=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等

手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ラトビア大使館(03-3467-6888、 URL: https://www2.mfa.gov.lv/jp/ )にご確認ください。

1 査証
(1)短期滞在
 日本とラトビアの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得が不要です。また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。
(2)中・長期査証(短期滞在以外)
 観光・商用などの短期滞在以外の目的によりラトビアに入国する場合には査証が必要ですので、査証取得に必要な手続き等を事前に駐日ラトビア大使館等に照会してください。ラトビア外務省のホームページにおいても、ラトビアの査証に関する情報(ラトビア語および英語)が掲載されています。
 ラトビア外務省ホームページ: https://www.mfa.gov.lv/en/documents-required-apply-visa

2 入国審査
(1)ラトビアが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。
※シェンゲン領域国:27か国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
(2)シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては、原則として入国審査が行われません。ただし、シェンゲン領域内の国境を越えて移動(陸路、空路、または海路のいずれも)する場合には、出入国審査の有無にかかわらず、常にパスポートを携行してください。
 また、過去に、ドイツ以外のシェンゲン協定域内国での長期滞在を目的としてドイツを経由して渡航しようとした日本人が、ドイツで入国審査を受ける際に、ドイツの入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、または(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国を経由する場合に同様の事例は報告されていませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。

 シェンゲン協定の詳細等については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、ラトビアの措置に関する情報は駐日ラトビア大使館に問い合わせて必ず確認することをおすすめします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

3 外貨申告
 ラトビア出入国の際に10,000ユーロ相当額以上の現金(外貨を含む)を所持している場合は、申告を行う必要があります。申告に必要な書類は出入国事務所に備えられています。

4 税関
 通関は自己申告制を採っていますが、荷物検査は抜き打ちで実施される場合があります。持込みが禁止されている物は、銃器、違法薬物などです。
 また、次のとおり酒類・タバコ等についてEU域内および域外からの持込み限度があります。
(1)EU域内からの持込み限度
ア 紙巻きタバコ:800本、小型葉巻:400本、葉巻:200本、刻みタバコ:1キログラム
イ ビール:110リットル、ワイン:90リットル(内スパークリングワインは60リットルまで)、度数が22%以下のアルコール:20リットル、度数が22%以上のアルコール:10リットル、コーヒー:10キログラム、ソフトドリンク(ノン・アルコール飲料):110リットル
(2)EU域外からの持込み限度(空路)
ア 紙巻きタバコ:200本、または、小型葉巻:100本、または、葉巻:50本、または、刻みたばこ:250グラム(免税限度量の100%を超えない範囲でタバコ類を組み合わせることも可。例:「紙巻きタバコ100本(免税限度量の50%)と小型葉巻50本(免税限度量の50%)」)
イ 蒸留酒A:1リットル(アルコール度数22%以上、または度数80%以上の非変性スピリッツ酒)、または、蒸留酒B:2リットル(アルコール度数22%未満、アペリティフ、スパークリングワイン、リキュールワイン等)、(蒸留酒Aと蒸留酒Bは免税限度量の100%を超えない範囲で組み合わせることも可)、ビール:16リットル、ワイン:4リットル

 なお、通関についての規制等詳細は、渡航前にラトビア歳入庁ホームページで最新の情報をご確認ください。
ラトビア歳入庁ホームページ:https://www.vid.gov.lv/lv
EU域内からの持込み:https://www.vid.gov.lv/lv/celosana-eiropas-savieniba
EU域外からの持込み:https://www.vid.gov.lv/lv/celosana


−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−