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● 査証、出入国審査等

(手続きや規則等に関する最新の情報は、駐日ロシア連邦大使館(電話:03-3583-4224、https://tokyo.mid.ru/web/tokyo-ja )に直接ご確認ください)

1 査証
(1)査証申請
 ロシアの出入国には査証(ビザ)が必要です。入国査証は、日本においてはロシアビザセンターが入国査証申請等に関する業務を行っていますので、電子申請を含め、詳細についてはビザセンターのウェブサイト(https://japan.interlinkservice.world/ja )をご確認ください。海外在住の方は居住先国にあるロシア大使館または同総領事館にご確認ください。
(2)渡航目的
 観光や商用の査証で入国し、実際には調査活動をしていたとして処罰される事案が少数ながら発生しています。学術目的等も含め調査が目的の方は、査証申請時に明確に目的を告げて手続きするようにしてください。
(3)滞在期間
ア ロシア査証に記される滞在期間は申請したとおりの日数で発給され、入国後に延長することはできませんので、あらかじめ余裕をもった長めの日程で申請することをおすすめします。査証に記された滞在期間を過ぎた場合には、所定の司法手続きを経て罰金を払った上で査証を再取得する必要があります。
イ 入院等の理由であっても当初予定していた滞在期間内に出国できない場合には、改めて査証を取得(転記または延長)しなければ出国できません。査証の転記または延長手続は、ロシア国内の保証人が申請することとなっています。
(4)記載事項の確認
 査証受領の際には、その場で氏名、生年月日、パスポート番号、査証の種類など記載ミスがないかどうか、確認してください。入国審査時にこれらの記載ミスが原因で入国を拒否されることがあります。
(5)ロシアを経由してベラルーシに移動する場合(トランジット)
 ロシアを経由してベラルーシに移動する場合(トランジット)には、両国間の取り決めにより、同一空港内の乗り換えであっても、ロシアへの入国手続き後に乗り継ぐことになりますので、必ずロシア査証も事前に取得してください(下記2(3)をご参照ください)。

2 出入国審査
(1)入国手続き
 最初に、パスポートと査証の審査が入念に行われた後、入国審査官より出入国カード(Migration Card、A6サイズ)が渡されます。この出入国カードは、ロシア滞在時に必要な到着通知(下記「滞在時の留意事項」の「2 到着通知制度」をご参照ください)やホテル宿泊時に必要となるほか、出国時にも提出する必要がありますので、紛失しないよう注意してください。
(2)出国手続き
 税関手続きの後、出国審査があります。パスポートと査証の審査が入念に行われた上で出国となります。査証の有効期間切れの場合にはここで出国を拒否されることになりますので、査証の滞在期間にご留意ください。
(3)ベラルーシ出入国にあたりロシアを経由(トランジット)する場合の注意事項
 ロシア国内の空港を経由してベラルーシに入国、またはベラルーシから出国してロシア国内の空港を経由する際に、ロシアの通過査証を取得していなかったため、空港でトラブルとなるケースが少なくありません。
 ロシアとベラルーシは連合国家として出入国管理を統一しており、ロシア・ベラルーシ間の航空便は国内線扱いとなることから、ベラルーシへの乗り継ぎやベラルーシからの乗り継ぎにあたっては、ロシアの到着・出発空港において出入国審査(パスポートコントロール)を受ける必要があります。
 つきましては、空路でのベラルーシ出入国のためロシアを経由する場合には、ロシアの通過査証(1回または2回)が必要ですので、必ず事前に取得するようにしてください。
 また、出入国カード(Migration Card、A6サイズ)についてもロシア・ベラルーシ間で共用となっているため、ロシアへの入国審査の際に発行される出入国カードを保存しておいてください。
 ベラルーシへの出入国については、同国の安全対策基礎データの「査証、出入国審査等」(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_185.html )も併せてご確認ください。

3 通関手続き
(1)入国時の税関申告
 機内預け荷物を引き取った後に税関手続きとなります。税関申告の必要がなく、税関のグリーンチャンネル(緑色表示の簡易検査ライン)を通過できる品目例は下記のとおりです。
 なお、貴金属類、真珠、懐中時計、腕時計、ブレスレットなどを箱付きで持ち込む場合には、個人使用目的でなく売買目的の輸入と判断される可能性があり税関申告が必要ですので、レッドチャンネル(赤色表示の通常検査ライン)をご利用ください。実際に、グリーンチャンネルを通過しようとした日本人渡航者が税関係官に呼び止められて検査され、腕時計の申告を怠ったとして没収される事例が発生しています。

【税関申告が必要ないものの例】
○陸路または水路で入国する際、持ち込む物品の価値が500ユーロ、かつ総重量25kgを超えない場合
○空路で入国する際、持ち込む物品の価値が1万ユーロ、かつ総重量50kgを超えない場合
○アルコール飲料3L以下の場合(18歳以上)
○200本以下の紙巻たばこ、または50本以下の葉巻、または250g以下のたばこ、または上記のタバコ製品で総重量が250g以下の場合(18歳以上)
○現金の合計が1万米ドル相当額を超えない場合(現金が1万米ドル相当を超える場合や、為替手形、銀行小切手、有価証券は申告が必要)
○別送品がない場合(預け荷物が到着しなかった場合も含む)

(2)出国時の税関申告
 出国便チェックイン後に税関を通ります。通常、係官が呼び止めることはありませんが、税関申告が必要な場合には、必ず申告してください。
留意点は以下のとおりです。
○為替手形、銀行小切手、有価証券は金額にかかわらず申告が必要。
○入国時に一時的な輸入品として申告した物品は、持ち出す際にも申告が必要。
○現金の合計が1万米ドル相当額を超えない場合は申告不要(2022年3月1日、1万米ドル相当を超える外貨現金の持ち出しを制限する措置が導入され、1万米ドル相当を超える外貨現金は、申告をしても持ち出せません)


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