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ロシア
安全対策基礎データ

更新日 2023年08月17日

1 ロシアによるウクライナへの軍事侵攻の影響
 2022 年 2 月 24 日に開始されたロシアによるウクライナへの軍事侵攻以降、対ロシア経済制裁やロシア国民に対する部分動員令等の影響から、社会情勢は不透明な状況です。また、日本を含む主要国を「非友好国」に指定し、対立姿勢を強めています。治安当局は「軍の信用毀損」法や「外国の代理人」法などの運用により、反戦運動や反政府的な活動に対する取り締まりを強化しており、外国人を含む市民が拘束される事案が散見されます。

2 集会・デモ
 大規模な集会・デモ行進が行われた際には、治安当局が参加者のみならず、付近にいる者も拘束する事案が発生しています。無用なトラブルを回避するためにもこれらの集会やデモに近づくことは絶対に避け、万一遭遇した場合には直ちに現場から離れるよう留意してください。

3 一般犯罪発生状況
 治安当局は、一般犯罪は減少傾向にあると発表していますが、強盗事件やスリ、置き引き、詐欺犯罪等が依然として発生しており、日本人も被害に遭っています。
 2022 年ロシア内務省の統計では、殺人事件が 7,628 件、強姦事件が 3,311件、強盗事件が 29,209 件、窃盗事件は 697,567 件となっており、日本に比べると依然として殺人や強盗等凶悪犯罪の件数が多い状況です。

4 テロ・誘拐等
 治安当局は、対テロ掃討作戦を進めており、特に「ウクライナ民族主義者」等によるテロ行為の摘発に力を入れています。また、国内で企図された多数の「テロの性格を有する犯罪」を未然に阻止したと発表しています。2023年4月には、サンクトペテルブルク市内で爆発事件が発生していますので、テロ事件に巻き込まれないよう、引き続き警戒する必要があります。
 なお、ウクライナとの国境地帯や国内のロシア軍関連施設等への攻撃も相次いでいます。軍事関連施設がある地域へは近づかないよう十分注意してください。
詳細につきましては、ロシアのテロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_178.html )をご確認ください。

※ 在留邦人向け安全の手引き
 現地の在外公館(日本大使館・総領事館)が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.anzen.mofa.go.jp/manual/russia_manual.html )もご参照ください。

(手続きや規則等に関する最新の情報は、駐日ロシア連邦大使館(電話:03-3583-4224、https://tokyo.mid.ru/web/tokyo-ja )に直接ご確認ください)

1 査証
(1)査証申請
 ロシアの出入国には査証(ビザ)が必要です。入国査証は、日本においてはロシアビザセンターが入国査証申請等に関する業務を行っていますので、電子申請を含め、詳細についてはビザセンターのウェブサイト(https://japan.interlinkservice.world/ja )をご確認ください。海外在住の方は居住先国にあるロシア大使館または同総領事館にご確認ください。
(2)渡航目的
 観光や商用の査証で入国し、実際には調査活動をしていたとして処罰される事案が少数ながら発生しています。学術目的等も含め調査が目的の方は、査証申請時に明確に目的を告げて手続きするようにしてください。
(3)滞在期間
ア ロシア査証に記される滞在期間は申請したとおりの日数で発給され、入国後に延長することはできませんので、あらかじめ余裕をもった長めの日程で申請することをおすすめします。査証に記された滞在期間を過ぎた場合には、所定の司法手続きを経て罰金を払った上で査証を再取得する必要があります。
イ 入院等の理由であっても当初予定していた滞在期間内に出国できない場合には、改めて査証を取得(転記または延長)しなければ出国できません。査証の転記または延長手続は、ロシア国内の保証人が申請することとなっています。
(4)記載事項の確認
 査証受領の際には、その場で氏名、生年月日、パスポート番号、査証の種類など記載ミスがないかどうか、確認してください。入国審査時にこれらの記載ミスが原因で入国を拒否されることがあります。
(5)ロシアを経由してベラルーシに移動する場合(トランジット)
 ロシアを経由してベラルーシに移動する場合(トランジット)には、両国間の取り決めにより、同一空港内の乗り換えであっても、ロシアへの入国手続き後に乗り継ぐことになりますので、必ずロシア査証も事前に取得してください(下記2(3)をご参照ください)。

2 出入国審査
(1)入国手続き
 最初に、パスポートと査証の審査が入念に行われた後、入国審査官より出入国カード(Migration Card、A6サイズ)が渡されます。この出入国カードは、ロシア滞在時に必要な到着通知(下記「滞在時の留意事項」の「2 到着通知制度」をご参照ください)やホテル宿泊時に必要となるほか、出国時にも提出する必要がありますので、紛失しないよう注意してください。
(2)出国手続き
 税関手続きの後、出国審査があります。パスポートと査証の審査が入念に行われた上で出国となります。査証の有効期間切れの場合にはここで出国を拒否されることになりますので、査証の滞在期間にご留意ください。
(3)ベラルーシ出入国にあたりロシアを経由(トランジット)する場合の注意事項
 ロシア国内の空港を経由してベラルーシに入国、またはベラルーシから出国してロシア国内の空港を経由する際に、ロシアの通過査証を取得していなかったため、空港でトラブルとなるケースが少なくありません。
 ロシアとベラルーシは連合国家として出入国管理を統一しており、ロシア・ベラルーシ間の航空便は国内線扱いとなることから、ベラルーシへの乗り継ぎやベラルーシからの乗り継ぎにあたっては、ロシアの到着・出発空港において出入国審査(パスポートコントロール)を受ける必要があります。
 つきましては、空路でのベラルーシ出入国のためロシアを経由する場合には、ロシアの通過査証(1回または2回)が必要ですので、必ず事前に取得するようにしてください。
 また、出入国カード(Migration Card、A6サイズ)についてもロシア・ベラルーシ間で共用となっているため、ロシアへの入国審査の際に発行される出入国カードを保存しておいてください。
 ベラルーシへの出入国については、同国の安全対策基礎データの「査証、出入国審査等」(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcsafetymeasure_185.html )も併せてご確認ください。

3 通関手続き
(1)入国時の税関申告
 機内預け荷物を引き取った後に税関手続きとなります。税関申告の必要がなく、税関のグリーンチャンネル(緑色表示の簡易検査ライン)を通過できる品目例は下記のとおりです。
 なお、貴金属類、真珠、懐中時計、腕時計、ブレスレットなどを箱付きで持ち込む場合には、個人使用目的でなく売買目的の輸入と判断される可能性があり税関申告が必要ですので、レッドチャンネル(赤色表示の通常検査ライン)をご利用ください。実際に、グリーンチャンネルを通過しようとした日本人渡航者が税関係官に呼び止められて検査され、腕時計の申告を怠ったとして没収される事例が発生しています。

【税関申告が必要ないものの例】
○陸路または水路で入国する際、持ち込む物品の価値が500ユーロ、かつ総重量25kgを超えない場合
○空路で入国する際、持ち込む物品の価値が1万ユーロ、かつ総重量50kgを超えない場合
○アルコール飲料3L以下の場合(18歳以上)
○200本以下の紙巻たばこ、または50本以下の葉巻、または250g以下のたばこ、または上記のタバコ製品で総重量が250g以下の場合(18歳以上)
○現金の合計が1万米ドル相当額を超えない場合(現金が1万米ドル相当を超える場合や、為替手形、銀行小切手、有価証券は申告が必要)
○別送品がない場合(預け荷物が到着しなかった場合も含む)

(2)出国時の税関申告
 出国便チェックイン後に税関を通ります。通常、係官が呼び止めることはありませんが、税関申告が必要な場合には、必ず申告してください。
留意点は以下のとおりです。
○為替手形、銀行小切手、有価証券は金額にかかわらず申告が必要。
○入国時に一時的な輸入品として申告した物品は、持ち出す際にも申告が必要。
○現金の合計が1万米ドル相当額を超えない場合は申告不要(2022年3月1日、1万米ドル相当を超える外貨現金の持ち出しを制限する措置が導入され、1万米ドル相当を超える外貨現金は、申告をしても持ち出せません)

1 IT化とキャッシュレス化の進歩
(1)クレジットカード等利用上の留意点
 ロシアでは、最近数年間のうちに携帯電話アプリを利用したIT化と、クレジットカードやデビットカードを利用したキャッシュレス化が急速に進歩しました。主要都市の屋内店舗ではレストランやスーパーマーケットから、博物館、美術館、劇場等も含めてほぼキャッシュレス精算が可能ですが、いずれもロシア国外で発行されたクレジットカードは利用できません。ロシア国内で発行されたクレジットカードを所持していない場合、現金を持ち歩く必要があります。
 なお、クレジットカードの利用については、利用ごとに通知がくるサービスを利用するなどして頻繁にチェックしてください。ロシア当局は、フィッシングサイトの被害が多く出ているとして注意を呼び掛けています。
(2)公共交通機関
 IT化とキャッシュレス化の進歩に伴い、以前は慣れないと使いにくかった鉄道、地下鉄、バス、路面電車等の公共輸送機関はグーグルマップ等の地図アプリを使うことで利用しやすくなりました。また、一部主要都市では携帯電話アプリによる運賃支払いも可能になっています。
 タクシーについてもクレジットカードで精算する配車アプリが普及し、運転手と会話しなくとも確実に目的地に着き、乗車前に表示された金額で精算することが可能となり、これに伴って、タクシーで「ぼったくり被害」にあったとの相談は少なくなりました。
 他方で、地図アプリ等で表示されても、バスや路面電車等がその通りに到着しないこともありますので、不案内な土地では時間に余裕をもって行動してください。
(3)SNS利用上の注意(複数の通信手段の確保)等
 日本でよく使われるSNSの一部について、ロシアではうまく繋がらない、または発着信に時間がかかることがあります。日本の留守家族から、ロシア国内の旅行者と連絡がとれないとの相談が寄せられる例が多いので、家族等への連絡には複数の通信手段を用いてください。
 なお、ロシア国内のホテルや空港などの公共施設では無料Wi-Fiを提供していますが、電話を使ってログインする方式のものがありますので、日本から携帯電話を持参する場合にはロシアで受信可能なものであるか、旅行前に契約内容を確認することをおすすめします。

2 到着通知制度(旧滞在登録制度)
 外国人がロシアにおいて7労働日以上同じ場所に滞在する場合には、到着後7労働日以内に最寄りの移民局機関に到着通知(ウヴェダムレーニエ ア プリビィチイ:уведомление о прибытии)をしなければなりません。ただし、高度な専門性を有する労働者として認定を受け労働許可(HQS: High Qualified Specialist)を得ている外国人については、到着から90日以内に到着通知をすればよいことになっています。
 2018年7月の法律改正により、以前は可能だった外国人居住者の勤務先による到着通知は廃止され、原則として、家の所有者(アパートの大家など)が当該外国人のパスポート、出入国カード等を持参して最寄りの移民局にて手続きを行うことになりました。この制度は、外国人旅行者が一般の住居に7労働日以上宿泊する場合にも適用されます。なお、同じ場所に7労働日以上滞在しない場合には手続き不要です。
 外国人がホテルに宿泊する場合は1泊でも到着通知の義務が課せられますが、この手続きはホテルが行いますので、チェックインの際にパスポートと出入国カード(入国審査官から渡されたMigration Card、A6サイズ)の提出を求められます。これが提出できない場合には宿泊を拒否されますので、旅行中に紛失しないようご注意ください。
 留学生の場合には、留学先の学校が3日以内に手続きを行う必要があります。

3 旅行制限
 ロシアでは、他国との国境周辺に立ち入りを制限する「国境区域」が設けられています。国境区域に立ち入るためには、「国境制度規則の承認に関する連邦保安庁令」の定めにより、国境警備当局が発行する許可証が必要です。
 沿海地方(ウラジオストク市を含む行政区域)には軍事閉鎖都市、軍事立入禁止区域が点在しているので注意が必要です。また、軍の敷地(主に郊外に位置し、鉄条網等で区画されて、標識や黒字の看板に黄色文字でロシア語を記載したものが設置されている場所)内への立入りも禁止されています。

4 各種取締法規
(1)違法薬物
 麻薬および向精神薬については非常に厳しく規制されています。麻薬または向精神薬の大量不法入手または保管(販売する意図がない場合)は懲役3年以内、大量不法入手で販売する意図のある保管および製造、加工、運送、送付、販売に関わった者は3年から10年の懲役、更に財産を没収される場合もあります。なお、「大量」の定義は麻薬取締委員会が定めるもので、乾燥マリファナは2.0グラム以上、ハシシは0.05グラム以上等と定められています。また、それに満たない場合でも、行政法規によって処置対象になります。麻薬には絶対に関わらないでください。
 なお、知らないうちに麻薬の「運び屋」に仕立て上げられる可能性もありますので、いかがわしい場所への立入りや面識のない人との付き合いには十分注意するとともに、他人から安易に荷物を預からないよう注意してください。
(2)パスポート常時携帯義務
 外国人は常時パスポートを携帯するよう法律で決められており、警察官等による検査が実施されています。
(3)労働
 外国人雇用のライセンスがあるロシア企業との間で契約を交わした場合を除き、外国人がロシア国内で労働することは許可されません。
(4)政治活動
 外国人による政治活動(デモ参加、署名集め、印刷物の配布等)は厳しく規制されます。
(5)賭博
 公的に指定された施設以外での賭博行為は違法です。例えば、カジノでの賭博行為は、一部指定される地域では認められていますが、モスクワは指定された地域ではありません。
(6)飲酒
 広場、駅、路上など公共の場所での飲酒は禁止されており、違反すれば罰金や拘束の対象となります。
(7)LGBT法
 「同性愛等の情報流布の制限に関する法律(LGBT法)」により、同性愛等の情報流布や関心を喚起する情報の強制は、罰金や拘束の対象とされています。

5 交通事情
 モスクワを含め主要都市の中心部等では、慢性的に渋滞が発生します。道路標示や交通標識はおおむね日本人でも理解できるものですが、対向車線を横切る左折やUターンなどの交通標識はロシア独特の交通法規を熟知していないと運転しにくい状況です。
(1)日本との比較から見た、事故につながりやすいロシアの交通事情
ア 急加速、割り込み、路肩走行、反対車線走行、急な車線変更等が多い。
イ 歩行者の安全意識が低く、無理な横断や飛び出しなどが多い。
ウ 故障車、事故車、作業車を避けようとして、前の車両が急な車線変更を行うことがある。
エ 冬季は、ヘッドライトの汚れやフロントガラスの曇りで視界が悪くなる。
オ 降雪で覆われたり、除雪作業等で削り取られたりして、車線が見えなくなる期間が長い。
カ 厳冬の影響で道路に穴が開きやすい。
(2)交通事故防止対策の留意点
上記のような交通事情の中で事故を起こさないよう、次の点に留意の上、慎重な運転を心掛けてください。
ア 車で出かけるときはあらかじめ道路(規制状況)や目的地を携帯電話のカーナビ機能(グーグルマップやヤンデックス等)を利用して調査しておき、慎重に運転する。
イ 冬季には特にタイヤの交換やウォッシャー液の補充を含む走行前点検を確実に実施し、事故の原因を作らない。
ウ 車線変更、右左折時の信号は早めに行い、バックミラー、サイドミラー等での確認を怠らない。
エ 対向車線寄りの車線の使用は、緊急車両や対向車が追い抜きのため飛び出してくる可能性があるので、十分注意する。
オ 夜間、雨天時等、視界が悪い中での運転は、特に慎重を期す。
カ 冬季は路面が凍結し、滑りやすいので冬季タイヤを使用し、スピードを控え、十分な車間距離を取る。また、郊外の道路は、除雪が間に合わない場所があるので、渋滞情報などを事前に確認する。
キ 特にUターン、左折時は対向車のスピード等を確認し、予測運転はしない。
ク 万一の事故等に備え、保険には必ず加入しておく。(保険に加入せず車を運転している者が多いので、事故に遭った場合、自分で修理費用等を支出することになりかねず、高級車との事故では多額の賠償金を要求されることがあります。)
ケ 横断歩道の標識があるところでも、走行してくる車が減速するか停車するのを確認してから横断する。
(3)交通事故時の対応
 自分が原因となって交通事故を起した場合(第一当事者)や、交通事故に巻き込まれた場合(第二当事者)には次の要領で対処してください。
ア 車両は停車したまま移動させない(交通警察官が確認するまで動かすことは不可。自分自身は安全な場所に移動する)。
イ 負傷者がいる場合には、直ちに救急車を要請して救護にあたる。
ウ 相手の車両ナンバーや運転手(住所、氏名、電話番号、免許の記載内容等)を確認する。
エ 最寄りの警察署または近くの交通警察官に通報する。
オ 負傷した場合は救護の措置を要請し、病院では診断書と支払領収書を徴収しておく。
カ 目撃者がいる場合は、氏名、住所、電話番号などを聞いてメモしておく。
キ 時間があれば事故時の状況をメモしておく(ロシア語ができない場合には、知人などに事故の状況をメールで送ってもらい交通警察官に提示することで現場での事情聴取が効率的になります。)。
ク 警察官に免許証、車の登録証を提示して事故調書を作成してもらう。調書の内容が良く分からない場合は、すぐに署名せず、通訳を介して署名することを告げる。
ケ 警察官に事故証明書の発行日時、受領する警察署の場所、電話番号等を確認しておく。
コ 事故後直ちに事故内容を保険会社に連絡する(後日、事故証明書が発行されたら手続きを開始することになる)。

6 ハーグ条約
 ロシアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

7 在留届
 ロシアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡等に必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在ロシア日本国大使館またはロシア国内の各日本国総領事館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出は、オンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめしますが、郵送によっても行うことができますので、最寄りの在外公館まで送付してください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報等を日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、ロシアで事件や事故、自然災害等が発生し、在ロシア日本国大使館または各総領事館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。外国に居住されている在留邦人であっても、他の外国や同じ国内でも遠隔地に旅行される場合には「たびレジ」をご利用ください。

1 風土病等
 風土病等特殊な病気は都市部にはほとんどありませんが、冬季は、気温の変動が大きいので鼻咽喉部を痛めやすく、また、外出の際に帽子を着用しないと冷気で頭痛をおこしやすくなります。4~5月頃には花粉が舞い、アレルギー性鼻炎、結膜炎が多発します。
 極東・シベリアでは、春先から夏季にかけて森林・草原に入ってダニ(マダニ)に刺されると、非常に危険なダニ脳炎にかかるおそれがあるので、そのようなことが予定される場合にはダニ脳炎の予防接種を受けておくことをおすすめします。予防接種を受けた場合でも、可能な限り同時期の森林浴等は避けた方が良いでしょう。春から夏にかけて郊外に出掛ける際には、長袖や長ズボン、長靴を着用して肌を露出しないようにし、草むらなどダニが生息しているところには近づかないように心がけてください。

2 衛生状況、医療事情
 外務省ホームページ「世界の医療情報」(下記サイト)にロシア国内の食料品や水道の衛生状況、ならびに医療事情等を案内していますので、ご覧ください。
 モスクワ、サンクトペテルブルク https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/russia.html
 ウラジオストク、ハバロフスク https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/vladio.html
 ユジノサハリンスク https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/y_sakhalinsk.html 

 ロシア入国にあたって必須な予防接種はありませんが、留学や就労などで長期滞在される成人の場合、破傷風、A型およびB型肝炎の予防接種をおすすめしています。これらのワクチンはロシア国内でも接種は可能ですが、衛生上の問題や万一副作用が生じた場合の補償も不明確なことから、予防接種は日本国内で済ませておくことをおすすめします。極東・シベリアではダニ脳炎の予防接種もおすすめします。そのほか必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページもご確認ください。
 https://www.forth.go.jp/index.html 

3 海外旅行保険
 ロシア国内の欧米系のクリニックでの治療費や移送費は極めて高額のため、補償範囲の広い海外旅行保険に加入しておくことをおすすめします。また、本邦への転院や緊急移送の際には、煩雑な手続きや高額な費用を請求されることが予想されますので、手続きの代行や病気、傷害等に対する金銭面での対応をカバーする保険に加入していれば、緊急の事態にも対処できます。なお、保険に加入した旅行者が既往症の再発により入院したものの、保険適用を受けられず、入院費を自己負担した例がありました。保険をかけても、既往症やケンカなどの危険行為に起因する場合は、保険約款の「免責条項」に該当して、保険金が支払われないこともありますので、十分注意してください。海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )もご確認ください。

4 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

 ◎警察:102
 ◎救急車:103
 ◎消防署:101
(または統一緊急ダイヤル112)

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
○在ロシア日本国大使館 
  住所:Grokholsky Pereulok 27, Moscow, 129090, Russia
  電話: (市外局番495) 229-2550または229-2551
   国外からは(国番号7)495-229-2550または229-2551
  ファックス:(市外局番495) 229-2555
   国外からは(国番号7)495-229-2555
  ホームページ:https://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/index.html
○在ウラジオストク日本国総領事館
  住所: Verkhne-Portovaya st., 46, Vladivostok, 690003, Russia
  電話:(市外局番423)226-74-81または226-75-58
   国外からは(国番号7)423-226-74-81または226-75-58
  ファックス:(市外局番423)226-75-41
   国外からは(国番号7)423-226-75-41
  ホームページ:https://www.vladivostok.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在サンクトぺテルブルク日本国総領事館
  住所:Nabereznaya reki Moiki 29, Saint-Petersburg, 191186, Russia
  電話:(市外局番812) 314-1434または314-1418
   国外からは(国番号7)812-314-1434または314-1418
  ファックス:(市外局番812) 710-6970
   国外からは(国番号7)812-710-6970
  ホームページ:https://www.st-petersburg.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ハバロフスク日本国総領事館
  住所:Ulitsa Turgeneva 46, Khabarovsk, 680000, Russia
  電話:(市外局番4212) 41-30-44または41-30-45または41-30-46
   国外からは(国番号7)4212-41-30-44または41-30-45または41-30-46
  ファックス:(市外局番4212) 41-30-47
   国外からは(国番号7)4212-41-30-47
  ホームページ:https://www.khabarovsk.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html  
○在ユジノサハリンスク総領事館
  住所: 5-6th Floor, Kommunisticheskiy pr., 18, Yuzhno-Sakhalinsk, 693010, Russia
  電話:(市外局番4242)72-60-55または72-55-30
   国外からは(国番号7)4242-72-60-55または72-55-30
  ファックス:(市外局番4242)72-55-31
   国外からは(国番号7)4242-72-55-31
  ホームページ:https://www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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