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● 査証、出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報については、駐日スロベニア大使館(電話:03-5468-6275にお問い合わせください。)

1 査証(ビザ)
(1)短期滞在
 日本とスロベニアとの間には査証相互免除取極が締結されているため、観光や知人訪問等を目的とした90日以内の滞在については、査証は免除されています。
(2)シェンゲン協定
 スロベニアが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。このため、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日以内の滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
 トランジットを含め、スロベニア以外のシェンゲン領域国への訪問を予定している場合には特にご留意ください。
 また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(旅券)を所持している必要があります。

〇シェンゲン協定の詳細等については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、スロベニアの措置に関する情報は駐日スロベニア大使館にお問い合わせください。

【参考】外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

(3)長期滞在および就労等の営利目的の滞在
 短期滞在以外(就労や留学など)の目的で90日以上スロベニアに滞在する場合にはスロベニア入国前に駐日スロベニア大使館で査証(Dタイプ・ビザ)を取得する必要があります。詳細については、駐日スロベニア大使館(https://www.gov.si/en/representations/embassy-tokyo/ )にご確認ください。

2 出入国審査(シェンゲン領域への入域と内部の移動)
 シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。しかしながら、治安上の理由等から、予告なくパスポートの確認や所持品検査が行われることがありますので、パスポートは常に携行してください。
 また、パスポートを亡失した場合には、国境を越えることなく、滞在地において現地警察に届け出るとともに、最寄りの大使館、総領事館、領事事務所にてパスポートまたは帰国のための渡航書の発給手続きをしてください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出た日本国パスポートは、その後無事見つかったとしてもそのままでは使用できない可能性がありますので(紛失届が受理された時点で、紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されているため)、紛失届出を行った現地警察にご相談ください。
【参考】
 外務省ホームページ『シェンゲン領域諸国への渡航』
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen.html
 外務省ホームページ『長期滞在を目的にシェンゲン協定域内国に渡航する際の注意(ドイツを経由する場合)』
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen_2.html

3 通関手続
(1)現金等の持込み申告
 入国時に10,000ユーロ以上の現金、有価証券等を持ち込む場合には、税関に申告が必要です。
(2)免税範囲
 医薬品、酒類、タバコ類等をEU域外からEU域内に持ち込む場合は、免税範囲が定められており、それを超える場合には税関への申告が必要です。申告を怠ったり虚偽申告をしたりした場合は、当該物品を没収され、関税の支払の他に多額の罰金が科せられることがあります。最新の情報につきましては、スロベニア税関(https://www.fu.gov.si/en/ )に直接問い合わせるか、以下のホームページで確認するようにしてください。
 EC Home Affairs:https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/index_en.htm
(3)医薬品の持込み等
ア 医師による有効な処方箋(スロベニア語または英語)があれば、処方箋に記載されている期間相当の医薬品を持ち込むことが可能です。違法薬物として別の定めがある場合はこの限りではありませんので、駐日スロベニア大使館にお問合せください。
【参考】個人使用目的の医薬品の輸出入について(在スロベニア日本国大使館HP)
 https://www.si.emb-japan.go.jp/files/000529801.pdf

イ その他、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html


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