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● 査証、出入国審査等
手続きや規則に関する最新の情報については、駐日ラトビア大使館(03-3467-6888、 URL: https://www2.mfa.gov.lv/jp/ )にご確認ください。
1 査証
(1)短期滞在
日本とラトビアの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得が不要です。ただし、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。
(2)中・長期査証(短期滞在以外)
観光・商用などの短期滞在以外の目的によりラトビアに入国する場合には査証が必要ですので、査証取得に必要な手続き等を事前に駐日ラトビア大使館等に照会してください。ラトビア外務省のホームページにおいても、ラトビアの査証に関する情報(ラトビア語および英語)が掲載されています。
ラトビア外務省ホームページ: https://www.mfa.gov.lv/en/documents-required-apply-visa
2 出入国審査
(1)ラトビアが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。
現在、欧州の多くの国では、外国人の短期滞在に関する共通政策がとられており、いわゆるシェンゲン領域では、シェンゲン国境規則が適用されます。
シェンゲン領域内に短期滞在目的で渡航する場合、パスポートの有効期限がシェンゲン領域国からの出国予定日から3か月以上残っている必要がありますので、注意ください。
また、シェンゲン領域内に長期滞在目的で渡航し、現地に到着してから滞在許可証を取得予定の場合、経由国にて入国が拒否される可能性がありますので、滞在国及び経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細について、各国の政府観光局や日本国内にある各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
シェンゲン領域内では、入国審査は最初に入域する国で行われ、その後の国境を越えた移動においては、入国審査は原則として行われていません。
他方、昨今の国際情勢から、シェンゲン領域内で国境を越える際にも、旅行者に対する身分確認・審査が抜き打ちで行われることがあり、旅行者がパスポートを所持していなかったために、官憲により身柄を拘束された事案が発生しています。
また、域内の複数国を巡る旅行などの行程中にパスポートを紛失(盗難を含む)したにも拘らず、紛失国でパスポート紛失に係る手続きを行わないまま旅行を続け、シェンゲン領域内の最終滞在国でパスポート(または帰国のための渡航書)の発給手続きをする事案が報告されていますが、これは、パスポートを所持しないまま旅行を継続していることを意味します。
パスポートは出入国審査において必要な、氏名・国籍等を証明する国際身分証明書であると同時に、諸外国の官憲に対し「日本国民であるパスポートの所持人を通路支障なく旅行させ、かつ、同人に必要な保護扶助を与えられるよう」要請する公文書でもあります。したがって、シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無に拘らず、日本国パスポートを常に携行する必要があります。
したがって、シェンゲン領域内でパスポートを紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに紛失場所(国)の現地警察などへ届出を行い、最寄りの在外公館でパスポート(または帰国のための渡航書)の発給手続きをしてください。
シェンゲン協定の詳細等については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、ラトビアの措置に関する情報は駐日ラトビア大使館に問い合わせて必ず確認することをおすすめします。
※参考:外務省海外安全ホームページ『シェンゲン領域諸国への渡航』
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen.html
外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
(2)EES(出入域システム)の運用について
2025年10月12日より、欧州国境を越える際に、出入国に係る情報を電子的に記録するEUの制度である「出入域システム(EES)」が段階的に導入されています。(2026年4月10日以降は、導入国の全ての国境検問所での運用が開始される由。)
短期滞在目的でシェンゲン協定加盟国の欧州29か国(協定加盟国詳細は下記参照)を訪れる日本を含む非EU加盟国からの渡航者を対象にしており、これにより、空港などの国境検問所においてパスポートに記載されている氏名や生年月日、EESを使用した欧州各国への出入国日・場所、顔写真および指紋(生体情報)、入国拒否情報が電子的にシステムに登録されます。渡航前(事前)に行う手続はなく、空港到着時に、係官の案内に従い手続きを行います。これら情報の提供を拒否した場合には、シェンゲン協定加盟国への入国が認められません。
詳細や最新の情報については、下記のEUまたは駐日欧州連合代表部のウェブサイトをご確認ください。
●EUウェブサイト https://travel-europe.europa.eu/ja/ees##(日本語)
●駐日欧州連合代表部ウェブサイトhttps://eumag.jp/article/basicinfo0724a/(日本語)
3 外貨申告
ラトビア出入国の際に10,000ユーロ相当額以上の現金(外貨を含む)を所持している場合は、申告を行う必要があります。申告に必要な書類は出入国事務所に備えられています。
4 税関
通関は自己申告制を採っていますが、荷物検査は抜き打ちで実施される場合があります。持込みが禁止されている物は、銃器、違法薬物などです。
また、次のとおり酒類・タバコ等についてEU域内および域外からの持込み限度があります。
(1)EU域内からの持込み限度
ア 紙巻きタバコ:800本、小型葉巻:400本、葉巻:200本、刻みタバコ:1 キログラム
イ ビール:110リットル、ワイン:90リットル(内スパークリングワインは 60リットルまで)、度数が22%以下のアルコール:20リットル、度数が22%以 上のアルコール:10リットル、コーヒー:10キログラム、ソフトドリンク(ノ ン・アルコール飲料):110リットル
(2)EU域外からの持込み限度(空路)
ア 紙巻きタバコ:200本、または、小型葉巻:100本、または、葉巻:50本、 または、刻みたばこ:250グラム(免税限度量の100%を超えない範囲でタバコ 類を組み合わせることも可。例:「紙巻きタバコ100本(免税限度量の50%) と小型葉巻50本(免税限度量の50%)」)
イ 蒸留酒A:1リットル(アルコール度数22%以上、または度数80%以上の非 変性スピリッツ酒)、または、蒸留酒B:2リットル(アルコール度数22%未 満、アペリティフ、スパークリングワイン、リキュールワイン等)、(蒸留酒A と蒸留酒Bは免税限度量の100%を超えない範囲で組み合わせることも可)、 ビール:16リットル、ワイン:4リットル
なお、通関についての規制等詳細は、渡航前にラトビア歳入庁ホームページで最新の情報をご確認ください。
ラトビア歳入庁ホームページ:https://www.vid.gov.lv/lv
EU域内からの持込み:https://www.vid.gov.lv/lv/celosana-eiropas-savieniba
EU域外からの持込み:https://www.vid.gov.lv/lv/celosana
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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