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フィンランド
安全対策基礎データ

更新日 2023年12月08日

1 犯罪発生状況
 フィンランドは、ヨーロッパの中で比較的治安が良い国とのイメージを持たれています。しかし、フィンランド統計局の発表によれば、2022年のフィンランド国内全体の刑法犯認知件数は約46万件であり、人口10万人当たりの刑法犯認知件数は日本(約60万件(2022年度))の約18倍に上ります(フィンランドの人口は約550万人)。
 夏季や冬季の観光シーズンには、ヘルシンキなどの都市部において窃盗(置き引き・スリ)事案が多数発生しています。また、2023年に入ってから、特にヘルシンキ市内における路上強盗の件数が急増し、治安悪化が社会問題となっています。旅行者や在留邦人が被害に遭う可能性もありますので、十分注意してください。

2 防犯対策
(1) スリ、置き引き
 空港、駅、公共交通機関、繁華街、観光地、ホテルのロビー、レストラン等の不特定多数の人が集まる場所で財布やパスポートを盗まれる事例が発生しています。言葉巧みに近づき、注意をそらしながら携行品を盗み取る手口もあります。外出時の携行品は可能な限り必要最小限にし、現金、貴重品は分散して持つとともに、他人にむやみに見せないようにしてください。携行品は常に体から離さず、安易に足下に置いたり、椅子の背もたれ等にかけたりしないよう注意してください。

(2) ニセ警察官等による強盗・窃盗
 私服の薬物捜査官と称する人物や偽の制服を着たニセ警察官が、観光中の日本人を呼び止め、所持するバッグや財布の中を調べるふりをして、金品やクレジットカードを抜き取る事件も発生しています。本来、警察官が路上等で財布の中身(所持金)を調べたりすることはありません。なお、警察官が携帯しているIDカードは、フィンランド警察ホームページ(https://poliisi.fi/en/badge-and-uniform )で確認できます。

(3) 詐欺
 街中で声をかけてきた人物と親しくなり、金銭を貸してほしいと頼まれたので連絡先を交換したものの、その後は音信不通になるという事例があります。見知らぬ人物を信用し、金銭や個人情報等を渡さないようにしてください。また、近年は、フリマアプリで出品者から商品のみをだまし取ったり、郵便局や銀行を名乗って銀行口座の暗証番号を盗み取る特殊詐欺が増加しており、フィンランド警察は注意を呼びかけています。

(4) 暴行・傷害
 駅や繁華街等では夜間にギャンググループ、薬物使用者、酩酊者等が出没し、刃物や銃器による事件が発生しています。思わぬ状況で被害に遭う可能性があり危険ですので、夜間の外出は必要最小限にし、単独行動はなるべく避けるとともに、周囲の雰囲気や人物の言動等に気を配り、危険と思われる兆候を感じ取ったら速やかにその場を離れるなど、自ら危険を回避するよう努めてください。

3 被害の届出
 被害に遭った場合は、警察に届け出て、被害届の受理についての書類(Tutkintailmoitus)を受け取ってください。パスポートの再発給等に必要です。また、後日、被害品が発見された旨、警察等から在フィンランド日本国大使館に連絡が入る場合もあるので、被害に遭った場合は警察へ被害届を届出後、在フィンランド日本国大使館へ連絡してください。パスポートの盗難等に備え、パスポートのコピーと予備の証明写真を用意しておくと、再発行の手続がスムーズに行えます(ただし、再発行手続には戸籍謄本が必要)。
 詳しくは、在フィンランド日本国大使館ホームページ「犯罪被害に遭ったとき(警察への通報等)」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-criminaldamage.html )をご覧ください。

4 テロ・誘拐
 フィンランドのテロ・誘拐については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_169.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在フィンランド日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/files/100149657.pdf )もご参照ください。

手続や規則に関する最新の情報については、駐日フィンランド大使館(電話:03-5447-6001)等に確認してください。

1 査証(ビザ)
(1)日本とフィンランドとの間には二国間の査証免除取極が締結されているため、観光や親族訪問等の理由によりフィンランドを訪れる場合には、90日を超えない期間に限り、滞在許可または査証を取得することなくフィンランドに滞在することが認められています。
(2)フィンランドが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域内において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」範囲でのみ認めると規定されています。このため、無査証で滞在できる期間は最大「90日」となり、過去180日の期間内での滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
 また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(パスポート)を所持している必要があります。条件を満たしていない場合は入国できません。
 シェンゲン協定の詳細等につきましては駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6002、URL:http://www.euinjapan.jp/ )、フィンランドの措置に関する情報は駐日フィンランド大使館に問い合わせてください。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

2 出入国審査
(1)日本などシェンゲン協定加盟国以外の国からフィンランドに入国する場合、フィンランドにおいて入国審査が実施されますが、同協定加盟国からフィンランドに入国する場合には、原則として入国審査は実施されません。
 フィンランドからの出国に際しても、行き先がシェンゲン協定加盟国以外の国である場合には、出国審査が実施され、滞在日数が累積カウントされますが、渡航先がシェンゲン協定加盟国の場合には原則として出国審査は実施されません。ただし、フィンランド政府が一時的に国境管理を強化する場合は、全出入国者を対象に出入国審査を実施することがあります。
(2)上記のとおり、シェンゲン領域外から領域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 しかし、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した日本人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本に所在する各国の大使館等に問い合わせるなど、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(ア)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(イ)シェンゲン領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。
○シェンゲン協定加盟国:27カ国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン
(3)シェンゲン領域内の国境(陸路)における出入国管理および税関は原則廃止され、自由に移動ができます。また、空港における審査も一般的には簡素化されています。
 ただし、治安対策等のため、列車を利用して隣国との国境を越える場合、車内で警察による旅券(パスポート)検査や所持品検査が行われることがあります。
(4)シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、パスポートを常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、パスポートを紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館にてパスポート(または帰国のための渡航書)の発給手続をしてください。
 なお、紛失(または盗難)として一度現地警察に届け出た日本国パスポートは、紛失・盗難パスポートとしてシェンゲン協定加盟国に通知されるため、その後見つかったとしてもそのまま使用できません。使用した場合、紛失(盗難)パスポートと判断されて没収され、渡航者は出発地に送り返される等のトラブルに巻き込まれる可能性がありますので、十分注意してください。
(5)フィンランドに滞在する外国人は有効な旅券を所持している必要があります。滞在許可証更新時に有効な旅券を所持していないことが発覚した場合、罰金を科される可能性があります。

3 通貨の持込み・持出し申告
 日本などEU加盟国以外の国からフィンランドに入国する場合およびフィンランドからEU加盟国以外の国へ出国する場合、1万ユーロ相当額以上の現金や有価証券等を携行しているときには、税関への申告が必要となります。

1 滞在時の各種届出
 フィンランドでの滞在を1年以上予定している場合、その住所を管轄するデジタル住民登録センター(Digital and Population Data Services Agency (DVV))で、外国人のための住民登録(Ulkomaalaisen Rekisterointi-Ilmoituslomake)を行う必要があります。
 また、上記の住民登録とは別に、ホテル等の宿泊施設ではなくアパート等に3か月以上住所変更せずに住む場合には、その住所に転入後7日以内に、その住所を管轄するDVVまたは郵便局に転入届(Muuttoilmoitus)を提出する必要があります。
 詳しくは、在フィンランド日本国大使館ホームページ「フィンランドの住民登録と転入届」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-arrival.html )をご覧ください。

2 自動車等の運転
 フィンランドで自動車等を運転するためには、フィンランドの運転免許証を携行するか、あるいは日本の国内運転免許証と国際運転免許証、または日本の国内運転免許証とその公的な翻訳文書(英語、フィンランド語もしくはスウェーデン語)を携行する必要があります。
 詳しくは、在フィンランド日本国大使館ホームページ「フィンランドにおける自動車の運転と運転免許証」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-driverslicense.html )をご覧ください。

3 交通事情
 以下の点にご注意ください。
(1)信号機のない横断歩道では歩行者優先。
(2)優先道路を除き、信号機のない交差点では右側から進入してくる車両に優先権がある。
(3)バスが停留所から走行車線に入る際にはバスに優先権がある。
(4)トラムは常に優先となる。トラムの車線と車の車線が重なる場所があり、運転中はトラムの走行にも注意を払う必要がある。
(5)一年を通じて、運転中はヘッドライトの点灯義務がある。
(6)天候や路面の状態に応じて、11月1日から3月31日まで冬タイヤの着用が義務付けられている。
(7)ヘルシンキ首都圏を中心に夜間の電動キックボードによる事故が増加しているため、利用時は十分に注意する。
(8)トナカイなどの大型動物が路上にいる場合があるので注意を払う必要がある。

4 事故・災害対策
 フィンランド各地には、有事、災害に備えてシェルターが設置されています。シェルターには、その建物の居住者や、所在する法人が使用できる共有シェルターと、通行人や自宅に安全な場所がない方が使用できる一般シェルターがあり、非常時に避難することが可能です。在フィンランド日本国大使館が作成する「安全の手引き」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/files/100149657.pdf )にはシェルター使用時の注意事項、非常時の対応方法、平素から準備すべき物資などが記載されていますのでご参照ください。

5 デモ、集会等
 フィンランドでは、デモ、集会等が頻繁に行われています。週末を中心に、様々な主義主張による大規模なデモや集会が多数行われており、主義主張が対立するグループが衝突したり、交通の流れを妨げるといった行為により逮捕者が出るケースも発生しています。不用意にデモ集団に近づかないように注意を払い、不測の事態や無用のトラブルに巻き込まれないよう、十分注意してください。

6 禁止事項
(1)軍事施設や刑務所などへの立ち入り、また、これら施設における写真撮影は禁止されています。また、ロシアとの国境地帯(陸上国境は国境線から3キロメートル、水上国境は同じく4キロメートル)は立入禁止となっていますので、無用のトラブルを避けるため、国境付近には近寄らないでください。
(2)公共の交通機関や飲食店を含む施設の中は、原則として禁煙です。

7 在留届
 フィンランドに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく在フィンランド日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国に転居する(一時的な旅行を除く)際には、必ずその旨を届け出てください。
 詳しくは、在フィンランド日本国大使館ホームページ「フィンランドに3か月以上滞在される方へ」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoji-zairyu.html )をご覧ください。

8 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、フィンランドで事件や事故、自然災害等が発生し、在フィンランド日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受け取り先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

9 子の居所の移動
 フィンランドにおいては、親権者であっても、他の親権者や裁判所の許可を得ずに子の居所を移動させる行為(離婚などにより、他方の親権者に無断で、子を日本へ連れ帰ることを含む)は、誘拐罪等として刑罰に問われる可能性があります。また、渡航に際し、航空会社のカウンター、出国審査場において、他の親権者の許可を得ているか確認されることがありますので、承諾書を携帯することをおすすめします。
 詳しくは、在フィンランド日本国大使館ホームページ「ハーグ条約及び子どもの親権問題等について」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/childprotection.html )をご覧ください。

10 ハーグ条約
 フィンランドは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組み等を定める「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去り、または留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細はこちらのページをご覧ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

1 衛生事情
 衛生事情は、病院、レストラン、食料品店、ホテル等、いずれにおいても問題はありません。また、上下水道も完備されており、環境衛生上も特に問題はありません。
 水道水はそのまま飲むこともできますが、石灰分(カルキ)が多く含まれているため、硬度を下げるために簡易浄水器を利用したり、市販のミネラルウォーターを飲用する人も多いです。

2 気候および健康
(1)夏季(屋外活動の注意点)
 都市部以外では、ヘビ、蚊、ダニ等に注意する必要があります。
 予防策としては、長袖シャツ、長ズボン(ビニール生地が望ましい)、長靴を着用するなどし、肌をなるべく露出しないことが効果的です。また、薬局には、応急処置薬が販売されていますので、事前に購入しておくことをおすすめします。
(2)冬季(防寒およびビタミン摂取)
 冬季は、寒さが厳しく、ヘルシンキを含むフィンランド南部であっても、外出時には、厚手のコート、帽子、手袋、マフラーが必需品となります。
 また、日照時間が極めて短くなるので、長期に滞在する場合には、ビタミンDの不足により体調を崩したり、精神的に落ち込みやすくなります。ビタミン剤の服用や、ストレスを溜め過ぎないようにすることが効果的とされています。
(3)夏季から秋季(キノコ狩り)
 夏季から秋季にかけては、ベリー摘みとならんで、キノコ狩りが人気のアクティビティとなりますが、毎年、毒キノコにより数人が命を落としています。 収穫したキノコは、市場等にいる専門家に鑑定を依頼するなどの注意が必要です。

3 医療事情
 今後の社会保障改革に伴う変化を見極める必要がありますが、現在のところ、医療機関は、公的医療機関と私的医療機関に区別されます。
 公的医療機関は、基本的に、費用の負担が不要となりますが、利用するためには、国民保険制度に登録されている必要があります。旅行者や短期滞在者は、原則として私的医療機関を利用することになり、全額私費診療となります。一般にフィンランドにおける医療費は高額です。渡航前に、必ず、十分な保障内容の海外旅行保険等に加入してください。海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。
 緊急時は緊急連絡センター(112)へ連絡し、助けを求めてください。なお、救急車は有料で、応急措置の内容にもよりますが、100~150ユーロが必要となります。
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/finland.html )において、フィンランド国内の衛生・医療事情等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 また、在フィンランド日本国大使館ホームページ「日本語対応医師リスト」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00626.html )、「日本への医療搬送」(https://www.fi.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00481.html )において、各種案内を掲載しています。
 その他、必要な予防接種等については、次の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 https://www.forth.go.jp/index.html


4 医薬品の持込み、持出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持込み、持出しの手続については厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

◎警察・救急・消防:112(共通)
◎在フィンランド日本国大使館:(市外局番09)686-0200(開館時間外は外部の緊急対応サービスに接続されます。)

○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関係課室連絡先)
○領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

(現地公館連絡先)
◎在フィンランド日本国大使館:
  住所:Unioninkatu 20-22, 00130 Helsinki, Finland
  電話:(市外局番09)686-0200
   国外からは(国番号358)-9-686-0200
   (開館時間外は外部の緊急対応サービスに接続されます。)
  ホームページ: https://www.fi.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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