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フィジー
安全対策基礎データ

更新日 2022年07月14日

1 フィジーでは、スリ、ひったくりなどの窃盗、強盗および暴行のほか、違法薬物に係る犯罪や性的暴行が首都スバ周辺および西部地区を中心に多く報告されています。日本人の犯罪被害については、窃盗、強盗、暴行、詐欺等が報告されています。
 日本人を含むアジア人は、裕福であるとの印象を持たれているうえ、欧米人に比べて体格が小さいことからも上記犯罪のターゲットになりやすい傾向があります。犯罪被害から身を守るためには、滞在先ホテルや住居の施錠などの防犯対策に万全を期すことはもとより、貴重品の携行は最小限にするとともに、腕時計や貴金属などの華美な装飾品は身に着けないなど意識して目立たないように努めることが重要です。
 その他の防犯および安全対策については、在フィジー日本国大使館が在留邦人向けに作成している「安全の手引き」をご確認ください。
  ◎ フィジー安全の手引き:https://www.fj.emb-japan.go.jp/files/000566567.pdf

2 テロ対策については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_076.html )をご確認ください。

※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、入国制限措置や入国に際しての条件・行動制限がとられていることがありますので、外務省海外安全ホームページ(https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html )等により最新の情報を事前にご確認ください。
※ フィジー政府の各種査証・入国手続や規則等に関する最新情報については、駐日フィジー大使館(TEL:03-3587-2038、FAX:03-3587-2563、E-mail: Kelera.Savu@fijiembassy.jp)にご確認ください。)

1 観光等の短期滞在の場合、無査証での入国が認められています。入国時に有効な旅券(パスポート)と出国のための航空券を提示すれば、通常4か月の滞在許可が与えられます。またこの滞在期間は、入国後、フィジー入国管理局に申請すれば、91フィジー・ドル(1フィジー・ドル=約61円(2022年7月現在))を支払うことによって最長2か月間の延長が認められます。
 ただし、就労、就学、居住等、長期滞在目的で入国する場合は、入国前に目的に合った滞在許可を取得することが必要です。目的別に準備する書類等は異なるため、駐日フィジー大使館またはフィジー入国管理局にお問い合わせください。また、手続のために相当の期間がかかることがあるので、十分余裕を持って手続を行うことをお勧めします。

2 外国人が働くためには、就労許可が必要です。不法就労が発覚した場合には、雇用者および被雇用者ともに厳罰に処せられます。

3 入国審査では、有効な旅券(入国時に6か月以上の残存有効期間があるもの)、出国のための航空券および十分な滞在費を所持していれば、通常入国は許可されます。詳しくは、フィジー入国管理局のホームページもご覧ください。
  ◎フィジー入国管理局:https://www.immigration.gov.fj

4 フィジー入国時に持ち込む現金(フィジー・ドルおよび外貨の合計額)および譲渡可能証券類の合計額が10,000フィジー・ドル相当を超える場合には、税関に申告することが義務付けられています。
 フィジー出国時の現金の持出しについては、500フィジー・ドルまでで、外貨はフィジー・ドルの額を含めた合計額が5,000フィジー・ドル相当まで認められており、それ以上の場合はフィジー準備銀行(Reserve Bank of Fiji)の許可が必要です。また、出国時に所持する現金および譲渡可能証券類の合計額が10,000フィジー・ドルを超える場合には、税関に申告する必要があります。
 出入国の際に、申告漏れまたは虚偽の申告が発覚した場合は、一時拘束されるととともに、警察等による取り調べを受けた後に起訴され、裁判所で多額の罰金の支払いを命じられる事例が日本人渡航者にも発生していることから、十分な注意が必要です。
 詳細については、フィジー準備銀行またはフィジー歳入関税庁(FRCA)に直接お問い合せください。
  ◎フィジー準備銀行:http://www.rbf.gov.fj
  ◎フィジー歳入関税庁(FRCS):http://www.frcs.org.fj

5 出入国時の通関、検疫手続では、税関および検疫検査所の指示に従い、下記6の免税範囲を超える場合などには所要の申告等を行ってください。麻薬、拳銃、公序良俗に反する雑誌・ビデオ・DVD等の輸出入は固く禁じられているほか、野菜、果物、肉類、乳製品、卵製品、プロテイン、サプリメント等健康補助食品等の持込みには厳しい検疫が行われており、場合によっては没収されることもあります。ペットを含む動物、テレビ等電気製品の持込みも非常に厳しく、許可制または課税扱いとなります。また、フィジーの鳥獣類、特別な貝類、鯨の歯で作られた伝統的儀式用の各種製品等については国外持出しが禁止されているか、または制限されています。入国時手荷物は、対有機物X線透視装置による検査を受けるので、どのような食品であっても、所持している場合は、申告カードの食品の所持の有無を問うチェック欄において必ず所持している旨回答する等、虚偽の申告とならないよう注意してください。虚偽の申告をしたと判断された場合には、罰金(400フィジー・ドル)の支払いを命じられることがあります。
 詳細については、フィジー・バイオセキュリティー(BAF)に直接お問い合わせください。
  ◎フィジー・バイオセキュリティー(BAF):http://www.baf.com.fj/

6 フィジー入国時の免税範囲
 フィジー入国時の免税範囲は次のとおりです。最新の情報については、以下のサイトで確認するか、フィジー歳入関税庁(FRCA)またはフィジー政府観光局に直接お問合せください。商用・譲渡目的のもの、職業用具については基本的に課税対象となり、申告する必要があるので注意が必要です。
(1)たばこ類(18歳以上に限る)
 ア 紙巻きたばこ250本、または、
 イ 葉巻250グラム、または、
 ウ 刻みたばこ250グラム、または、
 エ 上記たばこ類の合計重量250グラム
(2)酒類(18歳以上に限る)
 ア 蒸留酒2.25リットル、または
 イ ワイン4.5リットル、または
 ウ ビール4.5リットル
(3)課税対象物品の合計価値が1,000フィジー・ドルまで
(4)個人的に使用する物品
  フィジー入国前から使用しているもので、フィジー入国時に所持し、商用または譲渡目的でないもの。
  ◎フィジー歳入関税庁(FRCS):http://www.frcs.org.fj
  ◎フィジー政府観光局(ツーリズム・フィジー):http://www.fiji.travel/

7 出国税は、航空券代金に含まれています。

1 軍施設、大統領官邸など一部地域は、一般人の立入が制限されています。これら以外には通常立入が制限された地域はありませんが、一般的な観光スポット以外を観光するような場合には、念のためフィジー政府観光局(ナンディ事務所:(国番号679)672-2433)などに事前に照会することをお勧めします。

2 写真撮影については、通常制限はありませんが、伝統儀式や宗教行事においては撮影が制限される場合もありますので、事前に許可を得ることをお勧めします。また、村落などでの撮影では、村民のプライバシーに配慮してください。

3 ドローンの使用については、フィジー航空局に対して事前に申請手続きを行う必要があります。詳細については、フィジー航空局ホームページを参照のうえ、必要な手続きを講じてください。
  ◎フィジー航空局:http://www.caaf.org.fj/

4 違法薬物の製造、輸出入、譲受渡および所持は、当国の法令により禁止されており、違反した場合には重い懲役刑が科せられます。近年、マリファナ(大麻)や覚せい剤などの違法薬物関連の犯罪が増加しているため取締が強化されており、外国人であっても例外扱いは一切ありません。また、日本の法律による処罰の対象にもなる場合があります(大麻取締法第24条の8(国外犯処罰規定))。街中で売人らしき者から声をかけられても相手にせず、最寄りの警察署に通報してください。

5 外国人の政治活動は厳に禁じられており、違反者は滞在許可の取消し、強制退去等の処分を受けることがあります。

6 銃器の所持は、厳しく規制されており、警察官であっても武器は警棒のみで通常は銃器を携帯していません。競技用などのスポーティング銃のみ、購入前にフィジー警察の許可を得れば取得可能です。スポーティング銃およびダイビングで使用するスピアガンを日本から持ち込む場合は、日本出発前にフィジー政府から許可書を取得し、入国時に提示する必要があります。

7 賭博は、法律で禁止されており、公営ギャンブルの類はありません。

8 路上や公園などの公共の場での飲酒は禁止されています。

9 車両の運転については、幹線道路でも陥没箇所が多いなど舗装状況が悪く、一般的に交通マナーは良くないので、細心の注意が必要です。また、信号機のある交差点が少なく、「ラウンド・アバウト」と呼ばれるロータリー式交差点が主流です。

10 タクシーの利用に際しては、観光客に対して法外な料金を請求するドライバーもいるので、料金メーターの使用を促すか、乗車前に料金交渉(通常、ナンディ国際空港よりナンディ市内まで20フィジー・ドル程度、ナウソリ国際空港からスバ市内まで30フィジー・ドル程度:2022年7月現在)することをお勧めします。

11 フィジー国内での公共交通機関はバスが主流ですが、一般的に古いバスが多く、整備状況も不良なことが多いため、極力利用を避けることをお勧めします(過去にはバスの火災事故が発生し、多数の死傷者が発生しています)。

12 フィジーは、例年11月から4月まで雨季にあたり、この時期にはサイクロン(南太平洋などで発生する熱帯低気圧)や大雨が発生することがあり、近年でも大雨・洪水で大きな被害が発生した例があります。この時期にフィジーに渡航を計画されている方は、出発前にフィジー気象局、旅行会社等から最新の情報を入手するなどして、気象状況に十分な注意を払ってください。
  ◎フィジー気象局(Fiji Meteorological Service):http://www.met.gov.fj/

13 フィジーは環太平洋造山帯に連なる地域に属するため地震多発地域であり、近年でもマグニチュード7.0以上の大型地震が度々発生しています。揺れを感じた場合は、速やかに地震情報の入手に努め、津波の危険性がある場合には、現地当局の指示に従い、海岸付近から高台に避難する等の注意が必要です。なお、地震および津波情報は、以下のサイトをご参照ください。
  ◎米国地質調査所(USGS):https://earthquake.usgs.gov/

14 フィジーは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
  ◎ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

15 フィジーに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在フィジー日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。なお、在留届の提出は在留届電子届出システム(ORRネット:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )による登録をお勧めします。

16 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報はフィジーで事件や事故、自然災害等が発生し、在フィジー日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 フィジーは、人口の約6割を占める先住民系フィジー人と、人口の約4割を占めるインド系フィジー人がいます。中には強い民族意識を持っている人々もいますので、民族問題についての発言は避けるのが無難です。
 服装に関しては、民族や宗教を背景とした特徴があり、女性は一般的に保守的で、丈の長いスカートなどで足を隠す服装が主流です。外国人も、地方の村を訪ねる際は、ミニスカートや丈の短いパンツは避けることが無難です。また、男性が公共の場で上半身裸になることも避けてください。
 ヒンドゥー教の寺院を訪れる際は、女性は足が隠れる服装が望ましく、丈の長いパンツやスカートを着用する、男女を問わず牛皮製品を身につけない、敷地内では必ず靴を脱ぐ等注意してください。また、イスラム教の寺院を訪れる際は、男女とも極力肌を隠した服装を心掛けてください。建物の内部は土足厳禁であり、また、飲酒後の訪問は拒否されます。

2 夏季(11~4月)は、日差しが強く、日射病にかかることがあるので、帽子を着用し、水分と塩分の補給を欠かさないよう留意してください。フィジーの直射日光は日本と比べて極めて強く、軽い火傷症状になるケースもあるので、長時間屋外にいる場合は日焼け防止クリーム等の使用をお勧めします。

3 夏季を中心に、蚊を媒介とするデング熱が流行することがあります。デング熱には予防薬やワクチンがなく、蚊に刺されないようにすることが唯一の予防方法なので、虫よけスプレー等の使用や、肌の露出を控えた服装を心がけてください。なお、デング熱はまれに重症化し、デング出血熱となることがあります。旅行中および帰国後1週間以内に関節痛、頭痛、目の奥の痛みなどを伴う急な発熱があった場合には、最寄りの医療機関で受診してください。また、近年は、中南米等においてデング熱と同様に蚊(ネッタイシマカやヒトスジシマカ)を媒介する感染症であるジカウィルス感染症が流行しており、世界保健機関(WHO)によれば、フィジーにおいても、これまでに感染伝播が確認されています。妊娠中の感染と胎児の小頭症等との関連が指摘されており、特に妊娠中の方または妊娠予定の方はご注意ください。
  ◎感染症広域情報 「アジア・大洋州におけるデング熱の流行」
  https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2017C013.html
  ◎感染症広域情報 「ジカウィルス感染症に関する注意喚起」
  https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2018C043.html

4 首都圏および西部地区などの都市部では、一般的に水道水の水質は問題ないと認識されていますが、水道管等施設の老朽化に伴う泥水の混入などが度々報告されています。また、雨期の洪水後は郊外の村などで経口感染症である腸チフス、赤痢およびレプトスピラ症等がしばし発生します。飲用水としては、煮沸した水道水を用いるかミネラルウォーターを利用することをお勧めします。

5 海岸線は珊瑚礁に囲まれており、環礁(リーフ)の内側は遠浅で波も穏やかですが、その外側は流れが速く波が高いため、波にさらわれる危険性があります。遊泳やシュノーケリングは環礁の中で行ってください。また、フィジーの海でよく見かける白と黒の縞模様のウミヘビは毒蛇の一種なので注意してください。この他、ビチレブ島南部の沿岸でサメに襲われる被害も発生していますので、海水浴等を行う場合には事前に最新情報を収集し、安全な遊泳場所を選定してください。

6 放し飼いにされている犬や野犬が多く、犬に咬まれる事故が発生していますので、屋外を歩く場合には犬に十分注意してください。フィジーでは狂犬病は発生していませんが、雑菌による感染症の恐れがありますので、万が一、犬などの動物に咬まれたら、速やかに医療機関で受診してください。

7 フィジーの医療や公衆衛生の水準は、先進国に比べ低いと言わざるを得ません。必要に応じて、常備薬を携行してください。また、滞在中に病気にかかった場合には、早期に受診し、症状が悪化する前に、日本やオーストラリア、ニュージーランドなどの近隣先進国の病院で治療を受けることをお勧めします。大きな病気やケガの場合には、国外へ搬送され治療を受けることとなりますので、緊急移送サービス等を含む十分な補償内容の海外旅行保険に加入してください。

8 フィジー国内の衛生・医療事情等については、以下の「世界の医療事情」で案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
  ◎世界の医療事情:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/oceania/fiji.html
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
  ◎感染症情報:http://www.forth.go.jp/

 ◎消防:電話 911、または、910
 ◎救急:電話 911、または、910
 ◎警察:電話 917、または、919
 ◎在フィジー日本国大使館:(国番号679)330-4633

(問い合わせ窓口)
○ 外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○ 領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く):(内線)2853
○ 領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連):(内線)3679
○ 領事局ハーグ条約室(一般案内窓口):03-5501-8466
○ 外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○ 在フィジー日本国大使館
  住所:Level 2, BSP Life Centre, Thomson Street, 1 Suva, Fiji(G.P.O. Box 13045)
  電話:3304633
    国外からは(国番号679)3304633
  ホームページ:https://www.fj.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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