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コスタリカ
安全対策基礎データ

更新日 2023年10月12日

1 犯罪発生状況
(1)概要
 ア コスタリカは一般的に中南米地域の中では政治・治安ともに安定した国と見られてきましたが、1990年代以降、不法滞在者の増加、組織犯罪グループの流入、銃所持者の増加、武器の流入、麻薬のまん延、学校の中途退学者等による犯罪の低年齢化などにより治安が悪化の一途をたどっています。近年では警察官増員、犯罪者収容施設や社会復帰施設の増設など、国として治安対策に力を入れていますが、依然多くの犯罪が発生しており、2022年の殺人事件数は656件と過去最多を記録しました。2022年以前は、2021年(588件)、2020年(571件)、2019年(564件)、2018年(585件)と、殺人事件数は増加傾向となっています。
 イ コスタリカは南米の麻薬が欧米へ運ばれる際の中継地点となっており、国内へ大量の麻薬が流入しているため、麻薬に関連した犯罪(麻薬の購入代金欲しさに行う短絡的な強盗・殺人等)が問題となっています。特に近年、殺人については、麻薬犯罪組織同士の抗争や報復による事件が多く、一般市民が巻き添えになるケースも増加しています。また、最近では地方のリゾート地においても外国人相手に麻薬が売買されていますので、売人らしき者には近づかないことが賢明です。
 ウ 近年は、危険と言われている地域以外でも銃を使った犯罪が増加しています。例えば過去に例のないサンホセ市内での武装グループによる白昼の銀行強盗や大型ショッピングモールでの強盗などが発生しています。強盗にはけん銃が使用され、短絡的に殺害したり、走行中の車両を停止させ、運転者を引きずり出して車両を奪う手口や、あるいは通行人を車に無理矢理乗せて金品を強奪するなどの手口があります。このような中、自己防衛のために銃を所持する市民が増えており、銃による死傷者が増加しています。

(2)犯罪件数
 司法警察が発表した犯罪統計によれば、2022年の犯罪発生状況は前年に比べ6,042件(14%)増加しました。この罪種内訳は、殺人661件(前年比約12%増)、強盗11,074件(約19%増)、盗難(住宅、事務所、店舗)13,176件(約2%減)、自動車盗4,384件(約30%増)、スリ17,021件(約20%増)、車上荒らし3,568件(約20%増)です。

2 日本人の被害例
 けん銃や刃物を使用した路上での強盗、宿泊施設での貴重品の盗難、長距離バスの車内やバスターミナル、海水浴場やレストランでの置き引き、バスの車内や雑踏でのスリ、車両の盗難や車上荒らし、日本人宅での強盗や空き巣、車両によるひき逃げ等の被害があります。

3 地域別犯罪発生状況
 サンホセ市中心部の歩行者天国(特に中央郵便局前や文化広場周辺)や中央市場周辺、コカコーラ地区では、スリやひったくり、路上強盗などの被害が多発しています。市内中心部以外の場所では、けん銃や刃物を使用した強盗をはじめ、信号や渋滞などで停車中の車の窓ガラスを割り、車内の荷物を奪う手口や、鋭利な刃物でタイヤをパンクさせ、タイヤ交換を手伝う振りをして物を盗む「タイヤパンク盗」による被害が発生しています。また、ハコやタマリンド、マヌエルアントニオ、モンテベルデなどの有名な観光地でも強盗事件や置き引き、ひったくりなどが発生しています。
 カリブ海地域(トルトゥゲーロ、マンサニージャ、プエルトビエホなど)の宿泊施設でも強盗事件が発生しています。
 その他、リモン市やプンタレナス市では、麻薬組織間同士の抗争や報復による殺人事件が過去になく急増しています。

4 防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
 犯罪被害に遭わないための予防策が大切であり、次の点に留意して犯罪被害に遭わないように注意してください。
(1)外出時等
 ○貴重品(航空券、現金、貴金属類など)は宿泊先のセーフティーボックスなど安全と思われる場所に保管する。旅券はコピーを携行する。貴重品をやむを得ず持ち歩く場合には、一度にすべての物を盗まれる被害を防ぐために、すべてを一か所に集中するのではなく、分散して所持する。また外から抜き取られにくい場所に入れるようにし、衣類やバッグの外ポケットには入れない。バッグなどは常に見える位置に保持し、出来れば体の前に抱くようにする。サイドポケットなどが開けっ放しにならないように留意する。
 ○多額の現金は持ち歩かない。買い物を現金で支払う際は、他人から財布の中身が見えないように留意する。
 ○手荷物からできるだけ手を離さない。特に空港やバスターミナルで手荷物から手を離す場合、絶対に目を離さない。
 ○移動中のバスなどでは荷物から目を離さない、網棚に荷物を置きっぱなしにしない。居眠りをしない。貴重品は決して身から離さない。
 ○スマートフォンや携帯型音楽プレイヤーなどで音楽を聴きながら歩かない。
 ○夜間は外出を避ける。やむを得ず外出する際は、事前に行き先までの安全な経路を確認するとともに複数での行動を心掛ける。犯罪多発地区には足を踏み入れない。長距離バスターミナル周辺は犯罪が多発している地域なので、夕刻から早朝にかけては近づかない。
 ○宿泊場所は、値段によって周辺の治安環境及びホテル内の安全が大きく異なるので、多少料金が高くても安全なところを選定する。
 ○犯罪に巻き込まれた場合は、通常、犯人側は銃や刃物等の武器を所持しているので、決して抵抗しない。
 ○レストランにおいては、可能な限り人の動きの分かる場所に座るようにし、荷物の置引きに注意する。イスの背もたれにカバンや財布が入ったジャケットをかけない。
 ○スリが多発する乗り合いバスの利用は避け、タクシーを利用する。ただし、利用は正規のタクシー(通常、車体の色は赤。タクシーランプを搭載している。)に限定し、白タクの利用は避ける。

(2)車両運転時
 ○車で外出の際は、裏道などを使用せず交通量の多い主要幹線道路を走行する。
 ○車上荒らしの被害を防止するために、貴重品やバッグなどはもちろんのこと、物を車外から見える位置に置かないよう留意する。
 ○窓はすべて閉め、ドアはロックする。
 ○貧民街に立ち入らない。
 ○ヒッチハイカー等見知らぬ者を車に乗せない。
 ○雨季においては水量が増え、道路上の穴が見えなくなるので注意する。
 ○信号などで停車をしている際は、周囲を警戒し見知らぬ者が近づいてきても窓を開けない。
 ○路上駐車は避ける。ショッピングモール等の駐車場においても車上荒らしが頻発しているので、駐車場内であっても、可能な限り照明があるところや人通りの多いところに駐車する。

5 テロ・誘拐
 コスタリカにおけるテロ・誘拐については、「テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_247.html )」をご確認ください。

● 査証、出入国審査等
(手続や規則に関する最新の情報については、駐日コスタリカ大使館(電話:03-3486-1812)にお問い合わせください。)

1 査証
 コスタリカと日本の間には、査証免除協定が締結されていますので、滞在期間180日以内の観光旅行者の査証は免除されます。

2 出入国管理
(1)入国審査
 コスタリカは中米において入国管理および通関手続きの厳しい国と言われています。観光で入国する際でも出国用の航空券や国際バス切符などを所持していないと、入国を拒否されることがあります。

(2)未成年者の出国
 コスタリカで出生した、またはコスタリカの居住許可を取得している未成年者(18歳未満)を出国させる場合は、移民局に両親が出頭し、事前に未成年者の出国許可を得る必要があります。これらの手続きが済まされていない場合、出国を拒否される場合があります。

3 外貨申告
 入国時に1万米ドル以上の現金や有価証券を持ち込む際は、所定の様式に記入して申告する必要があります。

4 通関
(1)持出し制限品
 コスタリカの遺跡からの出土品、コスタリカの歴史、文化、芸術、科学上重要とされている(特に歴史的価値がある)もの、および動植物は持ち出しが禁止されています。

(2)医薬品の持込み・持出し
 コスタリカは麻薬の主要な中継地点とされているため通関の検査は厳しく、医薬品の持ち込みは制限されています。特殊な食料品および医薬品については、係官に説明できなければ没収される場合があるので、スペイン語(もしくは英語)の説明文や処方箋を準備しておくことをおすすめします。
 その他、医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

5 検疫(黄熱)
 コスタリカ当局が指定する以下の黄熱発症地域からの入国者は、有効な黄熱予防接種証明書(イエローカード)の提示がないと入国が認められません(黄熱予防接種は接種10日目から生涯有効となっています)。ただし、コスタリカを第三国への通過のため訪れる方、または黄熱発症地域を訪問後に黄熱発症地域以外の国に少なくとも6日間滞在し、黄熱を発病しなかった方は、予防接種の義務から免除されます。
 コスタリカが黄熱発症地域としている国は次の42か国です。
 アンゴラ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、カメルーン、中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、赤道ギニア、エリトリア、エチオピア、仏領ギアナ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、リベリア、マリ、モーリタニア、ニジェール、ナイジェリア、セネガル、シエラレオーネ、ソマリア、南スーダン共和国、スーダン、サントメプリンシペ、タンザニア、トーゴ、ウガンダ、ザンビア、ボリビア、ブラジル、コロンビア、エクアドル、ペルー、ベネズエラ、トリニダードトバゴ

1 滞在・居住資格取得手続き
(1)査証なしで入国した後、別の滞在資格に変更しようとする場合は、移民局へ滞在資格変更申請を行い、許可を取得する必要があります。

(2)長期居住資格(レシデンシア等)を取得する予定の方は、駐日コスタリカ大使館に必要書類等を確認してください。

2 在留届
 現地に3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、最寄りの日本国大使館または各日本国総領事館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、最寄りの在外公館まで送付してください。

3 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします。(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html ) 。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、コスタリカで事件や事故、自然災害等が発生し、在コスタリカ日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

4 旅行制限
 コスタリカ国内には、外国人旅行者の立ち入りが禁止または制限されている地域はありません。

5 写真撮影制限
 原則として写真撮影の制限はありませんが、施設の内部等を撮影する場合は施設管理者の許可を取ることをおすすめします。

6 各種取締法規
(1)違法薬物
 違法薬物の持込みは禁止されています。官憲の違法薬物検査は厳しく、不法所持者は現行犯で逮捕され、禁固刑となる可能性があります。一般に違法薬物と間違われやすい白い粉末状のものは所持しない方が良いでしょう。常備薬などで必要な場合は、スペイン語(もしくは英語)の説明文を準備しておくことをおすすめします。

(2)不法就労
 外国人が就労するためには事前に移民局で就労許可を得る必要があります。最近は移民警察による不法就労者の摘発が行われており、不法就労者は罰金ないしは国外退去を命ぜられます。

7 身分証明書の携帯義務
 外国人旅行者を含めて、常時身分証明書(旅券などを含む)を携帯するよう義務づけられています。ただし、盗難被害が多発していることもあり、外国人旅行者に関しては、公証人により認証された旅券のコピーの所持で代用することが認められています。(在コスタリカ日本国大使館では旅券の認証業務は行っていません。)

8 両替
 米ドルのコスタリカ・コロンへの両替は、ホテル、銀行および両替店で可能です。日本円のコスタリカ・コロンへの両替が出来るところはほとんどありません。一般的にクレジットカードを使用します。なお、サンホセ市中心街に無許可の闇交換所がありますが、違法行為である上、偽札を掴まされたり、お金を持ち逃げされるなどの被害に遭うケースがあるので、絶対に利用しないでください。

9 交通事情
(1)運転免許
 コスタリカはジュネーブ条約加盟国ではないため、日本の国際運転免許証では運転出来ません。
 3か月以内の滞在であれば、日本の運転免許証での運転が可能ですが、3か月を超えて滞在する方は、コスタリカの運転免許証を取得する必要があります。

(2)交通マナー
 コスタリカの交通事情は悪く、毎日のように自動車およびバイクによる交通死亡事故が新聞等で報道されています。国内車両台数は毎年増加していますが、道路インフラの拡張整備等はなかなか行われず、そのため首都周辺などでは、特に平日の通勤時間帯の交通渋滞が激しく、接触事故等も頻繁に起きています。また、運転者の運転技術も低く、走行中の急な割り込み、スピード超過、信号無視など一般的に運転マナーは非常に悪いため、運転する際には相当な注意が必要です。

8 ハーグ条約
 コスタリカは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 宗教
 カトリックは国教として憲法に規定されていますが、公序良俗に反しない限り、他の宗教の信仰の自由が憲法で保証されています。

2 衛生事情
 水道水は国内のほとんどの地域でそのまま飲むことが可能ですが、ミネラルウォーターの飲用をおすすめします。魚貝類は日本に比べて鮮度が悪い場合が多いので、火を通したものを食べることをおすすめします。

3 病気
(1)主な感染症
 マラリア、デング熱、チクングニア熱、ジカウィルス等の感染が報告されています。いずれも蚊が媒介する病気で、例年政府は、媒体となる蚊の駆除を行っていますが、十分な効果が得られていません。感染症の流行地域(比較的標高の低い地域)に滞在する際は、長袖・長ズボンを着用し、素足でのサンダル履きは避ける等肌の露出を控え、虫除けスプレーを携行することをおすすめします。
 なお、デング熱は、病原菌ウイルスを持つ蚊(ネッタイシマカ、ヒトスジシマなど)に刺されることによって感染しますが、予防薬および予防接種はありませんので蚊に刺されないようにすることが大切です。感染すると突然の発熱、激しい頭痛、眼球深部の痛み、関節痛や筋肉痛、発疹が1週間から10日間程度続き、回復期に疲労感とうつ状態が続きます。通常は重傷に至らない場合がほとんどですが、デング出血熱になると治療を行わない場合の死亡率は40%~50%と言われています。また、成人よりも小児に多発する傾向があると言われています。発熱が3日以上続いた場合には、医療機関での受診をおすすめします。

(2)体調管理
 サンホセ市周辺では、一日の気温差が激しく風邪を引きやすいので、朝晩用に衣類を一枚用意するなど注意が必要です。

4 医療事情
 首都圏の私立病院などはある程度の医療水準にあるといえますが、私立病院に通う場合は医療費がかなり高額になるケースがあります。また、市内の薬局等である程度の薬は入手できますが、常備薬は持参することをおすすめします。
「世界の医療事情」(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/cs_ame/costa.html )において、コスタリカ国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
◎感染症情報( http://www.forth.go.jp/

5 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎緊急事態(警察、救急車、消防、交通事故などすべて)TEL:911
◎盗難等  TEL:800-8000-645(司法警察)

○外務省領事サービスセンター
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(外務省代表)03-3580-3311 (内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)4965
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)   (内線)3047
○外務省領事局政策課(感染症関連)         (内線)4475
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)        03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ: https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/ (PC版・スマートフォン版)               
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在コスタリカ日本国大使館
 住所:Sabana Norte, 300m oeste y 25m norte del I.C.E., Torre la Sabana Piso 10, San Jose, Costa Rica.
 電話:2232-1255
  国外からは(国番号506)-2232-1255
 FAX:2231-3140
  国外からは(国番号506)-2231-3140
 ホームページ:http://www.cr.emb-japan.go.jp/japones/index-j.htm

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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