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バハマ
安全対策基礎データ

更新日 2023年03月10日

1 犯罪発生状況
 2022年にバハマで発生した殺人は128件、凶器を用いた強盗は555件、強姦は55件でした。殺人事件の件数を人口10万人あたりに換算すると32件となり、これは他の中南米諸国と比較しても高い数字となります(コロンビア:26.1件、メキシコ:25.2件、ブラジル:18.8件)。バハマでは、コカインなどの薬物売買を巡るギャングの抗争が確認されており、これが殺人事件の増加の要因と考えられます。
 観光客をターゲットにした犯罪として、強盗、睡眠薬強盗、窃盗、クレジットカード等のスキミング、性犯罪などが発生しています。また、ジェット・スキー等のマリン・アクティビティにおいて、無資格インストラクターによる営業や整備不良機材によるトラブルが報告されています。

2 日本人の被害例
 日本人の被害例は以下のとおりです。
(1) ナッソー市内を観光中、背後からつけてきた2人の男に、バッグを強奪された。
(2) バスや車を降りた直後、背後から襲われて、ハンドバッグをひったくられた。
(3) ビーチでの置き引き

3 犯罪多発地域
 ニュープロビデンス島(ナッソー)やグランドバハマ島(フリーポート)で、スリやひったくり、置き引きなどが発生しています。犯罪は観光スポットに限らず、それ以外の場所でも発生していますので、ご注意ください。
 
4 防犯対策
 以下に注意し、常に警戒心を持って行動してください。
(1) 夜間の一人歩きは極力避け、複数で行動する。
(2) 多額の現金や貴重品などを持ち歩かず、現金は何か所かに分けて所持する。
(3) 旅券を含む所持品には常に注意を払う。
(4) 強盗等の被害に遭ったときは、身の安全を優先し、抵抗しない。

5 テロ・誘拐
 バハマのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_257.html )をご確認ください。

 査証手続きや入国規則に関する情報については、以下バハマ政府移民局ホームページをご確認ください。

1 査証(ビザ)
 観光目的での3か月以内の滞在の場合、事前の査証取得は不要です。
 就労等を目的として入国する場合は、事前に査証を取得する必要があります。日本において査証申請を受け付ける機関がございませんので、以下のリンク先にあるバハマ大使館、領事館等にお問い合わせください。
 
バハマ政府移民局ホームページ
https://www.immigration.gov.bs/entry-requirements/before-your-arrival/

2 出入国時の注意事項
(1)入国
 入国時は、出入国カード、有効残存期間が6か月以上のパスポート及びバハマ出国時の航空券を入国審査官に提示する必要があります。出入国カードは、バハマ入国時に利用する航空機・船舶の中で入手可能ですので、入国審査前に記入することをお勧めします。なお、入国審査においてバハマでの十分な滞在費用を所持している根拠となるものの提示を求められる場合があります。
 詳細はバハマ移民局のページをご参照ください。
https://www.immigration.gov.bs/entry-requirements/
https://www.immigration.gov.bs/before-your-arrival/
※出入国審査はバハマの入国審査官が法令に基づき実施するものであり、その内容や結果について在ジャマイカ日本国大使館が関与することはできません。
   
(2)出国
 出国時は、出国税が課されますが、ほとんどの場合は航空券に含まれています。
詳細はバハマ税関のページをご参照ください。
https://www.bahamascustoms.gov.bs/visitor-info/departing/

3 通関・検疫
(1)所持金等の申告
 1万バハマドル相当額以上の現金(外貨含む)、小切手、約束手形等を持込む場合は、申告が必要です。国外へ持出す場合も同様です。詳細はバハマ税関のページをご参照ください(C17およびC18フォームに詳細な記載があります)
https://www.bahamascustoms.gov.bs/visitor-info/arriving/
https://www.bahamascustoms.gov.bs/visitor-info/departing/

(2)所持品の申告
 使用済みの身の回り品のみで旅行される方は、その旨口頭で申告する必要があります。その他の物品をお持ちの場合は、手荷物申告書(C17フォーム)に必要事項をご記入の上税関に申告してください。アプリ(Exempt)での電子的な申告も可能です。
 免税の範囲やその他詳細についてはバハマ税関のページをご参照ください。
 https://www.bahamascustoms.gov.bs/visitor-info/arriving/
 アプリ(Exempt)https://exempt.gov.bs/

(3)禁制品・規制品
 植物、動物、果物、野菜、肉、違法薬物、銃剣類、わいせつ図画等の持込みは禁止されています。
 禁制品、規制品の詳細は、バハマ税関のページをご参照ください。
 https://www.bahamascustoms.gov.bs/imports-and-exports/prohibited-and-restricted-imports-and-exports/

4 バハマから米国への渡航
 米国へ出国する際には、バハマ国内で米国の入国審査(プレクリアランス)を受けます。この制度は米国へ渡航する場合のみで、米国以外の国へ渡航する場合には、通常通り目的地に到着後、入国審査を受けることになります。入国審査を受ける場合は、米国の申告要領に従って所持金等を申告してください。

5 予防接種
 黄熱に感染するリスクのある国からバハマに入国する渡航者(1歳以上)は、黄熱予防接種証明書の提示が要求されます。乗り継ぎのため、黄熱に感染するリスクのある国の空港を経由した渡航者も黄熱予防接種証明書の提示が要求されます。
 なお、黄熱予防接種証明書は生涯有効とみなされています。
詳細については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/moreinfo/topics/yellow_fever_certificate.html )を参考としてください。
 その他必要な予防接種等については以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/index.html

6 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の以下のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 パスポートの携帯
 パスポートの常時携帯義務はありません。パスポートは自宅や宿泊施設内の安全な場所に保管し、念のためパスポートのコピーを携帯することをお勧めします。

2 パスポートの管理
 バハマ国内に日本大使館は設置されていません(在ジャマイカ日本国大使館が兼轄)。よって、バハマ滞在中にパスポートを紛失、損傷したり、パスポートの盗難に遭うと、一次的にバハマから出国することができなくなります。パスポートの発給申請には、代理の方に在ジャマイカ日本国大使館にお越しいただき、各種書類を提出いただくなど、かなりの手間と日数を要します。想定外の長期滞在となり出費もかさむことが予想されますので、パスポートの管理には十分ご注意ください。

3 就労
 バハマでの就労には就労許可(ワーキング・ビザ)が必要です。不法就労は罰金刑、懲役刑、強制送還の対象になります。

4 写真撮影制限等
 相手の承諾なしに人物を撮影すると、因縁を付けられる、金銭を要求されるなど、トラブルの原因になりますので、十分な注意が必要です。

5 違法薬物
 マリファナ、コカイン等の違法薬物の使用、所持、売買、持込み、持出しは禁止されています。違反者は懲役刑、罰金刑などの対象になります。バハマ警察は、米国の薬物対策関係部局の協力を得て、違法薬物犯罪に厳しく対処しています。

6 違法行為
 不正両替、売買春、違法賭博行為は禁止されており、違反者は罰金刑、懲役刑などの対象となります。

7 交通事情
 車両は日本と同様に左側通行ですが、日本と比較すると運転マナーは悪いため、レンタカー等を利用する場合は運転に十分注意をしてください。

8 タクシー
 正規のタクシーは、黄色のナンバープレートをつけています。なお、料金メーターがついていないものが殆どですので、乗車時にドライバーに行き先を告げた上で、料金を確認してから乗車してください。

9 ハリケーン
 一般的にバハマでは、6月から11月末まではハリケーンシーズンです。シーズン中の滞在は常に最新の情報を入手してください。
https://www.nhc.noaa.gov/ (米ナショナルハリケーンセンター)

10 ハーグ条約
 バハマは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が元の常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧下さい。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

11 在留届
 バハマに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在ジャマイカ日本国大使館(バハマを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

12 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、バハマで事件や事故、自然災害が発生し、在ジャマイカ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 感染症
(1)新型コロナウイルス感染症
 最新の情報は当館ホームページやバハマ保健省のホームページでご確認ください。
バハマ保健省
https://www.bahamas.gov.bs/wps/portal/public/!ut/p/b1/vdTdjqIwGAbga5kLmKGABTys_AgKxcGi0BNSKf4gqIhS5erXSfZks5nZkw3tUZM3efomXytRKZHoiXWHHbsdzidWfZ2plqlgGiA0MoJQIWPgyaaszWMIDEuT1lLipmJsGd7OQVZm7tqyWO63-noflHZXMnx1bPeg4EXJnMkm63Jy0S_MMhlFnBl-6YiwHHfXe-U4TfWsH-dQKBSdq-RiKFta82wJ_fZBqJ0F9QbFfuNwXo7Lx2xWv1fcs3NG8H6-4vG8eH-aIAZXINZlxIr7jbOROg1dcqX5VjTN1kNvb69C6asQ-GYh8O--9M_IFAINePHCRwvdVcIR-B34ifgZGUnpK6B_H9AlIiVglC3L58Xrj31U9p8gICsPk7SX-1i0x36Nia3iG5OJlcpgE4sgbkHQB-qtjzDh7oKvoniCrIW1e95_Bpf-aFjQINrQoDowqIKhQWVoEA4MzoaeUvX_v8OZRA-b-kPk9Qf4gECWFVU2oKLqmq5Iq1kqHlbrCQuZ2XEHi6nx3i69Q5U2Efhk9gPP_DLy6urmG6fdvQoxfHL9dYF-yZHAGzZ14CNxAls1sT_JRVXEVieHdWQmE3w-RE0Fs5bVW6QlFJ46gwfu5_q8huTomLJrsnFP41xTWF64wYk2LlNhmokMOfZG5e3X54rdc11Il7rztcjtk792gX4BA4k8dA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/  

(2)ジカウイルス感染症
 ジカウイルスをもったネッタイシマカやヒトスジシマカに刺されることで感染します。潜伏期間は2~12日であり、主に2~7日でおよそ2割の人が発症すると言われ、軽度の発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛、斑丘疹、疲労感、倦怠感などを呈します。一般的にデング熱やチクングニア熱より軽症と言われています。
 しかしながら、妊娠中のジカウイルス感染と胎児の小頭症との関連が示唆されており、妊娠中または妊娠を予定している方は、流行国・地域への渡航・滞在を可能な限りお控えください。予防ワクチンや特異的な治療法はなく、蚊に刺されないように予防することが大切です。発熱が続く、または発疹が出るなど、ジカウイルス感染症を疑う症状が現れた場合には、医療機関の受診をお勧めします。

2 飲用水
 水道水は飲用に適していませんので、市販のミネラルウォーター等の利用をお勧めします。

3 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

○警察・消防・救急:TEL 911または919
○在バハマ日本国名誉総領事: (242) 677-9026(日本語不可)
※国外からの電話:(国番号1-242)677-9026

(問い合わせ先)
○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3399
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般窓口)03-5501-8466
○ 外務省海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp (PC・スマートフォン版)
 https://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(公館連絡先)
○ 在ジャマイカ日本国大使館(バハマを兼轄)
 住所:NCB Towers, North 6F, 2 Oxford Road, Kingston 5, Jamaica
 電話:876-929-3338/9
   バハマ(ジャマイカ国外)からは(国番号1)-876-929-3338/9
 FAX: 876-968-1373
   バハマ(ジャマイカ国外)からは(国番号1)-876-968-1373
 ホームページ:https://www.jamaica.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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