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エストニア
安全対策基礎データ

更新日 2025年07月17日

1 犯罪発生状況
首都タリン市の旧市街は、中世の街並みが適度に保存され特に6~8月の観光シーズンには多くの観光客で賑わい、観光客を狙った犯罪も多く発生しています。詳細は、安全の手引き(https://www.ee.emb-japan.go.jp/files/100871439.pdf )をご参照ください。

2 テロ・誘拐
詳細は、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_155.html )をご参照ください。

手続や規則に関する情報等については、駐日エストニア大使館(電話:03-5412-7281、URL:https://tokyo.mfa.ee/ja/ )またはエストニア警察・国境警備庁(Estonia Police and Border Guard Board)(電話:612-3000、URL:https://www.politsei.ee/et/ )に直接お問い合わせください。
 新型コロナウイルスなど、感染症対策に関する入国制限措置等については、エストニア政府ホームページ(https://kriis.ee/en/travelling-crossing-state-border/travelling-estonia/coming-estonia )または外務省 海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/masters/kansen_risk.html )を事前にご確認ください。

1 査証(ビザ)
(1)観光や知人訪問等を目的とした短期渡航(無査証)
観光や、知人訪問などを目的とした90日以内の滞在については、査証の取得は不要です。エストニアが加盟しているシェンゲン協定では、同域内において査証を必要としない短期滞在の日数について、「180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認められると規定されています。また、短期滞在査証免除の対象者についても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された旅券(パスポート)を保持していることが必要です。トランジットを含め、エストニア以外のシェンゲン域内国への訪問を予定している場合には特にご注意ください。
【参考】外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
シェンゲン協定加盟国:29カ国アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア

(2)長期滞在および就労等の営利目的の短期渡航(要査証)
3ヶ月以上の長期滞在の場合は査証の取得が必要です。また、就労等の営利目的の場合は、90日以内の滞在であっても査証の取得が必要です。査証の取得は、駐日エストニア大使館にて申請ができます。

(3)エストニア入国後の滞在許可申請等
エストニア入国後の滞在許可関係の手続きは、言語の問題もあり、煩雑化して、多大な時間を要する可能性もありますので、必要な査証取得の手続は入国前に済ませておくことをお勧めします。入国後の手続きを要する場合には、エストニア警察・国境警備庁に直接お問い合わせください。

2 出入国審査
(1)シェンゲン協定領域外から域内に入る場合
シェンゲン協定領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては、原則として入国審査が行われません。ただし、シェンゲン領域内の国境を越える移動(陸路、空路、海路)に当たっては、出入国審査の有無にかかわらず、常に旅券を携行してください。
シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部ホームページ(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )をご確認ください。併せて、『欧州諸国を訪問する方へ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )』をご確認ください。

(2)旅券の紛失
旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察等へ届け出るとともに、最寄りの在外公館で旅券(または帰国のための渡航書)の申請手続きを行ってください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国旅券は、その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(紛失届が受理された時点で、紛失・盗難旅券としてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。

3 外貨申告
 1万ユーロ相当額以上の現金(外貨を含む)や小切手等の有価証券をEU域内へ持ち込む、またはEU域内から持ち出す場合には、税関への申告が必要です。

4 通関
 持ち込み、持ち出しにあたり、関係当局の許可を要する主なものは次のとおりです。
(1)武器・弾薬
(2)爆発物・花火
(3)保護されている動植物
(4)文化的に価値のあるもの
(5)エストニアの戦略重要物品リストに掲載されているもの(軍需物資等)

1 滞在届
無査証で入国した者(非営利目的)が、90日を越えてエストニアに滞在する場合は、エストニア警察・国境警備庁(https://www.politsei.ee/en/ )に「滞在許可」(ELAMISLUBA)を申請しなければなりません。その際は、申請から交付まで、少なくとも2か月程度を要する(目的の変更、期間の延長手続を含む)ようです。 

2 国境付近への旅行
 国内の旅行制限は特にありませんが、ロシアとの国境および軍事施設近くへの旅行は、無用のトラブルを避けるためにも、特に慎重に検討してください。

3 交通事情 
(1) 一般事情
車両は、右側通行です。タリン市内は、一方通行が多いのが特徴です。詳細は、安全の手引き(https://www.ee.emb-japan.go.jp/files/100871439.pdf )ご参照ください。

(2)交通事故について
 交通事故に遭遇した場合、負傷者の救護に当たるとともに警察・救急(112)に通報し、保険会社に連絡してください。

(3)運転免許
 日本の運転免許証と国際運転免許証を所持することで運転が可能です。
詳細は在エストニア日本国大使館のホームページ(https://www.ee.emb-japan.go.jp/itpr_ja/unten_menkyo01.html )をご確認ください。


4 在留届
 エストニアに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在エストニア日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
 この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。



5 「たびレジ」
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、エストニアで事件や事故、自然災害等が発生し、在エストニア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。


6 ハーグ条約
エストニアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。詳細については外務省「ハーグ条約」に関するホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )をご確認ください。

1 民族、宗教
 エストニア共和国の人口は約137万人(内訳:エストニア人68%、ロシア人21%、その他11%)です(2025年国勢調査)。また、エストニアにおいては、特定の宗派に属してない者が国民の過半数(58%)を占めており、これにロシア正教(16%)、福音ルーテル派(8%)が続きます。

2 気候風土
 一般的に短い夏(6~7月)の一時期を除き、曇りがちで雨が多く、冬は雪の日も多くなります。冬の間は、日中でも常時氷点下となるため暖かい服装(厚手のコートや、手袋や、帽子等)が必要です。
また、地面が滑りやすく転倒による骨折等が多く見られることから、滑りにくいブーツ等が欠かせません。なお、春先は建物からつららが落下し、危険な場合もあるため注意が必要です。

3 衛生・病気
 水道水は、そのまま飲むことは可能ですが、煮沸または浄水器の使用が好ましいでしょう。
 4~5月は花粉が多く飛散し、冬期はインフルエンザ等が流行します。また、年間を通してサルモネラや、赤痢による食中毒が散見されます。
 その他、春から夏にかけてダニ脳炎(ダニが媒介)などが見られますので森林や草地に入る場合には肌を露出しないよう長袖、長ズボン、帽子などを着用、ダニ除けスプレーを使用してください。

4 医療事情
 エストニアの医療水準はある程度高いものの、医療関係者が英語を解さない場合もあります。十分な説明を求めるとともに可能であれば英語の出来る職員の対応を求めるのがよいでしょう。また、補償内容の十分な海外旅行傷害保険への加入を検討してください。
その他、現地の医療施設等の情報を含む詳細については「医療事情(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/estonia.html )」をご参照ください。併せて、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/index.html )も参考にしてください。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html )をご確認ください。

〇警察・消防:112
〇在エストニア日本国大使館:(国番号372)-631-0531

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関係課室)
○領事局海外邦人安全支援室
○領事局政策課(感染症関連)
○領事局ハーグ条約室(ハーグ条約)
○海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (フィーチャーフォン版)

(現地大使館連絡先)
○在エストニア日本国大使館
住所:Harju 6, Tallinn
  電話:631-0531
   国外からは(国番号372)631-0531
  ファックス: 631-0533
   国外からは(国番号372)631-0533
  ホームページ:https://www.ee.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
  メールアドレス:ryouji@ti.mofa.go.jp

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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