=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=
● 査証、出入国審査等
(手続きや規則に関する最新・詳細な情報につきましては、駐日ハンガリー大使館(電話:03-5730-7442)にご確認ください。)
1 査証
(1)日本とハンガリーとの間には査証相互免除取極が締結されているため、観光や知人訪問、短期商用等を目的とする90日以内の短期滞在については、査証を取得する必要がありません。
(2)なお、ハンガリーが加盟しているシェンゲン協定では、同域内において査証を必要としない短期滞在の日数について、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。無査証でシェンゲン域内に短期滞在できる期間は最大「90日」であり、過去180日以内の短期滞在日数もすべて短期滞在日数として算入されます。トランジットを含め、ハンガリー以外のシェンゲン域内国への訪問を予定している場合には特にご注意ください。
また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持する必要があります。
シェンゲン協定の詳細等につきましては、駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、ハンガリーの措置に関する情報は駐日ハンガリー大使館に問い合わせて確認することをお勧めします。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html )
※参考:シェンゲン協定加盟国(2025年1月現在):29カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア。なお、最新の加盟国情報については以下のホームページ等でご確認ください。
EC Home Affairs:https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/schengen-borders-and-visa/border-crossing_en
(3)短期滞在以外の目的で渡航する場合(就労や90日を超える滞在を目的とする場合)にはハンガリー入国前に駐日ハンガリー大使館で査証(Dタイプ・ビザ)を取得する必要があります。また、ハンガリー入国後は、30日以内に国家外国人対策局(Orsz?gos Idegenrend?szeti F?igazgat?s?g)に滞在許可証(Residence Permit)を申請する必要があります。なお、実際には査証を取得せずにハンガリーに入国し、入国後に滞在許可証の申請手続を行うこともできるようですが、以下2(1)の次第もありますので、特にシェンゲン領域国を経由してハンガリーに入国する場合には、事前に査証を取得されることを強くおすすめします。
詳しくは、駐日ハンガリー大使館やハンガリー国家外国人対策局ホームページ(http://oif.gov.hu/index.php?lang=en )をご参照ください。
2 出入国審査
(1)シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
しかしながら、ドイツ以外のシェンゲン協定加盟国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に、入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な長期滞在査証や滞在許可証、または(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否された事例が発生しています。
ドイツ以外の国では同様の事例は発生していないようですが、ハンガリーに長期滞在されるご予定の場合は、必ず渡航前にハンガリー査証(Dタイプ・ビザ)を取得するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(ア)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン協定域内国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
(2)ハンガリーを含むシェンゲン領域内で入出国スタンプが押印されるのは、最初の入国地および最後の出国地のみであり、入域後の領域内国間での移動においては押印されません。最初の入国地で入国スタンプが押印されず、後日トラブルとなる事案も報告されていますので、入国スタンプが押印されていない場合には、必ず押印を求めるようにしてください。
(3)シェンゲン領域内の移動に際しては、出入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります(旅券は渡航文書であると同時に、海外において身分を証明する唯一の公的文書です)。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに紛失した場所(国)において、現地警察等への届出および最寄りの日本の在外公館に旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続をするように留意してください。
※参考:外務省ホームページ『シェンゲン領域諸国への渡航』(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen.html )
3 外貨申告
1万ユーロ相当額以上の現金(外貨を含む)や小切手等の有価証券をEU域内に持ち込む、またはEU域内から持ち出す場合には、税関への申告が必要です。なお申告書は事前にインターネットからダウンロードできます。
EC Home Affairs:https://ec.europa.eu/taxation_customs/individuals/cash-controls/how-declare_en
4 通関手続
医薬品、酒類、タバコ類等をEU域外からEU域内に持ち込む場合は、以下のとおり免税範囲が決まっており、それを超える場合には税関への申告が必要です。申告を怠ったり虚偽申告をしたりした場合は、当該物品を没収され、関税の支払の他に多額の罰金が科せられることがあります。最新の情報につきましては、ハンガリー税関に直接問い合わせるか、以下のホームページで確認するようにしてください。
EC Home Affairs:https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/index_en.htm
<旅行荷物として持ち込める物品の免税範囲>
(1)アルコール飲料(17歳以上のみ):
ア 非発泡ワイン4リットルおよび
イ ビール16リットルおよび
ウ 22度以上のアルコール1リットル、または80度以上の非変性エチルアルコール1リットル、または22度未満のアルコール2リットル
(2)たばこ類(17歳以上のみ):
ア 空路の場合は、紙巻たばこ200本、小型葉巻100本(1本当たり3グラム以下)、葉巻50本、刻みたばこ250グラムのいずれか一つ
イ 陸路の場合は、紙巻たばこ40本、小型葉巻20本(1本3グラム以下)、葉巻10本、刻みたばこ50グラムのいずれか一つ
(3)その他の商品(香水・コーヒー・電気製品など(EU域内に留まる物品)):
ア 空路、海路での入国の場合は、物品の合計価値430ユーロ相当まで(15歳未満は150ユーロ相当まで)
イ 陸路での入国の場合は、物品の合計価値300ユーロ相当まで(15歳未満は150ユーロ相当まで)
(4)医薬品:
旅行者が個人的に服用する量まで(医師による診断書(英語)を携行)
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
−−−−−−−−−−
トップページ
−−−−−−−−−−