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ベラルーシ
安全対策基礎データ

更新日 2024年05月07日

1 危険情報
 ベラルーシには、現在、ウクライナとの国境地域に危険情報「レベル4:退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」、それ以外のベラルーシ全土に「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。そのため、どのような目的であれベラルーシへの渡航はやめてください。以下の情報は、既に滞在中の方、また、真にやむを得ない事情で渡航・滞在をされる方のための参考情報です。渡航にあたっては、在ベラルーシ日本国大使館と緊密に連絡を取るようにしてください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pchazardspecificinfo_2023T076.html#ad-image-0

2 治安一般
 ベラルーシの都市部で外国人が巻き込まれる事件が発生しており、スリや強盗、車上荒らし等の被害に遭わないよう、注意が必要です。強盗や窃盗事案は近年減少傾向にありますが、2023年は詐欺による検挙が11,715件と前年比58.6%も増加しています。

3 犯罪被害
 犯罪の対象にならないよう多額の現金を持ち歩かない、宝飾品等は極力身につけない等十分注意が必要です。

4 防犯対策
* 夜間の外出を避ける。
* 貴重品は必ず身体に装着し、現金は少量ずつ分散して携行する。
* 歩行中、セカンドバッグ等は肩掛けとせず、できるだけ体の正面に保持する。
* 自家用車の車内には貴重品を残さず、確実な施錠をし、要すれば防犯警報装置の設置も検討する。
* 通行人に声をかけられても安易に話に乗らず、ついて行ったりしない。

5 テロ・誘拐
 ベラルーシのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_185.html )をご確認ください。

 手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ベラルーシ共和国大使館(電話:03-3448-1623、ホームページ:https://japan.mfa.gov.by/ja/consular_issues/visa/ )にお問い合わせください。

1 査証
(1)査証
 ベラルーシに入国するには、下記(3)の場合を除き、事前に査証を取得する必要があります。なお、ミンスク国際空港で到着時に査証を取得する場合、最低でも入国の3労働日前までに必要書類を空港の担当部署に提出する必要がありますのでご注意ください。本制度は空港での査証取得を必ず保証するものではありませんので、出発前の査証取得をおすすめします。

(2)ベラルーシ・ロシア間の移動
ア 陸路移動
 現在、ベラルーシ・ロシア間の陸路での移動は査証の有無にかかわらず禁止されています。第三国・ロシア間を移動する方は、通過査証を取得していても、ベラルーシ領を通過することはできませんので、事前に経路を確認してください。
イ 空路移動
 ベラルーシ・ロシア間のフライトは国内線扱いとなり、ロシアを経由してベラルーシに入国する場合には、まずロシアに入国する必要があります。また、ベラルーシからロシアを経由して第三国に行く場合も、ロシアで出国審査をすることになります。これらの事情から有効なロシアビザを有していないと、ロシアを経由してベラルーシへの出入国はできないので注意が必要です。過去、ロシア経由でベラルーシ行きの航空機に搭乗しようとした際、ロシアの通過査証を所持していなかったため、ベラルーシ行きの航空機の搭乗を許可されず、やむを得ず第三国に行かなければならなかったという例が報告されています。

(3)無査証での短期滞在
 一定の条件を満たす日本人を対象として、無査証でベラルーシに入国・滞在できる制度が運用されています。駐日ベラルーシ共和国大使館ホームページ(https://japan.mfa.gov.by/ja/consular_issues/visafree/ )をご確認ください。
* 本制度により日本人が無査証でベラルーシに滞在できるのは、入・出国日を含め最長30日間です。
* ベラルーシ到着日も含めて10暦日を超えて滞在する場合、滞在地域での内務省機関で滞在登録を行う必要があります(「滞在時の留意事項」の2をご参照ください)。
* 本制度は、ミンスク国際空港より入・出国した場合にのみ適用されます。
* 陸路での入・出国の場合はベラルーシ査証を事前に入手する必要があります。
* ロシアからベラルーシへ入国、ベラルーシからロシアへ出国する場合には、たとえミンスク国際空港を利用する場合であっても、ベラルーシおよびロシア双方の査証取得が必要です。本件については、在ロシア日本大使館HP上の「ベラルーシからロシアに入国する際のビザ取得の必要性について」(https://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/JVISANDTOURIZM/RYOJI/20170125.html )もあわせご参照ください。
* 本制度が適用されるのは、日本国の有効な一般旅券所持者に限られます。
※なお、本制度を利用するには上記以外にも一定の条件(海外旅行保険加入、滞在費等)を満たしている必要がありますのでご注意頂くと共に、詳細な情報については駐日ベラルーシ日本大使館等ベラルーシ関係機関にお問い合わせください。

2 出入国審査
 出入国審査では、有効な旅券(パスポート)と査証の確認に加え、以下の書類の提出が求められます。
(1)入国審査
* 出入国カード
 ベラルーシ入国後にロシアに入国する予定がある場合は、ベラルーシ当局発行の出入国カードを記入する必要があります(ロシア入国の際に同カードの提出を求められます)。ロシアに入国する予定がない場合、ベラルーシでの出入国カードの記入は必要ありません。
 出入国カードは、ベラルーシ入国の際に、航空機内で配布されるほか、空港でも入手できます。出国時のトラブルを避けるため、ロシアへ出国される予定の方は必ず出入国管理当局の係員から出入国カードを受け取ってください。
* 税関申告書
 税関にて申告する必要のある物品を所持している場合は、書面による申告を行う必要があります。申告が必要な物品は以下「3 税関手続きの際の留意事項」をご参照ください。なお、同申告書は検印を受けた後返却され、出国時に提出する必要がありますので大切に保管ください。

(2)出国審査
* 滞在登録を行ったことを証明する書類(以下「滞在時の留意事項」の2参照)
* 出入国カードの出国部分(ロシアに入国する場合)
 ロシアへ出国する場合に必要となります。ただし、現在ベラルーシからロシアへ出国する場合は、空港での出国検査が事実上行われていないため、出入国カードはロシアでの入国審査の際にご提出ください。
* 税関申告書
 入国時に税関申告を行っている場合には、その申告時に検印の上返却された申告書を出国の際に提出する必要があります。加えて、ベラルーシで購入・入手するなど新たに申告すべき物品がある場合は、書面による申告を行う必要があります。申告が必要な物品は以下「3 税関手続きの際の留意事項」をご参照ください。

3 税関手続きの際の留意事項
(1)入国時
ア 申告が必要な物品
* 別送荷物、紛失荷物の中の物品。また、それらがある際の手荷物の中の物品
* 無税通関の範囲を超える物品
・総額が1,000ユーロ(航空機の場合は10,000ユーロ)相当を超える荷物
・総重量が31キログラム(航空機の場合は50キログラム)を超える荷物、または1個当たりの重量が35キログラムを超える物品
・3リットルを超えるアルコール(5リットルを超えるアルコールの持込みは禁止)
* 自動車(ベラルーシ・ロシア・カザフスタン関税同盟域内で登録されている自動車の再度の持込みの場合は不要)
* 合計額が10,000米ドル相当を超える現金・トラベラーズチェック・有価証券
イ 持込み禁止物品
* 200 本を超えるタバコ、50 本を超える葉巻、合計 250 グラムを超えるタバコ製品
※上記物品以外にも持込み禁止、もしくは持込み制限のある物品が存在しますので、トラブルを避けるためにも、事前に確認しておくことをおすすめします。

(2)出国時に申告が必要な物品
* 自動車(ベラルーシ・ロシア・カザフスタン関税同盟域内で登録されている自動車の持出しの場合は不要)
* 合計額が10,000米ドル相当を超える現金・トラベラーズチェック・有価証券
※上記物品以外にも持出し禁止、もしくは持出し制限のある物品が存在しますので、トラブルを避けるためにも、事前に確認しておくことをおすすめします。

※トランジットでのベラルーシ立ち寄りの際もベラルーシへの持込み禁止・制限のある物品を所持することのないよう十分ご注意ください(過去、トランジットで当地に立ち寄り、持込み禁止物品を所持していたとして、日本人が長期間ベラルーシに拘束された事例があります)。

1 旅券の携帯
 ベラルーシでは旅券の不携行による罰則規定は存在しませんが、原則として旅券の携行義務があり、関係機関による身元確認の際に有効な旅券を携行していなければ、身元確認のために身柄を拘束されることもありますので、外出時には旅券を携行してください。なお、旅券の写しでは代用できません。

2 滞在登録
 ベラルーシ入国後、外国人はベラルーシの国内法により、入国日や出国日を含めて 10 暦日を超える滞在の場合(土日祝を含む)、登録機関(国際移民局/オギーム)に滞在登録を行うよう定められています。滞在登録の手続きは、ホテルに宿泊する場合には、通常、ホテルが代行します。個人のアパートメントやホステル、ゲストハウス等に滞在する場合には、宿泊先による滞在登録が可能なのか、予めよく確認してください。宿泊先が代行してくれない場合は、自身で宿泊先を管轄する登録機関(国際移民局/オギーム:月曜日は休日)または公式サイトにて滞在登録を行う必要があります。滞在登録期間を延長する場合や滞在先を変更する場合は、公式サイト上では手続きできませんので、速やかに国際移民局/オギームに赴く必要があります。過去、無査証制度を利用してベラルーシに入国し、滞在登録をせずにホステルに宿泊していた日本人が、国際移民局/オギームに出頭し、不法滞在に対する罰金を科されたとの事例が頻発していますので、十分ご注意ください。なお、ベラルーシの警察は、外国人に対し滞在登録が済んでいるかを検査する権限を有しています。年間を通じて 90 日以上ベラルーシに滞在する場合は、内務省から短期居住許可を取得する必要があります。

3 写真撮影
 ベラルーシでは軍事関連施設の写真撮影が禁止されています。この他に「撮影禁止」の表示がある場所では写真撮影をしないでください。また空港、鉄道、地下鉄などの公共機関は特に撮影が禁止されているわけではありませんが、ソ連時代に撮影が禁止されていた名残から、写真を撮影していると注意を受けることがあります。

4 公共交通機関
 ベラルーシのバスやトロリーバス、路面電車等の公共交通機関を利用する場合は、切符を購入していても車内の機械で打刻をしていなければ無賃乗車とみなされます。外国人を狙って不当な罰金を請求してくる悪徳検札係の事案も報告されていますので、乗車後は速やかに切符を機械に通すようにしてください。

5 交通事情
 ベラルーシの交通法規はほぼ日本と同じですが、右側通行です。都市部を中心に道路が整備されているため交通は概ね円滑ですが、道幅が広く車の流れも速いため注意が必要です。また、ここ数年自動車の数が増加傾向にあり、それに伴い事故や渋滞も増えています。路上駐車により道幅が狭くなることや、見通しが悪くなることがあるので注意してください。また、信号の故障や、信号を見落としやすい場所があるので注意が必要です。交通警察が至るところで取り締まりを実施しており、シートベルトの不着用や飲酒運転、スピード違反等を厳しく取り締まっています。
 また、都市部を中心に歩行者優先が徹底されており、歩行者に道を譲らない場合は罰金が科せられます。歩行者も横断歩道のない場所を横断すると、罰則の対象となるので注意してください。
 その他、ベラルーシで運転する際に注意すべき点は以下のとおりです。
* 交差点で左折する際は、矢印信号の有無を確認してください。矢印信号がある場合は、信号が青でも矢印信号が点灯していなければ左折できません。矢印信号がない場合は、青信号に従って左折してください。
* 交差点で右折する際は、青信号で右折します。ただし、赤信号と右方向の矢印信号が点灯している場合は、左から来る車を優先しつつ右折できます。
* 交差点で赤信号に直進の矢印信号が点灯している場合は、左右から来る車を優先しつつ直進することができます。
* ロータリーでは、ロータリー内の車が優先です。進入する際は左ウインカー、出るときは右ウインカーをつけてください。
* 右折用、左折用レーンの設け方に統一性がありません。交差点に進入する前にその都度標識などで確認してください。
* 住宅地や横断歩道の手前にスピードを抑えるための段差があります。原則として段差の前に標識がありますが、ない場合もあるので注意してください。

6 公用語
 公用語はベラルーシ語とロシア語です。一部の出版物や地下鉄・道路標識等公共の場ではベラルーシ語が使用されていますが、一般的に使う言葉はロシア語です。英語についてはホテルやレストランでは通じるようになってきましたが、市場やスーパーマーケット等では、ほとんど通じません。

7 子を連れてベラルーシ国外へ出国する場合
 ベラルーシ国内法では、どちらか一方の親権者が同行していれば、18歳未満の子を出国させることが可能となっていますが(他方の親権者の訴えに基づき、当地裁判所から子の出国を禁止する判決が出されている場合等を除く)、子を出国させた行為が他方の親の監護権(親権)を侵害した行為と見なされる可能性がありますので、子を連れてベラルーシ国外へ出国する際は、こうした事情にもご留意ください。

8 ハーグ条約
 ベラルーシは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締結国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締結国から他のハーグ条約締結国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

9 在留届
 ベラルーシに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ベラルーシ日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

10 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ベラルーシで事件や事故、自然災害等が発生し、在ベラルーシ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 衛生事情
(1)放射能汚染の影響
 1986年、隣国ウクライナ(当時、ソ連邦)のチェルノブイリ(ウクライナ・ベラルーシ国境より10キロメートル)で発生した原子力発電所事故の際、風向きの影響で多量の放射性物質がベラルーシに流されました。事故から約40年を経た現在でも放射能汚染の影響は残っており、チェルノブイリ原発に近い南東部の一部には、強制退去区域に指定されている地域があります(通常は立入禁止になっており入れません)。
 ベラルーシでは法律に基づき放射能汚染検査を地域的・産業別に実施する体制整備がされており、また食品中の放射線量に関しても厳格な基準と検査手順が定められ、検査に合格した製品に販売許可が与えられる制度が確立していることから、スーパー・市場等で販売されているベラルーシ産の食品については、チェルノブイリ原発事故による残留放射能の問題はないとされています。しかしながら、きのこ、いちご、酪農製品は放射性物質により汚染されやすいので、これら食品の個人による露店販売など、出所の分からない食品の購入は避けるのが無難です。
(2)水道水
 水道水の浄水は改善されてきているものの、古い配管などによって鉄さび、鉛や銅が混入しているため、水道水をそのまま飲むことを避け、市販の飲用水の購入をおすすめします。

2 病気
 滞在に当たって特別な注意を払うべき病気はありませんが、以下の点に注意してください。
 春から夏にかけては、森林や草原に生息するダニに注意してください。このダニを媒介してダニ脳炎に感染すると治療法がないため、最悪の場合は死に至ることがあります。この時期に森林や草原に行く際は、ダニ脳炎の予防接種を受ける、長袖長ズボン等を着用し肌の露出を減らす、また、森林や草原から帰った後にはダニに刺されていないか確認する等の十分な対策が必要です。
 春と秋は気温の変動が激しく、また、寒いのにもかかわらず集中暖房が切れることがあります。服装に注意してください。

3 予防接種
 入国のために必須となる予防接種はありませんが、長期滞在を予定している方は、A型肝炎、B型肝炎、狂犬病、破傷風の予防接種をおすすめします。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/index.html

4 医療事情
 ベラルーシの医療レベルは必ずしも低いわけではありませんが、医療機関によって、また医療者によって医療サービスに差が大きく、日本のような均一で質の高い医療サービスを受けることは期待できません。(国立病院と私立病院、都市部と地方、西洋医学を学んだ医者と旧ソ連的な教育しか受けていない医者との間で、差異があります。)
 言葉以外にも、サービス面の遅れ(受付での無愛想さ、医療者からの説明不足など)も医療機関受診に大きなハードルになります。
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/belarus.html )において、ベラルーシ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

6 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察  :TEL 102
◎救急車:TEL 103
◎消防  :TEL 101
◎在ベラルーシ日本国大使館:
【平日:9:00-13:00、14:00-17:45】
  電話:(市外局番017)203-6233または203-6037
   国外からは(国番号375)17-203-6233または203-6037
【日本国大使館緊急連絡先】
  領事携帯電話:(029)667-6869
   国外からは(国番号375)29-667-6869

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在ベラルーシ日本国大使館
  住所:Pr. Pobediteley 23/1, 8th floor, 220004, Minsk, Republic of Belarus
  電話:(市外局番017)203-6233または203-6037
   国外からは(国番号375)17-203-6233、203-6037
  ファックス:(市外局番017)390-2169
   国外からは(国番号375)17-390-2169
  ホームページ:https://www.by.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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