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オーストリア
安全対策基礎データ

更新日 2024年03月15日

1 犯罪発生状況
 オーストリアではスリや置き引き等の犯罪が頻繁に発生しており、日本の生活感覚のまま行動すると犯罪被害に遭いかねません。特に、観光地や空港、駅、公共交通機関の車内、ホテルのフロント、レストラン、カフェ等で貴重品の入ったカバンや財布が盗まれる被害が多数発生していることから、これらの場所や人混みの中を移動する場合は、所持品に十分な注意を払って行動してください。また、夜間に駅のトイレ等で女性が強姦される等の性犯罪事件も起きています。人通りの少ない場所は昼間でも避け、また、夜間に外出する際は十分に注意してください。

2 被害例
(1)置き引き・スリの盗難事件
ア ビュッフェ式レストラン
 ホテルのビュッフェ式朝食やビュッフェ式レストランで席にバッグ等の貴重品を置いたまま食事を取りにいっている間にバッグ等の貴重品を持ち去られた。
イ 観光地や人混みの中での移動
 シュテファン寺院等の人が多く集まる観光地での写真撮影中や目抜き通りを歩行中に、気づいたらバッグを開けられ、貴重品を抜き取られていた。
ウ 公共交通機関車内・構内
 公共交通機関(地下鉄・路面電車)内で、乗り降りの際や混雑にまぎれて貴重品をすり盗られた。
エ その他の場所
○ホテルのロビーや駅のホームで、見知らぬ人に突然話し掛けられ、気を取られているすきに、足下に置いておいたバッグを盗まれた。
○レストラン、カフェ、コンサート会場などで、足下や空いている椅子等にバッグを置いておいたところ、気付いたら盗まれていた。
○長距離列車内等で網棚や足下に置いたカバンを知らぬ間に持ち去られた。
○長距離夜行列車内で、寝ている間に貴重品を盗られた。

(2)その他の被害
 市内を歩行中、警察官と名乗る見知らぬ男が警察手帳のようなものを提示しつつ、犯罪捜査のため所持品を見せるよう要求してきたため、財布などの貴重品を渡し、検査終了後返してもらったものの、現金だけが抜き取られる例や、クレジットカードの提示を求め、暗証番号を尋ねる例があります。また、旅行者を装った共犯者が偽警察官の指示に従い、同様に指示に従うよう求める例もあります。
 
3 防犯対策
 犯罪被害に遭わないためには「自分の身は自分で守る」との心構えを持ち、最新の治安情報収集に努める、危険な場所には近づかない、多額の現金・貴重品は持ち歩かない、見知らぬ人物を安易に信用せずに警戒するなど、常に防犯を意識した行動をとることが重要です。
 犯罪被害に遭わないための予防策が大切であり、次の点に留意して犯罪被害に遭わないように注意してください。

(1)置き引き・スリ
○バッグ等には、必要最小限の現金の入った財布だけを入れ、貴重品を極力持ち歩かないようにする。また、バッグ等は必ず体の前で持ち、手を添えておく。道路を歩く際は、バッグ等は車道と反対側の手で持つようにする。
○貴重品やパスポートを携行する場合には、別々の場所に入れ、人に見せないよう工夫する。
○レストランやホテル等の外出先では、バッグ等を椅子やテーブルに置いたまま席を離れない。また、食事中なども、バッグ等は膝の上に置くか、足の間に挟む等して体に密着させ、目を離さない。
○見知らぬ人に声をかけられても安易に気を許さず、警戒を心掛ける。
○長距離列車等に乗る際は貴重品の入ったバッグ等を網棚に置かない。足下に置く場合は、足の間に挟む等して体に密着させ、目を離さない。
 なお、オーストリアの主要な都市では、公共交通機関が整備されており、比較的安全な移動手段となっています。ただし、国際列車が発着する駅や、ひと気の少ない駅では犯罪被害も発生しやすいので注意が必要です。

(2)偽警察官
 警察官を装った者から所持品を検査するとして財布等の提示を求められた場合、その場で相手の求めに応じて所持品を見せることなく、最寄りの警察署に同行する旨伝えるか、制服を着用した警察官の立ち会いを求める。

(3)ケチャップ強盗
 「コートが汚れている」と声をかけられたら、その場で立ち止まらずに無視してホテルのロビーや店舗等、人目のある安全な場所に移動した上で確認する。

4 テロ・誘拐
 近年、パリ、ブリュッセル、イスタンブール、ジャカルタ等でテロ事件が発生しています。 2023年10月、オーストリア政府は直近の中東情勢およびブリュッセルでのテロ事件等を踏まえ、テロ警戒レベルを「レベル4(危険度“高”)」に引き上げました。その他詳細については、テロ・誘拐情勢(https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcterror_156.html )をご確認ください。

※在留邦人向け安全の手引き
 在オーストリア日本国大使館が在留邦人向けに作成した「安全の手引き」(https://www.at.emb-japan.go.jp/files/100603875.pdf )もご参照ください。

(手続や規則に関する最新の情報は、駐日オーストリア大使館(電話:03-3451-8281)にご確認ください。)

1 査証(ビザ)、出入国審査
(1)短期滞在
ア 日本とオーストリアの間には査証免除取極が締結されているため、観光や知人訪問などを目的とした6か月以内の滞在については、査証は免除されています。
 なお、この査証免除取極はオーストリアとの間でのみ有効であるため、査証免除取極に基づき90日を超えてオーストリアに滞在を予定している場合は、シェンゲン協定(下記(2)及び(4))との関係で注意が必要です。
イ また、オーストリアに無査証で90日を超えて滞在した後にシェンゲン領域国を経由して日本に帰国する場合は、当該経由国(シェンゲン領域からの出発地国)の大使館、総領事館、入国管理当局にあらかじめ相談してください。
ウ なお、駐日オーストリア大使館では、オーストリアに90日以上(180日未満)無査証で滞在する日本国旅券所持者は、日本からの直行便でオーストリアに出入国しない場合、非シェンゲン加盟国経由でオーストリアに出入国するか、シェンゲン・ビザを取得するよう案内しています。

(2)シェンゲン協定
 オーストリアが加盟しているシェンゲン協定に関し、同領域において査証を必要としない短期滞在については、「あらゆる180日の期間内で最大90日間を超えない」との規定が適用されます。無査証で滞在できる期間は最大「90日」であり、過去180日以内の滞在日数もすべて滞在日数として算入されます。
 乗り継ぎを含め、オーストリア以外のシェンゲン領域国への訪問を予定している場合には特にご留意ください。
 また、短期滞在査証免除の対象者であっても、有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行された渡航文書(旅券)を保持していることが必要です。
※参考:外務省ホームページ『欧州諸国を訪問する方へ』(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html

(3)シェンゲン領域内の移動
 シェンゲン領域内の移動に際しては、入国審査の有無にかかわらず、日本国旅券を常に携行する必要があります。シェンゲン領域内において、旅券を紛失(盗難を含む)した場合には、速やかに旅券を紛失した場所(国)において、現地警察などへの届出および最寄りの在外公館で旅券(または帰国のための渡航書)の発給手続きをするようにしてください。

(4)出入国審査
 シェンゲン領域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン領域内の移動においては原則として入国審査が行われません。
 しかし、ドイツ以外のシェンゲン領域国に長期滞在を目的として渡航した邦人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から(ア)最終滞在予定国の有効な滞在許可証、(イ)ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(ナショナル・ビザ)(注)、または(ウ)同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しています。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。
 ドイツ以外の国では同様の事例は発生していませんが、シェンゲン領域国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国および経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、日本にある各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。
(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3ヶ月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、(1)ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、(2)シェンゲン領域国のトランジットまたはドイツへの入国許可を取得。

○シェンゲン協定加盟国:27か国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

 シェンゲン協定の詳細等については駐日欧州連合代表部(電話:03-5422-6001、ホームページ:https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja )、オーストリアの措置に関する情報は駐日オーストリア大使館( https://www.bmeia.gv.at/ja/oeb-tokio/reisen-nach-oesterreich/visa/ )に確認することをおすすめします。

2 長期滞在、就労等の営利活動目的の滞在
 営利活動目的または6か月を超えて滞在する場合は、基本的に入国前に査証を取得する必要がありますが、オーストリア入国後に在留/定住許可を申請することも可能です。オーストリア入国後に在留/定住許可を申請する場合であっても、日本国内で事前に用意しなければならない書類もありますので、渡航前に準備の必要な書類等について駐日オーストリア大使館( https://www.bmeia.gv.at/ja/oeb-tokio/reisen-nach-oesterreich/ )に確認することをおすすめします。

3 通貨等の持込み申告
 入国時に10,000ユーロ以上の現金、有価証券等を持ち込む場合は、税関に申告が必要です。

4 通関
 入国時の通関で、申告価額が430ユーロ以上の物品を持ち込む場合は、課税の対象となり申告が必要です。物品の価格確認のためレシート等を求められるケースもありますのでご留意ください。新品だけでなく、普段使用している楽器や撮影機材なども通常申告の対象になっています。これらの物品については「ATAカルネ」と呼ばれる書類によって通関手続を行う方法もあります。
 通関時に不明な点があれば、税関職員に確認するようにしてください。申告せずに税関職員より指摘された場合、関税の他に罰金を科されたり、物品を没収されることもありますので十分御注意ください。
※ ATAカルネとは、世界の主要国の間で結ばれている「物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)」に基づく国際的制度による通関用書類のことです。詳しくは日本国税関ホームページをご確認ください。
 http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/atacarnet.htm

1 住民登録
 査証を必要としない6か月以内の滞在であっても、ホテル、ペンションなど宿泊施設として登録された場所以外に滞在する場合は、住居を定めて(転居して)から3日以内に住民登録をする必要があります。住民登録は、居住地を管轄する役場(GemeindeamtまたはMagistrat)で登録します。なお、ウィーン市の場合は各区役所(Magistratisches Bezirksamt)にある登録所が窓口となり、居住地区にかかわらずどの区役所でも登録できます。

2 写真撮影
 写真撮影については、軍事施設を除き特に制限はありませんが、空港、国境および治安要員の配置されている場所等においては避けた方が良いでしょう。

3 違法薬物
 麻薬の取締りは厳格に実施されています。

4 不法就労
 不法就労は、発見され次第、国外退去処分となります。路上での楽器演奏、複製画の販売も不法な労働行為と見なされ、日本人でも国外退去処分になった事例があります。

5 交通上の注意
(1)歩道に設けられた自転車専用レーンを横切る際には十分な注意が必要です。また、路面電車の走る道路では、路面電車が優先となりされますので、道路を横断する時、または自動車を運転する時は注意が必要です。

(2)地下鉄、路面電車およびバス車内では、抜き打ちで検札を行っています。電車やバスに乗る際は、必ず、チケットに日付スタンプ(車内や駅に設置)を押す必要があります。チケットを所持していない場合や、日付スタンプをチケットに刻印していない場合には、不正乗車と見なされ、運賃のほか罰金が科されますので注意が必要です。

6 在留届
 オーストリアに3か月以上滞在する方は、緊急時の連絡などに必要ですので、到着後住所または居所が決まり次第遅滞なく、在オーストリア日本国大使館に在留届を提出してください。また、住所その他の届出事項に変更が生じたとき、または日本への帰国や他国へ転居する(一時的な旅行を除く。)際には、必ずその旨を届け出てください。在留届の届出はオンラインによる在留届電子届出システム(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html )による登録をおすすめします。

7 たびレジ
 在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、「たびレジ」への登録をお願いします (https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html )。「たびレジ」は、滞在先の最新の安全情報などを日本語のメールで受け取れる外務省のサービスです。登録した情報は、オーストリアで事件や事故、自然災害等が発生し、在オーストリア日本国大使館が安否確認を行う際にも利用されます。安全情報の受取先として、家族・同僚等のメールアドレスも追加登録できますので、併せてご活用ください。

8 ハーグ条約
(1)オーストリアは、国境を越えて不法に連れ去られた子の返還の仕組みなどを定める「国際的な子の奪取に関する民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」の締約国です。一方の親の監護権を侵害する形で子どもを常居所地国であるハーグ条約締約国から他のハーグ条約締約国へ連れ去りまたは留置した場合は、原則的に子が常居所地国に返還されることとなります。ハーグ条約についての詳細は、こちらのページをご確認ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html

(2)一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを国内外に移動させた場合、重大な犯罪(実子誘拐罪等)とされる可能性もあります。
 具体的な事案については、家族法専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

1 衛生
 水道水はそのまま飲むことができます。

2 注意すべき病気(ダニ脳炎)
 オーストリアおよび近隣国では、ダニを媒介したウイルス性脳炎(症状は日本脳炎に似ている)に感染する恐れがあります。過去に同国内のザルツブルグ近郊の農村地帯で、日本人旅行者がダニに刺され脳炎を発症し死亡した例があります。この脳炎は、治療法がないため一旦罹患すると麻痺等の後遺症が残ったり、場合によっては死亡したりするケースも見られます。標高1,000メートル以下の山道や湿地帯、また、森や公園を歩く可能性のある方は予防接種を受けることをおすすめします。
 ダニ脳炎の予防接種は、日本国内のトラベルクリニックやオーストリアのワクチンセンター(参考: 世界の医療事情)で受けることができます。ワクチンは通常3回の接種が必要で、最初のワクチン接種後4週間後に2回目、9か月から1年目に3回目を接種します。成人は3回の接種を受ければ5年間有効です(小児の場合は3年後に追加。)。旅行者の場合には緊急ワクチンとして 1~2週間をあけて2回受ければ、90%の効果があります。
 ただし、予防接種だけでは防ぐことができない場合もあるため、ダニに刺されないように、次のような対策を取ることが大切です。
○森や公園を散策する時は、決められた散歩道や遊歩道を歩く。
○長袖、長ズボンが好ましい。また、帽子、スカーフを着用する。
○ダニ除けスプレーを利用する。
○子供を同伴する場合は、外出から戻った時はダニに刺されていないか、子供の全身を確認する。

3 登山
 本格的な登山を行う場合には、事前に地元ガイド等のアドバイスを受けるとともに、所要の手続き(アルペン協会や山岳事務所への登山日程の提出等)を行う必要があります。また、豪雪や気温の上昇等により大規模な雪崩が発生しますので、登山やスキー等を行う際は、最新の情報収集に努めてください。

4 医療事情
 医療事情は良好で、どの診療科も特に問題なく英語で受診することができますが、受付ではドイツ語が必要な場合もあります。
 「世界の医療事情」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/europe/austria.html )において、オーストリア国内の衛生・医療情報等を案内していますので、渡航前には必ずご覧ください。
 その他、必要な予防接種等については、以下の厚生労働省検疫所ホームページを参考にしてください。
 ◎感染症情報(https://www.forth.go.jp/index.html

5 医薬品の持ち込み、持ち出し
 医療用麻薬を含む医薬品の携帯による持ち込み、持ち出しの手続きについては厚生労働省の次のホームページをご確認ください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/index_00005.html

6 海外旅行保険への加入
 海外旅行保険に加入していなかったために、病気やケガに伴う治療や緊急移送などで多額の出費を余儀なくされたケースが少なくありません。
 旅行・滞在中の予期せぬトラブルに備え、十分な補償内容の海外旅行保険に加入することをおすすめします。詳しくは海外旅行保険加入のおすすめ(https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/hoken.html )をご確認ください。

◎警察:電話133、112
◎救急車:電話144、112
◎消防署:電話122、112
 *112は、救急、消防、警察を呼ぶような緊急時にEU加盟国で使える共通番号。

○在オーストリア日本国大使館:電話 (市外局番01) 531920
               国外からは (国番号43)-1-531920

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)(内線)2853
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)(内線)3047
○領事局政策課(感染症関連)(内線)4919
○領事局ハーグ条約室(一般案内窓口)03-5501-8466
○外務省 海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
(現地大使館連絡先)
○在オーストリア日本国大使館
  住所:Hessgasse 6、 1010 Wien、 Osterreich
  電話:(市外局番01)531920
   国外からは(国番号43)-1- 531920
  ホームページ:http://www.at.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

※本情報記載の内容(特に法制度・行政手続き等)については、 事前の通告なしに変更される場合もありますので、渡航・滞在される場合には、渡航先国の在外公館または観光局等で最新情報を確認してください。

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