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リヒテンシュタイン
安全対策基礎データ

更新日 2023年12月12日

1 犯罪発生状況
(1)リヒテンシュタインは治安の良い国として知られていますが、旅行者も多いことから、他国からの移動時なども含め、一般犯罪が発生しています。
 一例として、リヒテンシュタインへの旅行者等がよく利用する、スイスのチューリッヒ空港でのクレジットカード詐欺が挙げられます。日本人の名を名乗る見知らぬ人から、「フライトがキャンセルとなったため航空会社に電話したいが、クレジットカードを持っていないので現金と引き替えにクレジットカードを使用させてほしい」と依頼され、クレジットカードを渡したところ、知らないうちに同種のカードにすり替えられ、後日、不正使用されていたことに気づいたといった詐欺犯罪が近年発生しています。
(2)リヒテンシュタインの犯罪統計によれば、2022年の犯罪件数は1,892件(前年比12%増)で、主な内訳は、財産・経済犯罪(窃盗・車両盗・器物損壊・詐欺等)が872件、薬物:466件、傷害(脅迫を含む):208件、性犯罪:55件となっています。

2 防犯対策
 状況に応じ、以下のような対策をとることが重要です。
(1)一般
ア 自宅やホテル
・見知らぬ人物の訪問には不用意にドアを開けない。
・宅配便や郵便配達員から不在の隣人に代わり荷物の着払いや受け取りのサインを要求されても応じない。

イ 外出先
・見知らぬ人物に話しかけられたら、毅然とした態度で接するとともに、十分な距離をとり、荷物から注意を逸らさない。
・できる限り人混みを避ける。
・薄暗い場所、ひと気のない駐車場等を避ける。
・多額の現金を持ち歩かない。
・ATM利用時は、他人に暗証番号を見られないよう注意し、引き出した現金はすぐにしまう。
・バッグやリュックのファスナー等は必ず閉めておく。また、無造作に置きっぱなしにしない。
・貴重品は一か所にまとめず分散して持つ。

ウ レストラン
・コート掛けに貴重品を入れた上着を掛けない。
・椅子の背もたれに貴重品を入れたままの上着、バッグ等を掛けない。

エ 公共交通機関
・電車の網棚に手荷物を載せない。
・乗降時および混雑時にはバックやリュックは身体の前で持つ。
・荷物運びを手伝うなどの親切心を装ったスリに注意する。

(2)空き巣
・外出の際にはすべてのドアや窓等を施錠し、シャッターがあれば下ろしておく。
・旅行に出かける際は、留守を察知されないようタイマー式の照明を点灯させるなど、不在であることがわからないよう工夫する。
・自宅の鍵を郵便受けの中や植木鉢の下等に隠さない。
・外部から見える場所に貴重品を置かない。

(3)クレジットカード詐欺
・見ず知らずの人にクレジットカードの使い方等の支援を求められても、安易に信用せず、警察に相談するよう返答する。
・クレジットカードが一瞬でも犯人の手に渡った場合は、すり替えられている可能性があるので、すぐにカードの名義を確認する。
・不正使用の疑いがある場合は、すぐにクレジットカード会社に連絡し、カードを止める。

3 テロ・誘拐
 リヒテンシュタインのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_283.html )をご確認ください。

 手続や規則に関する最新の情報については、リヒテンシュタイン政府の領事業務を代行している駐日スイス大使館(電話:03-5449-8400)に確認してください。

1 査証
(1)短期滞在
ア 日本とリヒテンシュタインとの間には、スイスに準じた査証免除取極が締結されているため、観光などを目的とした90日以内の短期滞在については、査証の取得は免除されています。入国の際に、パスポートの残存有効期間が出国予定日から3か月以上ある必要があります。

イ リヒテンシュタインが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。
 
 シェンゲン協定の詳細等につきましては、
駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、URL:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )に、リヒテンシュタインの出入国措置の詳細につきましては、リヒテンシュタイン政府の領事業務を代行する駐日スイス大使館(電話:03-5449-8400)にそれぞれお問い合わせください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

(2)長期滞在等
 90日を超えて滞在する場合や就労等を目的として滞在する方は、日本出国前にリヒテンシュタイン国内の関係者や雇用主等を通じてリヒテンシュタイン移民局発行の「リヒテンシュタイン入国許可の確約書」を取得の上、リヒテンシュタイン入国後に、改めて目的に応じた滞在許可を取得する必要があります。
 なお、駐日スイス大使館では、日本国籍者に対するリヒテンシュタイン・ビザの発給業務は行っておりません。

2 出入国審査
(1)シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては、原則として入国審査が行われません。
 ただし、シェンゲン領域内の国境を越える移動(陸路、空路、海路)であっても、出入国審査の有無にかかわらず、常にパスポートを携行してください。
 シェンゲン領域内において、パスポートを紛失(盗難を含む)した場合には、速やかにパスポートを紛失した場所(国)において、現地警察等へ届け出るとともに、最寄りの在外公館でパスポート(または帰国のための渡航書)の申請手続きを行ってください。なお、紛失(または盗難)として現地警察に届け出された日本国パスポートは、その後無事見つかったとしても使用できませんので十分注意してください(紛失届が受理された時点で、紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されています)。
※参考:外務省ホームページ
『シェンゲン領域内においてパスポートを紛失した際の手続きについて』
 https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/oshirase_schengen.html

(2)過去に、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に所在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。

○シェンゲン協定加盟国:27カ国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン


3 現金の持込み
 10,000スイスフラン相当額以上を持ち込む場合は、申告が必要です。犯罪防止のため、所有者、使途、出所を申告する必要があります。

4 通関・検疫
 持込みが規制または禁止されている物品には、肉・魚製品、乳製品、野菜、銃器、違法薬物等があります。

5 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

1 在留届
 リヒテンシュタインに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在スイス日本国大使館(リヒテンシュタインを兼轄)に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、大使館宛に送付してください。

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、リヒテンシュタインで事件や事故、自然災害等が発生し、在スイス日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

1 予防接種
 必要な予防接種等については以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ○感染症情報(https://www.forth.go.jp/index.html

2 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察:電話117
◎救急車:電話144
◎消防署:電話118

○在スイス日本国大使館(リヒテンシュタインを兼轄)
  電話: (国番号41)31-300-22-22
   スイス国内からは(市外局番31)300-22-22

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在スイス日本国大使館(リヒテンシュタインを兼轄)
  住所:Engestrasse 53, 3012 Berne, Switzerland
  電話:(国番号41)31-300-22-22
   スイス国内からは(市外局番31) 300-22-22
  ホームページ: https://www.ch.emb-japan.go.jp/jointad/li/ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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