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● 査証、出入国審査等

1 入国査証(ビザ)
 現在、サンマリノは査証を発給しておらず、シェンゲン協定域内を通過することが実質の入国要件となっています。ただし、30日以上の中長期滞在を希望する場合には滞在許可が必要となります。
サンマリノへの出入国は、イタリアからの陸路移動に限られるため、イタリアの査証、出入国審査等についても併せて確認してください(イタリアの安全対策基礎データの「●査証、出入国審査等」の項目(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_153.html )をご参照ください)。

2 シェンゲン協定
 サンマリノはシェンゲン協定に加入していませんが、上記1にあるとおり、イタリア(シェンゲン協定加盟国)から陸路で入国することとなりますので、次の事項もご一読の上、あらかじめご注意ください。

(1)シェンゲン協定域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 しかし過去、ドイツ以外のシェンゲン協定領域国に長期滞在を目的として渡航した邦人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に、ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得するということを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン協定領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発給目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。

○シェンゲン協定加盟国:29カ国(2025年4月1日現在)
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア

(2)シェンゲン協定加盟国間の国境(陸路)における出入国管理および税関は原則廃止され、自由に移動ができます。また、空港における審査も一般的には簡素化されています。
 ただし、治安対策等のため、特にルクセンブルクから列車を利用して隣国との国境を越える場合、車内で警察による旅券(パスポート)検査や所持品検査が行われることがあります。

(3)シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にて旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするように留意してください。


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