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ジョージア
安全対策基礎データ

更新日 2023年04月05日

 ジョージア内務省が公表した犯罪統計によると、2022年の犯罪件数は前年と同水準で、国民1人当たりの犯罪発生件数は日本の約2.6倍と、依然として一般犯罪にかかる情勢は厳しいものがあります。首都トビリシでは外国人観光客を狙ったとみられる未成年窃盗集団のスリや路上強盗が発生しているほか、銃火器を使用した強盗や殺人等が一定数発生するなど、安全とは言い切れませんので、できるだけ目立たないように行動するとともに、多額の現金を持ち歩かない、夜間は不必要な外出を控える、ひと気のない場所の一人歩きは避けるなど、一般的な防犯対策を講じる必要があります。地方へ移動する場合は、夜間は避けるようお勧めします。

1 主な邦人の被害状況と防犯対策
 近年ジョージアを訪れる日本人観光客が増加していることもあり、以下のとおり犯罪被害の報告も増加傾向にあります。
(1)物乞いによる被害
ア 犯行の手口
 観光客が多く集まる場所において、白昼堂々と子供の物乞いが複数で観光客に襲いかかり、鞄やポケットの中の財布等を奪取することがあります。 このような被害は、ショタ・ルスタヴェリ通り(Shota Rustaveli Avenue)沿い、旧市街地区のシオニ大聖堂(Sioni Cathedral)付近、メイダン広場(Meidan Square)付近等で発生しています。
イ 防犯対策
 外出時の携行品は可能な限り必要最小限にし、現金、貴重品は分散して持つとともに、他人にむやみに見せないようにしてください。
 また、なるべく周囲の環境に溶け込み目立たないよう心掛けるとともに、観光する際は常に周囲に気を配り、子供の物乞い集団を見かけた場合には直ちにその場を離れてください。

(2)ひったくり、路上強盗等の被害
ア 犯行の手口
 外国人観光客を狙ったひったくりや路上強盗が増加しており、特にひと気の少ない路地や夜間に被害が多く見られます。中には、斜めがけにしていたカバンを引っ張られて転倒してしまったり、カバンを奪われまいと抵抗して負傷を負ってしまうケースも散見されます。
 このような被害は、マルジャニシヴィリ地区、旧市街地区などで発生しています。
イ 防犯対策
 鞄などは車道と反対側に持つ、努めて明るい道や人通りの多い道を選ぶ、 夜間の一人歩きを避ける、多額の現金や貴重品は持ち歩かないなど、基本的な防犯対策のほか、仮に被害に遭った場合には、身の安全を第一に考え、無理に抵抗しないようにしてください。

(3)空き巣被害
 留守宅に窃盗に入られ貴重品や金品を盗まれるケースの他、就寝中に居宅に侵入され被害に遭ったという被害も報告されています。
 住居の選定や防犯対策については在留邦人向け「安全の手引き」の該当部分(https://www.ge.emb-japan.go.jp/files/100326521.pdf )を参考にしてください。

(4)飲食店における高額請求事案
 若い男性を中心に、クラブやバーに連れて行かれて高額な料金(日本円で数十万円)の支払いを余儀なくさせられる事案が発生しています。
ア 犯行の手口
○観光名所や繁華街において、若い女性や外国人の男性(主に中東系)に話しかけられ、その場で話を続けるうちに仲良くなり、食事に行こうと誘われ、見知らぬレストラン・クラブ・バーに連れて行かれ、サービスの提供を受けた後に高額な料金を請求される(知り合った女性や外国人は平然と支払う)。
○いわゆる客引きに強引に店に連れて行かれて、断れずにサービスを受けたところ高額な料金を請求される。。
 このような被害は、ルスタヴェリ駅(Rustaveli Station)周辺のミヘイル・ジャヴァヒシヴィリ通り(Mikheil Javakhishvili Street)やギオルギ・アフヴレディアニ通り(Giorgi Akhvlediani Street)周辺、アヴラヴァリ駅(Avlavari Station)周辺等で発生しています。
イ 防犯対策
 一度店に入りサービスの提供を受けてしまうと、支払いを免れることは困難になりますので、このような状況に陥らないことを第一に考える必要があります。
○初対面の人物から親しげに話しかけられても、相手を信用することなく、警戒心を怠らない。
○相手が指定する店には入らない。また、入った後に怪しいと感じたらすぐに店の外に出る。
○店に入ってしまった場合には、メニューやサービス料金につき必ず確認し、後でメニュー表がすり替えられても分かるように撮影して記録しておく。値段の分からない物は絶対に頼まない(勝手に頼ませない)。
○暴力や脅迫等の犯罪行為があれば、直ちに警察(112)に通報する(可能であればスマートフォン等で録音・録画して証拠を残す)。
○強引な客引きに対しては毅然とした態度を示す。
○なるべくクレジットカードや多額の現金を持ち歩かない(特に夜間)。

2 テロ・誘拐
 テロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_200.html )をご確認ください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 在ジョージア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.ge.emb-japan.go.jp/files/100326521.pdf )もご参照ください。

1 査証
 ジョージアに入国する日本人は1年以内の滞在であれば、ジョージアでの活動内容を問わず、査証の取得が免除されています。
 1年を超える長期滞在の場合には、あらかじめ駐日ジョージア大使館等で査証を取得する必要があり、また、入国後居住区を管轄する法務省事務所において在留許可を取得する必要があります。
 具体的な手続き等、詳細については駐日ジョージア大使館(電話:03-5575-6091)にお問い合わせください。

2 アブハジア地域およびツヒンヴァリ地域(南オセチア)への立入り
 ジョージア政府は、同国からの分離・独立を求めるアブハジア地域およびツヒンヴァリ地域(南オセチア)への渡航について、政府の認める正規の入域ポイントを通過しない立入りを法律で禁止しており、違反者は刑法犯として処罰されます。過去には日本人旅行者が、ロシアから陸路でアブハジア地域に立ち入り、その後、同地域以外のジョージア国内の地域に入ったところ、ジョージア出国時に逮捕拘禁された事例もあります。その他にも外国人の拘束事例が報告されているほか、同地域周辺では住民がしばしば拘留されたり、銃撃戦等も発生したりするなど緊張が続いています。
 同地域ではジョージア政府が治安を十分に確保できない状況にあるため、万一同地域で何らかのトラブルに巻き込まれ、被害に遭った場合は、ジョージア政府および在ジョージア日本国大使館が迅速な援護措置を講じることができません。紛争地域であるアブハジア地域、ツヒンヴァリ地域(南オセチア)およびその周辺地域に対しては「レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」の危険情報を発出していますので、どのような目的であれ同地域への渡航は止めてください。

3 通関
(1)申告を要する品目等
 ジョージアの出入国時には以下の品目は申告する必要があり、申告せずに所持していることが発覚すると、没収、罰金等の処分を科せられる可能性がありますのでご注意ください。
○30,000ラリ相当額以上の現金(2023年4月現在、1ラリは約0.39米ドル)
○販売目的の物品
○治療目的の向精神薬等
○高周波数無線機器(人工衛星による無線通信等)
○ペットを含む動植物

(2)持込み禁止品目
 武器、弾薬類、爆薬、放射性物質、麻薬・覚醒剤、毒物等のジョージアへの持込みは禁止されています。

(3)課税対象品目
 ジョージア入国時、次の品目の持込みについては課税対象となっていますので、ご注意ください。
○200本以上のタバコ、50本以上の葉巻、あるいは250グラム以上のタバコ製品
○4リットル以上の蒸留酒
○500ラリ以上かつ30キログラム以上の野菜、果物、ドライフルーツ、小麦製品、ナッツ類、菓子等

1 在留届
 ジョージアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ジョージア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をお勧めしますが、大使館において書面で提出することも可能です。

2 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ジョージアで事件や事故、自然災害等が発生し、在ジョージア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

3 写真等撮影
 軍関係、政府機関の建物等を撮影する際には、念のため撮影が可能か否かを確認するようお勧めします。 

4 交通機関
 ジョージアでは、バス、タクシー、地下鉄などの交通手段があります。多くのタクシーには料金メーターがついていないため乗車前に値段について運転手と交渉する必要があり、乗車前に値段交渉をしたにもかかわらず降車時に合意した額の数倍から数十倍の料金を請求されるトラブルが頻発しています。主要都市ではタクシー配車アプリが普及しており、同アプリを利用することで料金トラブルを防ぐことができます。

5 運転事情
 道路に穴が空いているなど整備が行き届いておらず、信号機も見えにくかったり、故障したりしていることが多くあります。自動車の運転マナーも良好とはいえません。急な追い越し、割り込み、急ブレーキ等が頻繁にみられ、多くの運転手は車線変更や右左折の際にウィンカーを使用しません。また、夜間は飲酒運転が横行しています。歩行者も道路の至るところから自動車の間を縫うように横断するので、自動車を運転する際には、安全を十分に確認する必要があります。

6 ハーグ条約
 ジョージアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

7 子の親権を巡る問題
 ジョージアにおいては、親権を持つ親であっても、他の親権者の同意や裁判所の許可を得ずに子の居所を移動させること(親が日本に帰国する際に子を同伴する場合を含む)は、子を誘拐する行為として重大な犯罪となる可能性があります。他国では、結婚生活を営んでいた国への再入国や、当該国と刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際に、子を誘拐した犯罪容疑者として日本人が逮捕される事案が発生していますので、注意してください。

1 宗教
 ジョージア人の多くはジョージア正教(キリスト教)を信仰しています。観光地等において教会に入る際には、髪をスカーフで隠す、スカーフ等を腰に巻きスカート様にする(女性のみ)などの規定が設けられていることが一般的ですので、現地の規定に従ってください。また、地方ではイスラム教を信仰する地域がありますので、そのような地域では、外出する際、女性は露出度の高い服装は避ける必要があります。

2 衛生
 水道水は飲用不可ではありませんが、安全とはいえませんので、飲用にはボトル入りのミネラルウォーターをお勧めします。また、レストラン、食堂の中には、衛生上問題のあるところもあります。特に夏期は注意が必要です。

3 狂犬病
 ジョージアでは毎年、数十件を超える狂犬病の動物への感染が報告されており、人への感染についても年に数件の死亡例が報告されています。特に地方都市においては、野犬だけでなく飼い犬についても狂犬病の予防接種を受けていない場合がありますので、注意してください。
(参考)
 感染症広域情報:狂犬病~もし咬まれたら、すぐに医療機関へ~
 https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2016C034.html

4 医療事情
 医療機器、医薬品の保存設備の老朽化から、ジョージアの医療事情は必ずしも良好とはいえません。
 「世界の医療事情」 (https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/georgia.html )において、ジョージア国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/

5 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが多くあります。
旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

6 新型コロナウイルス
 新型コロナウイルスに関する感染症危険情報が発出されていますので、外務省ホームページ等を通じて動向を注視してください。

7 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警察,消防,救急 112
◎在ジョージア日本国大使館
 住所:Embassy of Japan in Georgia, 64b Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, 0162 (9階), GEORGIA
 電話: (国番号995)-32-275-2111

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地大使館連絡先)
○在ジョージア日本国大使館
  住所:64b Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi 0162 (9階), Georgia
  電話: 32-275-2111
   国外からは (国番号995)-32-275-2111
  FAX: 32-275-2112
   国外からは (国番号995)-32-275-2112
  ホームページ:https://www.ge.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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