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● 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新の情報については、在日フランス大使館や、フランス観光開発機構の公式ホームページでご確認の上、不明な点がある場合には、同機関にお問い合わせください。)
◇ 在日フランス大使館:フランスへ行く
https://jp.ambafrance.org/-rubrique507-
◇ フランス観光開発機構:フランスの入国、出国手続き
https://www.france.fr/ja/holiday-prep/31253
1 査証(ビザ)
(1)短期滞在
フランスが加盟しているシェンゲン領域内におけるビザを必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。180日の期間内でビザ無しで滞在できる期間は最大90日となります。
また、短期滞在ビザ免除の対象者にであっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ10年以内に発行されたパスポートを所持している必要があります。
○ シェンゲン協定の詳細等については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6002,URL:http://www.euinjapan.jp/ )、フランスの措置に関する情報は在日フランス大使館にお問い合わせください。
◇ 外務省:欧州諸国を訪問する方へ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
(2)シェンゲン領域への入域と内部の移動
シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われませんが、治安上の理由等から、予告なくパスポートの確認や所持品検査が行われることがあります。そのため、パスポートは常に携行してください。
また、パスポートを亡失した場合には、国境を越えることなく、滞在地において現地警察に届け出るとともに、最寄りの大使館、総領事館、領事事務所にてパスポートまたは帰国のための渡航書の発給手続きをしてください。
◇ 外務省・海外安全ホームページ:シェンゲン領域内においてパスポートを紛失した際の手続きについて
https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen.html
2 現金等の持込み申告
現金等の持込み申告について、10,000ユーロ以上またはこれに相当する外貨を持ち込む場合は、税関申告が義務付けられています。限度額を超える金額を申告せずに入国しようとして発覚し、現金を没収されるケースもありますので、申告は必ず行ってください。
3 医薬品の持込み
医師による有効な処方箋(英語またはフランス語)があれば処方箋に記載されている期間相当の医薬品を、処方箋がない場合には個人で使用する場合に限り最大3か月分の医薬品を持ち込むことが可能です。なお、麻薬成分を含む医薬品についてはこの限りではありません。在日フランス大使館にお問い合わせください。
◇ フランス税関:Private individuals carrying medicinal products in France
https://www.douane.gouv.fr/fiche/private-individuals-carrying-medicinal-products-france
4 関税
購入価格が430ユーロ(航空機および船舶を利用の場合)、または300ユーロ(その他の交通手段を利用の場合)を超える物品は課税対象となり(15歳未満は150ユーロ)、価格の確認のため領収書等の提示を求められることがありますので、これらの物品を持ち込む際には領収書の携行をおすすめします。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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