1. ホーム
  2. 地図からの選択
  3. 安全対策基礎データ
  4. グアム

グアム
安全対策基礎データ

更新日 2023年05月19日

1 犯罪発生状況 
 グアム警察によると、2021年のグアム島内における全犯罪認知件数は12,791件で、全犯罪認知件数のうち約4割にあたる5,281件が財産犯罪(窃盗等)となります。強盗や傷害、強制性交といった凶悪犯罪も多く発生しており、日本に比べ犯罪に巻き込まれる可能性は高いと言えます。
 また、グアムは観光地であるため、観光客を狙った犯罪が多発しています。特にビーチで荷物から目を離した少しの間の置き引きやホテルロードでの強盗、ひったくり、観光名所での車上狙い等が多く発生しており注意が必要です。
 
2 日本人の被害例
 過去に発生した日本人観光客の主な犯罪被害例は以下のとおりです。
○観光名所の駐車場にレンタカーを駐車中、何者かに車の窓ガラスを割られ、車内にあった荷物が盗難被害に遭った。
○グアム北部のビーチに向かいレンタカーで走行中、突然ジャングルから銃を持った男が現れ、車から降りるよう脅された。車から降りると男は車を奪って逃走した。
○深夜、ホテル近くの路上を歩行中に、車に乗った2人組の男にバッグをひったくられた。
○午後11時ごろ、タモンビーチにて夜空を眺めていたところ、通りすがりの男に荷物を盗まれたため、追いかけたところ、殴る蹴るの暴行を受けた。
○荷物の監視者を残さずにビーチに貴重品の入った荷物を置いて遊泳していたところ、荷物を全て盗まれる置き引きの被害に遭った。
○レンタカーで南部を観光中、現地の男に家まで送ってほしいと頼まれ、送る途中で暴行を受けて車とバッグを強奪された。

3 防犯対策
 グアムは観光客を狙った犯罪被害が多く発生しています。南国のリゾート地で気持ちが解放的になりがちですが、日本とは治安情勢が大きく異なることをよく認識し、注意を怠らないようにしましょう。具体的な防犯対策は以下のとおりです。
 なお、在ハガッニャ日本国総領事館がグアムに在留する日本人向けに作成した「安全の手引き(https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/anzen-tebiki.html )」にも防犯対策や緊急事態対策を記載していますので、該当箇所をご参照ください。
(1)多額の現金等の貴重品は可能な限り持ち歩かない。やむを得ず持ち歩く場合は分散して所持する。
(2)近づいてきた車から手を出してショルダーバッグやハンドバッグをひったくる手口が散見されるので、路上を歩く際は、車道側に荷物を持たない等留意する。特に夜間の走行車には注意が必要。万が一被害に遭った場合は車のナンバーや特徴をよく覚えておき、警察に通報する。ひったくり被害に遭った場合、身体に及ぶ二次的被害を避けるためにも、抵抗したり、追いかけたりしない。
(3)ひと気のない場所や夜の海岸は、犯罪に巻き込まれる可能性が高いため立ち寄らない。また、できるだけ単独行動は避け、特に女性のみの夜間の外出は控える。
(4)観光や買い物のために車を離れるときは短時間であっても必ず施錠し、車内に貴重品を含む荷物等を残さない。
(5)見知らぬ人に話しかけられても安易に応対したり、一緒に行動しない。

4 テロ対策
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_224.html )をご確認ください。

※ 手続きや規則に関する最新の情報については、駐日米国大使館のホームページ(https://jp.usembassy.gov/ja/visas-ja/ )(日本語)をご覧いただくか、駐日米国大使館ビザ申請サービス・コールセンター(TEL:050-5533-2737、Eメール:support-japan@ustraveldocs.com、Skype ID:ustraveldocs-japan)までお問い合わせください。

1 査証
(1)グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム
 一般的に、日本国籍者が観光・商用目的で米国に90日以内の期間滞在する際は、査証免除プログラム(VWP)が適用されます(このプログラムを利用した渡航の際には、電子渡航認証システム(ESTA)による申請が必要)。
 これとは別に、グアムおよび北マリアナ諸島での滞在については、「グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)」があります。これは、グアム又は北マリアナ諸島のみの滞在に適用されるもので、グアムまたは北マリアナ諸島のみ、あるいはそれら両方での連続した滞在が通算して45日間を超えない場合で、観光または商用目的で渡航する場合に適用されます。このプログラムを利用するためには、電子渡航認証システム(ESTA)の申請は必要ありませんが、次の要件を満たしていなければなりません。
ア グアムまたは北マリアナ諸島のみ、あるいはそれら両方のみでの滞在で、期間が45日以内であること。
イ 出国日がグアムまたは北マリアナ諸島に入国した日から45日を超えないことが確認できる譲渡不可の往復航空券を所持すること。
ウ すべての項目に記入済みかつ、署名済みの出入国カード(I-736書式)を所持すること。
エ ICAO(国際民間航空機関)に準拠した有効な機械読取旅券を所持すること。
オ グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム、旧制度のグアム・ビザ免除プログラム、米国移民国籍法217条(a)項に定める通常の査証免除プログラム、またはいかなる移民または非移民ビザによる入国時でも、これまで入国のための諸条件に違反していないこと。
 詳細につきましては、グアム政府観光局ホームページ(http://www.visitguam.jp/plan/immigration-to-guam/ )(日本語)をご参照ください。
(2)グアムまたは北マリアナ諸島に45日を超えて滞在する場合、あるいは米国内の他地域にグアムまたは北マリアナ諸島を経由して渡航する場合は、通常の査証免除プログラム(90日以内の観光・短期商用目的、ESTAを取得)を利用するか、滞在目的・期間に応じた査証を取得してください。
 査証免除プログラム(VWP)等の詳細は、以下のウェブサイト等をご覧になり、必ず最新情報をご確認ください。
ア 駐日米国大使館のウェブサイト(日本語)
http://www.ustraveldocs.com/jp_jp/jp-niv-visawaiverinfo.asp
イ 米国国務省のウェブサイト(英語)
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html
ウ 安全対策基礎データ:アメリカ合衆国(日本語)
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_221.html

2 入国審査
(1)必要書類
 入国審査時には、有効な旅券、航空券とともに、所要事項を記入した出入国カード(グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国する場合は、I-736書式)を提出します(通常の査証免除プログラムでESTA登録を済ませての入国には不要)。
(2)留意点
 ESTAによる査証免除プログラムで入国するつもりであっても、I-736書式の出入国カードを提出した場合は、グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国するとみなされ、45日を超える滞在は認められません。ESTAによる査証免除プログラムによりグアムまたは北マリアナ諸島へ入国する場合は、入国審査時に出入国カード(I-736)を提出せず、ESTAによる入国である旨申し出てください。
 グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムで入国した場合、たとえESTA登録をしていても滞在の延長はできません。なお、入国審査の際には原則として外国人は両手のすべての指紋をスキャナーで電子的に読み取られ、顔写真を撮影されます。
(3)一方の親または両親以外が同伴する未成年の米国出入国
 最近では、人身売買や親権問題に絡む子の連れ去り問題に関連し、両親以外が子供を引率している場合に(例:祖父母が孫のみを連れて旅行)、両親の同意書の提示を求められる事例も報告されています。米国税関国境警備局は、18歳未満の子どもが片方の親または親以外の方(または法定代理人以外の方)に同伴されて米国に入国しようとする場合、米国に入国する際の入国審査において、同伴していない親(または法定代理人)からの当該子どもの旅行に対する「同意書」を携行することを強く推奨しています(「同意書」を携行していないことを理由に入国を拒否される可能性も排除されません)。詳しくは、米国税関国境警備局のホームページ(https://help.cbp.gov/s/article/Article-3643?language=en_US )(英語)をご参照ください。

3 外貨申告
 通貨の持込みに制限はありませんが、合計して1万米ドル相当額以上の現金(米ドル貨、その他の通貨を問わない)およびその他の有価証券を持ち込む場合には申告が必要です。
 また、通貨の持出しは1万米ドル相当額以上の場合には申告が必要です。虚偽の申告または申告を怠った場合は、没収等、処罰の対象となることがあります。

4 通関
(1)持込禁制品等
 麻薬、大麻、その他の禁じられている薬物類、銃器類、爆発物、火薬、食肉および食肉加工品は持込みが禁じられています。
 また、動物の持込みは許可が必要です。
 果物、植物、肉類、動植物製品(べっ甲製品は持込禁止)等については厳しく審査され、場合によっては没収されます。
 詳しくは、米国税関国境警備局のホームページ(https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-items )(英語)をご参照ください。
(2)免税範囲
 グアムへの入国に際し、無税となるのは、酒類約3.7リットルまで、紙巻きタバコ1,000本もしくは5カートンまでであり、いずれも成人の場合に限ります。なお、喫煙が認められるのは21歳からとなっています。
(3)医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては、厚生労働省のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html ) をご確認ください。
(4)デジタル税関申告書
 2021年6月より、デジタル税関申告書が導入されました。グアム到着の72時間以内に、グアム税関の専用ウェブサイト(https://cqa.guam.gov/ )にアクセスし、所要事項を記入することにより、入国審査時に提示するためのQRコードが発行されます。
 詳しくは、グアム政府観光局のホームページ(https://www.visitguam.jp/planning/edf-jp/ )(日本語)をご参照ください。

1 滞在時の各種届出
(1)外国人登録
 米国の移民・国籍法上、米国に30日以上滞在する外国人は外国人登録をすることが義務付けられていますが、非移民(永住権を持たない滞在者)の場合は、米国税関国境取締局による入国審査過程において外国人登録されます。
(2)滞在期間の延長
 一般に、米国滞在中に許可された滞在期間を超えて滞在する必要が生じた場合、または、滞在資格を変更したい場合は、滞在地を管轄する米国市民権・移民局(USCIS)の地方事務所にてその申請を行うことができます。ただし、査証免除プログラムにより入国した場合は、原則として滞在期間の延長等は認められません。
(3)転居報告義務
 米国に30日以上滞在する外国人(米国永住者を含む)が転居した場合、米国市民権・移民局(USCIS)に対し転居から10日以内に新住所を届け出ることが移民・国籍法第265条により義務づけられています。
◎米国市民権・移民局(USCIS):新住所の届出(英語)
https://www.uscis.gov/addresschange
(4)就労
 就労が許可される滞在資格(査証)を持たない外国人が米国内で就労することは法律違反となり、取締りの対象となります。米国で就労するには、必ず就労可能な滞在資格を取得する必要があります。なお、査証免除プログラムで入国した場合、就労は認められず、また、原則として滞在資格の変更は一切認められません。
◎米国市民権・移民局(USCIS):労働許可申請(英語)
https://www.uscis.gov/i-765

2 旅行制限
 軍事施設等は立入りが制限されています。その他旅行制限地域はありません。

3 写真撮影の制限
 写真撮影については特に制限はありませんが、建物、施設、展示物等によって写真撮影を制限している場合もありますので、そのような場所では係員等に確認する必要があります。

4 各種取締法規
(1)麻薬類
 2019年4月、グアムでは、21歳以上の成人による娯楽用大麻の使用等が条件付きで合法化されました(使用量の制限や使用後の運転禁止等の規制あり。また米国連邦法では大麻は違法薬物)。ただし、日本の大麻取締法は、大麻をみだりに栽培、所持、譲受、譲渡した場合などに対する罰則規定があり、これらの行為は日本国外で行われても罪に問われる場合があります。大麻には決して手を出さないようにしてください。
(2)サンゴの採取
 海中のサンゴの採取および持出しは法令により厳しく罰せられます。
(3)酒類の販売等
 アルコール飲料の21歳未満の者への販売および提供、21歳未満の者のアルコール飲料の購入および飲酒は禁止されています。違反した場合には処罰の対象となります。

5 家庭内の問題(子の親権問題を含む。)
(1) 家庭内暴力・子の連れ去り
 家庭内暴力に対する取締りは厳しく、グアムでは些細な事案であっても犯罪として警察の捜査対象となります。かつて、ホテルの部屋内でちょっとした原因から夫婦げんかとなり、妻が警察に通報したところ、夫が逮捕されるという事件がありました。
 また、パートナーから家庭内暴力(DV:肉体的暴力・言葉による暴力等)を受け、心身に障害をきたすなどの深刻な事態に陥るケースも報告されています。このような状況下で、それぞれの国籍の異なる親のいずれかが、居住地の法律に反する形でもう一方の親の同意なしに子どもを母国に連れ去って問題になるケースや、もう一方の親の同意なく子どもが日本から国外へ連れ去られる事例も発生しています。
(2)しつけと児童虐待
 子どもへの体罰や、公衆の面前で大声で叱りつける行為は、児童虐待とみなされる場合があります。また、12歳未満の子どもをホテルの客室や車内に放置する行為も、短時間であっても違法とみなされます。児童虐待をしているとの認識がなくとも、目撃者からの通報で逮捕される可能性もありますので、注意が必要です。
(3)家庭問題に関する相談窓口
 米国には、家庭内暴力(DV)等の家庭の問題に対応する相談団体・機関が多くあり、シェルター、カウンセリング、弁護士の紹介や法律相談、法的援護活動、生活困窮者に対する救済金申請支援および、育児支援等の一連の情報提供を可能としています。問題の兆候が見え始めたら、早めに各種団体・機関に相談されることをお勧めします。
(4)国境を越えた子どもの連れ去り(ハーグ条約)
 米国の国内法(刑法)では、父母のいずれもが親権(監護権)を有する場合または離婚後も共同親権を有する場合、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は、重大な犯罪(実子誘拐罪)とされています(両親が国際結婚の場合だけでなく、日本人同士の場合も同様です。)。
 また、日本と米国は、いずれも国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は外務省のホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html )をご参照ください。  
(5)未成年の子の日本国旅券発給申請
 未成年の子どもの日本旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館または都道府県旅券事務所に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によることが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券発給同意書」の提出をお願いしています。また、16歳未満の子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させていただいています。

6 交通事情
(1)歩行時の注意事項
 グアムは車社会であり、運転者は歩行者のことをあまり考えずに運転していることも多いので、歩道のない道路を歩行する場合、また、道路を横断する場合は、交通事故に十分な注意が必要です。
 また、道路を横断するときは、横断歩道を利用してください。歩行者信号が点灯してもすぐに横断を開始せず、左右を確認した後、横断してください。車両優先傾向も強いため、人身事故でも、斜め横断など、歩行者側の交通違反に起因する場合は、歩行者側に賠償責任などが生じることもあります。
(2)運転免許
 グアムで車を運転する場合、入国後30日間は日本の運転免許証で運転できます。日本で発行された国際運転免許証についても同様に入国から30日間のみ使用可能です。
(3)車の運転にあたっての留意点
 現地の交通事情に不慣れなため、車の運転の際に交通事故に遭う事案が増加しています。
 現地で車を運転する際には、次の点に十分な注意が必要です。
ア 現地の交通法規、道路標識、交通事情等を事前に十分確認する。
イ 追い越し等無理な運転は避ける。日本と交通事情が違うので、日本以上に安全運転を心がける。
ウ シートベルトは必ず着用する。
エ 事情の分からない道路での夜間の運転は避ける。
オ 飲酒運転は絶対にしない(飲酒運転に対する取締りも厳しく、事故を起こした場合の処罰も大変厳しい)。
カ 道路事情が悪く、非常に滑りやすいこと等を念頭において運転する。
キ 交通事故を起こしてしまった場合は、速やかに警察に通報し、車両は現場から動かさない(事故を事後報告すると、警察による事故証明の発給が受けられないため保険が適用されず、修理費用全額を請求されることがある)。
ク レンタカー会社と契約する際は、保険内容をよく確認し、十分な補償内容の保険に加入する。

7 在留届
 グアムに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ハガッニャ日本国総領事館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて必ず提出してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、グアムで事件や事故、自然災害等が発生し、在ハガッニャ日本国総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 風俗、習慣、国民性
(1)グアムは1898年にパリ講和条約によってスペインから米国領となりました。1941年12月8日、日本は米国へ宣戦布告すると同時にグアムを空爆、同10日にはグアムに上陸し、1944年8月11日に米軍が奪還するまでの2年8か月にわたりグアムを占領していた歴史があります。80代以上の住民には、これらの時代の記憶があり、旧日本軍占領下の苦難の体験は広く語り継がれています。米軍が再上陸した7月21日は、グアムの「解放記念日」として祝日になっており、盛大なパレードが開催されています。このような点を踏まえ、歴史に関する言動には留意する必要があります。
(2)グアムでは、現地チャモロ人のほか、フィリピン人や日本人、韓国人、中国人、太平洋諸島の出身者等、多種多様な人種・国籍者が暮らしています。
(3)旅行者が水着で道路を歩いたり買い物をしたりすることは、市民のひんしゅくを買うばかりでなく、特に女性については、犯罪を誘発する可能性があるので、公共の場所では節度ある服装に留意する必要があります。

2 衛生事情
 水道の水は石灰分が多く含まれているので、市販の飲料水を飲用することをおすすめします。
 ホテル等では水質はほぼ一定していますが、一般民家やアパートでは水質が不安定ですので、生野菜の洗浄等には注意してください。

3 病気等
(1)日射病、熱射病
 気候が高温、多湿であることを考慮し、特に屋外での無理な運動は避けた方が良いでしょう。
 また、屋内は過度に冷房が強い施設もあることから屋外との温度差が激しく、風邪を引きやすいので注意が必要です。屋内商業施設を訪れる際は、上から羽織れる上着を一枚持っておくと便利です。
(2)予防接種
 グアムと日本では予防接種の時期や種類、接種回数が異なります(グアムの方が、やや早期、多数回)。学校、幼稚園への入学、入園時に義務づけられている場合もありますので、日本の母子健康手帳を持参して病院や保健所へお問い合わせください。
 必要な予防接種等については、厚生労働省検疫所ホームページ(https://www.forth.go.jp/ )をご参照ください。
(3)医療事情
 グアムは、米国本土と比較して安心して医療サービスを受けられる状況にはありません。特に専門科については、人材および医療機材が不足しており、脳や心臓など重度の疾患に対処することは困難です。
 そのため、精密検査や高度な手術等、より重大かつ長期治療が必要な場合には、日本に一時帰国しての入院や集中治療を受けることになりかねませんので、緊急移送を含む十分な補償内容の海外旅行保険に加入されることをお薦めします。特に、旅行者等の短期渡航者の方については、不意の体調不良や怪我により、グアムの病院を受診し、海外旅行保険に未加入の場合、高額な医療費を全額自己負担することになります。滞在期間の長短に関わらず、十分な補償内容の海外旅行保険に加入されることを強くお薦めします。
(4)医療機関
 グアムの医療機関については、次のサイトをご覧ください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/n_ame/guam.html

4 その他留意事項
(1)水難事故
 グアムの魅力のひとつは美しい海でのダイビングですが、水難事故に遭わないために、インストラクターの注意を守り、決して無理をせず、事故防止のための注意事項に十分留意することが必要です。また、アルコールを飲用しての遊泳やマリンスポーツ等は絶対に避けましょう。
(2)自然災害(台風、地震)
 毎年6月~12月頃にかけては、ミクロネシア近海で発生する台風がグアム付近を通過するため、台風情報には十分な注意が必要です。
 また、グアム付近は世界の中でも地震が多発する地域と言われていますので、地震対策を心掛けておくことが大切です。
(3)年末年始の外出等
 大晦日の夜から元日の明け方にかけて拳銃を発射して(法律違反の行為)新年を祝うことがあります。このため流れ弾でけが人が出ることがありますので、外出は極力控えた方が良いでしょう。

◎緊急時(警察、救急、消防):TEL 911
◎グアム警察      :TEL(+1-671)649-6330/9526 タモン交番
            :TEL(+1-671)632-9808/9811デデド交番(北部)
◎在ハガッニャ日本国総領事館:TEL(+1-671)646-1290、5220

○外務省領事サービスセンター
 住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
 電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)5145
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ
 https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
 http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在ハガッニャ日本国総領事館
 住所:Suite 604, Guam International Trade Center Building, 590 South MarineCorps Drive Tamuning, Guam, 96913, USA
 電話:(国番号1)-671-646-1290/5220
 https://www.hagatna.us.emb-japan.go.jp/index_j.htm

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

page TOP