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ペルー
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● 滞在時の留意事項
1 滞在時の各種届出
ペルーに長期滞在する場合には、滞在の期間、資格、目的に応じた査証や外国人登録証(Carn? de Extranjer?a)を取得する必要があります。査証の種類により提出書類等が異なります。詳細はペルー内務省国家移民監督庁にお問い合わせください。
ペルー国家移民監督庁:Superintendencia Nacional de Migraciones
ホームページ: https://www.migraciones.gob.pe/
住所:Av.Espa?a 734, Bre?a, Lima, Per?
電話:(国番号51)1-200-1000/1800
なお、ペルーにおける滞在資格の申請・変更には過去5年の間に居住した国の無犯罪証明書の提出が必要です。在外公館(日本国大使館、総領事館等)で日本の警察証明(犯罪経歴証明書)を申請する場合、証明書の取得までに2〜3か月かかります。詳細については、在ペルー日本国大使館ホームページ(https://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000747.html )をご確認ください。
2 旅行制限等
ペルー政府による旅行禁止および制限地域はありませんが、ペルー政府が発出する非常事態宣言地域や、日本政府が発出する危険情報で渡航の中止などを求めている地域への立ち入りは控えてください。詳細は、外務省海外安全ホームページに掲載の危険情報をご参照ください。https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_261.html#ad-image-0
3 写真撮影制限
政府関係施設、軍施設、警察施設、博物館の館内などでは撮影許可を得る必要がありますので、ご注意ください。
4 各種取締り法規
(1)麻薬
麻薬の取締りは特に厳しく行われており、麻薬(コカイン、ヘロイン、マリファナ等)の所持、売買、使用等を行った者は、6年から15年の懲役および罰金刑が科せられます。絶対に関わらないでください。
(2)不法就労
就労許可なしに報酬を得ると、不法就労とみなされ国外退去となる可能性があります。
5 交通事情
(1)特徴的な交通法規
交通法規は基本的には日本と同様ですが、特に注意すべき点は以下のとおりです。
ア 車(タクシー、長距離バス、学校の送迎バス等を含む)に乗車する際は、座席の位置に関わらず必ずシートベルトを着用する(違反した場合は罰金)。
イ 車は右側通行、ハンドルは左側である。右ハンドルは認められていない。
ウ 交差点では各々、信号がある場所では信号に、路面に一時停止(PARE)の表示があるところは同表示に、警察官のいる場所ではその警察官の指示に、従わなければならない。何もない場合は、右方からの進入車が優先となる。
エ 警察官の手信号によるところでは、警察官が正面または背中を向けているときは、赤信号を意味する。
(2)交通マナー
運転マナーは悪く、急発進急停車、強引な右左折と進路変更、信号無視、一方通行の逆走などが多くみられます。また、整備不良の車も多く、特にヘッドライト、ウインカー、ブレーキランプ等が故障したまま走行している車が多くあります。
また、最近では交通量が激増し、特に大通りはどこも混雑しており、旧市街などでは駐車場を探すのに苦労します。
(3)道路事情
ア 小さな道路(calle)はほとんどが一方通行であり、各道路が交差する角には標識が設置されていますが、標識は小さく見えにくいため注意が必要です。また、一方通行の道路では、逆走が頻繁にあるため注意が必要です。
イ 大きな交差点では信号機が設置されていますが、故障が多く、停電時には稼働しません。なお、信号を無視する車が非常に多く、赤信号で停車中に追突されたり、青信号で交差点に進入したところ、信号無視の車に衝突されたりする事故が頻繁に起きていますので、常に細心の注意をもって運転する必要があります。
(4)自転車の利用について
ア 当地の交通事情は劣悪で、自転車でのツーリングは大変危険です。死亡事故につながるケースも発生していることから、治安・交通事情等の安全面を十分検討してください。
イ 2022年3月3日より、自転車運転の違反者の取り締まりが始まりました。以下の場合は取り締まりの対象となりますので、ご注意ください。
(ア)ライト(前照灯・尾灯)、反射板、ブレーキハンドル、前輪ブレーキ、後輪ブレーキ、ベルが未装着の場合
(イ)ヘルメットの未着用
(ウ)飲酒運転
(エ)危険運転(禁止されている道路や場所を通行する行為、右側からの追い越し、ハンドルを握らず、または、片手だけ握って運転する行為)
(オ)運転者以外の座席(補助椅子)が装着されていない自転車の同乗
(カ)歩道の走行(自転車専用通行帯がない場所については歩道の走行は可)
6 ハーグ条約
ペルーは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則として子が常居所地国に返還されることとなります。
ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
7 在留届
ペルーに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )を通じて、在ペルー日本国大使館に「在留届」を提出してください。日本から転居する場合には、住所が決まっていなくても、日本出発の3か月前からオンライン提出が可能です。
この他、住所その他届出事項に変更が生じたときは「変更届」を、日本への帰国や他国に転居する際には「帰国・転出届」を、在留届電子届出システムを通じて在ペルー日本国大使館に提出してください。なお、届出はオンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、在ペルー日本国大使館宛に送付してください。
8 たびレジ
在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外の在留地から第三国への短期渡航も含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ペルーで事件や事故、自然災害等が発生し、在ペルー日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。
- ○外務省 領事サービスセンター(海外安全担当)
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902
- ○外務省海外安全ホームページ:https://www.anzen.mofa.go.jp/
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