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マカオ
安全対策基礎データ

更新日 2022年04月22日

1 マカオの治安状況は安定しており、各種犯罪発生率も低く抑えられています。2021年の犯罪発生件数は9,583件で、2020年と比べて292件(3.14%)増加しました。マカオ保安司の発表によれば、マカオを訪れる観光客数の回復に伴い、娯楽施設周辺で、違法両替グループに関連する暴力事件や詐欺事件が増加しました。その他、クレジットカードの不正利用詐欺被害が多発しており、犯罪グループは、主に安全性の低いネットショッピングサイト等を通じて他人のクレジットカード情報を不正に入手し、ネット上で高級な商品を購入した後、すぐに売却して現金化する手口で犯行を行っており、当局は、情報の取扱いには十分注意をするよう呼びかけています。

2 マカオのカジノ、飲食店等で旅券(パスポート)、財布などの盗難事件が発生しています。特に、カジノに夢中になっている隙に、横に置いた鞄が置き引きに遭うケースが多発していますので、特に注意が必要です。

3 タクシーを利用後、不当に高額な金額を請求される場合があります。マカオ警察は、このような事案について取締りを行っていますので、料金に疑問を持った際は、運転手の氏名や車両番号を控えた上で、領収書をもらい、その後、警察に相談するようにしてください。

4 犯罪被害防止のための注意事項は以下のとおりです。
・バッグ等は常に身の回りに置く。リュックサックはできる限り利用を避けるか、前に抱えるようにする。
・パスポートは身に付けて所持する(ただし、紛失には十分注意する)。
・多額の現金や貴重品はできる限り持ち歩かない。やむを得ず持ち歩く場合は、分散して身につけ、支払いの時等に多額の現金を所持していることを周囲に知られないようにする。
・夜間の単独行動を避ける。
・強盗被害に遭った場合は、相手が凶器を所持している場合が多いので、身の安全を第一に考え、抵抗しない。
・見知らぬ人物に話し掛けられても、安易に応じないようにする。

5 テロ・誘拐対策
 テロ・誘拐対策については、こちらをご参照ください。
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_016.html

(最新情報はマカオ治安警察、在日中国大使館・総領事館等にご照会ください。)
マカオ治安警察:https://www.fsm.gov.mo/psp/eng/main.html
在日中国大使館:http://www.china-embassy.or.jp/jpn/

1 2022年4月22日現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、マカオへ入境できる方は制限されています。入境のための条件や防疫措置は日々変更されますので、最新情報はマカオ治安警察、在日中国大使館・総領事館等にご照会ください。

2 入境時は、パスポートを審査官に提示し、入境申報表を受け取ります。

3 出境時は、フェリー利用の場合は入境の際の入境申報表とパスポート、航空機利用の場合は入境の際の入境申報表とパスポート及び搭乗券を審査官に提示します。通常、入境申報表は回収されません。

4 12万パタカ以上の現金及び無記名で第三者へ譲渡可能な有価証券類の持ち込みの申告が義務化されており、12万パタカ以上をマカオから持ち出す場合には、マカオ税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。違反した場合には1,000パタカ~50万パタカの罰金が科せられます。通貨の交換は市中の銀行、ホテル、両替商で自由にできますが、手数料が決まっていないため、換金場所によって換金した手取額は異なります。

5 麻薬、銃器などの持ち込み、持ち出しは厳しくチェックされています。時計、ハンドバッグなどの模造ブランド品についても購入、持ち込み、持ち出しの取締りが厳しく実施されています。また、楽器の「二胡」を購入する場合、通常、国際条約に基づいて日本への持ち込みが規制(香港関係当局が発給した輸出許可証が必要)されているニシキヘビの皮が使用されていますので注意が必要です。

6 スタンガン、催涙スプレー、ナックル、警棒、ナイフは「武器」として取り扱われ、その所持は法律で禁止されています。違反者には禁錮2年~8年が科される可能性があります。最近、マカオへの旅行者が、これを所持していたことにより、マカオ国際空港で逮捕されるケースが増えていることから注意が必要です。

7 タバコの持ち込みにおける免税範囲は、タバコ19本または葉巻1本またはタバコの葉25グラムまでとされています。この範囲を超えて持ち込む場合は、申告及び関税の支払いをする必要があるため注意が必要です。

1 観光以外の目的で長期滞在(就労)する場合、「外国人労働許可」については、現地の会社の保証人を立て、社員として申請します。ただし、特別な技能(言語など)がないと申請は難しくなってきています。外国人労働許可は1年毎の更新が必要です。

2 車を運転する場合は、車両(あるいは車種別)進入禁止区域が多いので道路標識に十分注意する必要があります。

3 出入境ゲート及びカジノ内の写真・動画撮影は禁止されています。

4 香港・マカオ間の高速フェリーを含めて、船舶への搭乗中は、安全のため、シートベルトが設置されている座席では必ずシートベルトを着用することをお勧めします。

5 麻薬(ヘロイン、覚醒剤、大麻など)の密輸、販売、所持は一切禁じられています。これらの違反に対しては、厳罰が科せられます。

6 政治的スローガンを掲げたデモ、集会などについては、事前の届出、許可などの一定の規制があります。

7 身分を証明する書類を常時携帯することが義務づけられています。居住者の場合はマカオ特別行政区政府発行の身分証明書(IDカード)、旅行者の場合はパスポートを必ず携帯する必要があります。就労目的で滞在する場合は、就労目的の査証を取得の上入境し、本人がパスポート、写真などをマカオ特別行政区政府の入境事務處(Immigration Department)に持参し、登録の上身分証明書(IDカード)の交付を受けます。当初の勤務先を変更する場合も、予め入境事務處に申請し、許可を受けてから新しい仕事に就かなければ不法就労として罰せられます。不法就労が発覚した場合は、罰金、強制退去など厳しく処罰されます。

8 時計、ハンドバッグなどのブランド品の模造品の購入、持ち込みは違法となっています。勧誘に安易に乗って商品を購入することがないよう注意が必要です。なお、マカオでの買い物に関する苦情についてはマカオ消費者委員会(連絡先下記)で受け付けています。
 <マカオ消費者委員会>
  電話:853-8988-9315
  窓口業務:月~金:09:00~13:00、14:30~17:45
  (但し、金は17:30まで。なお、土、日、祝祭日は休み)

9 賭博は公認施設のみで認められており、私設賭博は禁止されています。

10 マカオは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の対象地域です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

11 マカオに3か月以上滞在される方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後遅滞なく在香港日本国総領事館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届け出等は、在留届電子届出システムオンライン在留届https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送、ファックス、電子メールによる届け出も可能です。在香港日本国総領事館まで送付してください。

12 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者など)、また、マカオに長期滞在中の方が一時的に第三国へ渡航する場合は、外務省海外旅行登録「たびレジ」への登録をお願いします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、マカオで事件や事故、自然災害等が発生し、在香港日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 ポルノ写真やわいせつな描写のある漫画などが掲載されている出版物は取締りの対象となっています。また、映画についてもわいせつな場面はカットされます。

2 対日感情は一般的には極めて良好です。ただし、過去には、先の大戦等に関連して我が国に対する要求を行う団体、尖閣諸島に関して中国の領有権を主張する団体等による抗議活動が行われました。

3 肝炎が多いため、野菜を含めて加熱処理されたもの以外は食べないようにするなど注意が必要です。また、水道水はそのまま飲用することに適さないため、煮沸をしてから用いるか、市販の飲用水を利用してください。

4 石けんでの手洗い、うがいなど通常の衛生管理にも十分注意してください。感染症を予防するには、一人一人がまず危険性を認識し、自分自身の健康状態に留意し、個人でできる予防対策(手洗い、健康・体調の管理、飲食物の衛生状態への注意)をしっかり講じることが大切です。

5 マカオの医療施設は整っていますが、診療費、入院費が高額であるため、医療費がカバーされる十分な保障内容の海外旅行保険に加入しておくことをお勧めします。

6 蚊が媒介する感染症として、日本脳炎、デング熱、チクングニヤ熱、ジカウイルス感染症等に注意する必要があります。
 必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/

7 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警察・救急車・消防署 :TEL 999、110、112
◎在香港総領事館が兼轄 :TEL 852-2522-1184(24時間対応)
 *夜間・祝祭日の緊急時には、852-2522-1184を掛け、案内が流れ始めたら「9」を押してください。

(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)5367
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在中国日本国大使館
 住所:No.1 Liangmaqiao Dongjie, Chaoyang District, Beijing 100600, People's Republic of China
(北京市朝陽区亮馬橋東街1号)
 電話: (86-10) 8531-9800
 Fax: (86-10) 6532-7081
 ホームページ: http://www.cn.emb-japan.go.jp/index_j.htm

○在香港日本国総領事館(マカオを管轄)
 住所:46 - 47/F, One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong(香港中環康楽広場8号交易広場第一座46楼及47楼)
 電話: (852) 2522-1184
 ホームページ: http://www.hk.emb-japan.go.jp/jp/index02.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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