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● 査証、出入国審査等

 手続や規則に関する最新の情報については、リヒテンシュタイン政府の領事業務を代行している駐日スイス大使館(電話:03-5449-8400)に確認してください。

1 査証
(1)短期滞在
ア 日本とリヒテンシュタインとの間には、スイスに準じた査証免除取極が締結されているため、観光などを目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。入国の際に、パスポートの残存有効期間が出国予定日から3か月以上ある必要があります。

イ リヒテンシュタインが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。
 
 シェンゲン協定の詳細等につきましては、
駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )に、リヒテンシュタインの出入国措置の詳細につきましては、リヒテンシュタイン政府の領事業務を代行する駐日スイス大使館(電話:03-5449-8400)にそれぞれお問い合わせください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

(2)長期滞在等
 90日を超えて滞在する場合や就労等を目的として滞在する方は、日本出国前にリヒテンシュタイン国内の関係者や雇用主等を通じてリヒテンシュタイン移民局発行の「リヒテンシュタイン入国許可の確約書」を取得の上、リヒテンシュタイン入国後に、改めて目的に応じた滞在許可を取得する必要があります。
 なお、駐日スイス大使館では、日本国籍者に対するリヒテンシュタイン・ビザの発給業務は行っておりません。

2 出入国審査
(1)シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては、原則として入国審査が行われません。
 ただし、シェンゲン領域内の国境を越える移動(陸路、空路、海路)であっても、出入国審査の有無にかかわらず、常にパスポートを携行してください。
 シェンゲン領域内において、パスポートを紛失(盗難を含む)した場合には、速やかにパスポートを紛失した場所(国)において、現地警察等へ届け出るとともに、最寄りの在外公館でパスポート(または帰国のための渡航書)の申請手続きを行ってください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国パスポートは、その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(紛失届が受理された時点で、紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。
※参考:外務省ホームページ
『シェンゲン領域内においてパスポートを紛失した際の手続きについて』
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen.html

(2)過去に、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に所在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。

○シェンゲン協定加盟国:27カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン


3 現金の持込み
 10,000スイスフラン相当額以上を持ち込む場合は、申告が必要です。犯罪防止のため、所有者、使途、出所を申告する必要があります。

4 通関・検疫
 持込みが規制または禁止されている物品には、肉・魚製品、乳製品、野菜、銃器、違法薬物等があります。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html


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