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● 査証、出入国審査等

(手続や規則に関する最新の情報については、駐日スイス大使館(電話:03-5449-8400)に確認してください。)

1 査証
(1)短期滞在
ア 日本とスイスとの間には査証免除取極が締結されているため、観光などを目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。

イ スイスが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。
 また、短期滞在査証免除の対象者であっても、残存有効期間が出国予定日から3か月以上あり、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート等)を所持している必要があります。
 
 シェンゲン協定の詳細につきましては、駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )に、スイスの出入国措置の詳細につきましては駐日スイス大使館にそれぞれお問い合わせください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
○シェンゲン協定加盟国:27カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

(2)長期滞在等
ア 90日を超えて滞在する場合や就労等を目的として滞在する方は、日本出国前にスイス国内の関係者や雇用主等を通じて、滞在予定の州の移民局発行の「スイス入国許可の確約書」を取得してください。
イ 「スイス入国許可の確約書」を携行してスイスに入国した後は、各州の最寄りの移民局等において、滞在許可取得手続きを行う必要があります。その際、2019年1月に改訂された「外国人統合法」により、同伴家族であって、EUまたはEFTA加盟国以外の国籍者である場合、および定住資格(Permit C)を取得する場合等については、居住地または就労地の公用語に関する語学要件が課せられることになりましたので、詳細は手続きを行う州の移民局に確認してください。
ウ なお、駐日スイス大使館では、日本国籍者に対する査証発給業務は行っておりません。上記ア、イをご確認ください。

2 出入国審査
(1)シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては、原則として入国審査が行われません。
 ただし、シェンゲン領域内の国境を越える移動(陸路、空路、海路)であっても、出入国審査の有無にかかわらず、常にパスポートを携行してください。
 シェンゲン領域内において、パスポートを紛失(盗難を含む)した場合には、速やかにパスポートを紛失した場所(国)において、現地警察等へ届け出るとともに、最寄りの在外公館でパスポート(または帰国のための渡航書)の申請手続きを行ってください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国パスポートは、その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(紛失届が受理された時点で、紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。
※参考:外務省ホームページ
『シェンゲン領域内においてパスポートを紛失した際の手続きについて』
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen.html

(2)過去に、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に所在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。


3 現金等の持込み・持出し
 現金、外貨、有価証券(株式、債券、小切手)のスイスへの持込み、スイス経由での輸送、スイスからの持出しについて制限はありませんが、連邦税関国境警備局の職員による検査で、現金の持込みに関して質問を受けた場合は、正直に申告する義務があります。10,000スイスフラン以上を所持している、または所持している疑いがある場合は、身元、出身国、現金持込みの目的、受取人の開示を求められ、連邦関税国境警備局の情報システムに登録されます。申告を拒否した場合は、罰則の対象となります。マネーロンダリングやテロ資金供与の疑いがある場合、現金は一時的に押収され、警察に引き渡されることがあります。
 https://www.ezv.admin.ch/ezv/en/home/information-individuals/bans--restrictions-and-authorisations/cash--foreign-currencies--securities.html

4 通関
(1)一般旅行者に対する税関検査は自己申告制で、免税範囲を超える場合は申告が必要です。持込みまたは持出しが規制または禁止されている物品には、肉・魚製品、乳製品、野菜、銃器、違法薬物等があります。
 課税対象品がない場合、空路で入国の際は緑色のゲートを、陸路で入国する際は緑色の標識に従って通過します。

(2)主な免税範囲は次のとおりです。
ア 物品の合計価値300スイスフラン相当まで。超過した場合には、総額の7.7%(食品類は2.5%)が課税されます。(2024年1月1日からは、総額8.1%、食品額は2.6%
になります。)
イ たばこ類(次のいずれか。17歳以上に限る)
(ア)紙巻たばこ/葉巻:250本
(イ)刻みたばこ:250グラム
ウ アルコール飲料(17歳以上に限る)
アルコール度数0.5度未満の飲料はアルコール飲料とみなされません。
(ア)18度以上:1リットル
(イ)18度未満:5リットル

(3)医薬品の持込み、持出し
 旅行者が個人的に服用する医薬品は、1か月分まで持込むことができます。ただし、麻酔薬に相当する医薬品の持込みには別途許可が必要です。医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省以下のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

(4)展示会出品貨物(例:商品見本や展示用物品など)や職業用具等(例:楽器や取材用テレビカメラなど)を持ち込む場合は、日本出国前にATAカルネを取得するなど必要な手続きを行ってください。詳しくは、日本国税関ホームページをご覧ください。
http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm
 また、その他の高価な物品を持ち込む際は、事前に駐日スイス大使館にご確認ください。
(電話:03-5449-8400、ホームページ:https://www.eda.admin.ch/countries/japan/ja/home/representations/embassy.html


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