぼ一定です(平均27度)。
 また、一年間の降水量が4,000ミリメートルを超える年もある世界有数の多雨地帯であり、平均湿度が80%と高いものの、貿易風とスコールによって暑さ、湿気が若干緩和される時期もあります。

4 衛生
(1)生水は避けて、ミネラルウォーターやスーパーで販売されている清涼飲料水等を飲むことをおすすめします。一般的に、レストラン等は比較的衛生管理が行き届いていると言えますが、火を通していない生食等には十分な注意が必要です。
(2)首都のあるポンペイ州には、鎮静作用を含有する「サカウ」というコショウ科の植物の根から作った伝統的な飲み物がありますが、製造過程に不衛生な部分も見られますので、飲用にあたっては注意してください。

5 感染症
(1)ジカウイルス感染症
 ジカウイルス感染症が、ミクロネシア連邦国内でも発生しています。ジカウイルスを持ったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染するほか、母胎から胎児への感染、輸血や性交渉のよる感染リスクも指摘されています。ジカウイルス感染症は感染しても症状がないか(不顕性感染)、症状が軽いため感染に気づきにくいことがありますが、妊娠中にジカウイルスに感染すると、胎児に小頭症等の先天性障害を来すことがあることから、特に妊娠中または妊娠を予定している方は、流行地域への渡航を可能な限り控えるなど、十分な注意が必要です。
(2)デング熱
 ミクロネシア連邦では、数年に一度の頻度でデング熱が流行します(例えば2019年9月にヤップ島で流行)。デング熱は蚊を媒介して感染する急性の熱性感染症で、主に発熱、頭痛、筋肉痛や皮膚の発疹などの症状が現れます。デング熱の治療は対症療法です。重症化するケースもあり、早期に適切な治療が行わなければ死に至ることがあるため、早めに医療機関を受診してください。予防策として、虫除けスプレー、蚊取り線香(当国で入手可)を使用する、できるだけ肌を露出せず、長袖・長ズボンを着用する等が有効です。

6 医療事情
 各州に州立病院がありますが、器材、薬品、職員等が乏しく、病院内の衛生状況も良くない上、技術も高くはありません。
「世界の医療事情」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/oceania/micro.html )において、ミクロネシア連邦国内の衛生・医療情報等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページも参考にしてください。
◎感染症情報(http://www.forth.go.jp

7 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

8 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

(国番号691)

1 ポンペイ州
 * 警察:911(または320-2221)
 * 消防: 911(または320-2739)
 * 救急・病院:911(または320-2213)

2 チューク州
 * 警察:911(または330-2224)
 * 消防:330-2222
 * 救急・病院:330-2444

3 コスラエ州
 * 警察:911(または370-3333)
 * 消防:370-3333
 * 救急・病院:370-3012

4 ヤップ州
 * 警察:911
 * 消防:350-3333
 * 救急・病院:350-3446

5 在ミクロネシア日本国大使館:320-5465、320-6366
 *国外からは(国番号691)-320-5465(または320-6366)

(問い合わせ窓口)
○ 外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○海外安全ホームページ
  http://www.anzen.mofa.go.jp (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○ 在ミクロネシア日本国大使館
  住所: One World Plaza 2nd Floor, Kapwaresou Street, Kolonia, Pohnpei, 96941
  電話: 320-5465
   国外からは(国番号691)320-5465
 ファックス: 320-5470
   国外からは(国番号691) 320-5470
  ホームページ: http://www.micronesia.emb-japan.go.jp/index_j.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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