グアム
安全対策基礎データ
- 犯罪発生状況、防犯対策
1 犯罪発生状況
グアム警察によると、グアム島内における犯罪認知件数は15,732件(2022年、グアム警察発表)で、全犯罪認知件数のうち約4割にあたる6,596件が財産犯罪(窃盗等)です。また、拳銃を使用した殺人や強盗事件、刃物使用による傷害事件、性犯罪など凶悪事件も多く発生しており、日本に比べ犯罪に巻き込まれる可能性は高いと言えます。
また、グアムは観光地であるため、観光客を狙った犯罪が多く、実際に日本人旅行者が被害に遭う事例も複数発生しています。特にビーチでの置き引き、通称ホテルロード(大通り)や人通りの少ない路地での強盗やひったくり、駐車場などでの車上ねらい事件には注意が必要です。
2 日本人の被害事例
過去に発生した日本人の主な犯罪被害例は以下のとおりです。旅行者のみならず、駐在員の被害も散見されます。
○ビーチ、展望台、ショッピングセンターなどの駐車場に車両を駐車中、窓ガラスを割られて車内の荷物を盗まれた。
○グアム北部のリティディアンビーチに向かう途中、突然ジャングルから銃を持った男が現れ、車を奪われた。
○深夜、ホテル近くの路上を歩行中、車に乗った2人組の男にバッグをひったくられた。
○深夜、タモンビーチで通りすがりの男に荷物を盗まれたため追いかけたところ、殴る蹴るの暴行を受けた。
○ビーチに貴重品の入ったバッグを置いて遊んでいたところ、バッグごと盗まれる置き引きの被害に遭った。
○グアム南部を観光中、現地の男に家まで送ってほしいと頼まれ、送る途中で暴行を受け車とバッグを強奪された。
3 防犯対策
グアムでは観光客を狙った犯罪が多く発生しています。南国のリゾート地で気持ちが解放的になりがちですが、日本とは治安情勢が大きく異なることをよく認識し、注意を怠らないようにしましょう。具体的な防犯対策は以下のとおりです。なお、在ハガッニャ日本国総領事館がグアムに在留する日本人向けに作成した「安全の手引き」にも防犯対策や緊急事態対策を記載していますので、該当箇所をご参照ください。https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen-tebiki.html
(1)多額の現金やパスポート等の貴重品は可能な限り持ち歩かず、ホテルのセキュリティボックスを適切に利用するなど、盗難・紛失防止に努める(携帯電話でパスポートの人定事項ページを撮影・保存するか、コピーを持ち歩くことを推奨)。やむを得ず多額の現金を持ち歩く場合は分散して携帯する。
(2)車から手を出してショルダーバッグやハンドバッグをひったくる手口が散見されるので、路上を歩く際は、車道側に荷物を持たない。
(3)深夜は強盗などの犯罪に巻き込まれる可能性が高いことから、できるだけ外出を避ける(2024年1月4日夜間、ガンビーチ付近で韓国人旅行者が射殺されて金品を奪われる強盗殺人事件が発生)。昼間であっても、人気のない場所や路地には近づかない。
(4)万が一、強盗やひったくりの被害に遭った場合、拳銃や刃物で重大な結果を招く恐れがあるので決して抵抗や犯人の追跡はしない。犯人が立ち去った後で警察に通報する。
(5)観光や買い物のために車を離れるときは短時間であっても必ず施錠し、車内に貴重品を含む荷物等を残さない。
(6)見知らぬ人に話しかけられても安易に応対したり、一緒に行動したりしない。
4 テロ対策
グアムのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢をご確認ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_224.html- 査証、出入国審査等
※こちらに記載しているのは参考情報です。最新の正確な情報については、駐日米国大使館(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/ )(日本語)、グアム政府観光局( https://www.visitguam.jp/planning/immigration-to-guam/ )(日本語)などのウェブサイトをご覧ください。
1 査証等
日本国籍者は、グアムへの入国には旅券および税関申告書(電子税関申告書「EDF」)のほか、以下(1)から(3)のいずれかが必要です。
(1)米国査証
(2)米国ビザ免除プログアム「ESTA」
(3)グアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「G-CNMI ETA」
【注意点】
上記(3)に関し、2024年11月29日をもって「I-736」書面は廃止されました。
(1)米国査証
グアムに90日以上滞在される方、公務等で入国される方は適切な米国査証を取得する必要があります。渡航目的により必要な査証の種類は異なりますので、詳細は駐日米国大使館ホームページ(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/ )をご確認下さい。
(2)米国査証免除プログアム 電子渡航認証システム「ESTA」
米国(グアムを含む)に短期商用・観光目的で滞在期間が90日以内、有効なICチップ搭載の旅券を保有しているなどの条件を満たす場合、米国査証免除プログアム(VWP)を利用しての入国が可能です。ESTAは、米国国土安全保障省が運用する電子渡航認証システム(有料)です。
詳細は、以下のウェブサイト等をご覧になり、必ず最新情報をご確認ください。
○駐日米国大使館のウェブサイト
https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/
○米国国務省のウェブサイト
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html
○グアム政府観光局のウェブサイト
https://www.visitguam.jp/planning/immigration-to-guam/
(3)グアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「G-CNMI ETA」
日本国籍者は、グアム-北マリアナ諸島連邦査証免除プログアムの対象となりますので、同プログラムに加盟している航空会社を利用して、短期の商用や観光目的でグアムやサイパン等の北マリアナ諸島に渡航する場合、米国査証やESTAを申請・取得していなくても、45日以内の滞在であればグアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「G-CNMI ETA」(無料)を取得することにより入国することができます。
グアム政府観光局のホームページによりますと、「G-CNMI ETA」は、航空機搭乗の7日前までに申請することが推奨され、遅くとも5日前までに取得するよう案内されております。
なお、「I-736」書面は、2024年11月29日をもって廃止されました。
○グアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「G-CNMI ETA」の申請ウェブサイト
https://g-cnmi-eta.cbp.dhs.gov/
詳細はグアム政府観光局のウェブサイトをご確認下さい
https://www.visitguam.jp/planning/immigration-to-guam/
2 入国審査
(1)入国審査時の留意事項
入国管理については、渡航先国政府の主権事項であり、渡航先国政府が様々な条件、事情を勘案して外国人の入国是非を判断します。
入国審査時、渡航目的を十分に説明できないと、入国を拒否される可能性があります。特に下記の事項についてその裏付けを求められることがありますので、十分な準備をお願いします。
○渡航目的
○居住地、渡航予定の宿泊先または前滞在先・米国での滞在期間
○必要とされる場合、雇用者または招へいする個人・法人に関する名前、商号、住所等
○帰国便に関する情報なお、入国審査の際には原則として外国人は両手のすべての指紋をスキャナーで電子的に読み取られ、顔写真を撮影されます。
(2)ESTA入国時の留意事項
ESTAによる査証免除プログラムで入国するつもりであっても、GUAM-CNMI-ETA による電子申請をした場合、グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国するとみなされ、45日を超える滞在は認められません。ESTAによる査証免除プログラムによりグアムまたは北マリアナ諸島へ入国する場合は、GUAM-CNMI-ETA による電子申請をせず、ESTAによる入国である旨申し出てください。グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国した場合、たとえESTA登録をしていても滞在の延長はできません。
(3)一方の親または両親以外が同伴する未成年の米国出入国
最近では、人身売買や親権問題に絡む子の連れ去り問題に関連し、両親以外が子供を引率している場合に(例:祖父母が孫のみを連れて旅行)、両親の同意書の提示を求められる事例も報告されています。米国税関国境警備局は、18歳未満の子どもが片方の親または親以外の方(または法定代理人以外の方)に同伴されて米国に入国しようとする場合、米国に入国する際の入国審査において、同伴していない親(または法定代理人)からの当該子どもの旅行に対する「同意書」を携行することを強く推奨しています(「同意書」を携行していないことを理由に入国を拒否される可能性も排除されません)。詳しくは、在日○米国大使館のホームページ(英語)をご参照ください。
https://jp.usembassy.gov/ja/child-traveling-with-one-parent-or-someone-ja/
3 通関
(1)外貨申告
通貨の持込みに制限はありませんが、合計して1万米ドル相当額以上の現金(米ドル貨、その他の通貨を問わない)およびその他の有価証券を持ち込む場合には申告が必要です。
また、通貨の持出しは1万米ドル相当額以上の場合には申告が必要です。虚偽の申告または申告を怠った場合は、没収等、処罰の対象となることがあります。
(2)持込禁制品等
麻薬、大麻、その他の禁じられている薬物類、銃器類、爆発物、火薬、食肉および食肉加工品は持込みが禁じられています。また、動物の持込みは許可が必要です。果物、植物、肉類、動植物製品(べっ甲製品は持込禁止)等については厳しく審査され、場合によっては没収されます。
○詳しくは、米国税関国境警備局のホームページ(英語)をご参照ください。
https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-items
(3)免税範囲
グアムへの入国に際し、無税となるのは、酒類1ガロン(約3.7リットル)まで、紙巻きタバコ1,000本もしくは5カートンまでであり、いずれも成人の場合に限ります。なお、喫煙が認められるのは21歳以上です。
(4)医薬品の持込み、持出し
医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省のホームページをご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html
(5)デジタル税関申告書
2021年6月より、デジタル税関申告書が導入されました。グアム到着の72時間以内に、グアム税関の専用ウェブサイトにアクセスし、所要事項を記入することにより、入国審査時に提示するためのQRコードが発行されます。
https://cqa.guam.gov/
○詳しくは、グアム政府観光局のホームページ(日本語)をご参照ください。
https://www.visitguam.jp/planning/edf-jp/- 滞在時の留意事項
1 滞在時の各種届出
(1)外国人登録
米国の移民・国籍法上、米国に30日以上滞在する外国人は外国人登録をすることが義務付けられていますが、非移民(永住権を持たない滞在者)の場合は、米国税関国境取締局による入国審査過程において外国人登録されます。
(2)滞在期間の延長
一般に、米国滞在中に許可された滞在期間を超えて滞在する必要が生じた場合、または、滞在資格を変更したい場合は、滞在地を管轄する米国市民権・移民局(USCIS)の地方事務所にてその申請を行うことができます。ただし、査証免除プログラムにより入国した場合は、原則として滞在期間の延長等は認められません。
(3)転居報告義務
米国に30日以上滞在する外国人(米国永住者を含む)が転居した場合、米国市民権・移民局(USCIS)に対し転居から10日以内に新住所を届け出ることが移民・国籍法第265条により義務づけられています。
◎米国市民権・移民局(USCIS):新住所の届出(英語)
https://www.uscis.gov/addresschange
(4)就労
就労が許可される滞在資格(査証)を持たない外国人が米国内で就労することは法律違反となり、取締りの対象となります。米国で就労するには、必ず就労可能な滞在資格を取得する必要があります。なお、査証免除プログラムで入国した場合、就労は認められず、また、原則として滞在資格の変更は一切認められません。
◎米国市民権・移民局(USCIS):労働許可申請(英語)
https://www.uscis.gov/i-765
2 各種制限
(1)新型コロナウイルスによる入国・行動制限、マスク着用義務はありません。
(2)軍事施設は立入りが制限されています。
(3)写真撮影については特に制限はありませんが、軍事施設や一部の建物、施設、展示物等で写真撮影を制限している場合があるので、このような場所では係員等に確認してください。
3 各種取締法規
(1)麻薬類
2019年4月、グアムでは、21歳以上の成人による娯楽用大麻の使用等が条件付きで合法化されました(使用量の制限や使用後の運転禁止等の規制あり。また米国連邦法では大麻は違法薬物)。ただし、日本の大麻取締法は、大麻をみだりに栽培、所持、譲受、譲渡した場合などに対する罰則規定があり、これらの行為は日本国外で行われても罪に問われる可能性があります。大麻には決して手を出さないようにしてください。
(2)サンゴの採取
海中のサンゴの採取および持出しは法令により厳しく罰せられます。
(3)酒類の販売等
21歳未満の者のアルコール飲料の購入および飲酒は禁止されています。違反した場合には処罰の対象となります。なお、グアムでは酒類購入時に身分証明書の提示を求められます。その際、外出先で旅券を紛失しないようご注意ください。
4 家庭内の問題(子の親権問題を含む。)
(1) 家庭内暴力・子の連れ去り
家庭内暴力に対する取締りは厳しく、グアムでは軽微な事案であっても犯罪として警察の捜査対象となります。かつて、ホテルの部屋内で些細な原因から夫婦げんかとなり、妻が警察に通報したところ、夫が逮捕されるという事件がありました。
また、パートナーから家庭内暴力(DV:肉体的暴力・言葉による暴力等)を受け、心身に障害をきたすなどの深刻な事態に陥るケースも報告されています。このような状況下で、それぞれの国籍の異なる親のいずれかが、居住地の法律に反する形でもう一方の親の同意なしに子どもを母国に連れ去って問題になるケースや、もう一方の親の同意なく子どもが日本から国外へ連れ去られる事例も発生しています。
(2)しつけと児童虐待
子どもへの体罰や、公衆の面前において大声で叱りつける行為は、児童虐待とみなされる場合があります。また、5歳未満の子どもを車内に15分以上放置した場合は違法とみなされます。児童虐待をしているとの認識がなくとも、目撃者からの通報で逮捕される可能性もありますので、注意が必要です。
(3)家庭問題に関する相談窓口
米国には、家庭内暴力(DV)等の家庭の問題に対応する相談団体・機関が多くあり、シェルター、カウンセリング、弁護士の紹介や法律相談、法的援護活動、生活困窮者に対する救済金申請支援および、育児支援等の一連の情報提供を可能としています。問題の兆候が見え始めたら、早めに各種団体・機関に相談されることをお勧めします。
(4)国境を越えた子どもの連れ去り(ハーグ条約)
米国の国内法(刑法)では、父母のいずれもが親権(監護権)を有する場合または離婚後も共同親権を有する場合、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています(両親が国際結婚の場合だけでなく、日本人同士の場合も同様です。)。
また、日本と米国は、いずれも国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は外務省のホームページをご参照ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
(5)未成年の子の日本国旅券発給申請
未成年の子どもの日本旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館または都道府県旅券事務所に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によることが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券発給同意書」の提出をお願いしています。また、16歳未満の子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させていただいています。
5 交通事情
(1)歩行時の注意事項
グアムは車社会であり、歩行者が少ないことから、歩行者の有無を確認しない運転者が多く見られます。そのため、歩行者信号が点灯してもすぐには横断せず、周囲の安全を十分に確認して下さい。特に、グアムは赤色信号であっても車両は交差点を右折可能であることから、道路を横断する際は右折車に注意して下さい。また、車両優先傾向も強いため、人身事故でも、斜め横断など、歩行者側の交通違反に起因する場合は、歩行者側に賠償責任などが生じることもあります。
(2)運転免許
グアムで車を運転する場合、入国後30日間は日本の運転免許証で運転できます。日本で発行された国際運転免許証についても同様に入国から30日間のみ使用可能です。
(3)車の運転にあたっての留意点
現地の交通事情に不慣れなため、車両運転時に交通事故に遭う事案が増加しています。
車を運転する際には、次の点に十分な注意して下さい。
○現地の交通法規、道路標識、交通事情等を事前に十分確認する。
○追い越し等無理な運転は避ける。日本と交通事情が違うので、日本以上に安全運転を心がける。
○シートベルト、チャイルドシートを必ず着用する。
○事情の分からない道路での夜間の運転は避ける。
○飲酒運転は絶対にしない(飲酒運転に対する処罰は大変厳しい)。
○道路事情が悪く、非常に滑りやすいこと等を念頭において運転する。
○交通事故を起こしてしまった場合は、速やかに警察に通報し、車両は現場から動かさない(事故を事後報告すると、警察による事故証明の発給が受けられないため保険が適用されず、修理費用全額を請求されることがある)。
○レンタカー会社と契約する際は、保険内容をよく確認し、十分な補償内容の保険に加入する。また、車体の傷などのトラブルを避けるため、契約時に車両内外の確認を徹底するとともに、動画撮影しておくことが望ましい。
6 スポーツ・レジャー事故
グアムの魅力のひとつは美しい海でのダイビングですが、水難事故に遭わないために、インストラクターの注意を守り、決して無理をせず、事故防止のための注意事項に十分留意することが必要です。また、アルコールを飲用しての遊泳やマリンスポーツ等は絶対に避けましょう。
7 自然災害
毎年6月~12月頃は雨期であり、スコール(短時間の非常に強い雨)が降ります。また、ミクロネシア近海で発生する台風がグアム付近を通過するため、台風情報には十分な注意が必要です。特に、2023年5月には大型台風が20年ぶりに上陸し、水道、電力などのインフラが機能不全となるとともに、空港も長期間閉鎖となり、旅行者が食糧不足、エアコンも効かないホテルでの滞在を余儀なくされる事態となりました。在留邦人の皆様にあっては、常日頃から水、非常食、カセットコンロなどを備えておくことを強く推奨します。また、グアムへの旅行を計画されている方はグアム周辺での台風情報にも関心を払って下さい。
また、グアム付近は地震が多発する地域と言われていますので、地震・津波対策を心掛けておくことが大切です。
8 年末年始の外出等
大晦日の夜から元日の明け方にかけて拳銃を発射して(法律違反の行為)新年を祝うことがあります。このため流れ弾で死傷する可能性がありますので、外出は極力控えた方が良いでしょう。
9 在留届
グアムに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ハガッニャ日本国総領事館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3ヶ月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転居届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。
10 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、グアムで事件や事故、自然災害等が発生し、在ハガッニャ日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、グアムで事件や事故、自然災害等が発生し、在ハガッニャ日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。- 風俗、習慣、健康等
1 風俗、習慣、国民性
(1)グアムは1898年にパリ講和条約によってスペインから米国領となりました。1941年12月8日、日本は米国へ宣戦布告すると同時にグアムを空爆、同10日にはグアムに上陸し、1944年8月11日に米軍が奪還するまでの2年8か月にわたりグアムを占領していた歴史があります。80代以上の住民には、これらの時代の記憶があり、旧日本軍占領下の苦難の体験は広く語り継がれています。米軍が再上陸した7月21日は、グアムの「解放記念日」として祝日になっており、盛大なパレードが開催されています。このような点を踏まえ、歴史に関する言動には留意する必要があります。
(2)グアムでは、現地チャモロ人のほか、フィリピン人や日本人、韓国人、中国人、太平洋諸島の出身者等、多種多様な人種・国籍者が暮らしています。
(3)旅行者が水着で道路を歩いたり買い物をしたりすることは、市民のひんしゅくを買うばかりでなく、特に女性については、犯罪を誘発する可能性があるので、公共の場所では節度ある服装に留意する必要があります。
2 衛生事情
水道の水は石灰分が多く含まれているので、市販の飲料水を飲用することをおすすめします。
3 病気等
(1)熱中症
気候が高温、多湿であることを考慮し、無理な運動は避けた方が無難です。
また、屋内は過度に冷房が強い施設もあることから屋外との温度差が激しく、体調を崩しやすいので注意が必要です。屋内商業施設を訪れる際は、上から羽織れる上着を一枚持っておくと便利です。
(2)予防接種
グアムと日本では予防接種の時期や種類、接種回数が異なります(グアムの方が、やや早期、多数回)。学校、幼稚園への入学、入園時に義務づけられている場合もありますので、日本の母子健康手帳を持参して病院や保健所へお問い合わせください。
予防接種については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/ )をご参照ください。
(3)医療事情
グアムは、米国本土と比較して安心して医療サービスを受けられる状況にはありません。特に専門科については、人材および医療機材が不足しており、脳や心臓など重度の疾患に対処することは困難です。
そのため、精密検査や高度な手術等、より重大かつ長期治療が必要な場合には、日本に一時帰国しての入院や集中治療を受けることになりかねませんので、緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険に加入されることをお薦めします。特に、旅行者等の短期渡航者の方については、不意の体調不良や怪我により、グアムの病院を受診し、海外旅行保険に未加入の場合、高額な医療費を全額自己負担することになります。滞在期間の長短に関わらず、十分な補償内容の海外旅行保険に加入されることを強くお薦めします。
(4)医療機関
グアムの医療機関については、次のサイトをご覧ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/n_ame/guam.html- 緊急時の連絡先
◎緊急時(警察、救急、消防):TEL 911
◎グアム警察 :TEL(+1-671)649-6330/9526 タモン交番
:TEL(+1-671)632-9808/9811デデド交番(北部)
◎在ハガッニャ日本国総領事館:TEL(+1-671)646-1290、5220- 問い合わせ先
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902、2903
(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地公館連絡先)
○在ハガッニャ日本国総領事館
住所:Suite 604, Guam International Trade Center Building, 590 South Marine Corps Drive Tamuning, Guam, 96913, USA
電話:(国番号1)-671-646-1290/5220
https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/index_j.htm
※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。